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雑
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特別控除なし
利子的性格を有する収入など 通35-1
● 法人役員等の社内預金利子
● 学校債、組合債の利子
● 還付加算金 (還付金の利子的なもの)還付金自体は返金的なもの。所得ではない。
● 人格のない社団等から受ける収益の分配 清算分配金は一時所得
● 株主優待券等 ただし法人が剰余金処分等の経理をしてたら配当所得
● 損賠等の年金 ただし満期返戻金等は一時所得
● 学校債、組合債の利子
● 還付加算金 (還付金の利子的なもの)還付金自体は返金的なもの。所得ではない。
● 人格のない社団等から受ける収益の分配 清算分配金は一時所得
● 株主優待券等 ただし法人が剰余金処分等の経理をしてたら配当所得
● 損賠等の年金 ただし満期返戻金等は一時所得
● 生保等の年金 ただし一時金は一時所得
● 定期積金の給付補填金 (20%(内.住5%)源泉分離)
● 為替差損益(為替予約したものは源泉分離)
● 抵当証券の利子(源泉分離)
● 金投資口座の利益(源泉分離)
● 公社債の償還差益・発行差金
● 公社債のうち割引債の償還差益
利息のないことが条件。18%の源分。
割引債と別に利子債という発行方法もあり、これは総合課税。利息部分は15%の利子所得で源分。
● 定期積金の給付補填金 (20%(内.住5%)源泉分離)
● 為替差損益(為替予約したものは源泉分離)
● 抵当証券の利子(源泉分離)
● 金投資口座の利益(源泉分離)
● 公社債の償還差益・発行差金
● 公社債のうち割引債の償還差益
利息のないことが条件。18%の源分。
割引債と別に利子債という発行方法もあり、これは総合課税。利息部分は15%の利子所得で源分。
事業でない場合にのみ雑所得となるもの
● 競走馬の保有によるもの (馬券の払戻金は一時所得) 源泉あり
{ ● 工業所有権の使用料に係る所得(特許、実用新案、意匠、商標) 源泉あり
● 原稿料や講演料など 源泉あり
● 動産貸し付け
● お金貸し
● 不動産の継続的売買
● 5年以上保有の山林
● 有料駐車場で自己責任により他人の物を保管する場合
● 食事つき宿貸し
{ ● 工業所有権の使用料に係る所得(特許、実用新案、意匠、商標) 源泉あり
● 原稿料や講演料など 源泉あり
● 動産貸し付け
● お金貸し
● 不動産の継続的売買
● 5年以上保有の山林
● 有料駐車場で自己責任により他人の物を保管する場合
● 食事つき宿貸し
年金
年金形式でもらわない一時恩給は退職所得
| 公的年金等 源泉をひかれるよ |
国民年金・厚生年金等 | 控除額は速算表 | |
| 恩給、過去の勤務による年金(企業年金) | 除:一時恩給 →退所得 | ||
| 適格退職年金契約に基づく退職年金 | |||
| 公的じゃない年金 | 生保の年金 | 必要経費 年金*全保険料/全年金見込額(小数点2位未満切上) 全年金見込額=年金年額*見積年数 見積年数=①支給期間か②保障期間・余命年数(長い方)のうち短い方 |
|
| 損害保険等による年金 |
| 支給見込額 | |
| 確定年金 | 支給全額 |
| 終身年金 | 年金1年分*余命年数 |
| 有期年金 | 年金1年分*①支給期間②余命年数の短い方 |
| 保障期間付終身年金 | 年金1年分*①余命年数②保証期間の長い方 |
| 保障期間付有期年金 | 年金1年分*①支給期間②(保障期間・余命年数(長い方))のうち短い方 |
| 保証期間:受給権者が死亡しても支給する期間 |
理テキ42もチェックすべし
※ 剰余金は、一時金の支払日以後なら所得加算。前なら保険料を△する。
非課税
● 増加恩給(併給される普通恩給含む)、傷病賜金
● 遺族が受ける恩給、年金。ただし死亡者の勤務により支給されるもののみ。
● 心身障害者扶養共済制度による年金
● 文化功労者年金等
● 遺族が受ける恩給、年金。ただし死亡者の勤務により支給されるもののみ。
● 心身障害者扶養共済制度による年金
● 文化功労者年金等
貸倒 §51④
対象債権:雑所得の起因となる元本債権(友人への貸付金など)
取扱:雑所得を限度として経費に計上
取扱:雑所得を限度として経費に計上