- listbox -
法人成りは得?
最終更新:
Bot(ページ名リンク)
-
view
■法人化のメリット
(1)「自分は会社のオーナーだ。社長だ」というミエを張れる
(2)外部との取引上、法人形態でないと仕事ができないことが多い。法人化によってこれをクリアできる
(3)相対的に金融機関からの融資を受けやすくなる
(4)どこまでが事業(必要経費になる)でどこまでがプライベート(必要経費にならない)かが明確になる
(5)税金のコントロールができる。
(1)「自分は会社のオーナーだ。社長だ」というミエを張れる
(2)外部との取引上、法人形態でないと仕事ができないことが多い。法人化によってこれをクリアできる
(3)相対的に金融機関からの融資を受けやすくなる
(4)どこまでが事業(必要経費になる)でどこまでがプライベート(必要経費にならない)かが明確になる
(5)税金のコントロールができる。
■法人化のデメリット
(1)設立時の費用がかかる
資本金は1円でいい。でも、定款の印紙で4万円、定款認証で5万円ほど、設立登記の登録免許税が最低15万円。
(2)社会保険に強制加入となる
法人はたとえ1人でも社保加入義務がある。
(3)維持費がかかる
赤字でも、毎年住民税均等割が最低7万円かかる(額は資本金、従業員数により変動)。
役員改選や代表者の住所変更などでも登記費用がかかる。
(4)交際費に制限がかかる
交際費「損金不算入」が出てくる。
(1)設立時の費用がかかる
資本金は1円でいい。でも、定款の印紙で4万円、定款認証で5万円ほど、設立登記の登録免許税が最低15万円。
(2)社会保険に強制加入となる
法人はたとえ1人でも社保加入義務がある。
(3)維持費がかかる
赤字でも、毎年住民税均等割が最低7万円かかる(額は資本金、従業員数により変動)。
役員改選や代表者の住所変更などでも登記費用がかかる。
(4)交際費に制限がかかる
交際費「損金不算入」が出てくる。
■法人化の損得勘定
収入も費用もすべて法人に帰属する。利益も法人のもの。
法人から利益をもらうためには、役員報酬か株主配当ぐらい。
さらに自分個人の所得税がかかってくる。
収入も費用もすべて法人に帰属する。利益も法人のもの。
法人から利益をもらうためには、役員報酬か株主配当ぐらい。
さらに自分個人の所得税がかかってくる。
でも
■損金の不算入による規制
役員報酬の年額(限度額)は、(定時)株主総会で決定しなければならない。(会社法)
でも株主総会といっても自分だけが株主なら自由。
役員報酬の年額(限度額)は、(定時)株主総会で決定しなければならない。(会社法)
でも株主総会といっても自分だけが株主なら自由。
じゃあ法人が儲かったら報酬アップ、決算対策にボーナスを出す、などができるのか?
それはムリ。役員への給与は相当額を1月以内に一定のタイミングで支給しろとの規定があるから。
報酬は決算後3カ月以内(=定時株主総会時)に改定しなきゃダメ。
そうしないと不算入になるー。今期に入ってすぐ決めなきゃいけない。
儲かると見込んでがっつり報酬出して、大赤字になったら融資に響く。
それはムリ。役員への給与は相当額を1月以内に一定のタイミングで支給しろとの規定があるから。
報酬は決算後3カ月以内(=定時株主総会時)に改定しなきゃダメ。
そうしないと不算入になるー。今期に入ってすぐ決めなきゃいけない。
儲かると見込んでがっつり報酬出して、大赤字になったら融資に響く。
■特殊支配同族会社の役員給与の損金不算入
この適用を受けると、役員報酬のうち、一定額が不算入になる。
(役員報酬700万円なら不算入額190万円ぐらい)
しかも、税引前当期純利益にこれらの不算入額を加算して税額を出させられる。
この適用を受けると、役員報酬のうち、一定額が不算入になる。
(役員報酬700万円なら不算入額190万円ぐらい)
しかも、税引前当期純利益にこれらの不算入額を加算して税額を出させられる。
役員報酬が400万円、税引前当期純利益は20万円くらいの状態で「今期は法人税は少なくて済みそうだし、当期純利益もプラスだから銀行からも文句はいわれない」と喜んでいたのが、実際の法人税は20万円に134万円を加算した154万円に対して課税されることになる。その結果、法人税などが約54万円になり、決算書は、税引前当期純利益20万円、法人税等54万円、当期純利益-34万円と、最終赤字になってしまうのだ。最終黒字を確保するためには、もっと利益を出さなければならないが、そうするともっと法人税が膨らむので、結果として「追いかけっこ状態になる」(深作氏)。やや専門的だが、この「税引前で黒字、税引後で赤字」の原因は、この損金不算入が税効果会計の対象外であることにある。
「特殊支配同族会社」とは、業務主宰役員グループ(つまり代表者とその近親者)がその同族会社の発行済み株式の総数の90%以上を保有している会社を指すから、血のつながっていない知り合いに一定割合の株式を保有してもらわない限り、これに該当してしまう。
過去3事業年度の所得金額(決算書の当期純利益ではなく)に業務主宰役員給与(代表者の役員報酬)を加算した金額、要するに代表者の役員報酬を除いた利益の平均額が1600万円を超えていると、この制度が適用される。つまり、決算書の当期純利益がゼロでも、役員報酬が1700万円であれば適用される可能性があるのだ。
ただし、1600万円を超えていても3000万円以下であり、かつ業務主宰役員給与の占める割合が50%以下であれば、この規定は適用されない。
税額をある程度自由にコントロールできる法人化だが、「役員給与の損金不算入制度」と「特殊支配同族会社の役員給与の損金不算入」は注意するべし。