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給与
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計算式
収入(源泉控除前) - 控除額(速)<…最低65万
↑スーツ、定期代などのための控除額を概算で引く。
↑スーツ、定期代などのための控除額を概算で引く。
収入金額
<現物給付> これも収入のうち。
・ 商品などの無償・低額譲渡分
・ 土地や建物の無償・低額使用料分
・ 無利息・低利息の借入金による経済的利益
・ 商品などの無償・低額譲渡分
・ 土地や建物の無償・低額使用料分
・ 無利息・低利息の借入金による経済的利益
<計上タイミング> 未収は計上。
通常の給与・賞与・・・契約による支給日
役員賞与等・・・原則として株主総会の日
通常の給与・賞与・・・契約による支給日
役員賞与等・・・原則として株主総会の日
●源泉はここをチェック
(賞与以外は別表第2・第3) (賞与は別表第4)
(賞与以外は別表第2・第3) (賞与は別表第4)
控除系
特定支出の控除の特例 §57の2
控除額(速)を超えた場合は、その超過額を更に控除できる。
ただしそれに対する手当が明確にソレとして支給されたら、特定支出と相殺する。
(「通勤手当」「転居手当て」ときちんとカテゴライズされていること)
・ 通勤費
・ 転勤に伴う引越し費用
・ 研修・資格取得費
・ 単身赴任者の帰宅旅費
控除額(速)を超えた場合は、その超過額を更に控除できる。
ただしそれに対する手当が明確にソレとして支給されたら、特定支出と相殺する。
(「通勤手当」「転居手当て」ときちんとカテゴライズされていること)
・ 通勤費
・ 転勤に伴う引越し費用
・ 研修・資格取得費
・ 単身赴任者の帰宅旅費
| 速算表 | |
| 180万以下 | 収入*40%:最低65万 |
| 360万以下 | *30%+18万 |
| 660万以下 | *20%+54万 |
| 1千万以下 | *10%+120万 |
| 1千万超 | *5%+170万 |
●専従かどうかの判断
原則…勤務が6月を越えるかどうか
特則…青専のは、開業・廃業等の問題で一年営業しなかった場合か、
長期療養、婚姻等で途中から親族になった場合は、
従事可能期間の1/2超従事すればOK。
原則…勤務が6月を越えるかどうか
特則…青専のは、開業・廃業等の問題で一年営業しなかった場合か、
長期療養、婚姻等で途中から親族になった場合は、
従事可能期間の1/2超従事すればOK。
非課税 ❤支給されても課税されないもの❤
| 非課税となる金額 | |
| 旅費・出張・転居手当 | 必要額すべて(×使用額) |
| 通勤手当 | 1月10万まで。それを超えたら課税[令20の2] |
| 職務上必要な現物給与 | 制服・身回品[令21] |
| 研修費[通9-15] | 業務上必要な研修・講習なら非課税。かかった分のみ |
| 永年勤続者への記念品 | ①相当額、かつ②10年以上勤続なら非課税。ただし金品の場合は課税 |
| 創業記念品等[通36-22] | ①相当額②1万以下なら非課税。ただし金品の場合は課税 |
| 接待用金品 | 原則課税。業務上必須なものなら使用分のみ非課税 |
(注)配偶者と別居中の単身赴任者の帰郷手当は課税だよ!