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エルスラーク自由条約機構

目次


概説

エルスラーク自由条約機構
Elsslark Liberty Treaty Organization
Organisation des Elßlarker Freiheitsvertrags
機構旗
略称 ELTO
本部 -
加盟国 6ヵ国
事務総長 -

エルスラーク自由条約機構(英:Elsslark Liberty Treaty Organization、独:Organisation des Elßlarker Freiheitsvertrags)は、加盟国間での集団安全保障、経済的並びに技術的交流、周辺地域及び海域の自由と安全の維持などを目的として、エルスラーク自由条約に基づいて設立された軍事同盟である。通称はELTO(エルトー)。
現在、北米地域を中心に6ヵ国の加盟国で構成されている。


▲機構旗

▲機構章


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ELTO 187/8 エルスラーク自由条約機構が発足
統一歴187月8日、原加盟国8ヵ国により、エストリア首都エルスラークにて、エルスラーク自由条約が締結。同条約に基づき、加盟国の集団安全保障を担う国際組織、エルスラーク自由条約機構が設立された。
エルスラーク自由条約機構は、集団安全保障は勿論、加盟国間での経済的及び技術的提携、周辺地域、周辺海域の自由と安全の確保、維持を目標として掲げている。前述の目標を達成するため、強力な機構軍の創設、経済提携協定の策定が当面の課題となるだろう。


条約文書

エルスラーク自由条約

+ 条約全文

エルスラーク自由条約
Elsslark Liberty Treaty
Freiheitsvertrag von Elßlark

統一歴187年8月  エストリア連邦共和国エルスラーク市

前文
この条約の締約国は、全ての国民が恐怖から解放され、平和の内に生存しようとする願望を再確認する。
締約国は、民主主義の諸原則、個人の自由及び法の支配の上に築かれた諸国民の自由、社会及び文明を擁護することを決意する。
締約国は自由で開かれた国際秩序を守り、各締約国及びその周辺地域の安定を維持する為に力を結集し、共同で困難に対処することを表明する。
以上の目的を達成する為、我ら自由主義諸国はこの条約を締結する。

第1条
締約国はそれぞれが関与する国際紛争を、平和的に解決する為にあらゆる手段を講じ、武力による威嚇または武力行使を慎む為の最大の努力を行う。

第2条
締約国は協調して法の支配の下でその自由、安定及び福祉といった諸制度を維持、促進し、平和的かつ友好的な国際関係の一層の発展に貢献する。 また、締約国はすべての締約国間での経済的協力を促進し、締約国すべてが繫栄の内に存続できる貿易及び国際経済政策を実施する。

第3条
締約国は、この条約の目的を一層有効に達成するために、単独に及び共同して、継続的かつ効果的な自助及び相互援助により、武力攻撃に抵抗する個別的及び集団的な自衛力を、あらゆる分野において維持し発展させる。

第4条
締約国は、一または二以上のその他締約国に対する武力攻撃を全締約国に対する攻撃とみなすことに同意する。従って、締約国に武力攻撃が行われたとき、各締約国は個別的または集団的自衛権を行使し、締約国並びにその周辺地域における安定を回復、維持するため、武力行使を含む必要と認めるあらゆる行動を、直ちに停滞無く共同して実行し、攻撃を受けた締約国を援助する。

第5条
締約国は、自国と他のいずれかの締約国又はいずれかの第三国との間の現行のいかなる協定もこの条約の規定に抵触しないことを宣言し、及びこの条約の規定に抵触するいかなる協定をも締結しないことに同意する。

第6条
締約国は、この条約の実施に関する事項を審議するため、各締約国の代表が参加する理事会を設置する。理事会は、何時でも直ちに会合、協議することができるように組織されなければならない。理事会は、いずれかの締約国の領土保全、政治的独立又は安全が脅かされているといずれかの締約国が認めたときは何時でも協議する。理事会は、必要と認める補助機関を設置し、特に、第3条及び第4条の規定の実施に関する措置を勧告する防衛委員会を設置する。

第7条
締約国は、この条約の原則を促進し、かつ、各締約国の安全と締約国周辺地域の安定化に貢献する地位にある非締約国が、この条約を締約するための申請を行ったときは、理事会に該当国の加盟の是非を問う議案を提出できる。理事会において加盟の合意がなされた国に対し、この条約は、該当国の憲法上の手続きに従って批准されたことが確認された後、直ちに効力を生ずる。

第8条
締約国は、理事会にこの条約の廃棄通告を提出した後、直ちに締約国であることを終止することができる。該当国に対し、この条約は直ちに効力を失う。

第9条
締約国は、理事会においていずれかの締約国の要請があったときは何時でも、その時に締約国及びその周辺地域の平和及び安全に影響を及ぼしている諸要素を考慮して、この条約を再検討するために協議するものとする。

第10条
この条約は英語、ドイツ語、日本語を共に正文とし、エストリア連邦政府の公文書館に保管される。この条約の正式に認証された謄本は、同政府により他の署名国政府に送付される。



加盟国・関係国


組織構成

ELTO理事会(ELTO Council)

ELTOにおける最高意思決定機関。各加盟国の代表によって構成され、ELTO事務総長(Secretary General of ELTO)が議長を務める。

ELTO機構軍(ELTO Allied Forces)

詳しくは▶ELTO機構軍

経済・技術提携

ETEA

ELTO貿易経済協定(ELTO Trade and Economy Agreement)は、ELTO加盟国間での経済協力・発展を目的として締結された経済協定。通称はETEA(イーティア)。

ELSAD

ELTO戦略航空宇宙防衛(ELTO Strategic Aerospace Defense)は、ELTO加盟国間での共同弾道ミサイル防衛システム。通称はELSAD(エルサード)。

機構軍

エルスラーク自由条約機構軍(ELTO Allied Forces)はエルスラーク自由条約機構が擁する軍事機構である。各加盟国から派遣された作戦部隊で構成されており、有事における即応部隊として機能する。

戦闘部隊

陸上部隊

  • 第9装甲師団(エストリア国防陸軍から派遣)
    + 詳細
  • 第90装甲旅団
  • 第91装甲旅団
  • 第92装甲旅団
  • 第10装甲師団(エストリア国防陸軍から派遣)
    + 詳細
  • 第100即応機動旅団
  • 第101即応機動旅団
  • 第102即応機動旅団
  • 第103即応機動旅団

海上部隊

航空部隊

  • 第19航空団(エストリア国防空軍から派遣)
    + 詳細
  • 第19作戦群
    • 第86戦術戦闘飛行隊
    • 第120戦術戦闘飛行隊
    • 第122戦術戦闘飛行隊
    • 第311戦術戦闘飛行隊
    • 第176空中管制飛行隊
  • 第31航空団(エストリア国防空軍から派遣)
    + 詳細
  • 第31作戦群
    • 第162空輸飛行隊
    • 第197空輸飛行隊
    • 第250空輸飛行隊
    • 第135空中給油飛行隊
  • 第3航空団(瑞州国防空軍から派遣)
    + 詳細
  • 第3航空団司令部
    • 第129戦闘飛行隊(F-12)
    • 第141戦闘飛行隊(F-12)
    • 第202戦闘飛行隊(F-12)
    • 第408空中警戒管制飛行隊(E-4)
    • 第465空輸飛行隊(C-8)
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    ▲E-4早期警戒管制機
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    ▲F-12戦闘機


最終更新:2026年10月24日 18:33