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法定調書

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提出月は1月末! 土日にあたったら翌月曜
1~6まではまとめて法定調書合計表として出せる。1/31が期限。

(「所得税法」や「租税特別措置法」などの規定により定められている)
これにより、半面調査的に相手方の無申告が発覚しちゃうことも。

法定調書合計表
下記1~6を合計し、1枚にまとめたもの。
法定調書提出範囲外でも、合計額は記載する必要あり 
  • 退職所得分…全ての受給者の分を記載
  • 報酬等…支払を受ける全ての受給者について記載
   (不)使用料など…支払の確定した不動産の使用料などの総額を記載

原則 消費税コミで判定。記載する金額も税込。
例外 消費税がはっきり区分されていれば、税抜き判定もOK。
   記載も税抜OK、但し摘要欄に税額の記載をする。


1給与所得の源泉徴収票(給与支払報告書)

   受給者の受給年の翌年1/1現在の住所地の市区町村へ
   給料や賞与などの給与等の支払をする者が提出します。
   住民税などの計算の基礎となる。(源泉徴収票と同じ書式)

源泉徴収票の交付   年末調整後、各人の源泉徴収票を作成。
1枚は本人、2枚は市区町村に、下記条件満たせば残り1枚を税務署へ。


2退職所得の源泉徴収票(特別徴収票)

   受給者の受給年の1/1現在の住所地の市区町村へ。
   退職手当、一時恩給その他これらの性質を有する給与等の支払をする者が提出します。
   ただし、死亡退職により退職手当等を支払った場合には、
   代わりに「退職手当金等受給者別支払調書」を提出しなければなりません。

  様式 … 税務署提出用 1枚 市区町村提出用 1枚 受給者交付用 1枚
  期限 … 税務署には退職後1ヶ月以内(但し、まとめて翌年1/31もOK)
        市区町村提出用は、退職後1ヶ月以内

年調した 法人(含:人格のない社団等)の役員
(監査役、監事、清算人、相談役、顧問等)
作成時に退職していても、対象年のとき役員であればいい。
150万超
弁護士、土地家屋調査士等、所得税§204.1.2の士業 250万超
その他。平社員。 500万超
年調してない 給与所得者の扶養控除等申告書を提出した 対象年に退職、
災害で給与源泉猶予・還付
25万超
法人役員なら50万超
2000万超稼いで年調外だった人 全部万超
提出してない
(月・日額表の乙・丙の人=甲じゃない人?)
50万超

チェックするコツ(レアケースは随時チェック)
50万未満は無視。
年調した+役員じゃない(500万)
年調してない+退職してる(250万)
年調してない+在籍中(50万)


3報酬・料金・契約書及び賞金の支払調書

   所得税法第204条第1項に規定されている外交員報酬や税理士報酬などの報酬、
   契約金及び賞金を払った人が提出。支払調書を添付。 参考:国税局

消費税・地方消費税を含めて判断。
でもそれらが明確に区分されている場合には、税抜で判定してもOK。
また、源泉徴収が発生してるかどうかは判定に関係ない。

以下すべて同一人に支払った場合の金額で判定
  • 原稿料、作曲料等(所得税法第204条1項1号) 50万超
  • 弁護士、司法書士、公認会計士、税理士、建築士等(所得税法204条1項2号) 5万超
  • 社会保険診療報酬支払基金が支払う診療報酬(所得税法第204条1項3号) 50万超
  • 職業格闘家、騎手、外交員、集金人、電力量計の検針人等(所得税法204条1項4号) 50万超
  • プロ野球選手など(所得税法204条1項4号) 5 万超
  • 芸能等についての出演等(所得税法204条1項5号)
  • ホステス等(所得税法第204条1項6号、措置法第41条の18) 50万超
  • 役務提供契約における契約金(所得税法第204条1項7号)
  • 広告宣伝の賞金(所得税法第204条1項8号) 50万超
  • 競馬の馬主が受ける賞金(所得税法第204条1項8号) 75万超
     (所法225、所規84、所規別表第5(8)、平元・3直料2-2)






4不動産の使用料等の支払調書

   不動産、不動産の上に存する権利、総トン数20トン以上の船舶、航空機の借受けの対価や
   不動産の上に存する権利の設定の対価の支払いをする法人と不動産業者である個人が提出します。


   要件 ・・・ 不動産等の借受の対価や、借地権等設定の対価で、同一の者に対する支払いが15万超なら提出する。

支払者 提出の義務
法人 が 法人 に払う 権利金、更新料などのみを提出
法人 が 個人 に払う すべて提出
個人の不動産業者で、建物賃貸借の代理・仲介が主な事業者 が 法・個人に払う 提出の義務なし
個人の不動産業者で↑以外 が 法人に払う 権利金、更新料などのみを提出
個人の不動産業者で↑以外 が 個人に払う すべて提出

不動産の使用料など、の範囲に含まれる主なもの

保証金、敷金のうち、返還しなくていいもの。
礼金、更新料


5不動産等の譲受けの対価の支払調書

   不動産、不動産の上に存する権利、総20トン以上の船舶、航空機の譲受けの対価の支払をする法人と
   不動産業者である個人が提出します。


   提出義務者 … 不動産業者である個人(建物賃借権の代理・仲介が主なら必要なし)・対価を払った法人
   提出する範囲 … 同一の者に対する支払が100万超
   期限 … 翌年1/31

6不動産等の売買又は貸付のあっせん手数料の支払調書

   不動産、不動産の上に存する権利、総20トン以上の船舶、航空機の売買又は
   貸付けのあっせん手数料の支払をする法人と不動産業者である個人が提出します。


   提出義務者 … 不動産業者である個人(建物賃借権の代理・仲介が主なら必要なし)・払った法人
   提出する範囲 … 同一の者に対する支払が15万超
   期限 … 翌年1/31

7株式譲渡請求権又は新株引受権の付与に関する調書



8給与所得の源泉徴収票等の法定調書の合計票(1~6の合計票)



9非居住者等に対する支払調書(7種類あります)



10配当、剰余金の分配及び基金利息の支払調書

   提出義務者 … 払った法人
   提出する範囲 … 金額の基準はない
   期限 … 支払確定日 か 支払日から1月以内

11新株予約権の行使に関する調書

   提出義務者 … 発行した法人
   提出する範囲 … 金額の基準なし
   期限 … 翌年1/31

12特定新株予約権等の付与に関する調書

   提出義務者 … 付与した法人
   提出する範囲 … 金額基準なし
   期限 … 翌年1/31

区分 提出義務者 提出する範囲(金額は年単位)
家賃、地代など 法人等の支払者 個人への15万円を超えるもの
不動産等の購入 法人等の購入者 100万円を超えるもの
不動産等のあっせん料 法人等の支払者 15万円を超えるもの
公的年金等 年金の支払者 原則60万円を超えるもの
配当金、剰余金の分配など 配当金等を支払う法人 10万円を超えるもの
株式等の譲渡 証券会社等 100万円を超えるもの(源泉分離除く)
生命保険の一時金 生命保険会社等 100万円を超えるもの
生命保険の年金 生命保険会社等 20万円を超えるもの
損害保険契約等の満期返戻金 損害保険会社等 100万円を超えるもの
損害保険の年金 損害保険会社等 20万円を超えるもの
無記名割引債の償還金 償還金等の支払者 50万円を超えるもの
国外への送金 金融機関 200万円を超えるもの


3以降は、支払い事務を扱う事務所、事業所などの所在地の所轄税務署へ。

年末調整の結果を受けて1月(退職所得の源泉徴収票は原則として退職後1か月以内)に
所轄税務署や住所地の市区町村などに提出するもの。
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