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一時
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式
総収入△支出△特別控除50万
総収入△支出△特別控除50万
要件
利・配・不・事・給・退・山・譲以外の所得のうち、継続営利活動から生じた所得以外の一時の所得で、
役務・譲渡の対価の性質を有しないものをいう。
利・配・不・事・給・退・山・譲以外の所得のうち、継続営利活動から生じた所得以外の一時の所得で、
役務・譲渡の対価の性質を有しないものをいう。
例。
法人からの贈与による金品。ただし業務に関して受け取るものを除く(事業所得に))
人格のない社団等の解散により受取る清算分配金。(収益の分配なら雑所得に)
固定資産税の前納報奨金。ただし業務用固定資産に係るもの以外。
遺族が受ける退職手当等で非課税でないもの。ただし、死亡後3年以内に至急が確定したものは課税なし(相続税の領域に)
法人からの贈与による金品。ただし業務に関して受け取るものを除く(事業所得に))
人格のない社団等の解散により受取る清算分配金。(収益の分配なら雑所得に)
固定資産税の前納報奨金。ただし業務用固定資産に係るもの以外。
遺族が受ける退職手当等で非課税でないもの。ただし、死亡後3年以内に至急が確定したものは課税なし(相続税の領域に)
※ 渡した手付金が、契約破棄などで返ってきた場合は、返ってきただけで所得にはならない。
それに加えて、迷惑量として上乗せされたお金があれば、それは一時所得に。
それに加えて、迷惑量として上乗せされたお金があれば、それは一時所得に。
非課税
相続で取得するもの。保険金・損賠金のうち、心身への損害や事故による資産損害で受取るもの。
一時所得の金額
計算式(総収入金額△その収入のための支出△特別控除(MAX50万))
経費
個別対応。1つの収入に対応する費用のみ。
広告宣伝のための賞金
評価額はどう決める?
| 商品券 | 券面額 |
| 貴金属・こっとう品 | 時価 |
| 自動車・カメラ | 現金正価(小売額)*60% |
源泉徴収税額いくら?
| 現金のみ | (収入金額△50万)*10% |
| 物品と併せて取得 | 現金+物品評価額※△50万*10%} ※ 貴金属:時価評価 自動車等:正価*60%評価 |
賞金を公益施設等に寄付したら経費?寄付金控除?
| 規約により寄付 | 経費になる |
| 自分で寄付した | 寄控になる |
税引前への戻し方
| 現金のみ | [現金(手取額)△50万]/0.9 |
| 物品と併せて取得 | [現金(手取額)+物品評価額△50万]/0.9 |
| 寄付金を控除されて取得 | [現金(手取額)+物品評価額+寄付金△50万]/0.9 |
保険・損賠
| 損害に基因 | 収入を補填するもの | 事業所得 |
| その他(回復目的) | 非課税所得 | |
| 生保契約に基因 | 相続などで個人から取得 | 非課税所得 |
| その他 | 一時所得 |
損保の剰余金は、一時金をもらう日以後に分配されたら総収入額にプラスする。
もらう前に分配されたら保険料総額から控除する。
もらう前に分配されたら保険料総額から控除する。
相続等で取得するもの
●自分が払って自分がもらう 所得税の管轄
●他人が払って自分がもらう 贈与税
●被(この人が死亡したらお金が出る…という立場にいる人)が払って自分がもらう 相続税
●自分が払って自分がもらう 所得税の管轄
●他人が払って自分がもらう 贈与税
●被(この人が死亡したらお金が出る…という立場にいる人)が払って自分がもらう 相続税
損害に基因するもの
●非課税になるもの(人的損害に基因するもの、見舞金、
物的損害に基因するもので商品以外の損失。店舗とか)
●課税となるもの(物的損害に基因するもののうち、収入補填の意味があるもの)
商品、山林の損害補填(売って得た収入と同性質)、業務ができないことによる収益補償金
●非課税になるもの(人的損害に基因するもの、見舞金、
物的損害に基因するもので商品以外の損失。店舗とか)
●課税となるもの(物的損害に基因するもののうち、収入補填の意味があるもの)
商品、山林の損害補填(売って得た収入と同性質)、業務ができないことによる収益補償金