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消費税
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非課税
● カードの遅延損害金(利息的性格)
● カードの支払手数料
● カードの支払手数料
2年前の売上(17年申告なら15年)が…
1000万以下⇒免税事業者 「消費税課税事業者届出書」を提出する
5000万以下⇒簡易課税制度が選択できる
1000万以下⇒免税事業者 「消費税課税事業者届出書」を提出する
5000万以下⇒簡易課税制度が選択できる
車の売買
予定納税
48万円(地方消費税を含めると60万円)超だと必要(42.48条)
①前課税期間の消費税の年税額が4,800万円を超える場合(地方消費税を含めると6,000万円超)
イ) 中間申告により納付すべき消費税額等の計算
納付すべき消費税額 = 前課税期間の消費税の年税額×12分の1
納付すべき地方消費税額 = 納付すべき消費税額×25%
ロ) 中間申告の提出期限(納期限) 課税期間の初日以後1か月ごとに区分した各期間につき、その各期間の末日の翌日から2か月以内
ただし、法人の場合には、その課税期間開始後の1月分は、その課税期間開始の日から2月を経過した日から2月以内(例えば、3月末決算法人の4月分は7月末日まで)
①前課税期間の消費税の年税額が4,800万円を超える場合(地方消費税を含めると6,000万円超)
イ) 中間申告により納付すべき消費税額等の計算
納付すべき消費税額 = 前課税期間の消費税の年税額×12分の1
納付すべき地方消費税額 = 納付すべき消費税額×25%
ロ) 中間申告の提出期限(納期限) 課税期間の初日以後1か月ごとに区分した各期間につき、その各期間の末日の翌日から2か月以内
ただし、法人の場合には、その課税期間開始後の1月分は、その課税期間開始の日から2月を経過した日から2月以内(例えば、3月末決算法人の4月分は7月末日まで)
②前課税期間の消費税の年税額が400万円を超え4,800万円以下の場合(地方消費税を含めると500万円超6,000万円以下)
イ) 中間申告により納付すべき消費税額等の計算
納付すべき消費税額 = 前課税期間の消費税の年税額×4分の1
納付すべき地方消費税額 = 納付すべき消費税額×25%
ロ) 中間申告の提出期限(納期限) 課税期間の初日以後3か月ごとに区分した各期間につき、その各期間の末日の翌日から2か月以内
イ) 中間申告により納付すべき消費税額等の計算
納付すべき消費税額 = 前課税期間の消費税の年税額×4分の1
納付すべき地方消費税額 = 納付すべき消費税額×25%
ロ) 中間申告の提出期限(納期限) 課税期間の初日以後3か月ごとに区分した各期間につき、その各期間の末日の翌日から2か月以内
③前課税期間の消費税の年税額が48万円を超え、400万円以下の場合(地方消費税を含めると60万円超500万円以下)
イ) 中間申告により納付すべき消費税額等の計算
納付すべき消費税額 = 前課税期間の消費税の年税額×2分の1
納付すべき地方消費税額 = 納付すべき消費税額×25%
ロ) 中間申告の提出期限(納期限) 課税期間の初日以後6か月ごとに区分した各期間につき、その各期間の末日の翌日から2か月以内
イ) 中間申告により納付すべき消費税額等の計算
納付すべき消費税額 = 前課税期間の消費税の年税額×2分の1
納付すべき地方消費税額 = 納付すべき消費税額×25%
ロ) 中間申告の提出期限(納期限) 課税期間の初日以後6か月ごとに区分した各期間につき、その各期間の末日の翌日から2か月以内
※平成16年度4月1日前に開始した課税期間については上記①の適用がありませんので、②の「年税額が400万円を超え、4,800万円以下の場合」を「年税額が400万円を超える場合」と読み替えることになります。
| 4,800万円超(6,000万円超) | 年12回(確定申告1回、中間申告11回) |
| 400万円超4,800万円以下(500万円超6,000万円以下) | 年4回(確定申告1回、中間申告3回) |
| 48万円超400万円以下(60万円超500万円以下) | 年2回(確定申告1回、中間申告1回) |
| 48万円以下(60万円以下) | 年1回 (確定申告1回) |
中間申告の提出期限(納期限)
6月を経過した日から2月以内。
例)3月決算⇒中間決算月・9月⇒申告期限・11月末
中間申告(仮決算方式)をしないと、前年度実績で納付(法73)(予定申告方式)
計算式) 納付すべき法人税額 = 前事業年度の納付法人税額×2分の1
6月を経過した日から2月以内。
例)3月決算⇒中間決算月・9月⇒申告期限・11月末
中間申告(仮決算方式)をしないと、前年度実績で納付(法73)(予定申告方式)
計算式) 納付すべき法人税額 = 前事業年度の納付法人税額×2分の1