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保険
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実際に払った金額を控除。延滞して払ってない分は含めない。
生保控除
対象 : (自分か妻)が受取人
10年以上定期的に払い、60才以後に受取
10年以上受け取れるもの
10年以上定期的に払い、60才以後に受取
10年以上受け取れるもの
一般(確定給付企業年金)と個人(生保、簡保)に分かれる点に注意。
控除額(生保分も個人分もコレ)
| 25,000円以下 | 全額 |
| 50,000 | *1/2+12,500 |
|---|---|
| 100,000 | *1/4+25,000 |
| 超 | 50,000 MAX |
(実際に払った分△剰余金)の金額で判定すること。
契約者が親(扶養)、支払が主なら?→(主)の控除。
5万以上の控除はないので(10)万円を超える部分は、申告の意味ないかも。
5万以上の控除はないので(10)万円を超える部分は、申告の意味ないかも。
(1)一般分
(80,000-剰余金30,000)*1/2+12,500 = 37,500
※50,000円を元に判定する。
(80,000-剰余金30,000)*1/2+12,500 = 37,500
※50,000円を元に判定する。
(2)個人分
250,000>100,000 ∴50,000
250,000>100,000 ∴50,000
(3) (1)+(2) = 87,500 → 控除額
社会保険控除
対象 確定拠出年金法の個人型年金
心身障害者扶養共済
心身障害者扶養共済
いくら? 「全額」万
地震保険料控除
対象 ・本人か生計一 の §72資産(必要品、家、30万以下)
いくら? 「支払-剰余金」万
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