犯罪人の取り扱いに関する協定


概要

 犯罪人の取り扱いに関する協定は、共立公暦0年、セトルラーム共立連邦ユミル・イドゥアム連合帝国間で発効した。
相互協定の一種である。司法制度が異なる両国間において、犯罪人の引き渡しを円滑化。その他の手続きを滞りなく行うために締結された。

歴史

 戦後、両国の関係修復が進む中、一方の国から亡命する犯罪人の存在が長らく問題視されていた。本来、この協定はフリートン政権の独断で早期に締結されるはずであったが、制度改革を巡って対立する抵抗勢力の反対を受け、やむなく国内法の原則に従ったのだという。一方の帝国側も連邦から渡航してきた政治犯に対して独自の保護規定を適用。双方ともに問題の犯罪人を裁くことが出来ず、法律上の齟齬に無策とされる状況が続いた。この問題は、互いの反逆者や重犯罪人を増長させる危険性を孕んでおり、体制にとって好ましくないことから両国政府は幾度となく調整を試みたわけである。そうした議論も、4900年代、アリウス大公親政下の臨時政権期に終止符を打つ流れとなり、共立公暦0年、連邦の民主化に間に合わせる形で施行された。

内容

  • 発生当事国に対する法的優位性の保障
  • 法律上、両国犯罪人の前提条件なき引き渡し
  • 拷問、虐待、その他、人道に反する行為の防止
  • 司法及び移送手続きの円滑化
  • 該当の容疑者に関する情報共有

問題点

 共立憲法に立脚する今日のセトルラームにおいては、人権が保障されていない独裁国への移送を疑問視する意見も聞かれた。そのため、フリートン政権は移送に際して人道上の配慮を講じるよう関係機関に通達している。帝国国内においては公正な裁判など存在せず、虐待・拷問の危険性も指摘されることから連邦政府は細心の注意を払って本協定の維持に努めてきた。フリートン大統領も、証拠が浮上した場合は本協定を凍結または破棄する意向を表明している(事実上、帝国側の横暴を黙認している可能性も指摘されているが)。セトルラーム政府としては、あくまでも人道を重視することから、該当の犯罪人の移送にあたっては判決内容も含めて事の透明性を確保することが絶対の条件とされた。帝国政府としても、セトルラーム法に基づく措置が妥当であると判断された場合は、あえて移送を追求せず、連邦の裁判に委ねることを想定している。以上を踏まえた上で、具体的に外交問題となる事案が発生した場合は皇帝の勅令によって差し止めることを確認しており、人権問題に敏感な黒丘諸国の追求に備えた。

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外交
最終更新:2022年09月26日 01:16