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消費税

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非課税

● カードの遅延損害金(利息的性格)
● カードの支払手数料


2年前の売上(17年申告なら15年)が…
1000万以下⇒免税事業者   「消費税課税事業者届出書」を提出する
5000万以下⇒簡易課税制度が選択できる



車の売買

 ・法定費用は非課税
 ・リサイクル預託金も法定費用なので非課税
  (スクラップ料金の先払)


予定納税


48万円(地方消費税を含めると60万円)超だと必要(42.48条)
①前課税期間の消費税の年税額が4,800万円を超える場合(地方消費税を含めると6,000万円超)
 イ) 中間申告により納付すべき消費税額等の計算
 納付すべき消費税額 = 前課税期間の消費税の年税額×12分の1
 納付すべき地方消費税額 = 納付すべき消費税額×25%
 ロ) 中間申告の提出期限(納期限) 課税期間の初日以後1か月ごとに区分した各期間につき、その各期間の末日の翌日から2か月以内
 ただし、法人の場合には、その課税期間開始後の1月分は、その課税期間開始の日から2月を経過した日から2月以内(例えば、3月末決算法人の4月分は7月末日まで)

 ②前課税期間の消費税の年税額が400万円を超え4,800万円以下の場合(地方消費税を含めると500万円超6,000万円以下)
 イ) 中間申告により納付すべき消費税額等の計算
 納付すべき消費税額 = 前課税期間の消費税の年税額×4分の1
 納付すべき地方消費税額 = 納付すべき消費税額×25%
 ロ) 中間申告の提出期限(納期限) 課税期間の初日以後3か月ごとに区分した各期間につき、その各期間の末日の翌日から2か月以内

 ③前課税期間の消費税の年税額が48万円を超え、400万円以下の場合(地方消費税を含めると60万円超500万円以下)
 イ) 中間申告により納付すべき消費税額等の計算
 納付すべき消費税額 = 前課税期間の消費税の年税額×2分の1
 納付すべき地方消費税額 = 納付すべき消費税額×25%
 ロ) 中間申告の提出期限(納期限) 課税期間の初日以後6か月ごとに区分した各期間につき、その各期間の末日の翌日から2か月以内

 ※平成16年度4月1日前に開始した課税期間については上記①の適用がありませんので、②の「年税額が400万円を超え、4,800万円以下の場合」を「年税額が400万円を超える場合」と読み替えることになります。


4,800万円超(6,000万円超) 年12回(確定申告1回、中間申告11回)
400万円超4,800万円以下(500万円超6,000万円以下) 年4回(確定申告1回、中間申告3回)
48万円超400万円以下(60万円超500万円以下) 年2回(確定申告1回、中間申告1回)
48万円以下(60万円以下) 年1回 (確定申告1回)

中間申告の提出期限(納期限)
 6月を経過した日から2月以内。
  例)3月決算⇒中間決算月・9月⇒申告期限・11月末
 中間申告(仮決算方式)をしないと、前年度実績で納付(法73)(予定申告方式)
  計算式) 納付すべき法人税額 = 前事業年度の納付法人税額×2分の1























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