諸届
- 本人確認を厳正に行う。確認書類は基本的に通帳、取引印、身分証(なければ照会状)の3つが
必須で、紛失の場合は確認資料2つ以上で確認する。
- 本人確認資料で旧住所が確認できない場合、他の確認資料や郵便物を申受ける。
なければ本人確認未済とする。
(顔写真付の本人確認書類なら役付判断で可)
- 住所変更ある場合、照会状は旧住所に発送し、返戻後新住所に発送。
- 同時受付時はまず改印を成立させる。次に名義変更、最後に紛失。
(1)変更届
変更が2つ以上の場合、必ず改印⇒名義⇒住所の順に変更手続きをする。
ⅰ.改印
- 変更届申受(旧印および新印押印)⇒通帳の提示
- 新印鑑票申受
- 印鑑照合(旧印)
ⅱ.名義変更・代表者変更
- 変更届申受⇒通帳の提示⇒名義変更が確認できる書類申受
(運転免許証・戸籍謄本・住民票、法人は商業登記簿謄本)
- 印鑑票申受⇒通帳の表示訂正⇒キャッシュカード届申受・カード回収
- 印鑑照合
ⅲ住所変更
(2)喪失届
ⅰ.通帳・CD紛失
住所変更届申し受けなら先に住所変更させ、新住所に照会状発送する。
①通帳・CD紛失(電話又は取引印不持参)
- 喪失届申受(電話の場合は行員代筆)
- 支払停止登録
- 照会状送付
- 照会状申受または取引印による発見届申受けの場合は正式な紛失届申受け省略。
- 発見、再発行、念書解約し完結
②通帳・CD紛失(来店・取引印持参)
- 支払停止登録
- 本人確認書類申受、申受けできなければ照会状発送
(CDであれば通帳および取引印で本人確認とする)
- CDの場合、取引印と通帳の提示をもって本人確認とすることが可能。
ⅱ.取引印紛失(電話又は新取引印不持参)
通帳同時紛失の場合、照会状送付完了させる。
①取引印紛失(電話又は新取引印不持参)
- 支払停止登録
- 照会状発送
- 照会状申受⇒筆跡照合
- 正当な喪失届申受、印鑑票申受、改印成立。
②取引印紛失(来店・新取引印持参)
- 本人確認書類申受、申受けできなければ照会状発送
- 本人確認書類申受⇒喪失届申受、印鑑票申受⇒改印成立
(3)再発行・念書解約・発見届
①通帳・カード再発行
- 喪失届処理完結を確認する
- 再発行の届(カードはカード申込書)の印鑑照合、手数料申受(僚店受付は僚店で収納)
- 通帳再発行、簡易書留で郵送
②通帳・カード発見
- 喪失届完結確認
- 現物確認、発見届記入してもらう。
- 支払停止解除し発見届完結
③通帳・カード紛失による念書解約
(4)事例研究
Q1.結婚(離婚)により総合口座の名義変更及び改印したいが、別通帳の貯蓄預金は通帳紛失しており、
印鑑が総合口座とは別の印鑑になっている。本人確認資料は運転免許証、住民票持参(届出住所記載)
A1.貯蓄預金の旧印持参の場合
新旧印鑑を持参させ先ず改印を成立させる。(印鑑は総合口座と貯蓄預金は違うため、別用紙でそれぞれもらう)
次に通帳紛失処理し、念書解約させる。最後に名義変更を成立させる。
A2.貯蓄預金の旧印紛失の場合
貯蓄預金の印鑑紛失届及び通帳紛失届を申受ける。
最終更新:2025年01月03日 21:26