アットウィキロゴ
- listbox -
掲示板 掲示板 ページ検索 ページ検索 メニュー メニュー

- listbox -

給与

最終更新:

Bot(ページ名リンク)

- view
管理者のみ編集可

計算式

収入(源泉控除前) - 控除額(速)<…最低65万
       ↑スーツ、定期代などのための控除額を概算で引く。



収入金額

<現物給付> これも収入のうち。
  ・ 商品などの無償・低額譲渡分
  ・ 土地や建物の無償・低額使用料分
  ・ 無利息・低利息の借入金による経済的利益

<計上タイミング> 未収は計上。
  通常の給与・賞与・・・契約による支給日
  役員賞与等・・・原則として株主総会の日

●源泉はここをチェック
 (賞与以外は別表第2・第3) (賞与は別表第4)



控除系

特定支出の控除の特例 §57の2
控除額(速)を超えた場合は、その超過額を更に控除できる。
ただしそれに対する手当が明確にソレとして支給されたら、特定支出と相殺する。
(「通勤手当」「転居手当て」ときちんとカテゴライズされていること)
・ 通勤費
・ 転勤に伴う引越し費用
・ 研修・資格取得費
・ 単身赴任者の帰宅旅費


速算表
180万以下 収入*40%:最低65万
360万以下 *30%+18万
660万以下 *20%+54万
1千万以下 *10%+120万
1千万超 *5%+170万



●専従かどうかの判断
  原則…勤務が6月を越えるかどうか
  特則…青専のは、開業・廃業等の問題で一年営業しなかった場合か、
     長期療養、婚姻等で途中から親族になった場合は、
     従事可能期間の1/2超従事すればOK。





非課税 ❤支給されても課税されないもの❤

非課税となる金額
旅費・出張・転居手当 必要額すべて(×使用額)
通勤手当 1月10万まで。それを超えたら課税[令20の2]
職務上必要な現物給与 制服・身回品[令21]
研修費[通9-15] 業務上必要な研修・講習なら非課税。かかった分のみ
永年勤続者への記念品 ①相当額、かつ②10年以上勤続なら非課税。ただし金品の場合は課税
創業記念品等[通36-22] ①相当額②1万以下なら非課税。ただし金品の場合は課税
接待用金品 原則課税。業務上必須なものなら使用分のみ非課税

(注)配偶者と別居中の単身赴任者の帰郷手当は課税だよ!


記事メニュー
最近更新されたスレッド
ウィキ募集バナー