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九条等 - (2011/09/09 (金) 21:42:44) のソース

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**テロ対策特別措置法やテロ対策海上阻止活動に対する補給支援活動の実施に関する特別措置法は 
>廃止を国会で決めない限りいつまでも有効な一般の法と違って、有効期限の定められた時限立法として成立したのは何故でしょうか?
限定することで拡大解釈の余地をなくし、憲法に反しないようにしている。 
拡大解釈の余地があると、意見判決によって効力をなくしてしまう恐れがあるし、 
近隣国や同盟国に、よからぬ意図があるのではないかと警戒心を抱かせるし、 
なにより、もし実際に悪用された場合のリスクが大きすぎる。
#right(){(戦争板初質スレ1:268)}

**憲法九条みたいなのを日本以外で持ってる国ってあるの?
憲法学者の西修が詳しい調査を行ってるな 

フランス革命後、1791年に作られたフランス憲法が征服戦争の禁止や他国民に対する武力行使を 
禁じていて、これが最初の戦争放棄の憲法らしい。 

現在、日本同様に「国際紛争解決の手段としての戦争」を放棄してるのは、アゼルバイジャン、エクアドル、 
ハンガリー、イタリア、ウズベキスタン、カザフスタン、フィリピン、となってる。
#right(){(戦争板初質スレ1:経済板住人 ◆ebHA.RI.WI)}
参考までに西氏のHP
http://www.komazawa-u.ac.jp/~nishi/Nishi-text/Heiwa_cons1.htm

日本国憲法9条は、御存知のように以下の三つのことが規定されています。 
(1)戦争の放棄、(2)戦力の不保持、(3)交戦権の否認 
さて、交戦権の否認はここで省くとして、前二者に関しては各国憲法でもけ 
っこううたわれていたりするものです。 

(1)戦争の放棄 
a. 侵略戦争を否認したもの 
ドイツ(1949年基本法)、クロアチア(1990年憲法)など 

b. 「国際紛争を解決する手段としての」戦争の否認 
(日本国憲法9条1項もこれですね) 
イタリア(1947年憲法)、ハンガリー(1989年憲法)、エクアドル(1979年憲 
法)など 

c. 国策の手段としての戦争放棄 
ベネズエラ(1961年憲法)、フィリピン(1987年憲法)など 

(2)戦力の不保持 
a. 軍隊の不保持 
コスタリカ(1949年憲法)、パナマ(1972年憲法)など 

b. 非核化の追求 
フィリピン(1987年憲法)、コロンビア(1991年憲法)、ベラルーシ(1994年憲 
法)、カンボジア(1993年憲法)など 

c. 外国の軍事基地の禁止 
[[アフガニスタン]](1987年憲法)、アンゴラ(1975年憲法) 

まぁ、他に平和を国家目標と明記したり、国連憲章の遵守を謳ったり、軍縮への努力 
を規定している憲法もあり、各国憲法における平和主義規定なるものはさまざまな形 
態があります。 

なおソース『日本の安全保障法制』(2001年 内外出版社)37-39頁 
(ただしこの項の筆者は「(これらの)憲法は、自衛権の行使としての武力の行使までは 
放棄していない。言うまでもなく非武装による自国の崩壊は自国民に多大の犠牲と辛酸 
を与えることになり、ひいては国際平和を阻害することになるからである」としていま 
す。) 
#right(){(201:137-138)}
**憲法9条についてですが必要最小限の装備は持てるって解釈してるそうだけど、
>専守防衛のための装備と必要最小限の装備って意味合い違うのかな?
防衛白書では以下のように書かれています
第2節 憲法と自衛権
1 憲法と自衛権
 わが国は、第二次世界大戦後、再び戦争の惨禍を繰り返すことのないよう決意し、
平和国家の建設を目指して努力を重ねてきた。恒久の平和は、日本国民の念願である。
この平和主義の理想を掲げる日本国憲法は、第9条に戦争放棄、戦力不保持、交戦権の否認に関する規定を置いている。
 もとより、わが国が独立国である以上、この規定は、主権国家としての固有の自衛権を否定するものではない。
政府は、このようにわが国の自衛権が否定されない以上、その行使を裏付ける自衛のための必要最小限度の実力を保持することは、
憲法上認められると解している。このような考えに立ち、わが国は、日本国憲法の下、
専守防衛をわが国の防衛の基本的な方針として実力組織としての自衛隊を保持し、その整備を推進し、運用を図ってきている。
引用終わり 

政府としては自衛のための戦争(侵略行為から国を守る)とそのための軍事力を持てると考えているので
単純に数量の話ではなく
攻撃型空母・爆撃機・[[弾道ミサイル]]・巡航ミサイルのように相手国を攻めるのが主目的の武器を保有しない
周りの国と比較して必要以上の軍事力を持ち軍事バランスを壊さないように努力していると考えます
#right(){(自衛隊板初質スレ95:予備海士長 ◆0J1td6g0Ec)}

**もし、憲法第九条が破棄又は中身が変更され、自衛隊が国軍化した場合、軍隊の規模は大きくなるのでしょうか?
理屈では大きくなりません。侵略戦争を考えない限り、これまでの憲法曲解による「専守防衛」の枠組みで対応できるはずだからです。
偵察衛星、空中給油機など、これまで不足していたものも、すでにメニューに上がっていますから。

ただ、これまで堅守してきた第九条の破棄、または変更が行われるということは、政府、あるいは国民の姿勢が大きく変わった事を意味します。
そのような状況下では、防衛上の必要の有無と関係なく、無闇な軍拡が行われるかも知れません。
#right(){(7:98)}
日米安保が破棄されたら(右翼優勢下の九条破棄ならありそう)、半端でない軍拡が必要になります。
#right(){(7:99)}
憲法9条が改正された場合は防衛力拡大というよりも交戦規定等がより現実的なものに整備されるのではないでしょうか。
#right(){(7:DSRV)}
今の経済状況では難しいのでは?
#right(){(7:バーナー保守員)}

**集団的自衛権の行使はなぜ禁止されているのでしょうか?
自らの自衛以外で戦争に巻き込まれるからです。(戦争放棄の条文と合わせてお考え下さい) 
#right(){(9:G_Tomo)}

**憲法第9条に違反するとどのような罪に問われるのでしょうか?
憲法は刑法じゃないから罪には問われないよ。 
#right(){(13:594)}

**自衛権というのはどんな場合合法と認められるのでしょうか。
「侵略」の定義について統一した見解がまだできていないはずなので
はっきりしたことは言えませんが、自国の存立が危ぶまれるような、深刻な事態が出来したときではないでしょうか。
これだと、いくらでも拡大解釈ができますけどね。 
#right(){(15:405)}

**9条の「国際紛争を解決する手段として永久に放棄する」って条文はどういう意味なんでしょうか? 
>例えば国連の平和維持活動なり紛争地域に自衛隊が行って活動するにも出来ないって事?

9条については多様な解釈があります。
現政府においては、侵略戦争はもちろん、集団的自衛権も違憲であり、
認められているのは専守防衛による個別的自衛権のみという解釈。
なおPKFも違憲です。
PKOには自衛隊を派遣してるが「武力行使を目的としない」というのが前提です。
#right(){(489:950)}
**自民党が言ってる敵国の基地に攻撃してもいいって話は、憲法9条を変えるって事ですか? 
昭和31年の国会での、有名な答弁なのだが 

「わが国に対して急迫不正の侵害が行われ、その侵害の手段としてわが国土に対し、 
誘導弾等による攻撃が行われた場合、座して自滅を待つべしというのが憲法の趣旨とするところだというふうには、 
どうしても考えられないと思うのです。そういう場合には、そのような攻撃を防ぐのに万やむを得ない 
必要最小限度の措置をとること、たとえば誘導弾等による攻撃を防御するのに、他に手段がないと認められる限り、 
誘導弾等の基地をたたくことは、法理的には自衛の範囲に含まれ、可能であるというべきものと思います。」

つまり政府は以前から、自衛のために他に手段が無い場合については 
敵国への攻撃も憲法に違反しない、との立場をとっている 
#right(){(556:686)}

**国際法を遵守しないと罰則があるの?
一応、当事国が罰することになってます。
最近、国際刑事裁判所ができましたけど、条約を批准した国同士でしか効果ありませんし。

アメリカがまだ批准してません。これからもしないでしょう。
#right(){(自衛隊板初質スレ103:ローレディ ◆5xsookHc2o)}
**平和憲法を持つ国について。行政の主要な機能として安全保障があると思いますが、平和条項があれば安全保障は不可能になると思うんですが
どの国でも憲法の平和条項は国民の生命財産を守るために存在する。 
日本を例に挙げれば憲法9条は憲法13条を守るための手段として存在する。 
これは憲法学の基本原則。 

平和条項があれば安全保障を不可能にするという解釈は間違いで、平和条項に則った政策が 
国の安全保障を成り立たせるという解釈の下で、平和憲法は存在している。 

逆に言えば、平和条項が国の安全保障の障害になると多くの国民が考えるようになれば、 
平和憲法が改正されるだけ。 
#right(){(573:経済板住人 ◆ebHA.RI.WI)}
**今の日本の憲法はアメリカを始めてとするGHQに押し付けられた憲法だって言うのは本当なんでしょうか? 
GHQから示された草案は帝国議会で修正のうえ可決されており、また当時の世論調査では内容は概ね
支持されていたので必ずしも押し付け憲法とは言えない 
内容が正しいかどうかは別として 

そのマッカーサー草案自体は日本の憲法研究団体が私擬憲法案として発表していたものを下敷きにした 
つまり流れとしては 日本の民間団体→GHQが修正→日本政府が修正→帝国議会が修正 で今の憲法になっている 

このように原案自体が日本人の手によるものであること、 
また芦田修正や2院制の維持など根幹部分で[[日本側]]の主張が受け入れられていること、 
後は世論の支持、以上のことから押し付けという考え方は見当違いであることは明らか 

ちなみに、その日本の民間団体ってのは真っ赤っ赤な方々なんだけれども、 
そんな方々ですらこの憲法は緊急避難的に作るものと考えていて「10年以内にもう一度新憲法を作る」ということを 
草案憲法典内に補則として入れてあることは事実として書き記しておく 


マッカーサー草案を作ったメンバーは憲法学者が1人もいなかったから 
日本人が作った山ほどある改正案や、アメリカの植民地統治憲法の中から 
気に入るものを切った貼ったして作り上げているわけで 
参考にしたことはあっても純粋に日本人の案を踏襲したという経緯ではない。 

また承認されたプロセスもGHQの情報統制下で 
表立った反対のできない事情の下だったから 
そういう意味では拒否のできない押し付けだったといわれても仕方が無い。 

もちろん成立の経緯はどうあれ 
日本人の気に入らなければ独立後いくらでも破棄できたわけで 
それを60年も守ってきたという時点で、今さら押し付け論などが通用しないのは当然。 
>日本国憲法なんてガッチガチの硬性憲法じゃないか。反対派が一定数いるだけで、改憲が困難になるっていう代物だぞ。 
>どこが「いくらでも破棄できた」んだよ。 
いや、国会の3分の2の賛成と国民投票をクリアしなきゃいけない憲法改正は現実的に困難だが 
憲法破棄なら過半数の賛成でもできるから、難しいことではない。 
現にフィリピンは独立後、すぐさまアメリカの作った憲法は破棄しているから 
フィリピンにできて日本にできないなんてことはない。 

当のアメリカも占領下の暫定憲法のつもりで 
日本の独立後は破棄されるものと思っていた。 
9条の改正など最初に求めたのはアメリカだったほどだから。 

そうしなかったのは吉田茂の戦略。 
軍備は後回しでアメリカに守ってもらい、経済復興を優先するという判断があった。 
それでも経済復興後には変えるつもりだったらしく 
晩年は憲法を聖域にしてしまった自分の判断は誤りだったと後悔の証言を残している。 
#right(){(593:769-792)}

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