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譲渡
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短期・・・5年以内の保有を指す
長期・・・5年超 の保有を指す
長期・・・5年超 の保有を指す
短期でも総長として扱うもの!
・自己の研究の成果たる工業所有権の譲渡
・じこの著作にかかる著作権の譲渡
・自己の研究の成果たる工業所有権の譲渡
・じこの著作にかかる著作権の譲渡
| 総合 (1) 譲渡損益 (2) 通算 (総合のみ。短は短と。長は長と。分離はムリ) (3) §62 生活に通常必要でない資産の損失の控除 災害・盗難系なら繰越控除おk 譲渡損なら通算しかできないね。 (4) 特別控除 (総短から控除)分離に特控なし。 |
総合⇔分離 では相殺できない。
総合内でも、短は短、長は長と相殺。順番は短→長。
分離は分離以外とは一切通算できない。
但し土地建物等の譲渡に係るものを除く。
総合内でも、短は短、長は長と相殺。順番は短→長。
分離は分離以外とは一切通算できない。
但し土地建物等の譲渡に係るものを除く。
不必要品かどうかの判定・・・時価で判定
損失額の計算に使う金額・・・取得費相当額=ボカ
損失額の計算に使う金額・・・取得費相当額=ボカ
減価しない資産
取得費:[取得価額+設備費+改良費]
取得費:[取得価額+設備費+改良費]
減価する資産
取得費:[取得価額+△取得日~譲渡日までの減累額or減価額(◆)]
取得費:[取得価額+△取得日~譲渡日までの減累額or減価額(◆)]
◆ 業務供用期間の場合:償却累計額を使用
非業務供用期間の場合:減価の額(=取得価額*0.9*償却率*経過年数)を使用
経過年数は6月未満切捨、6月以上切上
率でも0.9はする
償却率とは同種資産の(耐用年数*1.5)年とする。(1年未満切捨)
譲渡所得にならないもの
・少額・一括償却資産・営利目的で継続的に譲渡する資産・金銭債権・商品
非業務供用期間の場合:減価の額(=取得価額*0.9*償却率*経過年数)を使用
経過年数は6月未満切捨、6月以上切上
率でも0.9はする
償却率とは同種資産の(耐用年数*1.5)年とする。(1年未満切捨)
譲渡所得にならないもの
・少額・一括償却資産・営利目的で継続的に譲渡する資産・金銭債権・商品
計上タイミング
原則[引渡し]日 例外[契約効力発生]日
原則[引渡し]日 例外[契約効力発生]日
譲渡費用通33-7、33-8
・仲介手数料、運送費、登記
・立退き料
・ビル取り壊し
・もっといい買い手が見つかったため契約を解除した場合の違約金
・壊した建物の資産損失相当額
・立退き料
・ビル取り壊し
・もっといい買い手が見つかったため契約を解除した場合の違約金
・壊した建物の資産損失相当額
単長いりまじったら?
・収入金額・・・時価 で長短に按分
・譲渡費用・・・収入額で長短に按分
・収入金額・・・時価 で長短に按分
・譲渡費用・・・収入額で長短に按分
非課税資産の譲渡
譲渡益の場合・・・非課税
譲渡損の場合・・・ないものとみなす
譲渡損の場合・・・ないものとみなす
非課税リスト
・必要品[条9①九、令25]
・強制換価手続等による譲渡§9①十
・相続税納付のため物納した措40の3
・国等に重要文化財等(土地除く)を譲渡措40の2
①重要文化財・・・国に譲渡[非課税] 地方公共団体に譲渡[非課税]
②重要文化財に準ずる資産・・・国に譲渡[計算した譲渡益の1/2を譲渡益とする 地方公共団体に譲渡[課税]
(国には[独立行政法人国立文化財機構、独立行政法人国立美術館、独立行政法人国立科学博物館]を含む)
・必要品[条9①九、令25]
・強制換価手続等による譲渡§9①十
・相続税納付のため物納した措40の3
・国等に重要文化財等(土地除く)を譲渡措40の2
①重要文化財・・・国に譲渡[非課税] 地方公共団体に譲渡[非課税]
②重要文化財に準ずる資産・・・国に譲渡[計算した譲渡益の1/2を譲渡益とする 地方公共団体に譲渡[課税]
(国には[独立行政法人国立文化財機構、独立行政法人国立美術館、独立行政法人国立科学博物館]を含む)
分離もの 土地。建物。
分短・・・H16.1/1以後に取得
分長・・・H15.12/31以前に取得 現在H20の確定申告作業中として。
ようはその年の12/31から五年前までに取得したら短期かな。
分長・・・H15.12/31以前に取得 現在H20の確定申告作業中として。
ようはその年の12/31から五年前までに取得したら短期かな。
短は短と、長は長とのみ通算。
取得費 §38、61
■取得費の原則
減価しない資産の取得費=取得価額=[買値+設備費+改良費] 土地、こっとう品
減価する資産の取得費=[{買値△取得~譲渡までの①償却累計額or②減価額]
①償却累計額(業務に使ってた期間用):普通の減価償却
②減価の額(業務に使ってなかった期間用):式[{取価*0.9*償却率*経過年数]
※ 0.9…率を使ってても旧額法でやる
※ 償却率…(同種の耐用年数*1.5)年(1年未満切捨)
※ 経過年数…業務に使用してなかった期間。6月未満切捨て、6月以上切上。
本当は、年の中途で譲渡したら、その年の減償は計上できない。でも通則的にOk。
減価しない資産の取得費=取得価額=[買値+設備費+改良費] 土地、こっとう品
減価する資産の取得費=[{買値△取得~譲渡までの①償却累計額or②減価額]
①償却累計額(業務に使ってた期間用):普通の減価償却
②減価の額(業務に使ってなかった期間用):式[{取価*0.9*償却率*経過年数]
※ 0.9…率を使ってても旧額法でやる
※ 償却率…(同種の耐用年数*1.5)年(1年未満切捨)
※ 経過年数…業務に使用してなかった期間。6月未満切捨て、6月以上切上。
本当は、年の中途で譲渡したら、その年の減償は計上できない。でも通則的にOk。
□・昭和27年12/31以前に取得した資産の取得費 §61②③、令172
①S28.1/1の相続税評価額
②資産再評価額
③S28.1/1の■の取得費相当額 のうち最も多い額+同日以後の設備費、改良費
①S28.1/1の相続税評価額
②資産再評価額
③S28.1/1の■の取得費相当額 のうち最も多い額+同日以後の設備費、改良費
◎長期譲渡所得の概算取得費控除(5%基準) 措31の4①
S27.12/31以前から所有していた土地建物等を譲渡した場合は、
①収入*5%
② ■ のうち多い額
S27.12/31以前から所有していた土地建物等を譲渡した場合は、
①収入*5%
② ■ のうち多い額
概算取得費控除(5%基準)
S28以後に取得した土地建物等… ◎ を適用。
土地建物等以外…①■②収入*5%③□ のうち多い方
S28以後に取得した土地建物等… ◎ を適用。
土地建物等以外…①■②収入*5%③□ のうち多い方
何費用になる?
| 譲渡のためなら? | 取得のため | その他(立替等) | |
| 立退き料 | 譲渡費用 | 取得価額 | 必要経費 |
| 取り壊し費用 | 譲渡費用 | 土地の取得価額 | 必要経費 |
| 資産損失相当額 | 譲渡費用 | 土地の取得価額 | 必要経費 |
契約解除による違約金
他を買いたいからキャンセル!:取得価額に算入する。
他を買いたいからキャンセル!:取得価額に算入する。
資産にかかる租税公課
登録免許税:業務用資産なら[{原則必要経費]、非業務なら[取得価額]
不動産取得税:業務用資産なら[{必要経費]、非業務なら[取得価額]
固定資産税:業務用なら[必要経費]、非業務なら[家事費 ]
※ 登録免許税 特許・鉱業権のように、登録で権利が発生する資産に係るものは取得価額に算入する。
登録免許税:業務用資産なら[{原則必要経費]、非業務なら[取得価額]
不動産取得税:業務用資産なら[{必要経費]、非業務なら[取得価額]
固定資産税:業務用なら[必要経費]、非業務なら[家事費 ]
※ 登録免許税 特許・鉱業権のように、登録で権利が発生する資産に係るものは取得価額に算入する。
資産取得目的の借入金の利子:借入日から資産使用開始日までの部分は必要経費に入れたものを除き、取得価額に算入する。
みなし譲渡 §59.60
[無償移転だと対価がないため課税できない]となるのを防ぐため、
一定の無償移転等については、時価課税する。
一定の無償移転等については、時価課税する。
対象資産 [山林][譲渡所得対象資産]
贈与した側
(1)時価課税される場合(時価で譲渡されたものとみなす。時価=総収入額)
①[法人への{・贈与・遺贈・低額譲渡(時価1/2未満)]
②[個人への{相続(限定承認)・包括遺贈(限定承認)]
個人への低額譲渡の場合のみ、損が出たら損をなかったものとみなす
(1)時価課税される場合(時価で譲渡されたものとみなす。時価=総収入額)
①[法人への{・贈与・遺贈・低額譲渡(時価1/2未満)]
②[個人への{相続(限定承認)・包括遺贈(限定承認)]
個人への低額譲渡の場合のみ、損が出たら損をなかったものとみなす
贈与された側
取得費・取得時期を引き継ぐ場合(総短・総長の区分に関わる) §60①
事由:[{贈与・相続(単純承認)・遺贈(単純承認)・低額譲渡で譲渡損]
時価で取得したものとみなす場合 §60②
事由:[{相続(限定承認)・包括遺贈(限定承認)]
取得費・取得時期を引き継ぐ場合(総短・総長の区分に関わる) §60①
事由:[{贈与・相続(単純承認)・遺贈(単純承認)・低額譲渡で譲渡損]
時価で取得したものとみなす場合 §60②
事由:[{相続(限定承認)・包括遺贈(限定承認)]
国等(地方公共団体含む)に財産を寄付(無償)した場合
措40①⑭
時価のうち、[必要経費分or取得費+譲渡費用]部分が特定寄付金となる。
それを超えた部分(値上がり益)は非課税。
5%基準の適用有
対象資産 [山林(事の起因物は除く)・譲渡所得の起因物]
非課税
譲渡した場合は、対価をもらってるので寄付金控除の対象にはならない。
時価のうち、[必要経費分or取得費+譲渡費用]部分が特定寄付金となる。
それを超えた部分(値上がり益)は非課税。
5%基準の適用有
対象資産 [山林(事の起因物は除く)・譲渡所得の起因物]
非課税
譲渡した場合は、対価をもらってるので寄付金控除の対象にはならない。
収容等(国がもってった)された資産
・土地収用法 ・都市計画法等
・課税の繰延を受けていないこと
・買取等の申出があった日から6月以内に収容等されること。
・課税の繰延を受けていないこと
・買取等の申出があった日から6月以内に収容等されること。
| 申出から6月以内に譲渡 | 代替資産あり | 5千万、特別控除か 課税の繰延か選ぶ |
| なし | 5千万、特別控除 | |
| 申出から6月を越えて譲渡 | 代替資産あり | 課税の繰延 |
| なし | 特例なし |
・代替資産の分は課税はされない。
・2以上の資産が収容されたら[総額5千万まで控除おk]
・2以上の資産が収容されたら[総額5千万まで控除おk]
控除順序
①Ⅳ分短(所得控除前) ②Ⅰ総短(通算前) ③Ⅰ総長(通算前) ④Ⅰ山林(50万控除前) ⑤Ⅳ分短(所得控除前)
①Ⅳ分短(所得控除前) ②Ⅰ総短(通算前) ③Ⅰ総長(通算前) ④Ⅰ山林(50万控除前) ⑤Ⅳ分短(所得控除前)
特控の適用除外
・1回で2年以上に分割して譲渡した場合 (初年度の分は対象。翌年の分は除外)
・最初に申出を受けた人と、違う人が譲渡した場合(相続はおk)
・1回で2年以上に分割して譲渡した場合 (初年度の分は対象。翌年の分は除外)
・最初に申出を受けた人と、違う人が譲渡した場合(相続はおk)
補償金=[対価補償金△(譲渡費用△譲渡費用補てん金))]
代替資産の取原より、補償金の方が小さい場合 譲渡なしとする。
代替資産の取原より、補償金の方が大きい場合 超過部分が譲渡所得。
譲渡費用より譲渡費用補てん金の方が大きい場合 超過部分が一時所得。
代替資産の取原より、補償金の方が大きい場合 超過部分が譲渡所得。
譲渡費用より譲渡費用補てん金の方が大きい場合 超過部分が一時所得。
代替資産
取得時期は?[{収容された資産の取得時期引き継ぐ]
所得価額は?
補償金=代替資産取原 [収容資産の取得費]
補償金<代替試算取原 [{収容資産の取得費+代替取原△補償金]
補償金>代替試算取原 [収容資産の取得費*代替取原/補償金]
取得時期は?[{収容された資産の取得時期引き継ぐ]
所得価額は?
補償金=代替資産取原 [収容資産の取得費]
補償金<代替試算取原 [{収容資産の取得費+代替取原△補償金]
補償金>代替試算取原 [収容資産の取得費*代替取原/補償金]
税額軽減
課短もの 措32③
5年以下の、土地等の譲渡で、以下が証明できるもの。
・国、地方公共団体への譲渡
・独立行政法人都市生機構、土地開発公社等への譲渡
・収用交換等によるもの ←5千万特控or課税の繰延と併用できる
(Ⅰで課税の繰延 Ⅳで特控 Ⅴで税額軽減)
税額・・・課短譲渡所得*15%
軽減対象資産と、対象外(一般)が混ざってたら?・・・[それぞれ千円未満切捨てて、個々に税計算]
マトメ 軽減は15% 一般は30%
・国、地方公共団体への譲渡
・独立行政法人都市生機構、土地開発公社等への譲渡
・収用交換等によるもの ←5千万特控or課税の繰延と併用できる
(Ⅰで課税の繰延 Ⅳで特控 Ⅴで税額軽減)
税額・・・課短譲渡所得*15%
軽減対象資産と、対象外(一般)が混ざってたら?・・・[それぞれ千円未満切捨てて、個々に税計算]
マトメ 軽減は15% 一般は30%
課長もの(なかなかない) 措31の2
対象 優良住宅地等の譲渡で1/1に5年超になっていて、かつ
・国、地方公共団体への譲渡
・独立行政法人都市生機構、土地開発公社等への譲渡
・収用交換等によるもの ←5千万特控or課税の繰延と併用できない!
税額
売値2千万以下の場合:売値*10%
売値2千万超 の場合:2千万超過分は、一般と同じ*15%
軽減対象資産と、対象外(一般)が混ざってたら?・・・[それぞれ千円未満切捨てて、個々に税計算]
・国、地方公共団体への譲渡
・独立行政法人都市生機構、土地開発公社等への譲渡
・収用交換等によるもの ←5千万特控or課税の繰延と併用できない!
税額
売値2千万以下の場合:売値*10%
売値2千万超 の場合:2千万超過分は、一般と同じ*15%
軽減対象資産と、対象外(一般)が混ざってたら?・・・[それぞれ千円未満切捨てて、個々に税計算]