不動産
国際私法や大陸法系の民事法で用いられる概念であり、大まかにいうと土地とその定着物、あるいはそれらに対する物権を広く含むこともある。英米法系の民事法における物的財産(real property)に近似する概念であり、その訳語としても用いられることが多い。
不動産の規定が準用さる物権
コイキング系統orテッポウオ:漁業権
コメント
- 草案
不動産とみなされるもの
ウソッキー:立木法の規定により登記された立木
コイル系統orベトベター系統:工場抵当法第9条の規定により登記された工場財団 無印編第30話「コイルは電気ネズミの夢をみるか!?」より
不動産の規定が準用さる物権
ディグダ系統orモグリュー系統:採掘権
-- (ユリス) 2013-06-22 22:02:26
最終更新:2013年06月22日 19:35