武蔵野地域鉄道文化遺産保存会の会則(案)を検討中です。ご意見ご要望がありましたらお寄せください。
現在はこの会則を暫定運用中です。


●会則(仮案)

第一条 概要と目的
 一、当会は鉄道遺産とその周辺設備(以下、これを展示物等という)に関する保存方法や延命、存続に関して検討し、修復活動ならびに保存環境の継続的な維持と構築、改善を目的とする。
 二、展示物の仕様や歴史、改造など関連情報の収集や掲示を行う。

第二条 会則の改訂
 一、会は会則内容の改訂があった場合には会員に通知する。会員は必ず会則を把握の上行動し、守らなければならない。

第三条 活動と安全面、優先事項
 一、会員はそれぞれ行える活動を決め、協調、連携しながら活動を行うものとし、あくまで各会員が自主的かつ能動的に行うものとする。一方で責任も発生することも忘れてはならない。
 二、当会の活動には、学生は学業を最優先、社会人は家庭を最優先とし、無理のない範囲で行うことを活動を基本とする。
 三、会員は実際に展示物等の清掃や補修・修復を行う人員(実働会員)だけでなく、遠方の方や作業に来られない方などで意見や情報提供、技術支援、文書作成やデータ作成他に徹する方も広く積極的に参加を歓迎する。
 四、実働会員は事故、怪我に備えて必ずボランティア保険に加入する(ボランティア保険に加入すると他地域のボランティア活動にも保険が適用されるため有用)。
 五、すべての作業には安全を最優先して考え、行動する。
 展示物や構造物およびこれら周辺で作業する際は、必要により手袋やヘルメット、保護メガネ、マスクを着用し、高所では安全帯の使用を徹底すること。
 六、作業において、立ち上がる、振り向く時、持ち上げるときなどはケガ、打撲、落下、腰などを痛める等の防止の面から急な動作はしないこと。また、高所からの工具落下で下の人に当たることがないよう、周辺状況を常に考慮すること。できるだけ狭い同じ範囲の作業者がいない作業を心がけること。
 七、回転工具等の使用時は手袋による巻き込み事故を十分に注意の上検討、使用すること。また、粉塵等吸い込みや付着防止のため、マスク(必要により煙、ヒューム対応マスク)、保護メガネ、防護衣服、手袋等を着用の上作業を行う。
 八、会員は鉄道遺産・展示物に関わることで個人的な利益確保に働いてはならない。
 九、展示物の修復に関する作業で生じる部品の修復作業については紛失や盗難防止の観点から、原則は展示場所での作業を行うものとする。しかしどうしても修復に移動が必要な場合は必ず部品の設置場所および対象部品の写真を撮影・記載した書類を作成し、持ち出し期間や持ち出し場所、その目的、日程、状況を記載して明確に示さなければならない。その上で所有者およびに会長に承諾を得て、かつ本人の他3人以上の会員にこれを通知すること。会及び会員は部品の持ち出しには番号を付与して「持ち出し部品台帳」に必ず記載する。この内容は会員間や展示物の管理者、所有者にも閲覧できるようにする。またその作業者は部品を責任を持って扱わなければならない。
 十、鉄道遺産の部品や機器等の紛失や破損をした場合はその取扱者が相当品を修復するか、代替品またはその金額を提供しなければならない。
 十一、会員は展示物に関わることで地域や業者その他などから会および個人へ物品や金品の授受があった場合には、金額、量にかかわらずその内容を必ず会に通知し、会はその一軒一軒を集計し、他の会員および一般で知ることができるようにインターネット上の表示場所(仮に今後作成予定のグループウェアもしくはSNS上とする)に記載しなければならない。また授受の内容は当会活動の目的から逸脱してはならない。
 十二、会員は特定企業や団体その他からの意向や思惑で動いてはならない。
 十三、会の方針は必要により話し合い、共通認識を取るものとする。

第四条 個人情報保護
 一、会員の名称は基本的にはハンドルネームを使うこととし、会員の個人情報はネット上には一切公開しない。ただし部品持ち出し補修時の作成書類に記載する場合は会員名に代わる番号など、記録のためグループウェアもしくはSNS上の共有場所に掲載する。
 二、会員は活動時間内に会員間や関連各位に対して宗教、政治、新聞、保険その他あらゆる勧誘活動や物品販売を行ってはならない(簡単なおしらせや告知程度ならOKだがそれを超えたしつこいものなどはNG)。ただし保存活動に関することで行政や市議会、自治会などへ働きかけることがある(その範囲を超え逸脱した活動はしない)。
 三、会員間で知り得た個人情報はこれを厳格に扱い、上記を逸脱するあらゆる他の目的で使用・流用してはならない。


第五条 会費と運営費
 (当面会費や運営費をとることは考えていないが今後必要になった場合)
 一、活動上必要な費用は話し合いのうえ規定するものとする。
 二、会費と運営費予算は必ず各会員が内容を確認できる方法をとり、詳細等を会員から開示要求があった場合にはすぐに開示できる方法をとる。
 三、不正が起きないように複数の会員が関わり金品や帳簿等を管理しなければならない。金銭はかならず銀行口座に預けて記録し、厳重に管理しなければならない。


第六条 改訂を行わない会則
 一、会則第一条から第五条までを永久に改訂しない(本運用までの間に会則を確定する。それまでは保留)。
 二、第六条以降は必要により改訂し、会員間で周知徹底しなければならない。


第七条 入会および退会
 一、入会は本人の意志で会に届け出をして行わなければならない。未成年の入会は保護者の同意を得て行わなければならない。
 二、会員およびそのご家族からの退会の申し出がある場合にはこれを受理、承諾の返信を行う。



当会への入会当は下記からお願いします。

最終更新:2020年01月14日 21:05