省庁に関する基本ルール
2025年3月30日 制定・施行
2025年5月4日 改正・施行
2026年3月22日 改正・施行
2026年5月11日 改正・施行
2026年9月29日 改正・施行
2025年5月4日 改正・施行
2026年3月22日 改正・施行
2026年5月11日 改正・施行
2026年9月29日 改正・施行
七浜国各省庁は政府機関として、公正かつ円滑に業務を遂行することが求められる。よって以下のルールを定める。
第一条
- 国土交通省(以下国交省)の責任者は国土交通大臣1人とする。ただし、業務が多くの分野に及ぶため、業務遂行を補助するために副大臣を置くことができる。また、大臣および副大臣は交通分野に詳しい者に限る。国土交通大臣および副大臣は七浜国管理人の指名制とする。
第二条
- 国土交通大臣および副大臣は、大臣もしくは副大臣の保有する企業や団体等、親しい人物の運営する企業や団体等を優遇する、前記の企業や団体等の競合他社の申請を正当な理由もなく不認可にする、差し止める等といった独占、寡占、利益供与等といった公平性、公正さに欠ける判断を行ってはならない。なお、国土交通大臣および副大臣と申請を行う企業や団体等の担当者が同一人物である場合、届出および申請の受理・審査・承認等は管理人もしくは管理人が指名した担当者が代理として行う。
第三条
- 国土交通大臣および副大臣の航空に関する権限は以下に限定する。
・空港設立および休止、廃止に関する審査 ・空港設備の監査 ・空港設備の新設および増設、供用停止に関する審査 ・航空路線開設、運航本数の変更、使用機材変更に関する審査 ・航空路線廃止に関する審査 ・航空機の認証に関する審査 ・航空機登録記号の設定
第四条
- 第三条に関連し、航空に関連する以下の場合は、国交省へ届出または申請をしなくてはならない。なお、(一)・(三)の場合は、国交省の認可を経ずとも即時に適用されるものとし、(二)・(四)〜(七)については、原則として認可を得る必要があるが、長期間(1週間が目安)返答がなければ承認されたものとする。(八)については、過度に奇抜なデザイン等でなければ基本的に認可されるものとする。
(一) 七浜国に関連する航空路線の作成時に七浜国の参加者は、発着地の自治体の許可を得た上で、国交省が指定したDiscordチャンネルに路線・機材・本数等を届け出なければならない。
(二)七浜国に関連する航空路線の作成時に七浜国参加者でない者は、発着地の自治体の許可を得た上で、国土交通大臣または副大臣へTwitterDMまたはDiscordDMにて路線・機材・本数等を申請しなければならない。
(三)運航している航空路線の発着地・運航本数・機材を変更する際は、発着地の自治体の許可を得た上で、国交省が指定したDiscordチャンネルに届け出なければならない。
(四) 運航している航空路線を休止もしくは廃止する際は、発着地の自治体の許可を得た上で、休止もしくは廃止する理由を添付して国交省が指定したDiscordチャンネルに申請しなければならない。
(五) 新たに空港を開業させる場合、国交省が指定する情報を添付の上で、国交省が指定したDiscordチャンネルに申請しなければならない。
(六) 供用中の空港を休止もしくは廃止する場合、その理由を添付の上で国交省が指定したDiscordチャンネルに申請しなければならない。
(七) 空港設備の新設・増設・供用停止のいずれかを行う場合、国交省が指定する情報を添付の上で、国交省が指定したDiscordチャンネルに申請しなければならない。
(八)航空機を新たに開発・製造し、七浜国内で運航する場合、国交省に審査を申請し、認証を受けなければならない。
また、航空機の型式の設計について、国交省は型式証明を行う。なお、申請者は設計変更を行った場合、直ちに国交省に申告しなければならない。
(二)七浜国に関連する航空路線の作成時に七浜国参加者でない者は、発着地の自治体の許可を得た上で、国土交通大臣または副大臣へTwitterDMまたはDiscordDMにて路線・機材・本数等を申請しなければならない。
(三)運航している航空路線の発着地・運航本数・機材を変更する際は、発着地の自治体の許可を得た上で、国交省が指定したDiscordチャンネルに届け出なければならない。
(四) 運航している航空路線を休止もしくは廃止する際は、発着地の自治体の許可を得た上で、休止もしくは廃止する理由を添付して国交省が指定したDiscordチャンネルに申請しなければならない。
(五) 新たに空港を開業させる場合、国交省が指定する情報を添付の上で、国交省が指定したDiscordチャンネルに申請しなければならない。
(六) 供用中の空港を休止もしくは廃止する場合、その理由を添付の上で国交省が指定したDiscordチャンネルに申請しなければならない。
(七) 空港設備の新設・増設・供用停止のいずれかを行う場合、国交省が指定する情報を添付の上で、国交省が指定したDiscordチャンネルに申請しなければならない。
(八)航空機を新たに開発・製造し、七浜国内で運航する場合、国交省に審査を申請し、認証を受けなければならない。
また、航空機の型式の設計について、国交省は型式証明を行う。なお、申請者は設計変更を行った場合、直ちに国交省に申告しなければならない。
第五条
- 国籍を七浜国とする航空機に、国交省が設定する登録記号は軍用航空機を除き、基本に「NH1234」「NH123A」「NH12AB」の三種とするが、それ以外の航空機登録記号の使用が申請された場合はこの限りでない。
※国防省に関する条項は廃止されました。