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①退職により②一時に支払われるもの。§30①
功労金、一時恩給なども含む。
一時恩給以外の恩給は、支給形式が年金で、雑所得。
一時恩給以外の恩給は、支給形式が年金で、雑所得。
計算式:収入△退職所得控除額(※))*1/2
※ 勤続20年以下…40万*年数(最低80万)
勤続20年超…800万+ (70万*(年数△20年))
勤続20年超…800万+ (70万*(年数△20年))
勤続年数の計算 §30③、令69
すべての調整が終わった後で、1年未満切上する。
color(#e55050){退職金の計算の基礎となった勤務年数}で控除額の計算をする。
ただし、見習い時期などは勤務年数ではないため、退職金の計算の基礎となっていても含めない。
同じ年に2以上の退職金をもらった+2社の勤務時期が重なっている場合は、かぶってる期間無視。
(A社3月~10月、B社5月~12月なら、10月としてカウント)
長期欠勤、休職期間がある場合は、所属してるなら年数にカウントする。
color(#e55050){退職金の計算の基礎となった勤務年数}で控除額の計算をする。
ただし、見習い時期などは勤務年数ではないため、退職金の計算の基礎となっていても含めない。
同じ年に2以上の退職金をもらった+2社の勤務時期が重なっている場合は、かぶってる期間無視。
(A社3月~10月、B社5月~12月なら、10月としてカウント)
長期欠勤、休職期間がある場合は、所属してるなら年数にカウントする。
退職所得控除額の特例計算 §30④一、令70
前社から退職金をもらって辞めたのに、現社が前社の勤務年数も退職金計算に含めた場合。
①前社+現社勤続年数(1年未満切上)で計算した控除額
②前社だけの勤続年数(1年未満切上)で計算した控除額
③ ①-②=控除額とする!
①前社+現社勤続年数(1年未満切上)で計算した控除額
②前社だけの勤続年数(1年未満切上)で計算した控除額
③ ①-②=控除額とする!
前年以前4年以内に退職金当もろた+今回の退職金に係る勤続期間が前社と重複してる場合令70①二
①原則による控除額 前社の勤続年数(1年未満切上)による控除額
②重複期間の控除額 現社の勤続年数(1年未満切上)による控除額
③ ①-②=控除額とする!
①原則による控除額 前社の勤続年数(1年未満切上)による控除額
②重複期間の控除額 現社の勤続年数(1年未満切上)による控除額
③ ①-②=控除額とする!
障害者になったせいで退職
通常の控除額+100万を控除額とする。
通常の控除額+100万を控除額とする。
計上タイミング
通常の退職手当等…退職日
役員の退職金……原則、株総日
退職手当等とみなす一時金…給付事由が生じた日
※ 未収でも計上
役員の退職金……原則、株総日
退職手当等とみなす一時金…給付事由が生じた日
※ 未収でも計上