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事業

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●たな卸資産   ●資産(不動産)   ●必要経費   ●貸倒   ●家事費・tax 



事業所得にならないもの

所得・住民・(自宅用)固定資産税、国・地方税の延滞税、加算税。
罰金、科料、故意または重過失による損害賠償金。
青色事業専従者給与以外の生計を一にする親族に支払う給料。
事業用資産を売った場合(譲渡所得扱い)


確定申告用✔リスト

毎月払っていた保険金が途中でなくなってない?満期返戻金もらってない?


 ● 動産貸し付け

生計一がもらう対価


生計一?
  • 勤務・就学等で別居でも、余暇は一緒なのが常例
  • 親族間で生活費・学費等の送金有

§27① 農業、漁業、製造、棚卸、小売、サービス、その他が事業所得。

通2-13、通27-5、通34-1、通35-1
仕入で得た空き瓶、包み紙などを売ると…事業所得。
事業上の取引先、従業員への貸付金の利子…事業遂行上以外は 雑所得
仕入でもらった景品、事業用の固定資産税の前納報奨金…業務用以外は一時所得
住民税の前納報奨金…一時所得
人格のない社団等の解散で受け取る清算分配金…一時所得
人格のない社団等から受ける収益の分配金… 雑所得



土地・建物

駐車場を貸す…他人の物を管理しなければ不 所得。管理すれば事業所得。
家を貸す…食事つきなら事・雑所得。ついてないなら不所得。
社宅を貸した収入…事業所得。



保険金、損賠金

人的損害による収入は非課税
物的損害に起因する損保、損賠は非課税
収入の代わりになるもの 令94 …事業所得等
 ・商品、山林が損害受けたために収入
 ・業務休止で収益補償として収入
経費を補填するもの 令30カッコ書き …{事業所得等
} ・損害に起因して、給与や家賃を補填
人or物の損害に対する相当の見舞金で、上記以外は非課税。

支出した側の場合 §45①七、令98の2、通45-6,45-7

 非のない場合に経費として認められる。
 事業主に過失がなく業務上の行為によるものであるか、
 非業務上の行為によるものであっても、使用人(家族、専従者、本人はダメ)のせいであれば経費。
 ※ 雇用主としてやむを得ず負担するものは使用人に対する給与として経費に算入。

経費算入時期 通37-2の2
 ①金額未確定の場合
   賠償金がその年12/31までに未確定な場合は、金額を相手に申出た年の経費にプラス。
 ②実際の賠償額と①の差額
   金額確定日の年に経費へプラス。つまりここで調整する。






たな卸資産


計上タイミング §36①

権利確定主義。
販売:渡した日。試用:意思表示日。委託:売れた日。
品を渡した年の12/31までに代金未確定なら?見積額を計上。
     でも、翌年の分にしてもOK。保険はそう変額せず確定率が高いので起因する年の分になる。
仕入割戻(リベート)は、①算定基準が購入価額等に基づいて②12/31までに代金未確定なら購入日。
              それ以外は通知日。

商品+準商品の自家消費・贈与 §39

✿自家消費商品・準商品は、消費時の販売価額を総収入に加える。
商品等以外(山林とか)なら、消費時の処分可能価額を総収入に加える。

商品の特例 通39-2
①売値*70%(原価相当額)
②取得価額   ①・②の多い方 を使うことも可。

✿贈与
商品等、事業所得を生む山林が対象。
低額譲渡は、売値の70%未満の金額が対象。
総収入に加える額は、上記商品の特例と一緒。
低額譲渡は本当の売値*70%△実際の売値を売上高に計上する。
   受け取った代金を既に売上高に計上していたら差額を追加計上するという意味。
陳腐化、広告目的、金策として行ったセールは低額譲渡じゃない。 通40-2


たな卸資産の評価

青色:低価法か原価法
白色:原   価   法

届出期限:以下の日の属する年に係る確定申告期限まで(3/15)
   新しく事業スタート:事業開始日
   新種の事業スタート:開始・変更日
   事業の種類を変更:開始・変更日

法定評価方法
   方法を選定しないor選定した方法を使わなかった場合:最終仕入原価法による原価法
   最終仕入原価法:評価時点ごとの最終仕入単価を単価として計算する

取得価額の特例 令104.通47-22.47-23.47-24

以下に当てはまれば、12/31の価額を取得価額にできる。
 1.{災害で著しく損傷
 2.著しく陳腐
 3.特別の事実 (破損、型崩れ、品質変化等で普通に売れない場合)

適用除外例は、物価変動や過剰生産による場合。

特例による評価計算法
原価法:原価△損傷した品の原価+処分額
低価法:①原価:原価△損傷した品の原価+処分額}
     ②時価:原価△損傷した品の時価+処分額
     ③ ①か②の少ない方



資産(不動産)


少額減価償却資産等

適用要件 取得価額10万円未満 OR 残存期間が1年未満
取り扱い 全額その年の経費

青なら❤ (30万未満)まで少額にしてOK。ただし総額300万まで。

一括償却資産

適用要件 取得価額10万以上20万未満+残存期間が1年未満じゃない(●●●●)もの ←1年未満なら少額減資産
取り扱い 3年で1/3ずつ経費 途中で売ろうが1/3ずつやる
※ 少額・一括にするかどうかは任意。普通に減価償却した方がお得なこともあるから。

少額・一括の譲渡 §33.39.40.令81.86.87

少額・一括(事業上、重要なもの以外)を譲渡したら事業所得等の総収入に計上する。
譲渡:譲渡対価を計上
自家消費・贈与:処分可能価額を計上

受贈益

タダでもらった:そのときの時価部分が受贈益。
低額でもらった:時価△自己負担額部分が受贈益。
広告目的でくれた:資産額*2/3△自己負担額部分が受贈益。通36-18
             資産額は新品なら取価、30万以下は計上しない。
             減償は新品なら自己負担額+受贈益、30万以下は自己負担額で計算。
             灰皿1ケースもらっても、一個一個判定。でも総額30万以下はcolor(#e55050){合計額}で判定。
             ネオン、どん帳等は受贈益なし!

中古資産の耐用年数

 使用可能年数の見積が可能である場合 使い始め以後の期間を耐用年数とする。
 使用可能年数の見積が困難である場合 
   法定耐用年数を全て経過済み・・・法定耐用年数*20%
   法定耐用年数の一部が経過・・・(法定耐用年数△経過年数)+経過年数*20%
       ※一年未満は切捨  二年未満は2年として扱う。

減価償却

原則は、12/31に所有してる資産にのみ行う。
通達的には、期中売却した資産についても減価償却できる。

家事用資産を業務用にした場合
 H19.3.31以前に取得 旧額・率法
 H19.4.1以後に取得 額・率法

業務用を家事用にした場合
 式:{1年分の償却費*1/1~転用までの月数(1月未満切上)/12=×××(1円未満切上)

率から額へ
 19.4/1以後取得の資産で率を選定している場合、途中から額にする。(お得だから)
 (1)調整前償却額(当期減償額・定率法)が、償却保証額(初期から額でやった場合の減償額)に満たなかった。
 (2)改定後の率で出した減償額で均等償却していく。ラストは1円だけ残して償却する。

国庫補助金

要件
 補助金で資産を買った、改良した。
 しかもその補助金が返還不要であることが12/31までに確定している
取得価額 費用△国庫補助金等



必要経費 §37①


上記にある賠償金のところもチェック。
借入金利子 業務開始前に借りても、開始後の分しか利子を経費にできない。
固定資産税 業務用のみ経費 それ以外は家事費。
不動産取得税、登録免許税 業務用のみ経費 それ以外は取得価額に算入。


算入時期 債務確定主義
 算定基準が販売価額等によっていて、明示されている場合→販売日
 上記以外→通知・支払日




貸倒 §51②


経費になる。
対象者 ふじさん
対象債権 貸付金等(業務上の掛、受手、貸付金、保証金、前渡金等)

法的に貸倒 ⇔ 経済的に貸倒 の2パターンがある。

経済的に貸倒
担保物なし:全額回収不能が明らかとなることで認められる:損失計上額は全額。
担保物あり:全額回収不能が明らかとなること、担保を処分することで認められる:損失計上額は貸金全て△担保処分額

売掛債権の特例
 対象債権 売掛はOK 貸付はNG
 対象事実
     取引停止以後1年以上経過した場合({担保のある場合を除く)
     または、同一地域の全売掛より、取立費用の方がかかる場合で、かつ特則しても無弁済の場合
 貸倒損失額 売掛△備忘価額1円

金銭債権の譲渡  実質的に贈与になる場合を除き、貸倒損失となる。



貸倒引当金


個別評価の対象⇒
ふじさん限定
事業規模限定
売掛金、受手、貸付、未収利子 ←一括評価の対象
青のみ、事のみ、事業規模限定
保証金、敷金、預け金
手付金、前渡金
前払給料、概算払旅費、前渡交際費
仕入割戻しの未収金
-

貸倒引当金(個別評価)

対象者:ふじさん
対象債権:個別評価貸金等(一定の事由により、夜逃げしそうな人に対する貸金等)
        ※ 貸金等:業務上の売掛、受手、貸付金、保証金、前渡金等
個別評価で貸引を設定できるのは次の場合のみ
  • 弁済猶予等があった場合
  • 取立て等の見込みがない場合
  • 形式基準による場合

やばそうなところ>回収不能見込債権>個別評価>回収不能見込額が決定>貸引繰入額
大丈夫なところ>一括評価金>一括評価(式:{*55/1,000)> 〃 > 〃

弁済猶予等があった場合 令144①一、規35-2
 (1)会社更生法等の規定で更正計画認可の決定
 (2)民事再生法の 〃
 (3)会社法による特別清算
 (4)債権者周回の協議決定
 (5)金融機関等のあっせんによる当事者間の協議決定

繰入額の計算式
 猶予される個別評価貸金等△貸倒起因の翌年1/1以後5年以内の回収金△担保見込額

取立て見込みのない場合 令144①二、通52-8
 個別評価貸金等の一部で、見込みがない場合(弁済猶予当があった場合の設定の適用がある場合を除く)
 - 債務超過が相当続き、かつ、好転の見込みがないこと
 - 災害、経済事情で多大な損害がおきたこと
 - 担保の他に回収できるものがないと明らかになり、担保処分日数がかかること

貸引繰入金額:(取立て見込みがない部分)の金額を貸引繰入額に。

形式基準による場合 令144①三、規35-3、通52-11
 更正、再生などに加え、手形交換所の取引停止処分も含む。    
   ※ 12/31までに不渡りとなり、確定申告期限(3/15)までに
      手形交換所の取引停止処分を受けた場合も繰入れてOK。

 繰入額 ((個別評価貸金等△取立見込額)*50%)
 取立見込額 
  - 実質債権じゃない部分(支手を除く) 売掛と買掛となど相殺できるものがある場合の話。
       同一人の個別評価貸金等の合計と、債務の合計のうち、少ない方の金額で適用。
  - 担保の金額
  - 金融機関または保証期間が保証する部分
  - 第三者の振り出した手形の金額

貸倒引当金(一括評価) §52②


個別評価の貸引と違い、金銭での回収目的のものなら危険性無視で繰入れることが出来る。
対象者:青の事(事業規模)
対象債権:一括評価金:金銭債権(売掛、貸付)で個別評価貸金等以外のもの
一括評価貸金にならないもの(個別評価の対象にはなる)
   保証金、敷金、預け金(担保的。回収が目的じゃない)
   手付金、前渡金(支払の一部にあてられるもの)
   前払給料、概算払旅費、前渡交際費(将来清算される性質のものでないため)
   仕入割戻しの未集金(代金戻りで、買掛金があれば相殺されるものであるから)

繰入額:年末一括評価貸金*55/1000
戻入額:翌年分の総収入にプラスする  洗替法

繰入額:(年末一括評価貸金△実質債権じゃないもの)*55/1,000
 実質債権じゃないもの
  (1)原則法
     同一人への一括評価貸金合計と債務の合計額の少ない方
  (2)簡便法
     ①割合
        H10&11の原則法結果の合計/H10&11の年末一括評価貸金合計 (小数点3位未満切捨)
     ②控除額
        年末一括評価貸金の額*割合(↑の①のこと)
        H10.11については、青かどうか、貸引あるかどうかは無視(通52-18の2)
  (3) (1)か(2)の少ない方

貸引の取崩・・・総収入にプラス
計算順序・・・個別評価をやって一括評価をやる。


個別評価と一括評価の相違点

個別評価 一括評価
支払手形 取立て等の見込み額に該当しない 実質債権じゃないもの、になる
担保 取立て等の見込み額に該当する 実質債権じゃないもの、にならない
金融機関の保証
第三者振り出しの受手



家事費・tax §45


家事上の経費⇒家事費
家事費関連の経費⇒家事関連費
  どちらも経費にはダメ。業務上と明確な区分が必要ならその部分はOK



租税公課 上45①二~六

必要経費NG
 所得税 住民税 延滞税(不法延期) 加算税 過怠税 罰金等(税じゃないから)

必要経費OK
 固定資産税 登録免許税 不動産取得税 事業税 利子税(合法延期)etc.
   ※登録免許税:業務用の資産に係るものでも、登録で権利が出るもの(特許)は取原にプラスする。

経費算入時期 通37-6
 賦課課税方式による租税で、納期が分割する税額は、
 それぞれ納期開始日(=発生)or支払日日の属する年分の経費にプラス。

利子税の経費算入
 対象所得:(ふじさん)
 算入時期:式:利子税*前年分の事業規模ふじさん/前年の各種所得合計(※)
          ※ 黒字のみ合計。総長と一時は特別控除後の金額を1/2する。
             給与と退職は含めない。確申の記載額を使う。

✿固定資産税
   原則:1期目納期(4月)~4期目納期(2月)までが経費
   特例:前年4期目納期(2月)~当年3期目納期(12月)までが経費

✿事業税は年内で発生も支払も完結するので、原則・特例の問題は起きない。

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