- listbox -
源泉
最終更新:
Bot(ページ名リンク)
-
view
給与を支払った時点で納付義務発生。
支給額に書く金額…課税支給額(社保抜かない・非課税交通費は入れない)
交通費
非課税(給与のようで給与でない。支払調書にも納付書にも給与に含めて計上しない)
非課税(給与のようで給与でない。支払調書にも納付書にも給与に含めて計上しない)
社保
源泉税額表は、社保を抜いた額を使う。
納付書の支給額にも社保を抜いた額を使う。
(年末調整で社保控除があるので、少しでも適正な源泉額に近づけるため
あらかじめ△して源泉を出すことになっている。)
源泉税額表は、社保を抜いた額を使う。
納付書の支給額にも社保を抜いた額を使う。
(年末調整で社保控除があるので、少しでも適正な源泉額に近づけるため
あらかじめ△して源泉を出すことになっている。)
[本税=小合計] これ延滞税を加えた総合計が合計額
扶養親族等…配偶者or親族を指す。
人数の数え方…「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」に記載された人のみカウント。
年の途中で人数が変わったら、同じ申告書の異動欄に書いて再提出。
人数の数え方…「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」に記載された人のみカウント。
年の途中で人数が変わったら、同じ申告書の異動欄に書いて再提出。
「従たる給与についての扶養控除等申告書」っていうのもある。
| 月額表?日額表? | なに欄? | |
| 「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出している人 | 月・日額表 | 甲欄 |
| 未提出・副業者 | 月・日額表 | 乙欄 |
| 「従たる給与についての扶養控除等申告書」だけ提出 | 月・日額表 | 乙△扶養数*1,580 |
| 日雇労働者 | 日額表 | 丙欄 |
日雇労働者…同じ人から"2月以上継続"して支払を受けない+"日払い"のケース。扶申は不要。
複社で働いてて、片方が乙欄で算出されちゃう場合でも、「従」だすとn*1,580だけ安くなるよ。
数社から給与のある人…申告書は1社でしか出せない。副業は乙欄で算出する。
複社で働いてて、片方が乙欄で算出されちゃう場合でも、「従」だすとn*1,580だけ安くなるよ。
数社から給与のある人…申告書は1社でしか出せない。副業は乙欄で算出する。
月額表…月ごとに支給
日額表…日払い、週払い・10日毎などに支給
日額表…日払い、週払い・10日毎などに支給
賞与源泉
①前月の社保を引いた給与額で率を出す。
②それを社保を引いた賞与額にかけて、端数は切捨る。
②それを社保を引いた賞与額にかけて、端数は切捨る。
保険
健康保険
39歳まで。
支給額を千円未満切捨し、率をかける。
39歳まで。
支給額を千円未満切捨し、率をかける。
健康+介護保険
40歳以上が対象。健康保険とセットで率を出している。
支給額を千円未満切捨し、率をかける。
40歳以上が対象。健康保険とセットで率を出している。
支給額を千円未満切捨し、率をかける。
厚生年金
支給額を千円未満切捨し、率をかける。
支給額を千円未満切捨し、率をかける。
雇用保険
支給額に率をかける。 千円未満切り捨てない。
支給額に率をかける。 千円未満切り捨てない。
納期の特例
(所法183、216、217、措法41の6、通法10、通令2)
1月の納付は、特例の特例でハガキ(源泉所所得税の納付期限のお知らせ)がくれば1/20まででOK
従業員10人未満のみ適用。
給与・退職金・税理士報酬のみ適用。
カメラマン、デザイナー、外交員などの報酬、原稿料は半年払いできない。
給与・退職金・税理士報酬のみ適用。
カメラマン、デザイナー、外交員などの報酬、原稿料は半年払いできない。
●源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書
給与等の支払を行う事務所などの所在地を所轄する税務署に提出。
却下の通知がなければ、提出月の翌月末に承認されたものとみなす。
1月提出⇒通知なし⇒2月末に承認⇒2月分から特例の適用!
給与等の支払を行う事務所などの所在地を所轄する税務署に提出。
却下の通知がなければ、提出月の翌月末に承認されたものとみなす。
1月提出⇒通知なし⇒2月末に承認⇒2月分から特例の適用!
●{納期の特例適用者に係る納期限の特例に関する届出書
翌年1月10日の納付期限を、1月20日に延長する特例を受けられる。
(要件1) その年の12/31において、源泉所得税の滞納がないこと
(要件2) その年の7月~12月までに源泉徴収した所得税を翌年1/20までに納めること
翌年1月10日の納付期限を、1月20日に延長する特例を受けられる。
(要件1) その年の12/31において、源泉所得税の滞納がないこと
(要件2) その年の7月~12月までに源泉徴収した所得税を翌年1/20までに納めること
なお、これらの納付期限が日曜、祝日などの休日に当たる場合にはその翌日が、また、土曜日に当たる場合にはその翌々日が、それぞれ納付期限となります。
7/10までに納付(1月~6月分)
1/10までに納付(7月~12月分)
1月10日が土日だったら、銀行等の翌営業日が納期限
1/10までに納付(7月~12月分)
1月10日が土日だったら、銀行等の翌営業日が納期限
POINT✿
Q 前の会社分で還付がでた。当社が還付金を負担するってことは損してない?
A 払った還付金の分だけ、翌月の納付と相殺できるため損じゃないです。
還付分を現金で受け取ることもできるけど、手続き面倒。
A 払った還付金の分だけ、翌月の納付と相殺できるため損じゃないです。
還付分を現金で受け取ることもできるけど、手続き面倒。
行政書士さんは、所得税法第204条第1項に、列挙されていないため、源泉所得税を預かる必要がない業種となる。
でも、「建築に関する申請若しくは届出」を行う場合、その業務が、「建築代理人」の行う業務となり、その「建築代理人」は所得税法204条第1項に列挙されている源泉徴収の必要のある業種であることにより、行政書士においても、源泉徴収を行う必要があることとなる。
でも、「建築に関する申請若しくは届出」を行う場合、その業務が、「建築代理人」の行う業務となり、その「建築代理人」は所得税法204条第1項に列挙されている源泉徴収の必要のある業種であることにより、行政書士においても、源泉徴収を行う必要があることとなる。
1.税額計算の例外
報酬・料金にかかる源泉徴収は基本的に支払額の10%相当額ですが次のような例外があります。
報酬・料金にかかる源泉徴収は基本的に支払額の10%相当額ですが次のような例外があります。
①100万円を超えると20%の税率を適用
税理士、弁護士への報酬などは、1回の支払額が100万円を超える場合、超える部分について20%の税率を適用します。
税理士、弁護士への報酬などは、1回の支払額が100万円を超える場合、超える部分について20%の税率を適用します。
②一定の金額を差し引いてから税率を適用
司法書士への報酬などは、支払額から1万円を控除し、その残額について税率を適用します(100万円を超えた場合の20%税率の適用はありません)。
司法書士への報酬などは、支払額から1万円を控除し、その残額について税率を適用します(100万円を超えた場合の20%税率の適用はありません)。
※支払先が税理士法人、弁護士法人、司法書士法人など法人組織である場合は源泉徴収の必要はありません。
2.徴収もれがあった場合
支払先に連絡し、源泉税額相当額を支払ってもらうこととなります。それができない場合、支払額を手取り額として源泉徴収前の金額を逆算し、源泉税額相当額を当方が負担せざるを得ないことにもなります。
支払先に連絡し、源泉税額相当額を支払ってもらうこととなります。それができない場合、支払額を手取り額として源泉徴収前の金額を逆算し、源泉税額相当額を当方が負担せざるを得ないことにもなります。
※本来5万円から5,000円の源泉徴収をして45,000円を支払うべきところ5万円を支払った場合
支払額を55,555円(50,000/0.9)とし、5,555円を源泉徴収し5万円を差し引いた処理となります。
(当方は5,555円を負担することとなり、支払先は5,555円売上げが増加します。)
支払額を55,555円(50,000/0.9)とし、5,555円を源泉徴収し5万円を差し引いた処理となります。
(当方は5,555円を負担することとなり、支払先は5,555円売上げが増加します。)
いくら?
従業員が2人以下は徴収しなくてOK。
<原稿料、報酬料金等>
1回の支払金額が100万以下部分は10%、100万円超部分は20%
手取額からの戻し方:[(手取り△10万)÷0.8] 100万以下なら÷0.9で済む。
1回の支払金額が100万以下部分は10%、100万円超部分は20%
手取額からの戻し方:[(手取り△10万)÷0.8] 100万以下なら÷0.9で済む。
<馬主の賞金>
(賞金の額△(賞金の額×20%+60万円))×10%
(賞金の額△(賞金の額×20%+60万円))×10%
<生命保険契約等に基づいて支払を受ける年金>
(年金受給額△必要経費)*注×10% *注 25万以上に限る
(年金受給額△必要経費)*注×10% *注 25万以上に限る
<公的年金等>
公的年金等の受給者の扶養親族等申告書を提出・・・年金△控除率*5%
未提出・・・(年金△年金×速算表)×10%
公的年金等の受給者の扶養親族等申告書を提出・・・年金△控除率*5%
未提出・・・(年金△年金×速算表)×10%
<広告目的の賞金>
(支払△50万(特控))*10%
手取額からの戻し方:[(手取り△5万)÷0.9]
(支払△50万(特控))*10%
手取額からの戻し方:[(手取り△5万)÷0.9]
<退職金>
●退職所得の受給に関する申告書を提出している場合の金額
[(退職手当等△控除)*1/2*超過累進税率]
●提出していない場合
[退職手当等*20%]
●退職所得の受給に関する申告書を提出している場合の金額
[(退職手当等△控除)*1/2*超過累進税率]
●提出していない場合
[退職手当等*20%]
<特許・実用新案権等>
●1回100万以下の部分は*[10]%
●1回100万超の部分は*[20]%
●1回100万以下の部分は*[10]%
●1回100万超の部分は*[20]%
<広告宣伝目的の賞金>
●現金のみ・・・(収入金額△50万)*10%
●物+現金・・・現金+物品評価額※△50万*10%}
貴金属なら:時価評価 自動車などは:正価*60%評価
●現金のみ・・・(収入金額△50万)*10%
●物+現金・・・現金+物品評価額※△50万*10%}
貴金属なら:時価評価 自動車などは:正価*60%評価
源泉徴収しなければならないのは、指定されたいくつかの職種の場合だけです。
下記にその職種が載っているかどうかどうかお確かめください。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2792.htm
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2792.htm
下記にその職種が載っているかどうかどうかお確かめください。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2792.htm
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2792.htm
原稿料、著作権等の使用料、放送謝金等 1回の支払金額×10%(100万円超の部分は20%)
司法書士、土地家屋調査士又は海事代理士の業務に関する報酬料金 (1回の支払金額−1万円)×10%
弁護士、公認会計士、税理士、測量士等の業務に関する報酬料金 1回の支払金額×10%(100万円超の部分は20%)
診療報酬 (その月分の支払金額−20万円)×10%
プロ野球の選手等の業務に関する報酬料金 1回の支払金額×10%(100万円超の部分は20%)
プロボクサーの業務に関する報酬料金 (1回の支払金額−5万円)×10%
外交員、集金人又は電力量計の検針人の業務に関する報酬料金 (その月の支払金額−12万円(注))×10%
(注)給与の支払があれば、12万円からその月中の給与の金額を控除した残額となる
芸能人の役務の提供を内容とする事業に対する報酬料金 1回の支払金額×10%(100万円超の部分は20%)
ホステス等の報酬料金 (1回の支払金額−1日当たり5千円(注))×10%
(注)給与の支払があれば、給与の金額を控除した残額
役務の提供を約することにより一時に取得する契約金 1回の支払金額×10%(100万円超の部分は20%)
事業の広告宣伝のための賞金 (1回の支払金額−50万円)×10%
馬主が受ける競馬の賞金 (1回の支払金額−(1回の賞金の20%+60万円))×10%
司法書士、土地家屋調査士又は海事代理士の業務に関する報酬料金 (1回の支払金額−1万円)×10%
弁護士、公認会計士、税理士、測量士等の業務に関する報酬料金 1回の支払金額×10%(100万円超の部分は20%)
診療報酬 (その月分の支払金額−20万円)×10%
プロ野球の選手等の業務に関する報酬料金 1回の支払金額×10%(100万円超の部分は20%)
プロボクサーの業務に関する報酬料金 (1回の支払金額−5万円)×10%
外交員、集金人又は電力量計の検針人の業務に関する報酬料金 (その月の支払金額−12万円(注))×10%
(注)給与の支払があれば、12万円からその月中の給与の金額を控除した残額となる
芸能人の役務の提供を内容とする事業に対する報酬料金 1回の支払金額×10%(100万円超の部分は20%)
ホステス等の報酬料金 (1回の支払金額−1日当たり5千円(注))×10%
(注)給与の支払があれば、給与の金額を控除した残額
役務の提供を約することにより一時に取得する契約金 1回の支払金額×10%(100万円超の部分は20%)
事業の広告宣伝のための賞金 (1回の支払金額−50万円)×10%
馬主が受ける競馬の賞金 (1回の支払金額−(1回の賞金の20%+60万円))×10%
法204条 源泉徴収義務 令320条 報酬、料金、契約金又は賞金に係る源泉徴収
法205条 徴収税額 令321条 金銭以外のもので支払われる賞金の価額
令322条 支払金額から控除する金額
法206条 源泉徴収を要しない報酬又は料金 令323条 報酬又は料金に係る源泉徴収の免除を受ける者の要件
令324条 報酬又は料金に係る源泉徴収の免除を受けるための手続
令325条 源泉徴収の免除の要件に該当しなくなつた場合の手続等
措法41条の20 ホステス等の業務に関する報酬又は料金に係る源泉徴収の特例 措令26条の29 ホステス等の業務に関する報酬又は料金に係る源泉徴収の特例
法205条 徴収税額 令321条 金銭以外のもので支払われる賞金の価額
令322条 支払金額から控除する金額
法206条 源泉徴収を要しない報酬又は料金 令323条 報酬又は料金に係る源泉徴収の免除を受ける者の要件
令324条 報酬又は料金に係る源泉徴収の免除を受けるための手続
令325条 源泉徴収の免除の要件に該当しなくなつた場合の手続等
措法41条の20 ホステス等の業務に関する報酬又は料金に係る源泉徴収の特例 措令26条の29 ホステス等の業務に関する報酬又は料金に係る源泉徴収の特例