※なお、「YP体制(ヤルタ・ポツダム体制)」で検索を掛けると、「一水会など新右翼系団体の掲げるスローガン」などと出てきます(記入元は共産党など左翼系組織)が、本来は、戦後の日本の政治体制を表わした保守派による造語であり、それが、1970年代に入って新右翼系団体に利用され広まってしまったものです。安倍元首相は、YP体制という用語とその意味を十分に理解していたと思われますが、新右翼系団体のスローガンとなってしまった言葉を使用するのを避け、「戦後レジーム(戦後体制)」という曖昧な言葉を用いたようです。 |
ヤルタ・ポツダム体制(YP体制) : 5つの内容 | 現状(戦後レジーム継続) | ||||
1 | ヤルタ協定 | ① | ソ連の対日参戦・千島引渡し密約 | ⇒ | ロシアの北方領土占領継続 |
② | 五大国主導による国連秩序の構築 | ⇒ | 日本は常任理事国になれず・敵国条項も継続 | ||
2 | ポツダム宣言 | ③ | 占領憲法(ポツダム憲法)の押し付け | ⇒ | 占領憲法継続、「平和憲法を守れ」(憲法9条カルトが跋扈) |
④ | 戦後民主主義(ポツダム民主主義)の押し付け | ⇒ | 「戦前の日本は暗黒の非民主主義国家だった」とする自虐的国家観・歴史観継続 | ||
⑤ | 占領憲法と戦後民主主義の監視機関(マスコミ・日教組etc.)設置 | ⇒ | 言論界・教育界の左翼占拠継続、世論操作の巧妙化 |
以下は、ヤルタ秘密協定の現代語訳 | 補足説明 | |
3大国、すなわちソヴィエト連邦、アメリカ合衆国及び英国の指導者は、ドイツ国が降伏し且つヨーロッパにおける戦争が終結した後2箇月または3箇月を経て、ソヴィエト連邦が、次の条件で連合国側において日本国に対する戦争に参加することを協定した。 | ||
1 | 外蒙古(蒙古人民共和国)の現状は維持する。 | |
2 | 1904年の日本国の背信的攻撃により侵害されたロシア国の旧権利は、つぎのように回復される。 | ※以下は「回復」されるソ連(旧ロシア)の領土及び権益 |
(イ) | 樺太の南部及びこれに隣接するすべての島を、ソヴィエト連邦に返還する。 | |
(ロ) | 大連商港を国際化し、この港におけるソヴィエト連邦の優先的利益を擁護し、また、ソヴィエト社会主義共和国連邦の海軍基地としての旅順口の租借権を回復する。 | |
(ハ) | 東清鉄道及び大連に出口を提供する南満州鉄道は、中ソ合併会社を設立して共同に運営する。但し、ソヴィエト連邦の優先的利益を保障し、また、中華民国は、満州における完全な利益を保有するものとする。 | |
3 | 千島列島は、ソヴィエト連邦に引渡す。 | ※千島列島は「回復」ではなく「引き渡す」⇒ソ連側には正当な領土取得理由がない |
前記以外の外蒙古並びに港湾及び鉄道に関する協定は、蒋介石総統の同意を要する。大統領は、スターリン元帥からの通知により、この同意を得るために措置を執る。 | ||
3大国の首班は、ソヴィエト連邦のこれらの要求が日本国の敗北した後に確実に満足されることを合意した。 | ||
ソヴィエト連邦は、中華民国を日本国の束縛から解放する目的で、自国の軍隊によりこれに援助を与えるため、ソヴィエト社会主義共和国連邦と中華民国との間の友好同盟条約を中華民国政府と締結する用意があることを表明する。 |
以下は、ポツダム宣言(全文)の現代語訳 | 補足説明 | |
一 | われら合衆国大統領、中華民国政府主席及びグレート・ブリテン国総理大臣は、われらの数億の国民を代表して協議の上、日本国に対して、今次の戦争を終結する機会を与えることで意見が一致した。 | |
二 | 合衆国、英帝国及び中華民国の巨大な陸、海、空軍は、西方より自国の陸軍及び空軍による数倍の増強を受け、日本国に対し最後的打撃を加える態勢を整えた。この軍事力は、日本国が抵抗を終止するまで、日本国に対し戦争を遂行しているすべての連合国の決意により支持され、かつ鼓舞されているものである。 | |
三 | 世界の奮起している自由な人民の力に対する、ドイツ国の無益かつ無意義な抵抗の結果は、日本国国民に対する先例を極めて明白に示すものである。現在、日本国に対し集結しつつある力は、抵抗するナチスに対して適用された場合において、全ドイツ国人民の土地、産業及び生活様式を必然的に荒廃に帰させる力に比べて、測り知れない程度に強大なものである。われらの決意に支持されたわれらの軍事力の最高度の使用は、日本国軍隊の不可避かつ完全な壊滅を意味し、また同様に、必然的に日本国本土の完全な破滅を意味する。 | |
四 | 無分別な打算により日本帝国を滅亡の淵に陥れた、わがままな軍国主義的助言者により、日本国が引き続き統御されるか、又は理性の経路を日本国が踏むべきかを、日本国が決定する時期は、到来した。 | |
五 | われらの条件は、以下のとおりである。われらは、右の条件より離脱することはない。右に代わる条件は存在しない。われらは、遅延を認めない。 | ※「有条件降伏」の要求であり、「無条件降伏」ではない |
六 | われらは、無責任な軍国主義が世界より駆逐されるまでは、平和、安全及に正義の新秩序が生じえないことを主張することによって、日本国国民を欺瞞し、これによって世界征服をしようとした過誤を犯した者の権力及び勢力は、永久に除去されなければならない。 | |
七 | このような新秩序が建設され、かつ日本国の戦争遂行能力が破砕されたという確証があるまでは、連合国の指定する日本国領域内の諸地点は、われらがここに指示する基本的目的の達成を確保するため、占領される。 | |
八 | カイロ宣言の条項は履行され、また、日本国の主権は本州、北海道、九州及び四国並びにわれらが決定する諸小島に局限される。 | |
九 | 日本国軍隊は、完全に武装を解除された後、各自の家庭に復帰し、平和的かつ生産的な生活を営む機会を与えられる。 | |
十 | われらは、日本人を民族として奴隷化しようとし又は国民として滅亡させようとする意図を有するものではないが、われらの俘虜を虐待した者を含む一切の戦争犯罪人に対しては厳重な処罰を加える。日本国政府は、日本国国民の間における民主主義的傾向の復活強化に対する一切の障害を除去しなければならない。言論、宗教及び思想の自由並びに基本的人権の尊重は、確立されなければならない。 | ※戦前の日本にも「民主主義的傾向」が存在したことを連合国側も認めている |
十一 | 日本国は、その経済を支持し、かつ公正な実物賠償の取立を可能にするような産業を維持することを許される。ただし、日本国が戦争のために再軍備をすることができるような産業は、この限りではない。この目的のため、原料の入手(その支配とはこれを区別する。)は許可される。日本国は、将来、世界貿易関係への参加を許される。 | |
十二 | 前記の諸目的が達成され、かつ日本国国民が自由に表明する意思に従って平和的傾向を有し、かつ責任ある政府が樹立されたときには、連合国の占領軍は、直ちに日本国より撤収する。 | |
十三 | われらは、日本国政府が直ちに全日本国軍隊の無条件降伏を宣言し、かつこの行動における同政府の誠意について適当かつ充分な保障を提供することを同政府に対し要求する。これ以外の日本国の選択には、迅速かつ完全な壊滅があるだけである。 | ※「全日本国軍隊の無条件降伏」を要求⇒「日本政府の無条件降伏」要求ではない |
日本国憲法前文 | ||||
日本国民は、 | 恒久の平和を祈願し、 | 人間相互の関係を支配する崇高な理念を深く自覚する | のであって、 | |
平和を愛する諸国民の | 公正と | 信義に | 信頼して、 | |
われらの | 安全と | 生存を | 保持しようと決意した。 |
GHQ焚書図書開封: 米占領軍に消された戦前の日本 |
GHQ作成の情報操作書「真相箱」の呪縛を解く―戦後日本人の歴史観はこうして歪められた(小学館文庫) |
占領軍の検閲と戦後日本 閉された言語空間 (文春文庫 え 2-8) |
自虐史観もうやめたい!―反日的日本人への告発状 谷沢永一 (著) 2005/06 内容 もう中国・韓国に謝るな! いかにも禍々しい日本罪悪論をはじめて言い出した発頭人は誰なのか。 日本の世論をミスリードしてきた「進歩的文化人」、日本罪悪論の火元12人を徹底批判。 | |||
<目次> | |||
こんな国家に誰がした | ― | 今も続く、スターリンの呪縛 | |
「日本は第二次大戦の主犯」と言う歴史の偽造家 | ― | 戦後の学界、言論界の大ボス・大内兵衛への告発状 | |
「ソ連はすべて善、日本はすべて悪」の煽動者 | ― | 日本罪悪論の海外宣伝マン・鶴見俊輔への告発状 | |
国民を冷酷に二分する差別意識の権化 | ― | 戦後民主主義の理論的指導者・丸山眞男への告発状 | |
栄達のため、法の精神を蹂躙した男 | ― | 反日的日本人の第一号・横田喜三郎への告発状 | |
金日成に無条件降伏の似非出版人 | ― | 進歩的文化人の差配人・安江良介への告発状 | |
恫喝が得意な権力意識の化身 | ― | 「進歩的インテリ」を自称する道化・久野収への告発状 | |
祖国をソ連に売り渡す“A級戦犯” | ― | 進歩的文化人の麻酔担当医・加藤周一への告発状 | |
その正体は、北京政府の忠実な代理人 | ― | 日本の伝統の徹底的な否定論者・竹内好への告発状 | |
最も無責任な左翼・教条主義者 | ― | マスコミを左傾化させた放言家・向坂逸郎への告発状 | |
日本を経済的侵略国家と断定する詭弁家 | ― | 現代の魔女狩り裁判人・坂本義和への告発状 | |
国家間の原理を弁えない謝罪補償論者 | ― | ユスリ、タカリの共犯者・大江健三郎への告発状 | |
近代日本を全否定した国賊 | ― | 進歩的文化人の原型・大塚久雄への告発状 | |
★評価 書誌学者 故・谷沢永一氏による好著。青年時代に一時共産党員だった経歴を持つ著者だけに12人の国賊文化人たちへの批判が実に的確。目次だけでも読む価値あり。 |