アットウィキロゴ
- listbox -
掲示板 掲示板 ページ検索 ページ検索 メニュー メニュー

- listbox -

不動産

最終更新:

Bot(ページ名リンク)

- view
管理者のみ編集可

船舶や航空機など、登記を要するものも対象所得。

総合短期:5年以内 総合長期:5年超  式:総収入△取得費△譲渡費用△特別控除50万
特別控除額を引く順番・・・①総短 ②総長

分離短期:1/1に所有期間が5年以下であるもの
分離長期:     〃 超
特別控除なし!



食事なしアパート、下宿  不動産所得
食事つき   〃     事業OR雑所得
広告等のため土地や家を使わせる  不動産所得
更新料、名義書替料(譲渡は除く)  不動産所得
不動産業者が販売物を一時的に貸した  事業所得
寄宿舎etc.の貸付所得   事業所得
有料駐車場etc. 他人の物も保管する場合   事業・雑所得
          〃  保管しない場合   不動産所得


事業的規模の判定
アパート 10室以上  独立家屋 5棟以上

経費



必要経費に入る?入らない?
譲渡用なら? 取得用なら? その他(立替etc.)
立退き料 譲渡費用 取得価額 必要経費
取壊費用 譲渡費用 土地の取得価額 必要経費
資産損失相当額 譲渡費用 土地の取得価額 必要経費

事業的規模なら それ以外
利子税 ○ ×
貸家等の資産損失 ○ 所得を限度に○
未収賃貸料の回収不能 ○ ×なかったものとする
貸引(個別評価)繰入額 ○ ×
青専・事専 ○ ×
青色申告特別控除 一定要件で65万控除 10万控除


収入計上時期
 原 則…支払日がその年ならOK 現金主義
 継続記帳(前受未収の経理)…その年に対応した分のみOK 発生主義
  ※契約などで支払日が定められている場合は、未収でも計上する。


賃借人と係争があったら?

総収入金額 収入計上時期
賃借人の義務違反 係争開始~判決の全額 判決・和解の日
値上げなどで係争 供託金 原則 契約による支払日
継続記帳
(前受未収も経理する)
発生主義
差額 判決・和解の日

年をまたいで和解した場合、年内は供託金のみ所得とし、翌年の和解後、残額が所得となる。


計上時期
頭金・権利金(資産の引渡しを要するもの) 引渡し日
更新料   ( 〃  要しないもの)   効力発生日
償却金
(返さなくていいお金)
確実に返還しないもの 資産引渡し日
~年以内に解約したら返さないetc.
制約のある場合
返還不要となった日
貸付終了日に不返還額が決まる場合 貸付終了日


借地権による権利金は何所得?
  • 借地人が何も建てない場合 → 不動産所得
  • 借地人が何か建てた場合  
        ①対価が土地時価5/10以下なら…不動産所得
        ②対価が土地時価5/10超 なら…譲渡 所得
  • 地代は不動産所得。権利金の課税関係は関係なくコレ


空き地
原則・・・減価償却資産に(ならない)
維持補修されてる。いつでも稼動できる状態…減価償却資産に(なる  )



少額減価償却資産等

適用要件 取得価額10万円未満 OR 残存期間が1年未満
取り扱い 全額その年の経費

青なら❤ (30万未満)まで少額にしてOK。ただし総額300万まで。

一括償却資産

適用要件 取得価額10万以上20万未満 + 残存期間が1年未満じゃない(●●●●)もの ←1年未満なら少額減資産
取り扱い 3年で1/3ずつ経費 途中で売ろうが1/3ずつやる

※ 少額・一括にするかどうかは任意。普通に減価償却した方がお得なこともあるから。



減価償却関係

原則は、12/31に所有してる資産にのみ行う。
通達的には、期中売却した資産についても減価償却できる。


①H10.3/31以前 ②その間 ③H19.4/1以降
建物 旧額or旧率法 旧額 額
その他有形 旧額or旧率法 額or率法
無形固定資産 旧額法 額法

みなし選定 H19.4/1以後に買った資産で、方法を選定してない場合。
①②区分で買ったものと同区分の資産を③の期間で買った。
   ⇒古資産は旧額法を選定済み ⇒ 新資産は額法とみなす
   ⇒古資産は旧率法を選定済み ⇒ 新資産は率法とみなす
②で買った建物、①②③の無形固定資産
   ⇒②で買った場合 ⇒ 新資産は旧額法とみなす
   ⇒③で買った場合 ⇒ 新資産は 額 法とみなす

法定償却方法
選べる償却方法が2つあるのに選定しなかった場合は、旧額・額法に自動で決定する。
このように、選定しなかった場合に決められてしまう償却方法のことを言う。
旧額か新額かは、19.3/31以前に取得か、4/1以後に取得かで分ける。

方法を選定するときの区分
 ①旧法、新法の区分ごと 
 ②建物、建物付属設備、構築物、車両、備品等ごと に方法を選定する。
   ※ 事業所得用と不動産所得用で使うジャンルが違う資産でも、備品は備品でひとくくり!

届出期間
 新に業務スタート・・・業務開始日の確定申告期(3/15)までに届出
 まだ選定したことがない・新区分の物を買った・・・資産取得日の確定申告期限(3/15)までに届出
   例)二つ目の備品を買った⇒既に率を選定していたら、率でやる。

家事用資産を業務用にした場合
 H19.3.31以前に取得 旧額・率法
 H19.4.1以後に取得 額・率法

業務用を家事用にした場合
 式:{1年分の償却費*1/1~転用までの月数(1月未満切上)/12=×××(1円未満切上)

率から額へ
 19.4/1以後取得の資産で率を選定している場合、途中から額にする。(お得だから)
 (1)調整前償却額(当期減償額・定率法)が、償却保証額(初期から額でやった場合の減償額)に満たなかった。
 (2)改定後の率で出した減償額で均等償却していく。ラストは1円だけ残して償却する。

償却累計額による償却費の特例
 資産は1円になるまで償却しなければならない。
 ので、旧資産もボカ5%になるまで普通に減償。それを割りそうになったら5%でストップ。
 そして、翌年から1円になるまで1/5ずつ償却すること。1円未満切上。


 平成19年4/1より前に償却する場合

 a 普通の減償する
 b 年初ボカ △ 取*5% = ×××(※)
 c a OR b  ∴少ない方が償却額に!
   ※もしbがマイナスだったら別計算
    95%償却済みと判定できるため、1円になるまで償却する。

 d (取*5%△1円)*1/5 = ×××
 e 年初ボカ △ 1円 = ×××
 f d OR e   ∴少ない方が償却額に!

 そして平成19年4/1以後の償却のときは

 g 普通の減償
 h 年初ボカ △ 1円 = ×××
 i g OR h   ∴少ない方が償却額に!




資産損失(全部崩壊の場合)§51

事業的規模 それ以外
対象資産 フジサンの固定資産・繰延資産 不・雑の業務用資産
損失事由 問わない(譲渡になるもの以外)  〃 
損失額 直前ボカ△廃材価額(処分済もOK)△保険金等 当所得(損失以外の経費を△した額)が限度
   申告期限までに保険金額が確定しなかったら、 見積額を計上。
   立退料・取壊し費用は損失に含む?含まない? → (含まない。経費にする)
記事メニュー
最近更新されたスレッド
ウィキ募集バナー