1. はじめに
鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律第7条を根拠法令として、平成11(1999)年特定鳥獣保護管理計画制度が創設された。長野県では平成12年にカモシカ、平成13年にニホンジカ(以下、シカとする)とツキノワグマ、平成15年にニホンザルの計画がそれぞれ策定された。同時期に羽山伸一が著した『野生動物問題』で、近年日本各地で起こっているさまざまな人間と野生動物のかかわりにおける問題がまとめられた。そこで、明治時代からの近代化と工業化によって日本人自体が野生動物とどう付き合っていくべきかの考え方や態度を変化させてきたことに野生動物問題の原因があり、野生動物と共存し、再生していくために人間自身の問題として捉え、新たな付き合い方を模索する必要があると提示された。
野生動物は、平野や山地、湿地や草原や森林に棲んでいて、人間とさまざまに関わりあって生きてきた。すでに平野は人間に利用され、多くの湿地が埋め立てられ、草原から森林へと変移した現在では、野生動物の棲みかは基本的に森林であり、この森林への影響が野生動物に、ひいては人間にも大きな影響を及ぼす。シカは森林植生を一変させるほどの食圧を与える。人間がニホンオオカミを絶滅させたからシカの個体数にはどめがきかなくなったといったことが言われるが、シカの生態から本来森林内部より林縁の動物であるのを人間の都合で山の中に押し込むことで森林の被害が高まったようにも見える。そのため、今、人間と野生動物、特にシカとのかかわりの問題を考えるとき、シカを森林と人間のかかわりの中にどう位置づけ、人間は森林とシカにどのようにかかわっていくべきなのかを考察する必要がある。
鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律第7条を根拠法令として、平成11(1999)年特定鳥獣保護管理計画制度が創設された。長野県では平成12年にカモシカ、平成13年にニホンジカ(以下、シカとする)とツキノワグマ、平成15年にニホンザルの計画がそれぞれ策定された。同時期に羽山伸一が著した『野生動物問題』で、近年日本各地で起こっているさまざまな人間と野生動物のかかわりにおける問題がまとめられた。そこで、明治時代からの近代化と工業化によって日本人自体が野生動物とどう付き合っていくべきかの考え方や態度を変化させてきたことに野生動物問題の原因があり、野生動物と共存し、再生していくために人間自身の問題として捉え、新たな付き合い方を模索する必要があると提示された。
野生動物は、平野や山地、湿地や草原や森林に棲んでいて、人間とさまざまに関わりあって生きてきた。すでに平野は人間に利用され、多くの湿地が埋め立てられ、草原から森林へと変移した現在では、野生動物の棲みかは基本的に森林であり、この森林への影響が野生動物に、ひいては人間にも大きな影響を及ぼす。シカは森林植生を一変させるほどの食圧を与える。人間がニホンオオカミを絶滅させたからシカの個体数にはどめがきかなくなったといったことが言われるが、シカの生態から本来森林内部より林縁の動物であるのを人間の都合で山の中に押し込むことで森林の被害が高まったようにも見える。そのため、今、人間と野生動物、特にシカとのかかわりの問題を考えるとき、シカを森林と人間のかかわりの中にどう位置づけ、人間は森林とシカにどのようにかかわっていくべきなのかを考察する必要がある。
2. 特定鳥獣保護管理計画の概要
特定鳥獣保護管理計画(以下、特定計画)の目的は、数が著しく増加又は減少している鳥獣について、その地域個体群を長期にわたって安定的に維持するとともに、被害を軽減することである。専門家による検討委員会を開き、科学的・計画的なモニタリングを実施し、保護管理目標を定め、防除柵設置などの被害防除対策、リスク管理に基づいた保護や捕獲等による個体数(群)管理、緩衝帯整備や保護区などの設定による生息環境整備を実施することで、人と野生鳥獣の共存をもとめている。都道府県知事が計画を定め、計画期間は5年である。個体群の動向や被害状況、生息環境のモニタリングを継続的に実施し、その結果をもとに、5年の期間内でも見直しを図って、目標を再度定め、修正するフィードバックシステムに基づく適応的管理が採用されている。近年では、その市町村レベルでの下位計画や、広域な県レベルでの連携が求められている。
長野県のシカ特定計画では一連の流れをPlan(計画)、Do(実行)、Check(評価)Act(改善)のPDCAサイクルとしてまとめている。Doの中にはジビエ振興対策も盛り込まれ、Actにおける積極的な情報公開により、関係者の合意形成を図っている。増えすぎたシカを減らすために個体数管理に重点をおいた計画を策定してきた。
ここからは私の調査中に見聞きし、考えたことである。公聴会などで地域住民の意識やシカを捕獲するハンターの意識は多少吸い上げられるものの、計画は専門家による科学的な調査と被害実態の把握が主であり、森林組合などの現場では被害調査結果がどのように使われているかわかっていないし興味もない場合もある。その実行にしても、一番盛んに行われる個体数管理では地域ごとに捕獲数が割り振られ、シカが多く生息している場所では一斉捕獲を行っている。ハンターはすでに高齢化しており、10年後には個体数管理を行えるような人員をそろえられるかが課題である。被害対策は農業被害が林業被害より優先される場合がある。林業被害は針葉樹への被害であり、広葉樹や林床植生への被害は計上されることはない。それぞれの立場によって何を被害とするかは異なり、その対処方法も異なる。科学的といっても生態学的、せいぜい社会学的なモニタリングとそれに基づくフィードバックはできていても、地域の倫理的な対話による合意形成の結果が計画の実行にフィードバックされるのか疑問である。まず個体数管理によって適正な密度になってから行う、長期的観点で行うなどの理由で生息環境整備は第一期特定計画では後回しにされた。徐々に考えられていったが、緩衝帯を整備してもすぐに繁茂して効果もいま一つわからない、毎年行う予算や人手はない、といった声を聞いた。林業被害が後回しにされることで、生息地の管理にも影響が出てくる。生息地とは森林であり、森林とどうつきあっていくのかが問題にもなる。奥山まで半端に造林したり、過疎化が進んだ昨今では、慣行の施業はできず、人間の意識自体を考え直す必要がある。人が改変した生息地を見直さずに個体数管理の下シカを捕獲することが妥当だろうか。
特定鳥獣保護管理計画(以下、特定計画)の目的は、数が著しく増加又は減少している鳥獣について、その地域個体群を長期にわたって安定的に維持するとともに、被害を軽減することである。専門家による検討委員会を開き、科学的・計画的なモニタリングを実施し、保護管理目標を定め、防除柵設置などの被害防除対策、リスク管理に基づいた保護や捕獲等による個体数(群)管理、緩衝帯整備や保護区などの設定による生息環境整備を実施することで、人と野生鳥獣の共存をもとめている。都道府県知事が計画を定め、計画期間は5年である。個体群の動向や被害状況、生息環境のモニタリングを継続的に実施し、その結果をもとに、5年の期間内でも見直しを図って、目標を再度定め、修正するフィードバックシステムに基づく適応的管理が採用されている。近年では、その市町村レベルでの下位計画や、広域な県レベルでの連携が求められている。
長野県のシカ特定計画では一連の流れをPlan(計画)、Do(実行)、Check(評価)Act(改善)のPDCAサイクルとしてまとめている。Doの中にはジビエ振興対策も盛り込まれ、Actにおける積極的な情報公開により、関係者の合意形成を図っている。増えすぎたシカを減らすために個体数管理に重点をおいた計画を策定してきた。
ここからは私の調査中に見聞きし、考えたことである。公聴会などで地域住民の意識やシカを捕獲するハンターの意識は多少吸い上げられるものの、計画は専門家による科学的な調査と被害実態の把握が主であり、森林組合などの現場では被害調査結果がどのように使われているかわかっていないし興味もない場合もある。その実行にしても、一番盛んに行われる個体数管理では地域ごとに捕獲数が割り振られ、シカが多く生息している場所では一斉捕獲を行っている。ハンターはすでに高齢化しており、10年後には個体数管理を行えるような人員をそろえられるかが課題である。被害対策は農業被害が林業被害より優先される場合がある。林業被害は針葉樹への被害であり、広葉樹や林床植生への被害は計上されることはない。それぞれの立場によって何を被害とするかは異なり、その対処方法も異なる。科学的といっても生態学的、せいぜい社会学的なモニタリングとそれに基づくフィードバックはできていても、地域の倫理的な対話による合意形成の結果が計画の実行にフィードバックされるのか疑問である。まず個体数管理によって適正な密度になってから行う、長期的観点で行うなどの理由で生息環境整備は第一期特定計画では後回しにされた。徐々に考えられていったが、緩衝帯を整備してもすぐに繁茂して効果もいま一つわからない、毎年行う予算や人手はない、といった声を聞いた。林業被害が後回しにされることで、生息地の管理にも影響が出てくる。生息地とは森林であり、森林とどうつきあっていくのかが問題にもなる。奥山まで半端に造林したり、過疎化が進んだ昨今では、慣行の施業はできず、人間の意識自体を考え直す必要がある。人が改変した生息地を見直さずに個体数管理の下シカを捕獲することが妥当だろうか。
3. シカ特定計画における倫理的問題意識の根付き
現在、長野県のシカ特定計画は第3期に入っている。シカ特定計画のPDCAサイクルは、だれが主体となって策定されているのか。県単独の計画案であり、今後、マクロには県横断的、ミクロには市町村横断的な対策が必要なシカ問題には、異なる理念や活動をもつ自治体間でのシカ問題への規約と行動の仕方を決定するための合意形成が必要である。そのイメージを、亀山(2005)の倫理と道徳の関係から見ると、共生すべき自然におけるシカ問題を、自治体間が対話し、最小限綱領としての倫理を定めることで共同政策・行動が決定され、問題に対処する。この共生すべき自然の、シカ問題から立ち上がる対話と倫理の決定と共同政策・行動にシカ特定計画のPDCAサイクルが結合することが、シカ特定計画における倫理的問題意識が根付くことである。
これまでのシカ特定計画は長野県が策定したものであるから、計画の基準は、公聴会の意見をくみ上げながらも、専門家の委員会による科学的、生態学的な調査と被害調査が主であった。シカの動向を保護管理するためのものであり、その計画の下で地域の生活に即した活動になった。当然のことながら、シカの個体数等を調査し、その傾向によっては直ぐに計画の変更を図るフィードバック管理(順応的管理)は重要な計画実行の方法である。
計画に倫理基準を設けることは迅速なフィードバックを妨げるようなことを意味しない。フィードバック管理は生態学的な基準の元、シカの絶滅や大発生を防ぐためのものである。倫理的基準はそのフィードバック管理を行うことを順守し、迅速な活動を行う主体である人間間の日々の合意形成のために必要な基準である。被害とは何か、どんな被害に優先的に対処していくか、人間が動物とどうかかわりあっていくのかなど、こうした倫理的問題意識を確認することで、シカ特定計画の遂行が保障されると考えられる。シカ特定計画は、シカ問題に悩む地域の合意形成に寄与することも求められており、亀山(2005)の倫理構築のイメージの共同政策・行動の具体的内実と問題への矢印の中身が、シカ特定計画のPDCAサイクルあたる。このシカ問題への取り組みによって、地域間の人間の意識が変わることで、また新たな倫理基準が決定し、生態学的な基準に基づくシカ動態のモニタリングによるフィードバック管理と合わせて、シカ特定計画のありようが変化していくことが、重要である。
現在、長野県のシカ特定計画は第3期に入っている。シカ特定計画のPDCAサイクルは、だれが主体となって策定されているのか。県単独の計画案であり、今後、マクロには県横断的、ミクロには市町村横断的な対策が必要なシカ問題には、異なる理念や活動をもつ自治体間でのシカ問題への規約と行動の仕方を決定するための合意形成が必要である。そのイメージを、亀山(2005)の倫理と道徳の関係から見ると、共生すべき自然におけるシカ問題を、自治体間が対話し、最小限綱領としての倫理を定めることで共同政策・行動が決定され、問題に対処する。この共生すべき自然の、シカ問題から立ち上がる対話と倫理の決定と共同政策・行動にシカ特定計画のPDCAサイクルが結合することが、シカ特定計画における倫理的問題意識が根付くことである。
これまでのシカ特定計画は長野県が策定したものであるから、計画の基準は、公聴会の意見をくみ上げながらも、専門家の委員会による科学的、生態学的な調査と被害調査が主であった。シカの動向を保護管理するためのものであり、その計画の下で地域の生活に即した活動になった。当然のことながら、シカの個体数等を調査し、その傾向によっては直ぐに計画の変更を図るフィードバック管理(順応的管理)は重要な計画実行の方法である。
計画に倫理基準を設けることは迅速なフィードバックを妨げるようなことを意味しない。フィードバック管理は生態学的な基準の元、シカの絶滅や大発生を防ぐためのものである。倫理的基準はそのフィードバック管理を行うことを順守し、迅速な活動を行う主体である人間間の日々の合意形成のために必要な基準である。被害とは何か、どんな被害に優先的に対処していくか、人間が動物とどうかかわりあっていくのかなど、こうした倫理的問題意識を確認することで、シカ特定計画の遂行が保障されると考えられる。シカ特定計画は、シカ問題に悩む地域の合意形成に寄与することも求められており、亀山(2005)の倫理構築のイメージの共同政策・行動の具体的内実と問題への矢印の中身が、シカ特定計画のPDCAサイクルあたる。このシカ問題への取り組みによって、地域間の人間の意識が変わることで、また新たな倫理基準が決定し、生態学的な基準に基づくシカ動態のモニタリングによるフィードバック管理と合わせて、シカ特定計画のありようが変化していくことが、重要である。
4. 共生すべき自然の意義と共生の場を保つための生息環境整備
i. 共生すべき自然の意味
3.で述べられた共生すべき自然とは、共生の相手と共生の場のことである。共生の相手はシカであり、共生の場は森林である。また、相手を造林地とし、場を地域生態系とも見ることができる。より広域なレベルでは共生の場が共生の相手となる。
ii. 特定計画における、共存の概念とシカ問題対策
現在の野生鳥獣とのかかわり、特にシカとのかかわり方の、共存と敵対関係のバランスはどうだろうか。個体数管理として計画的にシカの命を奪うことを、「森の番人」という美名のもと、狩猟者に強いていないだろうか。県からの普遍的な計画が策定され、シカの地域ごとの特性は勘案されても、人間の地域ごとの特性が勘案されないため、シカと人間のかかわりが一面的になる恐れがあるのでは。共生の意義は、各地域の人間とのかかわりをもとにしていることにあり、共同で新たな生活の在り方を創造することであり、計画的にシカの命を奪うことの意義を見つけ出すことが必要であり、それは、地域レベルの共生の場を保ち、相互に棲み分ける道を探すことが前提である。
iii. 共生の場としての森林がもたらす生息環境整備の意義
特定計画において、個体数管理だけでは立ち行かないのは当然のことである。生息地、森林の在り方について検討しなければならない。生息環境整備は、「シカ等の野生獣類が、集落周辺に出没しにくい環境を目指して、緩衝帯の整備や針広混交林の整備など、生息環境の整備を推進する。」 とされている。共生の場はより広域なレベルで考えれば共生の相手であり、このレベルで生息地を整備することで、入れ子構造の上部では共生の場としての森林の質があがり、人間と野生動物とのかかわりに影響を与える。野生動物とのかかわりを考えるとき、共生の場をもつことで、共生すべき自然の全体像が見えてくるのでは。
i. 共生すべき自然の意味
3.で述べられた共生すべき自然とは、共生の相手と共生の場のことである。共生の相手はシカであり、共生の場は森林である。また、相手を造林地とし、場を地域生態系とも見ることができる。より広域なレベルでは共生の場が共生の相手となる。
ii. 特定計画における、共存の概念とシカ問題対策
現在の野生鳥獣とのかかわり、特にシカとのかかわり方の、共存と敵対関係のバランスはどうだろうか。個体数管理として計画的にシカの命を奪うことを、「森の番人」という美名のもと、狩猟者に強いていないだろうか。県からの普遍的な計画が策定され、シカの地域ごとの特性は勘案されても、人間の地域ごとの特性が勘案されないため、シカと人間のかかわりが一面的になる恐れがあるのでは。共生の意義は、各地域の人間とのかかわりをもとにしていることにあり、共同で新たな生活の在り方を創造することであり、計画的にシカの命を奪うことの意義を見つけ出すことが必要であり、それは、地域レベルの共生の場を保ち、相互に棲み分ける道を探すことが前提である。
iii. 共生の場としての森林がもたらす生息環境整備の意義
特定計画において、個体数管理だけでは立ち行かないのは当然のことである。生息地、森林の在り方について検討しなければならない。生息環境整備は、「シカ等の野生獣類が、集落周辺に出没しにくい環境を目指して、緩衝帯の整備や針広混交林の整備など、生息環境の整備を推進する。」 とされている。共生の場はより広域なレベルで考えれば共生の相手であり、このレベルで生息地を整備することで、入れ子構造の上部では共生の場としての森林の質があがり、人間と野生動物とのかかわりに影響を与える。野生動物とのかかわりを考えるとき、共生の場をもつことで、共生すべき自然の全体像が見えてくるのでは。
5. 今後の展望
生息環境整備は、その他の施策と比べてその視点と実行があいまいであるが、シカのことだけを考えるわけにもいかず、棲むところをどう考えるかは生態学的な発想だけ、経済的な発想ではうまくいかないように思える。風土的な発想をもつことが必要な気がする。
森林観とは、そうした共生の入れ子構造において、共生の相手としての森林がその構造の上部で共生の場として人間に与える影響と主体間の相互関係に及ぼす影響を合わせたものではないか。共生の場としての森林が、より広域の共生関係の影響を受けて、人間と野生鳥獣のかかわり方に影響を及ぼす。風土の三契機の、生活的自然としての野生鳥獣や林地と身体的に関わる人間の〈農〉の営みは、風土という共生の場が立ち現れることでその関わりに生命をもつということではないか。
近代以降の歴史的な森林を場とした人間とシカのかかわりを入れる。
森林GISが情報集積や交換に果たす役割は大きく、さまざまなデータをリンクし、分析することもできる。この技術が、共生の場という倫理的概念のもと、新たな意義をもつ。多次元の多様な主体間のかかわりの入れ子構造を統合的に把握し、合意形成のための重要な倫理的規範のための基礎データとなり、今まで興味がない、かわいいと思う、経済的被害を出す、生態系への影響がある等々考えられていたシカとのかかわりを、新たな次元で考える手がかりになるのでは。
風土の形成に共生の場が果たす役割共生の場が共生の相手となるより広域な社会との相互関係において、地方都市の人間も、風土への参入の契機をもつのではなかろうか。
補償金のありよう。動物の権利特に野生動物の権利は意義をもつのか。ジビエが市場に出回るということは何を意味するのか。
モラロジーがどのような意義を持つのか。
生息環境整備は、その他の施策と比べてその視点と実行があいまいであるが、シカのことだけを考えるわけにもいかず、棲むところをどう考えるかは生態学的な発想だけ、経済的な発想ではうまくいかないように思える。風土的な発想をもつことが必要な気がする。
森林観とは、そうした共生の入れ子構造において、共生の相手としての森林がその構造の上部で共生の場として人間に与える影響と主体間の相互関係に及ぼす影響を合わせたものではないか。共生の場としての森林が、より広域の共生関係の影響を受けて、人間と野生鳥獣のかかわり方に影響を及ぼす。風土の三契機の、生活的自然としての野生鳥獣や林地と身体的に関わる人間の〈農〉の営みは、風土という共生の場が立ち現れることでその関わりに生命をもつということではないか。
近代以降の歴史的な森林を場とした人間とシカのかかわりを入れる。
森林GISが情報集積や交換に果たす役割は大きく、さまざまなデータをリンクし、分析することもできる。この技術が、共生の場という倫理的概念のもと、新たな意義をもつ。多次元の多様な主体間のかかわりの入れ子構造を統合的に把握し、合意形成のための重要な倫理的規範のための基礎データとなり、今まで興味がない、かわいいと思う、経済的被害を出す、生態系への影響がある等々考えられていたシカとのかかわりを、新たな次元で考える手がかりになるのでは。
風土の形成に共生の場が果たす役割共生の場が共生の相手となるより広域な社会との相互関係において、地方都市の人間も、風土への参入の契機をもつのではなかろうか。
補償金のありよう。動物の権利特に野生動物の権利は意義をもつのか。ジビエが市場に出回るということは何を意味するのか。
モラロジーがどのような意義を持つのか。
参考webサイト
環境省 野生鳥獣の保護管理http://www.env.go.jp/nature/choju/plan/plan3.html
長野県公式ホームページ 特定鳥獣保護管理計画についてhttp://www.pref.nagano.lg.jp/rinmu/shinrin/04chojyu/03_tokutei/tokutei.htm
環境省 野生鳥獣の保護管理http://www.env.go.jp/nature/choju/plan/plan3.html
長野県公式ホームページ 特定鳥獣保護管理計画についてhttp://www.pref.nagano.lg.jp/rinmu/shinrin/04chojyu/03_tokutei/tokutei.htm