償却資産税とは…1/1の所有者に課される税金
償却資産は登記等で把握できないため、申告により把握し課税する。それがこれ。
主に事業用の物が対象で、固定資産税が課せられるものは対象外。
「償却資産申告書」を提出。
市区町村徴収。つまり、東京なら都税に払う。
過去5年間までさかのぼって請求されるらしい?
他人の建物内に行なった造作については、地方税§343第9項の規定を適用することを条例で規定している団体に限り、
償却資産として申告をする必要がある。ちなみに東京23区内では、都税として課税される。
計算方法…課税標準額*1.4% 150万円未満は免税
申告の期限…1/31
納期限…各市区町村による(23区の場合、6月.9月.12月.翌2月)
資産の種類と例示
種類 | 種類 | 例示 |
構築物 | 構築物 | 舗装路面、庭園、塀、看板、広告塔、ゴルフ練習場設備等 |
建物付属設備 | 変電設備、建築設備、内装 | |
機械及び装置 | 機械式駐車設備(ターンテーブル含む)など | |
船舶 | ||
航空機 | ||
車両及び運搬具 | 貨物、客車等 | |
工具、器及備 | 看板、ネオンサイン、自動販売機など |
・固定資産税の対象物
・自動車税の対象となる車
・繰延資産・無形固定資産(有形に限るから)
・少額資産・一括償却資産(20万未満)で損金算入したもの''
※30万円未満で一括経費(特例)にした資産は申告の対象になります。
・無形固定資産・繰延資産(有形に限るから)
・骨董品など非減価償却資産
Q&A
- 賃借人が造作した設備は対象?
賃借人等の償却資産になる
- 中小企業の30万未満の減価償却資産の特例を適用した場合は?
法人税法上は損金算入となるが、償却資産の対象となる
10万未満の少額資産等…一時に全て損金@法人税/対象外@償却資産対象
10万以上~20万未満…2年で一括償却@法人税/対象外
30万未満…中小企業者の少額資産の特例による一時に全額損金算入@法人税/対象
- 資本的支出をしたら?
新資産を取得したときと同じ扱い
- 非事業用の資産は対象?
福利厚生になるものや、遊休・未稼働でも事業のように供せば対象になる
- 簿外の資産や建設仮勘定は対象?
事業のように供せば対象になる
建物と建物付属設備等の区分
課税標準額の計算
必要な金額・取得年月・取得価額・耐用年数
平成20年に取得した場合 | 取得価額*(1-r/2) |
平成19年以前に取得した資産 | 前年度評価額*(1-r) |
※算出した評価額が取得価額の5%を下回る場合は、取得価額の5%が評価額になる
申告方式と書き方
- 一般方式…評価額を記載しなくていい
初申告…全ての資産を申告
2度以降…変動した償却資産のみ申告
(前年度のものはあらかじめ記載済み)
- 企業電算処理方式…ソフトで評価額等まですべて計算・記載する方法
毎年、全資産を記載・申告する