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扶養控除の居住者とは納税者のこと?
生活に通常必要でない資産の損失について。
自分は住んでないけど、生計一が住んでる家なら必要品になる?なる。
自分は住んでないけど、生計一が住んでる家なら必要品になる?なる。
A.国
B.都道府県 23区(東京特)はA+Bまで。
C.市区町村 23区外(東京外)はA~Cまで必要。
B.都道府県 23区(東京特)はA+Bまで。
C.市区町村 23区外(東京外)はA~Cまで必要。
国が課す税金を国税、地方公共団体が課す税金を地方税といいます。国税は、所得税、法人税、相続税、贈与税、消費税、印紙税等の内国税と関税に分かれます。また、地方税は道府県税と市町村税に分類されます。税を負担する人と納める人の関係で見れば、この両者が同じものを直接税、異なるものを間接税といいます。たとえば、個人や企業が、その所得や財産について納めるのは直接税であり、商品やサービスを購入するときに支払う消費税は、間接的に納めるため間接税になります。
●国税(税務署に提出)
所得税、事業税
●国税(税務署に提出)
所得税、事業税
●地方税 [道府県民税+市町村民税] (?に提出)
「所得割・均等割」の2種類があり、道府県に住所がある人は両方を払う。
住所はないが住居や事業所(事務所)がある場合は均等割のみを払う。
「所得割・均等割」の2種類があり、道府県に住所がある人は両方を払う。
住所はないが住居や事業所(事務所)がある場合は均等割のみを払う。
①道府県民税(???へ提出)
個人道府県民税・法人道府県民税 (法文上は同一の税目)
個人の道府県民税
原則、市町村民税と一括して市町村が賦課徴収。(二つまとめて住民税として納付、記帳されることが多い)
個人に対する課税形態としては、道府県内に住所を有する個人と、道府県内に住所を有しないものの事務所や事業所等を有する個人に対し均等額が課される均等割、道府県内に住所を有する個人の前年の所得に対して課税される所得割、道府県内の金融機関が支払う利子等に対する利子割などがあります。法人に対しても同様に、均等割、法人税割、利子割等があります。
サラリーマンなどの給料取得者は、前年度の所得に応じて毎月給料から住民税が源泉徴収されていますので確定申告の必要はありません。
個人道府県民税・法人道府県民税 (法文上は同一の税目)
個人の道府県民税
原則、市町村民税と一括して市町村が賦課徴収。(二つまとめて住民税として納付、記帳されることが多い)
個人に対する課税形態としては、道府県内に住所を有する個人と、道府県内に住所を有しないものの事務所や事業所等を有する個人に対し均等額が課される均等割、道府県内に住所を有する個人の前年の所得に対して課税される所得割、道府県内の金融機関が支払う利子等に対する利子割などがあります。法人に対しても同様に、均等割、法人税割、利子割等があります。
サラリーマンなどの給料取得者は、前年度の所得に応じて毎月給料から住民税が源泉徴収されていますので確定申告の必要はありません。
②市町村民税(市役所、区役所へ提出)
市民税
住民税
法人市(町村)民税
法人府(道県)民税
市民税
住民税
法人市(町村)民税
法人府(道県)民税
市町村税には普通税と目的税があり、普通税には、市町村民税のほか、固定資産税、軽自動車税、市町村たばこ税、鉱物の採掘事業に対する鉱産税、特別土地保有税などがあり、目的税としては、都市計画税、水利地益税、共同施設税、宅地開発税、国民健康保険税や入湯税、事業所税などがあります。市町村は、このほかにも別に税目を起こして、普通税、目的税を課することもできます(第5条)。市町村民税の納税義務者は、市町村内に住所を有する個人、事務所や事業所などを有する個人でその市町村内に住所を有しない個人、事務所や事業所等を有する法人、同じく寮や宿泊所、クラブ等の施設を有する法人で住所を有しない法人等で、課税形態には、所得割、法人税割、均等割などがあります。
●都税
道府県税とは、地方税法に基づき、地方公共団体が課する地方税のうち、道府県が課税主体となるものをいいます(同法第2条)。道府県税の税目には普通税と目的税があり、普通税には、道府県民税、事業税、地方消費税、不動産取得税、道府県たばこ税、ゴルフ場利用税、自動車税、鉱区税等と法定外普通税が、目的税としては、自動車取得税、軽油引取税、狩猟税等や、水利地益税などの法定外目的税があります(地方税法第4条)。なお、都税については、地方税法の道府県に関する規定がそのまま都に準用されることになっています(第1条2項)。
事業所税とは、地方税の一種で、都市地域における都市環境の整備および改善に関する事業の財源に充当するために市によって課される税金のことです。課税主体は、地方自治法による指定都市、首都圏・近畿圏整備法による既成市街地・都市区域を有する市および上記以外の人口30万以上の政令で指定された市です。納税義務者は、事業所等において当該事業を行う者となっています。税額は、事業所床面積と従業者給与総額などを基準に算出されます。一定規模以下の小規模事業所あるいは小規模増設等については課税されません。
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