アボカドロコモコ丼~国家興亡記~

【内地外地法】

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【内地外地法】2022.01.30制定施行。
       2024.04.28改正。

 

第一章 内地と外地の定義
第一条 内地とは大神官・ピングリア王および聖都政府が定める以下の領域の直轄地のことである。
第二条:外地とは聖都ピングリアーニャ王国の外地諸侯の自治領のことである。

 

第二章 内地公法権と外地法権
第三条:聖都法典および内地の法律は内地のみに適用される。

第四条:外地は自領内に対して独自の法律を適用することができる。



第三章 外地自治権

第五条:大神官・ピングリア王はその名において外地諸侯に対して以下の自治権を保証する。
第六条:外地諸侯の自領地における立法権を保証する。
第七条:外地諸侯の自領地における徴税権全般を保証する。
第八条:自領の領旗を制定する権利を保障する
第九条:外地諸侯の自領地におけるその他内政権を保証する。
第十条:外地諸侯の自領地における司法権を保証する。
第十一条:外地諸侯は自領地の有事の際、聖都政府および他の外地諸侯に救援を求める権利がある。

 

第四章 外地諸侯の義務

第十二条:外地諸侯は課せられた義務を果たすことで第三章の外地自治権を得るものとする。
第十三条:外地諸侯は国家としての外交権を聖都政府に一任すること。
第十四条:外地諸侯は聖都政府からの軍役および他の外地諸侯への救援に応じること。ただし正当な理由がある場合はこれを拒否できる。
第十五条:大神官・ピングリア王を主君とし儀礼上臣従すること。
第十六条:国旗を必ず政庁やそれに準ずるところに掲揚すること。
 

第五章 諸侯間の紛争の禁止と問題の解決。

第十七条:諸侯間の内乱紛争は固くこれを戒め禁止する。
第十八条:諸侯間の問題解決は当事者同士でも解決しない場合は大神官・ピングリア王がこれを仲裁する。
第十九条:内地諸侯が統治を怠っている。もしくは統治者として不適合と聖都政府が判断した場合は内地諸侯を罷免できる。



第六章 内地自治権

第二十条:大神官・ピングリア王はその名において内地諸侯に対して以下の自治権を付与する。
第二十一条:内地諸侯は自領地にのみ効力をもつ条例を制定できる。
第二十二条:条例は聖都ピングリアーニャ王国の法律に反しないものとする。
第二十三条:
内地諸侯の自領地における徴税権全般を保証する。
第二十四条:自領の領旗を制定する権利を保障する。
第二十五条:内地諸侯の自領地におけるその他内政権を保証する。
第二十六条:内地諸侯の自領地における条例をもとにした司法権を保証する。
第二十七条:内地諸侯は自領地の有事の際、聖都政府に救援を求める権利がある。


第七章 内地諸侯の義務

第二十八条:内地諸侯は課せられた義務を果たすことで第六章の内地自治権を得るものとする。
第二十九条:内地諸侯は国家としての外交権を聖都政府に一任すること。
第三十条:内地諸侯は聖都政府からの軍役に応じること。ただし正当な理由がある場合はこれを拒否できる。
第三十一条:大神官・ピングリア王を主君とし儀礼上臣従すること。
第三十二条:国旗を必ず政庁やそれに準ずるところに掲揚すること。
 

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