生成AI関連の議論において取り上げられることの多い法律、「著作権法30条の4」についてのページです。
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【目次】
著作権法第三十条の四
(著作物に表現された思想又は感情の享受を目的としない利用)
第三十条の四 著作物は、次に掲げる場合その他の当該著作物に表現された思想又は感情を自ら享受し又は他人に享受させることを目的としない場合には、その必要と認められる限度において、いずれの方法によるかを問わず、利用することができる。ただし、当該著作物の種類及び用途並びに当該利用の態様に照らし著作権者の利益を不当に害することとなる場合は、この限りでない。
第三十条の四 著作物は、次に掲げる場合その他の当該著作物に表現された思想又は感情を自ら享受し又は他人に享受させることを目的としない場合には、その必要と認められる限度において、いずれの方法によるかを問わず、利用することができる。ただし、当該著作物の種類及び用途並びに当該利用の態様に照らし著作権者の利益を不当に害することとなる場合は、この限りでない。
一 著作物の録音、録画その他の利用に係る技術の開発又は実用化のための試験の用に供する場合
二 情報解析(多数の著作物その他の大量の情報から、当該情報を構成する言語、音、影像その他の要素に係る情報を抽出し、比較、分類その他の解析を行うことをいう。第四十七条の五第一項第二号において同じ。)の用に供する場合
三 前二号に掲げる場合のほか、著作物の表現についての人の知覚による認識を伴うことなく当該著作物を電子計算機による情報処理の過程における利用その他の利用(プログラムの著作物にあつては、当該著作物の電子計算機における実行を除く。)に供する場合
出典:著作権法 条文(e-Gov法令検索)https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=345AC0000000048
- 2019年1月1日に施行された改正著作権法では、AIモデル開発をさらに加速する重要な改正が行われた。
条文の通り、「情報解析を行う場合には著作者の許諾を得ずに著作物を自由に利用できる」ということである。
つまり、生成AIに著作物を学習させることは著作者であっても止めることはできないということになる。
出典:Midjourney、Stable Diffusion、mimicなどの画像自動生成AIと著作権 https://storialaw.jp/blog/8820
つまり、生成AIに著作物を学習させることは著作者であっても止めることはできないということになる。
出典:Midjourney、Stable Diffusion、mimicなどの画像自動生成AIと著作権 https://storialaw.jp/blog/8820
- しかし、当時の時点では2022年以降のようにAI生成モデルが一般に出回り生成物が大量に生産されることを想定していなかった。
下記の山田太郎議員の動画が出てくる前には、生成AIによる著作物が合法か否かについて、「ただし、当該著作物の種類及び用途並びに当該利用の態様に照らし著作権者の利益を不当に害することとなる場合は、この限りでない。」という条文の解釈次第と言われていた(上記引用の柿沼弁護士の見解もそう)。
しかし、この条文は集めたデータセットを複製する場合について定めたものであり、AIによる生成物について定めたものではないことが明らかになった。
しかし、この条文は集めたデータセットを複製する場合について定めたものであり、AIによる生成物について定めたものではないことが明らかになった。
- 市場圧迫の問題について
文化審議会著作権分科会法制度小委員会(第6回)(2024/1/15)
loading tweet...— 晴・ムーアペソローズ(パブコメ提出済) (@BAN212737154080) May 4, 2024
- 文化庁による解説
著作権法の一部を改正する法律(平成30年法律第30号)について
https://www.bunka.go.jp/seisaku/chosakuken/hokaisei/h30_hokaisei/
「著作権法の一部を改正する法律 概要」にも記載のある通り、「著作物の市場に悪影響を及ぼさないビッグデータを活用したサービス等※のための著作物の利用について、許諾なく行えるようにする。」とした法改正であり、現状の画像生成AIの利用方法を合法と判断することは過言であると言わざるを得ない。
https://www.bunka.go.jp/seisaku/chosakuken/hokaisei/h30_hokaisei/
「著作権法の一部を改正する法律 概要」にも記載のある通り、「著作物の市場に悪影響を及ぼさないビッグデータを活用したサービス等※のための著作物の利用について、許諾なく行えるようにする。」とした法改正であり、現状の画像生成AIの利用方法を合法と判断することは過言であると言わざるを得ない。
- 知的財産戦略本部 構想委員会で行われている議論について
第2回構想委員会(本会合)議事次第(2023/3/3)
https://www.kantei.go.jp/jp/singi/titeki2/tyousakai/kousou/2023/dai2/gijisidai.html
上記にて「AI生成物と著作権について」の資料が確認できる。
https://www.kantei.go.jp/jp/singi/titeki2/tyousakai/kousou/2023/dai2/gijisidai.html
上記にて「AI生成物と著作権について」の資料が確認できる。
その中には「技術の変化や動向を踏まえ今後検討が必要な事項(例)」として以下の3点があげられている。
・AI(学習済みモデル)を作成するために著作物を利用する場合、現在の利用状況を踏まえて、どのようなケースが著作権者の利益を不当に害するか。
・AI生成物に関するに人間の創作的寄与の程度の考え方として、具体的にどの程度の創作的寄与があれば、著作物性を肯定されるか。
・クリエーターの創作意欲に影響を与えないよう、AIによる生成物を利用する場合に、どのようなケースが著作権侵害に当たると考えられるか。
・AI(学習済みモデル)を作成するために著作物を利用する場合、現在の利用状況を踏まえて、どのようなケースが著作権者の利益を不当に害するか。
・AI生成物に関するに人間の創作的寄与の程度の考え方として、具体的にどの程度の創作的寄与があれば、著作物性を肯定されるか。
・クリエーターの創作意欲に影響を与えないよう、AIによる生成物を利用する場合に、どのようなケースが著作権侵害に当たると考えられるか。
また、Stable Diffusionによって、特定のクリエーターの画風を再現した画像の生成等が可能となっていることについても記載があり、構想委員会ではある程度の現状認識がなされているものと推測される。
2023/4/7の知的財産戦略調査会 デジタルコンテンツ戦略小委員会にて早稲田大学の上野達弘教授より新「著作権」の創設が提案(?)されている。
https://twitter.com/Jun1CanDo/status/1644125509314547717?s=20
上野達弘教授は下記の著者
2021/8/31 情報解析と著作権-「機会学習パラダイス」としての日本
https://www.jstage.jst.go.jp/article/jjsai/36/6/36_745/_pdf
https://twitter.com/Jun1CanDo/status/1644125509314547717?s=20
上野達弘教授は下記の著者
2021/8/31 情報解析と著作権-「機会学習パラダイス」としての日本
https://www.jstage.jst.go.jp/article/jjsai/36/6/36_745/_pdf
内閣府が、「AIと著作権の関係等について」と題する資料を公表し、基本的な考え方、現状の整理、今後の対応が記述されています。2023/6/6
https://www8.cao.go.jp/cstp/ai/ai_team/3kai/shiryo.pdf
https://www8.cao.go.jp/cstp/ai/ai_team/3kai/shiryo.pdf
山田太郎議員による解説
【国会質疑】日本のAI政策 著作権侵害か?技術振興か?政府に問う!(2023/03/29 地方デジタル特別委員会)
参考資料
2021/8/31 情報解析と著作権-「機会学習パラダイス」としての日本(早稲田大学 上野達弘教授)https://www.jstage.jst.go.jp/article/jjsai/36/6/36_745/_pdf
2019/10/24 デジタル化・ネットワーク化の進展に対応した柔軟な権利制限規定に関する基本的な考え方
https://www.bunka.go.jp/seisaku/chosakuken/hokaisei/h30_hokaisei/pdf/r1406693_17.pdf
https://www.bunka.go.jp/seisaku/chosakuken/hokaisei/h30_hokaisei/pdf/r1406693_17.pdf
- 三十条の四の補足
(※うまい組み込み方と要約の仕方が分からなかったので他の方にお任せしたいです。
編集、または不要であれば削除してください。)
編集、または不要であれば削除してください。)
上記参考資料、文化庁『デジタル化・ネットワーク化の進展に対応した柔軟な権利制限規定に関する基本的な考え方』より抜粋(原文まま)
(P6)
・ 著作物に表現された思想又は感情を「享受」するとはどのような意味か。
「享受」とは,一般的には「精神的にすぐれたものや物質上の利益などを,受け入れ味わいたのしむこと」を意味することとされており,ある行為が法第30条の4に規定する「著作物に表現された思想又は感情」の「享受」を目的とする行為に該当するか否かは,同条の立法趣旨及び「享受」の一般的な語義を踏まえ,著作物等の視聴等を通じて,視聴者等の知的・精神的欲求を満たすという効用を得ることに向けられた行為であるか否かという観点から判断されることとなるものと考えられる。
・ 著作物に表現された思想又は感情を「享受」するとはどのような意味か。
「享受」とは,一般的には「精神的にすぐれたものや物質上の利益などを,受け入れ味わいたのしむこと」を意味することとされており,ある行為が法第30条の4に規定する「著作物に表現された思想又は感情」の「享受」を目的とする行為に該当するか否かは,同条の立法趣旨及び「享受」の一般的な語義を踏まえ,著作物等の視聴等を通じて,視聴者等の知的・精神的欲求を満たすという効用を得ることに向けられた行為であるか否かという観点から判断されることとなるものと考えられる。
(P40~41)
・ ただし書について
本条ただし書では,著作権者の利益が不当に害されることとなる場合には,権利制限の適用を受けないことを定めている。これは,本条により権利制限の対象となる行為は,著作権者の利益を通常害するものではないと考えられるものの,特定の場面に限らず「著作物に表現された思想又は感情を自ら享受し又は他人に享受させることを目的としない場合」を幅広く権利制限の対象とするものであり,柔軟性の高い規定となっていること,技術の進展等により,現在想定されない新たな利用態様が現れる可能性もあること,著作物の利用市場も様々存在することから,本条の権利制限の対象となる行為によって著作権者の利益が不当に害されることがないように定めているものである。
また,著作権の制限にあたって「著作者の正当な利益を不当に害しないこと」等を条件とすべき旨を定めているベルヌ条約等の要請に応えるという観点からも必要なものと考えられる。
本条ただし書に該当するか否かは,著作権者の著作物の利用市場と衝突するか,あるいは将来における著作物の潜在的販路を阻害するかという観点から,最終的には司法の場で個別具体的に判断されることになる。
・ ただし書について
本条ただし書では,著作権者の利益が不当に害されることとなる場合には,権利制限の適用を受けないことを定めている。これは,本条により権利制限の対象となる行為は,著作権者の利益を通常害するものではないと考えられるものの,特定の場面に限らず「著作物に表現された思想又は感情を自ら享受し又は他人に享受させることを目的としない場合」を幅広く権利制限の対象とするものであり,柔軟性の高い規定となっていること,技術の進展等により,現在想定されない新たな利用態様が現れる可能性もあること,著作物の利用市場も様々存在することから,本条の権利制限の対象となる行為によって著作権者の利益が不当に害されることがないように定めているものである。
また,著作権の制限にあたって「著作者の正当な利益を不当に害しないこと」等を条件とすべき旨を定めているベルヌ条約等の要請に応えるという観点からも必要なものと考えられる。
本条ただし書に該当するか否かは,著作権者の著作物の利用市場と衝突するか,あるいは将来における著作物の潜在的販路を阻害するかという観点から,最終的には司法の場で個別具体的に判断されることになる。
著作権法30条の4に関する意見・批判・指摘
- CISACからの指摘
loading tweet...— CISACNews (@CISACNews) 2024年3月14日
- MPA日本支部JIMCAからの指摘
loading tweet...— A A A999 (@AAA18288605) 2024年3月4日
関連する法律など(編集中)
著作権法47条の5(日本)
- ~条文~
(電子計算機による情報処理及びその結果の提供に付随する軽微利用等)
第四十七条の五 電子計算機を用いた情報処理により新たな知見又は情報を創出することによつて著作物の利用の促進に資する次の各号に掲げる行為を行う者(当該行為の一部を行う者を含み、当該行為を政令で定める基準に従つて行う者に限る。)は、公衆への提供等(公衆への提供又は提示をいい、送信可能化を含む。以下同じ。)が行われた著作物(以下この条及び次条第二項第二号において「公衆提供等著作物」という。)(公表された著作物又は送信可能化された著作物に限る。)について、当該各号に掲げる行為の目的上必要と認められる限度において、当該行為に付随して、いずれの方法によるかを問わず、利用(当該公衆提供等著作物のうちその利用に供される部分の占める割合、その利用に供される部分の量、その利用に供される際の表示の精度その他の要素に照らし軽微なものに限る。以下この条において「軽微利用」という。)を行うことができる。ただし、当該公衆提供等著作物に係る公衆への提供等が著作権を侵害するものであること(国外で行われた公衆への提供等にあつては、国内で行われたとしたならば著作権の侵害となるべきものであること)を知りながら当該軽微利用を行う場合その他当該公衆提供等著作物の種類及び用途並びに当該軽微利用の態様に照らし著作権者の利益を不当に害することとなる場合は、この限りでない。
第四十七条の五 電子計算機を用いた情報処理により新たな知見又は情報を創出することによつて著作物の利用の促進に資する次の各号に掲げる行為を行う者(当該行為の一部を行う者を含み、当該行為を政令で定める基準に従つて行う者に限る。)は、公衆への提供等(公衆への提供又は提示をいい、送信可能化を含む。以下同じ。)が行われた著作物(以下この条及び次条第二項第二号において「公衆提供等著作物」という。)(公表された著作物又は送信可能化された著作物に限る。)について、当該各号に掲げる行為の目的上必要と認められる限度において、当該行為に付随して、いずれの方法によるかを問わず、利用(当該公衆提供等著作物のうちその利用に供される部分の占める割合、その利用に供される部分の量、その利用に供される際の表示の精度その他の要素に照らし軽微なものに限る。以下この条において「軽微利用」という。)を行うことができる。ただし、当該公衆提供等著作物に係る公衆への提供等が著作権を侵害するものであること(国外で行われた公衆への提供等にあつては、国内で行われたとしたならば著作権の侵害となるべきものであること)を知りながら当該軽微利用を行う場合その他当該公衆提供等著作物の種類及び用途並びに当該軽微利用の態様に照らし著作権者の利益を不当に害することとなる場合は、この限りでない。
一 電子計算機を用いて、検索により求める情報(以下この号において「検索情報」という。)が記録された著作物の題号又は著作者名、送信可能化された検索情報に係る送信元識別符号(自動公衆送信の送信元を識別するための文字、番号、記号その他の符号をいう。第百十三条第二項及び第四項において同じ。)その他の検索情報の特定又は所在に関する情報を検索し、及びその結果を提供すること。
二 電子計算機による情報解析を行い、及びその結果を提供すること。
三 前二号に掲げるもののほか、電子計算機による情報処理により、新たな知見又は情報を創出し、及びその結果を提供する行為であつて、国民生活の利便性の向上に寄与するものとして政令で定めるもの
2 前項各号に掲げる行為の準備を行う者(当該行為の準備のための情報の収集、整理及び提供を政令で定める基準に従つて行う者に限る。)は、公衆提供等著作物について、同項の規定による軽微利用の準備のために必要と認められる限度において、複製若しくは公衆送信(自動公衆送信の場合にあつては、送信可能化を含む。以下この項及び次条第二項第二号において同じ。)を行い、又はその複製物による頒布を行うことができる。ただし、当該公衆提供等著作物の種類及び用途並びに当該複製又は頒布の部数及び当該複製、公衆送信又は頒布の態様に照らし著作権者の利益を不当に害することとなる場合は、この限りでない。
▽引用元:e-GOV法令検索「著作権法(令和7年6月1日施行)」:https://laws.e-gov.go.jp/law/345AC0000000048/20250601_504AC0000000068#Mp-Ch_2-Se_3-Ss_5-At_47_5
著作権法旧47条の7(日本)
- ~条文~
(情報解析のための複製等)
第四十七条の七 著作物は、電子計算機による情報解析(多数の著作物その他の大量の情報から、当該情報を構成する言語、音、影像その他の要素に係る情報を抽出し、比較、分類その他の統計的な解析を行うことをいう。以下この条において同じ。)を行うことを目的とする場合には、必要と認められる限度において、記録媒体への記録又は翻案(これにより創作した二次的著作物の記録を含む。)を行うことができる。ただし、情報解析を行う者の用に供するために作成されたデータベースの著作物については、この限りでない。
第四十七条の七 著作物は、電子計算機による情報解析(多数の著作物その他の大量の情報から、当該情報を構成する言語、音、影像その他の要素に係る情報を抽出し、比較、分類その他の統計的な解析を行うことをいう。以下この条において同じ。)を行うことを目的とする場合には、必要と認められる限度において、記録媒体への記録又は翻案(これにより創作した二次的著作物の記録を含む。)を行うことができる。ただし、情報解析を行う者の用に供するために作成されたデータベースの著作物については、この限りでない。
▽引用元:e-GOV法令検索「著作権法(平成30年12月30日施行)」:https://laws.e-gov.go.jp/law/345AC0000000048/20181230_428AC0000000108#Mp-Ch_2-Se_3-Ss_5-At_47_7
フェアユース(アメリカ)
- ~条文(原文)~
107. Limitations on exclusive rights: Fair use
Notwithstanding the provisions of sections 106 and 106A, the fair use of a copyrighted work, including such use by reproduction in copies or phonorecords or by any other means specified by that section, for purposes such as criticism, comment, news reporting, teaching (including multiple copies for classroom use), scholarship, or research, is not an infringement of copyright. In determining whether the use made of a work in any particular case is a fair use the factors to be considered shall include—
Notwithstanding the provisions of sections 106 and 106A, the fair use of a copyrighted work, including such use by reproduction in copies or phonorecords or by any other means specified by that section, for purposes such as criticism, comment, news reporting, teaching (including multiple copies for classroom use), scholarship, or research, is not an infringement of copyright. In determining whether the use made of a work in any particular case is a fair use the factors to be considered shall include—
(1) the purpose and character of the use, including whether such use is of a commercial nature or is for nonprofit educational purposes;
(2) the nature of the copyrighted work;
(3) the amount and substantiality of the portion used in relation to the copyrighted work as a whole; and
(4) the effect of the use upon the potential market for or value of the copyrighted work.
The fact that a work is unpublished shall not itself bar a finding of fair use if such finding is made upon consideration of all the above factors.
▽引用元:アメリカ著作権局ホームページ「Chapter 1: Subject Matter and Scope of Copyright」:https://www.copyright.gov/title17/92chap1.html#107
- ~条文(日本語訳)~
第107条 排他的権利の制限:フェア・ユース
第106条および第106A条の規定にかかわらず、批評、解説、ニュース報道、教授(教室における使用のために複数のコピーを作成する行為を含む)、研究または調査等を目的とする著作権のある著作物のフェア・ユース(コピーまたはレコードへの複製その他第106条に定める手段による使用を含む)は、著作権の侵害とならない。著作物の使用がフェア・ユースとなるか否かを判断する場合に考慮すべき要素は、以下のものを含む。
第106条および第106A条の規定にかかわらず、批評、解説、ニュース報道、教授(教室における使用のために複数のコピーを作成する行為を含む)、研究または調査等を目的とする著作権のある著作物のフェア・ユース(コピーまたはレコードへの複製その他第106条に定める手段による使用を含む)は、著作権の侵害とならない。著作物の使用がフェア・ユースとなるか否かを判断する場合に考慮すべき要素は、以下のものを含む。
(1)使用の目的および性質(使用が商業性を有するかまたは非営利的教育目的かを含む)。
(2)著作権のある著作物の性質。
(3)著作権のある著作物全体との関連における使用された部分の量および実質性、および
(4)著作権のある著作物の潜在的市場または価値に対する使用の影響。
上記のすべての要素を考慮してフェア・ユースが認定された場合、著作物が未発行であるという事実自体は、かかる認定を妨げない。
▽引用元:公益社団法人著作権情報センター(CRIC)・外国著作権法「アメリカ編・第1章『著作権の対象および範囲』」:https://www.cric.or.jp/db/world/america/america_c1a.html#107