【聖都ギルド組織法】2021.09.27制定施行
2021.09.28文言修正施行
第1条:聖都政府は農業・石材・木材における公営ギルド(専売公社)を設立する。
第2条:別途聖都政府が認可している聖都商業区および交易所は東方正教会(国教会)の傘下である聖都商業ギルドに分類する。
第3条:聖都国民は望むうち農業ギルド・石材ギルド・木材ギルドのどれか一つに所属することができる。
第4条:聖都政府は民間および外国のギルドが国内で活動することを禁じる。
第5条:大神官は聖都政府が国内において公営ギルドにその指定した専門分野の生じる商品の専売および特権を授けることを認可する。
第6条:各聖都商業ギルドは聖都政府が指定する国有地の利用権を付与される。ただし、その運用方法は聖都政府の定めるところによる。
第7条:聖都政府は公営ギルド組織の自治を指導する。
第8条:各公営ギルドは聖都政府の要請に応じる義務を持つ。
第9条:各公営ギルド間の紛争解決は聖都政府が行うものとする。
第10条:公営ギルドは教会の直轄の組織とし、自治権を維持しつつ聖都政府の指導を受ける。
第11条:ギルドは聖都守護の義務を負う。