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条約2 - (2011/05/10 (火) 21:18:44) のソース
#contents ---- **救急車に固有の武装を付けることは国際法規上認められるのか 知らないかもしれないんで、一応お約束のジュネーブ第1条約を引っ張り出してみると、 第二十二条〔保護をはく奪してはならない事実〕1項により自衛・もしくは負傷兵を守る 防衛行為のための武装は認められています。 ただし、それを逸脱した目的で使用された場合、第二十一条〔保護の消滅〕により 衛生部隊として保護する権利を剥奪する事も可能です。 >救急車の使用に何らかの制限はあるのか 第三十五条〔保護及び捕獲〕により車両等の輸送手段は衛生部隊と同様に尊重し、且つ 保護しなければならないと規定されています。 使用の制限に関する記載は見つかりませんでした。 #right(){(103:913)} **日本が戦争になったら貿易船や旅客機は撃墜されても文句言えないのでしょうか? 場合によります。しかし、本来敵性商船は拿捕のみが許されており、無警告での 撃沈は国際法的に見て問題があることは押さえておくべきでしょう。また、封鎖という 手段がとられることもあり、第二次世界大戦あたりからは、海域を設定してそこに 進入する船舶をすべて攻撃する戦争水域の宣言も行われるようになっています。 #right(){(107:546)} **高陞号事件は、現在の国際法ではどういう判定になりますか? 日清戦争の開戦劈頭、英国所有の商船「高陞号」が清国兵、大砲、弾薬を輸送しているのを 日本海軍が発見し、戦時国際法に従い、接収を宣言するも清国兵は乗組員を脅した為、やむ なく高陞号乗組員の退船を命じて後にこれを撃沈したというものですが…。 まぁ、まず日清戦争の様な状況が違法状態とされるのではないかと思いますが。 戦争当事国が第三国との傭船契約を締結し、その輸送中にもう一方の紛争当事国の臨検を受けた場合、 当該船は速やかにこれに従わなければなりません。 これを無視した場合は、威嚇射撃などを受ける可能性があります。 でもって、戦争当事国の強制という状況で、警告を繰り返し、それでも臨検に応じなければ、最終的に撃沈 に至っても問題はありません。 但し、撃沈に際して、乗組員の保護と、敵国兵員の速やかなる救助が求められるでしょう。 特に後者は、これを無視すれば、国際法上、甚だ難しい状況に陥ります。 また、第三国の船主に対しては、その船舶の対価は賠償しないといけないのではないでしょうか。 #right(){(114:眠い人 ◆gQikaJHtf2)} **ベトコンはハーグ条約違反ですか? ハーグ陸戦条約を持ち出すのであれば、むしろ第二条に注目してください。 「敵が接近するにつれて、未だ占領されていない地区において軍民が急遽抵抗軍を 結成する場合において、1※を満たすことができないとき戦争の規則と慣習を尊重する 範囲で、交戦団体として認められる」※武器の公然携帯や戦争法規を順守する等の条項 つまり、すでに特定の勢力に支配された地域で結成された不正規兵の交戦は陸戦規定を 満たしていない犯罪行為であると解釈できるわけです。 これではいわゆるパルチザンは交戦者資格(捕虜資格)を充たすことが出来ないため、 1949年のジュネーヴ第三条約では、捕虜の規定の中に、 「紛争当事国に属するその他の民兵隊及び義勇隊の構成員(組織的抵抗運動団体の構成員を含む。) で、その領域が占領されているかどうかを問わず、その領域の内外で行動するもの」 (第四条〔捕虜〕A 第2項)という規定が追加されました。 さらに、1977年のジュネーブ第一追加議定書43条1項では 「 紛争当事国の軍隊は、部下の行動についてその国に対して責任を負う指揮の下にある、 すべての組織された武装の兵力・集団及び団体から成る」 同第44条3項では、 「戦闘員は(略)敵対行為の正確のために武装紛争がそのように区別しえない状況が 武装紛争中に存在することが認められるので、そのような状況においてその者が、 次の場合に武器を公然と携行しているのならば、戦闘員としての地位を保持するものとする」 と、明確な指揮下にあることと、武器の公然の携行が最低条件とされました。 ただし、この追加議定書にはアメリカをはじめ批准していない国家もいまだ多数あります。 当然ながら、当時米軍はベトコンには交戦者資格は無いとみなしていました。 #right(){(118:名無し軍曹 ◆Sgt/Z4fqbE)} ----