【神官令/勅令基本法】2022.07.06公布施行。
第1条:神官令/勅令は大神官・ピングリア王のみが発布することができる。
第2条:神官令/勅命は大神官・ピングリア王の署名を以って効力を有する。
第3条:この法律の施行以前の神官令および神官令/勅令に関しては署名がない場合も有効とする。
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