人権擁護法案
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houdou
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↓この人権擁護法案は反対の声によって一旦廃案されはしましたが、今も再び成立を目指す動きが進んでいます。
2005年の新聞社説まとめ(ソース付き完全版)
人権擁護法案の主な問題点は以下の三点だ。
法案の問題点の一つは、人権侵害の定義があいまいなことである。
「不当な差別、虐待その他の人権を侵害する行為」とされている。
だが、この規定では、例えば拉致事件に関し、在日本朝鮮人総連合会の
活動を批判する政治家の発言なども、「差別的言動」として「その他の人権
侵害行為」に該当する、とされかねない。{現に発生した人権侵害による
被害だけでなく、これから発生する「おそれのある」ものまでが
対象とされている。}自由な言論・表現活動を委縮させる結果につながる
恐れが大きい。(以上、読売。産経、毎日、赤旗、全国人権連も同様。
憲法二一条で保障されている国民の「表現の自由」は侵害されかねない。
(産経)、問題を指摘された刑務所や外国人収容所など拘禁施設での
人権侵害を防ぐ法的手立てを優先すべきではないか。(毎日)
「不当な差別、虐待その他の人権を侵害する行為」とされている。
だが、この規定では、例えば拉致事件に関し、在日本朝鮮人総連合会の
活動を批判する政治家の発言なども、「差別的言動」として「その他の人権
侵害行為」に該当する、とされかねない。{現に発生した人権侵害による
被害だけでなく、これから発生する「おそれのある」ものまでが
対象とされている。}自由な言論・表現活動を委縮させる結果につながる
恐れが大きい。(以上、読売。産経、毎日、赤旗、全国人権連も同様。
憲法二一条で保障されている国民の「表現の自由」は侵害されかねない。
(産経)、問題を指摘された刑務所や外国人収容所など拘禁施設での
人権侵害を防ぐ法的手立てを優先すべきではないか。(毎日)
二つ目は、法務省の外局に置かれる人権委員会の権限が強大すぎることだ。
「特別救済手続」と称して、裁判所の令状なしに、関係者に出頭を求め、
質問することができる。関係書類を提出させたり、関係場所に立ち入ったり
することも可能だ。正当な理由なく拒めば、過料が科される。
これも運用次第では、言論・表現活動の場に、「弾圧」にも等しい
権力機関の介入を招き、調査される側の人権が不当に侵される恐れがある。
(以上、読売。産経、毎日も同様。憲法三五条の令状主義は、上記の
「行政手続き」にも適用されうるとする有力な学説がある。(産経)
「特別救済手続」と称して、裁判所の令状なしに、関係者に出頭を求め、
質問することができる。関係書類を提出させたり、関係場所に立ち入ったり
することも可能だ。正当な理由なく拒めば、過料が科される。
これも運用次第では、言論・表現活動の場に、「弾圧」にも等しい
権力機関の介入を招き、調査される側の人権が不当に侵される恐れがある。
(以上、読売。産経、毎日も同様。憲法三五条の令状主義は、上記の
「行政手続き」にも適用されうるとする有力な学説がある。(産経)
三つ目は、地域社会の人権問題に携わる人権擁護委員の選任資格の問題だ。
法案には、現行の人権擁護委員法にある国籍条項がなく、外国人も委員に
なることができる。懸念されるのは、朝鮮総連など特定の団体の関係者が
人権擁護委員になり、自分たちに批判的な政治家や報道内容について調査し、
人権委員会に“告発”するようなケースだ。(以上、読売。産経、
毎日も同様。第三は、人権委の下部組織の人権擁護委員(二万人以内)の
選出基準だ。(中略)民主党有志の「人権擁護法案から人権を守る会」も
同様な疑問を提起している。(産経)
法案には、現行の人権擁護委員法にある国籍条項がなく、外国人も委員に
なることができる。懸念されるのは、朝鮮総連など特定の団体の関係者が
人権擁護委員になり、自分たちに批判的な政治家や報道内容について調査し、
人権委員会に“告発”するようなケースだ。(以上、読売。産経、
毎日も同様。第三は、人権委の下部組織の人権擁護委員(二万人以内)の
選出基準だ。(中略)民主党有志の「人権擁護法案から人権を守る会」も
同様な疑問を提起している。(産経)
http://www.youtube.com/watch?v=sKjmpCYSA7I
マンガで覚える人権擁護法案(言論弾圧法案)
マンガで覚える人権擁護法案(言論弾圧法案)
あらゆる表現の自由に規制がかかる恐れのあるこの法案が実用化されれば
報道の中立、公正はますます崩れていくだろう。
ドラゴンクエストやザ・ピーナッツでおなじみの作曲家すぎやまこういち氏も反対している。
氏曰く「戦前の治安維持法のようなもの」
報道の中立、公正はますます崩れていくだろう。
ドラゴンクエストやザ・ピーナッツでおなじみの作曲家すぎやまこういち氏も反対している。
氏曰く「戦前の治安維持法のようなもの」

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