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はじめに

税務3級は、税金に関する幅広い知識が求められる試験です。効率的に学習するため、ポイントを絞った解説を行います。
今回は、 kindle unlimited で無料の問題集があるようなので、そちらも確認しておくと良いでしょう。unlimitedが2か月99円セールの時もあるので、コスパ考えればそれで頑張るのも手だと思います。


所得税

所得の区分

所得税は総合課税が原則ですが、分離課税も一部に存在します。分離課税は、所得の種類や納税者の社会的配慮、政策上の理由などから総合課税とは分けて、個々の税率で課税します。
分類 内容
総合課税 各種所得を合算した課税総所得金額に超過累進税率を乗じる
分離課税(申告分離課税) 総合課税の対象となる所得とともに確定申告により納付する
分離課税(源泉分離課税) 源泉徴収

所得を覚える語呂

「利休はいざ富士山上に退く」
↓      ↓
「利給配一雑不事山譲に退く」
 子与当時 動業林渡 職
山譲に退く→申告分離課税のグループ
不事山譲→損益通算グループ
総合課税
配当所得 法人から受ける剰余金の配当に係る所得・公社債投資信託以外の投資信託の収益の分配
不動産所得 不動産、不動産の上に存する権利の貸付による所得
事業所得 商工業、自由業、農業、漁業などの事業による所得
給与所得 給料、賃金および賞与ならびにこれらの性質を有する給与による所得
譲渡所得(土地建物除く) 資産の譲渡による所得
一時所得 営利を目的とする継続的行為から生じた所得以外の一時的な所得(クイズの賞金、生命保険の満期保険金など)
雑所得 他9所得以外の所得(公的年金の老齢給付、個人年金など)
申告分離課税
譲渡所得 土地建物等の譲渡所得・株式等の譲渡所得
山林所得 山林の伐採または譲渡による所得
退職所得 退職により一時に受ける給与による所得
配当所得 一定の上場株式等の配当所得
利子所得 特定公社債等(国債、公募公社債投資信託)の利子所得

利子所得

源泉分離課税
利子所得 預貯金等の利子所得
利子所得の金額 = 利子等の収入金額(源泉徴収される前の金額)
• 利子所得は、所得税法上は総合課税の対象。
• 例外として、国内で支払いを受けた分は、源泉徴収15.315%(他に、住民税5%)で課税完結(源泉分離課税)。

非課税とされる利子

• 以下の非課税制度が存在する
o 障害者等の少額貯蓄非課税制度
o 勤労者財産形成住宅貯蓄及び勤労者財産形成年金貯蓄の利子非課税制度
• さらに、以下の利子は原則として非課税
o 納税貯蓄組合預金の利子
o 納税準備預金の利子
o いわゆる子供銀行の預貯金等の利子

配当所得

• 法人から受ける利益の配当、剰余金の分配、基金利息、投資信託の収益分配に係る所得をいう。
該当しない所得の具体例
合同運用信託(貸付信託) 利子所得
土地信託にかかわる収益の分配 不動産所得
外貨建預金の為替差益 雑所得
• 配当所得の金額の計算
o 配当金額を合計
o 株式や投資信託などから支払われた配当金をすべて合計する。
o 配当控除
 上場株式等の配当金については、総合課税を選択した場合、課税総所得金額に応じて一定の割合を控除する「配当控除」が受けられます。
o 総所得金額 = 配当金額 − 必要経費
• 配当所得の確定申告不要制度
o 源泉徴収あり口座を利用している場合、配当金を受け取る際に、所得税15.315%と住民税5%が天引きされ、申告不要
o 配当控除は利用できない
• 配当所得の申告分離課税
o 上場株式等の配当金は、申告分離課税を選択すると、配当所得が課税総所得金額に加算されず、株式の譲渡損失と損益通算が可能。税率:所得税15.315%+住民税5%
o 配当控除の適用を受けることができない

不動産所得

• 不動産所得の範囲
o 不動産や土地などを貸し付けて得られる収入
 アパートやマンションなどの家賃収入
 駐車場や貸地の賃貸収入
 地代や権利金、礼金など一時的な収入
o 自分が住むための不動産や親族に無償で貸している場合は不動産所得に該当しない。
• 不動産所得の金額
o 不動産所得の金額 = 不動産収入 − 必要経費
o 赤字の場合、他の所得と相殺(損益通算)できる場合もある

土地の購入費や借入金の利子が赤字の原因の場合は損益通算が認められない場合がある

高額所得者向けの特例が適用される場合

• 不動産所得の必要経費
o 固定資産税や都市計画税
o 修繕費
o 減価償却費
o 借入金の利息(不動産購入や運営のために借りたお金の利息部分)
o 管理費や委託手数料
o 火災保険料や地震保険料
o 水道光熱費
o 必要経費として認められるには、「その費用が収入を得るために直接関係していること」が条件
• 事業的規模か否かによる相違点
事業的規模の場合 規模が小さい場合
所得の種類 「事業所得」 「不動産所得」
青色申告特別控除 最大65万円の青色申告特別控除 最大10万円まで
家族への給与 必要経費にできる 経費にできない
損益通算 他の所得と損益通算可能 一部の赤字(特に土地の借入金利子部分)が制限される場合がある
• 事業的規模とは、不動産の賃貸収入が大きく、規模が事業に匹敵すると判断される場合
o 5棟10室基準:アパートやマンションを5棟以上所有、または貸室が10室以上ある場合

事業所得

• 事業所得の金額の計算
• 事業所得 = 事業収入 − 必要経費

商品の仕入れ代

従業員の給与

光熱費や通信費

• 借入金の利息(事業運営に関連するもの)
• 車両や設備の減価償却費

譲渡所得

• 譲渡所得の範囲
o 土地や建物、株式などの資産を売却した際に得た利益
o 土地や建物
o 株式や公社債
o ゴルフ会員権やリゾート会員権
o 生活用動産(自家用車や家具)は対象外。高価な貴金属や骨董品(1個30万円以上)は譲渡所得の対象
• 長期譲渡所得・短期譲渡所得の区分
o 長期譲渡所得:保有期間が5年を超えるもの
o 短期譲渡所得:保有期間が5年以下のもの
o 保有期間の計算:資産を取得した翌年の1月1日から譲渡した年の1月1日までの期間で判断。
• 譲渡所得の金額の計算
• 譲渡所得 = 譲渡収入 −(取得費 + 譲渡費用)

取得費

資産の購入代金や仲介手数料など

取得費が不明な場合、譲渡収入の5%を取得費とすることもできる。

譲渡費用

資産を売却するためにかかった費用(仲介手数料、測量費など)

o 特別控除
 居住用財産を売却した場合などは、特例で最大3,000万円の控除を受けられる場合がある。

取得費と譲渡費用

• 取得費
o 資産を取得(購入)する際にかかった費用
 例:購入代金、仲介手数料、登記費用、建物の改良費など。
o 取得費が不明な場合、譲渡収入の5%を取得費として計上できます。
• 譲渡費用
o 資産を売却するためにかかった費用
 例:売却時の仲介手数料、測量費、解体費用など。
• 計算例:
o 売却価格が3,000万円、取得費が1,500万円、譲渡費用が100万円の場合:
 譲渡所得 = 3,000万円 − (1,500万円 + 100万円) = 1,400万円

土地建物の譲渡に係る所得税額の計算

• 譲渡所得の計算
o 譲渡所得 = 譲渡収入 −(取得費 + 譲渡費用)
• 税率を適用
o 短期譲渡所得(保有期間5年以下):39.63%(所得税30% + 復興税0.63% + 住民税9%)
o 長期譲渡所得(保有期間5年超):20.315%(所得税15% + 復興税0.315% + 住民税5%)
• 例:保有期間が5年超の土地を売却し、譲渡所得が1,000万円の場合:
o 税額 = 1,000万円 × 20.315% = 203.15万円

居住用財産の譲渡に係る特例

• 3,000万円特別控除
o 譲渡所得から最高3,000万円まで控除
o 控除後の金額に対して税率を適用
• 軽減税率の適用(所有期間10年超の場合)
o 控除後の譲渡所得が6,000万円以下なら、税率が14.21%
• 条件
o 現在住んでいるか、住まなくなってから3年目の12月31日までに売却すること
o 適用を受けるためには確定申告が必要。

有価証券を譲渡したときの課税

• 譲渡所得 = 売却金額 −(購入費用 + 売却手数料)
• 税率:所得税15.315%+住民税5%
• 例:株を200万円で購入し、250万円で売却。売却時の手数料が1万円の場合:
o 譲渡所得 = 250万円 − (200万円 + 1万円) = 49万円
o 税額 = 49万円 × 20.315% = 約9.96万円

上場株式等を譲渡したときの特例

• 損益通算:株式の譲渡損失がある場合、他の株式の譲渡益や配当所得と相殺できる。
• 繰越控除:損益通算で控除しきれない損失は、翌年以降3年間繰り越して控除できる。
• 源泉徴収あり特定口座:取引ごとに税金が自動計算・徴収され、確定申告は不要。
• 配当所得も分離課税にできる

一時所得

• 営利を目的とする継続的行為から生じた所得以外の一時的な所得(クイズの賞金、生命保険の満期保険金など)

雑所得

• 年金(雑所得)・保険金の取扱い
• 他9所得以外の所得(公的年金の老齢給付、個人年金など)

その他の所得

• その他の所得の計算

総所得金額と所得税額の計算

• 損益通算グループ「不動産所得」「事業所得」「山林所得」「譲渡所得(土地建物除く)」
不・事・山・譲(ふじさんじょう)と覚える

所得控除

所得控除は、税金の計算において、所得(収入から必要経費を差し引いたもの)から、さらに一定の金額を差し引くことができる制度です。この控除によって、課税対象となる所得が減り、結果として税金が安くなる仕組みです。所得控除は、納税者の個々の事情(家族構成、病気、生活状況など)を考慮して、税負担を公平にする目的があります。

所得控除の種類

• 基礎控除:
o 合計所得金額が2,400万円以下であれば48万円
o 2,400万円超2,450万円以下:32万円
o 2,450万円超2,500万円以下:16万円
o 2,500万円超:基礎控除は適用されない
• 配偶者控除:
o 配偶者の合計所得金額が48万円以下(給与収入のみの場合は103万円以下)であれば、納税者の所得に応じて最大38万円の控除
o 配偶者が70歳以上である場合は、老人配偶者控除として、控除額が大きくなる
• 配偶者特別控除:
o 配偶者の合計所得金額が48万円超~133万円以下の場合に適用
• 扶養控除
o 扶養親族の年齢や同居の有無などによって控除額が変わる
o 16歳以上の親族が対象となり、1人当たり38万円(特定の扶養親族の場合は63万円)
• 生命保険料控除:
o 最大12万円まで控除
• 地震保険料控除
o 最大5万円まで控除
• 社会保険料控除: 支払った金額がそのまま控除
• 小規模企業共済等掛金控除: 支払った金額がそのまま控除
• 障害者控除:
o 一般の障害者:27万円
o 特別障害者:40万円
• 寡婦控除、ひとり親控除:
o 寡婦控除:27万円
o ひとり親控除:35万円
• 勤労学生控除:27万円

雑損控除の対象となる損失

• 対象となる損失:
o 自然災害(地震、台風、火災など)による損害
o 盗難による損害
o 横領による損害
o 害虫やペットによる損害(稀なケースで一定の要件を満たす場合)
• 対象とならない損失:
o ギャンブルや違法行為による損害
o 通常の生活に必要な範囲を超えた貴金属や美術品などの損害
o 詐欺による損害
o 事業用の資産に対する損害
• 控除額の計算:
o (損失額-保険金等による補填額)または((損失額-保険金等による補填額)-所得金額の10%)のいずれか多い金額。
• 控除しきれない場合は、翌年以降3年間に繰り越して控除が可能。
• 雑損控除を受けるためには、損失額を証明する書類を保管しておく必要。

医療費控除

• 対象となる医療費
o 病院や診療所での診療費、治療費、入院費
o 薬局で購入した医薬品の費用
o 歯科治療費
o 出産費用(入院費、検診費用など)
o あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師などによる施術費用
o 介護保険サービス利用料(一定の条件を満たすもの)
o 医療費を支払うために利用した交通費(通院にかかった電車代やバス代など)
• 対象とならない医療費
o 美容整形や健康診断など、治療目的でない費用
o 予防接種費用
o 入院中の差額ベッド代(自己都合による場合)
o 医療費控除の対象となる範囲外の薬代
• 控除額の計算
o (実際に支払った医療費の合計額)-(保険金などで補填された金額)-(10万円または所得金額の5%のいずれか少ない金額)
o 総所得金額が200万円未満の場合は、所得金額の5%が基準
• 医療費控除の限度額は200万円
• 確定申告の際に、医療費控除の明細書を添付する必要がある。

その他の所得控除

• 寄附金控除: 国や地方公共団体、特定公益増進法人などに対する寄附金が一定の金額を超えた場合に控除。
• 寡婦控除、ひとり親控除: 寡婦(夫と離婚・死別した女性)やひとり親(未婚の親)が一定の要件を満たす場合に受けられる控除。
• 勤労学生控除: 納税者が学生で、かつ一定の所得以下の場合に受けられる控除。

税額控除

• 税額控除は、所得控除とは異なり、計算された税金そのものから直接差し引くことができる制度

住宅ローン控除

• 対象となる住宅:
o 自分が住むための家であること
o 一定の面積以上の床面積があること
o 中古住宅の場合は、一定の築年数以内であること、または耐震基準を満たしていること
o 新築住宅の場合は、一定の省エネ基準を満たしていること
• 対象となるローン:
o 金融機関からのローン、住宅金融支援機構のローンなど
o 親族や知人からの借入れは、一般的に対象とならない
• 控除額の計算:
o 年末の住宅ローン残高に一定の控除率(原則0.7%)を掛けて計算
o 控除を受けられる期間は、原則として13年間(令和4年以降新築住宅に入居した場合は10年)
o 控除額には上限があり、住宅の種類や入居時期によって異なる
• 住宅ローン控除を受けるには、確定申告が必要
• 適用要件を満たしているか、毎年確認する必要がある

確定申告

• 確定申告とは
o 1月1日から12月31日までの1年間の所得と税金を税務署に申告する手続き
• 確定申告が必要な人:
o 個人事業主やフリーランスとして事業所得がある人
o 給与所得が2,000万円を超える人
o 給与所得以外に、20万円を超える所得がある人(副業所得、不動産所得など)
o 退職所得があった人
o 医療費控除、住宅ローン控除など、確定申告をすることで還付を受けられる人
o 複数の会社から給与をもらっている人
o 年の途中で会社を辞め、再就職していない人
o 株式の売買で利益を得た人(特定口座で源泉徴収されていない場合)
• 確定申告の期間:
o 原則として2月16日から3月15日まで
o 税務署の窓口、郵送、e-Taxで申告
• 確定申告に必要な書類:
o 確定申告書(AまたはB)
o 源泉徴収票(給与所得がある場合)
o 各種所得の計算に必要な書類(領収書、請求書など)
o 各種控除に必要な書類(保険料控除証明書、医療費の明細書など)
o 本人確認書類(マイナンバーカードなど)
o 銀行口座情報(還付金を受け取る場合)
• 確定申告の流れ
o 年間の収入と経費を集計する
o 所得を計算する
o 所得控除を計算する
o 税額を計算する
o 確定申告書を作成する
o 税務署に提出し、税金を納付する
• 確定申告をしないとどうなる?
o 税務署から指摘を受け、ペナルティが発生する
o 無申告加算税や延滞税が課せられる

青色申告

• 青色申告とは
o 事業所得、不動産所得、山林所得がある人が、税制上の優遇措置を受けることができる申告方法
• 青色申告の特典
o 青色申告特別控除: 最大65万円の所得控除が受けられる。
o 複式簿記での記帳と、e-Taxによる電子申告、または電子帳簿保存が要件。
o 簡易な簿記(単式簿記)の場合は、最大10万円の控除
o 純損失の繰り越し: 事業所得で赤字が出た場合、その赤字を翌年以降3年間に繰り越して、所得から差し引くことができる。
o 家族への給与を経費として計上できる: 青色事業専従者給与を、一定の要件を満たす場合に、必要経費として計上することができる。
o 減価償却の特例: 事業で使用する固定資産の減価償却費を通常よりも多く計上できる場合がある。
o 少額減価償却資産の特例: 取得価額が30万円未満の減価償却資産を、取得した年の経費として計上することができる(年間合計300万円まで)
o 貸倒損失の計上: 売掛金などの債権が回収不能になった場合に、貸倒損失として計上することができる。
o その他の特典: 税務署からの信頼度が高まり、税務調査の際にも有利に働くことがある。

相続人

• 相続とは
o 人が亡くなったときに、その人の財産を、配偶者や子供などの親族が受け継ぐこと
o 財産を受け継ぐ人を相続人
• 相続人と相続分
o 法定相続人: 法律で定められた相続人
 配偶者: 常に相続人
 子: 第一順位の相続人。子供が亡くなっている場合は、孫が相続(代襲相続)。
 直系尊属(父母、祖父母など): 子がいない場合に、第二順位の相続人。
 兄弟姉妹: 子も直系尊属もいない場合に、第三順位の相続人。兄弟姉妹が亡くなっている場合は、甥や姪が相続(代襲相続)。
o 相続分: 法定相続人が複数いる場合、財産をどのように分割するかを割合で定めたもの
o 配偶者と子:配偶者1/2、子1/2
o 配偶者と直系尊属:配偶者2/3、直系尊属1/3
o 配偶者と兄弟姉妹:配偶者3/4、兄弟姉妹1/4
o 配偶者がいない場合は、子が全財産を相続。
o 相続人全員の同意があれば、遺産分割協議で相続分とは異なる割合で財産を分割することも可能。
o 遺言がある場合は、遺言の内容が優先される

課税価格

• 相続税が課税される財産
o 亡くなった人が持っていた財産のうち、相続や遺贈によって取得したもの
o 現金、預貯金
o 不動産(土地、建物)
o 有価証券(株式、投資信託など)
o 自動車
o 貴金属、宝石、美術品
o ゴルフ会員権
o 著作権、特許権
o 生命保険金(みなし相続財産)
o 退職金(みなし相続財産)
o 相続開始時点での財産評価額に基づき計算
o 相続税の対象となる財産は、亡くなった人の名義に限らず、実質的に亡くなった人が所有していたとみなされる財産も含む。
• 相続税の非課税財産
• 墓地、仏壇、仏具など
• 祭祀財産(神具、系譜など)

公益を目的とする事業に使われる財産

相続財産の一定額(基礎控除額)

生命保険金のうち一定額(法定相続人の数×500万円)

退職金のうち一定額(法定相続人の数×500万円)

o 非課税となる範囲には、一定の要件がある。
o 生命保険金や退職金は、亡くなった人が保険料や掛金を負担していた場合に限る。
• 相続開始前3年以内の贈与財産
• 相続開始前3年以内に、被相続人(亡くなった人)から贈与された財産は、相続財産とみなして相続税の対象に加算
• 相続時精算課税制度を利用して贈与した財産は、相続財産に加算される
• 贈与税の基礎控除(年間110万円)以下の贈与であっても、相続財産に加算
• 債務控除の対象となる債務
o 亡くなった人の債務のうち、相続人が引き継いだものに限る
• 香典や葬式費用は、一定の範囲で控除の対象

相続税の対象となる財産と関係のない債務(相続人の借金)は控除できない。

税額計算

相続税の計算は、課税対象となる財産を評価し、そこから非課税となる財産や債務を差し引いた後、税率を掛けて税額を算出します。

相続税額の計算

• 課税価格の計算:
o 相続財産の総額から、基礎控除(3000万円+600万円×法定相続人の数)を差し引いて課税価格を計算
• 相続税の総額の計算:
o 課税価格を法定相続分で分割して、それぞれの相続人が取得したものと仮定し、相続税率を掛けて各人の相続税額を計算。
o 各人の相続税額を合計し、相続税の総額を算出。
• 各相続人の相続税額の計算:
o 相続税の総額を、実際の相続割合に応じて分割し、各相続人の相続税額を計算。

相続税額の加算と税額控除

• 相続税額の加算:
o 2割加算: 相続人が配偶者、一親等の血族(子、父母)、代襲相続人以外の場合に適用
• 相続税額の控除:
o 配偶者控除: 後述
o 未成年者控除: 相続人が未成年の場合
o 障害者控除: 相続人が障害者の場合
o 贈与税額控除: 相続開始前3年以内の贈与財産について支払った贈与税額を控除
o 外国税額控除:海外の財産に課税された税金がある場合、一定額を控除。

配偶者に対する相続税額の軽減

• 配偶者控除の概要:
o 配偶者が相続した財産が、1億6千万円まで、または配偶者の法定相続分までであれば、相続税が課税されない。
o 配偶者控除は、配偶者が財産を取得した時点で適用される。
o 配偶者が相続放棄をした場合、配偶者控除は適用されない。

申告・納付

相続税の申告

• 相続税の申告期限:相続があったことを知った日の翌日から10ヶ月以内
• 相続税の申告書の提出先:亡くなった方の住所地を管轄する税務署
• 相続税の申告に必要な書類:相続税申告書、戸籍謄本、遺産分割協議書、財産評価明細書など
• 相続税の申告方法:税務署窓口、郵送、e-Tax

未分割遺産の申告と期限後申告等

• 未分割遺産の申告:
o 相続税の申告期限までに遺産分割協議が終了しない場合、法定相続分で財産を分割したものと仮定して申告する必要。
o 分割が完了した後、改めて修正申告が必要になる場合がある。
• 期限後申告:
o 相続税の申告期限後に申告が必要になった場合、期限後申告を行う必要がある
o 延滞税や無申告加算税が発生する可能性も。

相続税の納付

• 相続税の納付期限は、原則として申告期限内
• 納付方法:金融機関、税務署窓口、コンビニエンスストア、クレジットカード、電子納付
• 延納・物納:相続税を現金で一括納付することが困難な場合、分割で納付する「延納」や、財産で納付する「物納」が認められる場合がある。

財産評価

宅地の評価

• 評価方法:
o 路線価方式:市街地などで、路線価に基づいて宅地の評価額を計算。
o 倍率方式:路線価が定められていない地域では、固定資産税評価額に一定の倍率を掛けて評価。
o 宅地の形状や利用状況(不整形地、無道路地など)によって評価額が減額される場合がある。
• 不動産鑑定士に依頼して評価することも可能。

貸家とその敷地の評価

• 貸家は、固定資産税評価額から賃貸割合に応じた控除をした金額で評価。
• 貸家建付地は、自用地としての評価額から、借家権割合と賃貸割合を考慮して評価。
• 借家権割合は地域によって異なり、賃貸割合は実際の賃貸状況で判断。

小規模宅地等の特例

• 対象となる宅地
o 居住用宅地:被相続人が住んでいた宅地で、一定の要件を満たす場合
o 事業用宅地:被相続人が事業に使用していた宅地で、一定の要件を満たす場合
• 特例による減額:
o 居住用宅地:330平方メートルまでの部分について、評価額が80%減額。
o 事業用宅地:400平方メートルまでの部分について、評価額が80%減額。
• 小規模宅地等の特例の適用には、細かい要件があり、相続税申告書に特例の適用を受ける旨を記載する必要がある。

株式の評価額

• 上場株式:相続発生日の最終価格(終値)に基づいて評価。
• 非上場株式:会社の規模や業績に応じて、類似業種比準方式、純資産価額方式、または両方を組み合わせた方式で評価
• 非上場株式の評価は、非常に複雑なため、税理士などの専門家に依頼することをお勧め。

贈与税

• 贈与税とは
o 個人から財産を贈与された場合に課税される税金
• 贈与税の課税対象
o 現金、預貯金
o 不動産
o 株式、投資信託
o 自動車
o 貴金属、宝石、美術品
o 借金の免除
o 経済的な利益
o 贈与税の対象とならないもの:法人からの贈与、個人からの生活費や教育費の贈与
• 贈与税の配偶者控除
o 夫婦間で居住用不動産、または居住用不動産を購入するための資金を贈与した場合、2,000万円までは贈与税が非課税。
o 婚姻期間が20年以上である必要。
o 同じ配偶者に対して、1回しか利用できない。
• 課税価格と贈与税額の計算
o 贈与財産 - 非課税財産 - 配偶者控除 - 基礎控除 = 課税価格
o 課税価格 × 税率 = 贈与税額
• 相続時精算課税制度
o 贈与時に贈与税を納める代わりに、将来の相続時に相続税を精算する制度
o 適用要件:贈与者が贈与年の1月1日時点で60歳以上の親または祖父母、受贈者が贈与者の推定相続人である20歳以上の子または孫
o 贈与財産が2,500万円までなら、贈与税は非課税。
o 2,500万円を超える贈与については、一律20%の贈与税が課税。
o 相続時には、贈与された財産を相続財産に含めて相続税を計算し、既に支払った贈与税額を控除。
o 一度選択すると、暦年課税に戻ることができない。
• 住宅取得等資金・教育資金の贈与の特例等
o 住宅取得等資金の贈与:一定の要件を満たす場合、最大1,000万円まで贈与税が非課税。

• 教育資金の贈与:30歳未満の子供や孫への教育資金の贈与について、1,500万円まで贈与税が非課税。
• 結婚・子育て資金の一括贈与:18歳以上50歳未満の結婚・子育て資金の贈与について、1,000万円まで贈与税が非課税。
• これらの特例には、細かい適用要件があります。
• 贈与税の申告と納付
o 申告期限: 贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日まで
o 申告先:贈与を受けた人の住所地を管轄する税務署
o 納付方法:現金一括納付、金融機関、税務署窓口、コンビニエンスストア、クレジットカード納付、電子納付
o 延納は可能だが物納は認められていない。

納税義務者

• 納税義務者と課税所得の範囲
o 所得税の納税義務者:
 日本国内に住所がある人(居住者)
 日本国内に住所はないが、1年以上居所がある人(非居住者)
o 法人税の納税義務者:
 株式会社、合同会社などの法人
 公益法人、協同組合など
o 相続税の納税義務者:
 相続や遺贈によって財産を取得した人
o 贈与税の納税義務者:
 贈与によって財産を取得した人
o 課税所得の範囲:
 居住者は、原則として全世界の所得に対して課税
 非居住者は、日本国内で生じた所得に対してのみ課税

所得の金額

• 棚卸資産と有価証券の評価
o 棚卸資産
 原価法(取得原価に基づいて評価)
 低価法(取得原価と時価のいずれか低い方で評価)
o 有価証券
 取得原価法(取得した時の価格で評価)
 時価法(現在の市場価格で評価)
• 減価償却資産
o 減価償却費の計算
 定額法:毎年同じ金額を償却する方法
 定率法:毎年一定の割合を償却する方法
o 減価償却費は、経費として計上することができる。
o 償却方法や耐用年数は、資産の種類によって異なる。
• 繰延資産に該当するもの・しないもの
o 繰延資産に該当するもの:
 創立費
 開業費
 開発費
 試験研究費
 建設利息
o 繰延資産に該当しないもの:
 通常の経費として処理されるもの
o 繰延資産は、一定期間にわたって償却する必要がある。
• 役員に対する給与の取扱い
o 損金算入が認められるもの:
 定期同額給与
 事前確定届出給与
 使用人兼務役員給与:使用人分の給与
o 損金算入が認められないもの:
 役員賞与
• 交際費等の損金不算入
o 一定額を超える接待費
o 社外への贈答品代
o ゴルフ費用など
• 寄附金の損金不算入
o 損金算入となる寄附金:
 国や地方公共団体への寄附金
 特定公益増進法人への寄附金
o 損金不算入となる寄附金:

一般の会社や個人への寄附金

一定の限度額を超える寄附金

• その他の調整項目
o 引当金: 将来の支出に備えて、あらかじめ費用として計上
o 税効果会計: 会計上の利益と税法上の所得の違いを調整するための会計処理
o 特別償却: 特定の資産に対して、通常よりも多く減価償却を認める制度

申告・納付

法人税の申告と納付

• 申告期限: 事業年度終了後2ヶ月以内
• 申告に必要な書類: 法人税申告書、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、その他税務署が求める書類
• 納付方法:金融機関、税務署窓口、コンビニエンスストア、クレジットカード納付、電子納付

所得・税額計算

所得金額の算出と法人税額の計算

• 所得金額の算出:
o 収益から費用を差し引いて所得金額を計算
o 棚卸資産の評価、減価償却、繰延資産などの調整
o 役員給与や交際費などの損金不算入項目を調整
• 法人税額の計算:
o 所得金額に法人税率を掛けて法人税額を計算
o 税額控除や税額減免などがある場合は、それらを反映。

消費税

• 消費税の課税対象
o 国内で行われるすべての取引に対して課税
o 商品や製品の販売
o サービスの提供
o 不動産の賃貸
o 非課税となる取引
o 土地の譲渡
o 医療費
o 社会福祉サービス
o 教育サービス
o 免税となる事業者:一定の売上高以下の事業者は、消費税の納税義務が免除。
• 消費税額の計算と納付
o 納付税額 = 売上税額 - 仕入税額
 消費税は、原則として年1回、税務署に申告し、税金を納める

印紙税

• 印紙税の課税文書
o 不動産売買契約書
o 請負契約書
o 領収書
o 約束手形
o 株券
o 保険証券
o 課税文書に収入印紙を貼付し、消印

住民税

• 住民税は、都道府県や市区町村が課税する税金
• 個人住民税:
o 所得割と均等割で構成される
o 所得割:所得に応じて課税される税金
o 均等割:所得に関わらず、定額で課税される税金
o 納税方法:会社員は給与天引き、個人事業主や無職は納付書で納付

事業税

• 個人事業税:
o 法定の一定の事業を行う個人に課税
o 農業、林業などの一次産業は対象外
o 申告期限:翌年の3月15日。所得税の確定申告書を提出していれば改めて提出する必要はない。
o 納付:原則として8月と11月の年2回
• 控除:一律290万円の事業主控除

税率:事業の種類によって3%~5%

• 法人事業税:
o 事務所・事業所が所在する都道府県が課税
o 申告期限:原則として事業年度終了日の翌日から2ヶ月以内
o 複数都道府県に事業所がある場合は、課税標準額を分割して各都道府県に申告・納税
• 納税額は法人自ら計算する

期末資本金が1億円超の法人:外形標準課税適用

固定資産税

• 固定資産税は、固定資産の所有者に対して課税
o 対象となる固定資産:土地、建物、償却資産
o 税額の計算:固定資産税評価額に税率を掛けて計算
o 納税方法:年4回、納付書で納付

不動産取得税

• 不動産取得税は、不動産を取得した人に対して課税
o 対象となる不動産:土地、建物
o 税額の計算:不動産の固定資産税評価額に税率を掛けて計算
o 税額軽減措置:
 土地取得後、一定期間内に住宅を取得した場合
 新築一般住宅を取得した場合、課税標準額から1200万円控除

相続人

• 相続とは
o 人が亡くなったときに、その人の財産を、配偶者や子供などの親族が受け継ぐこと
o 財産を受け継ぐ人を相続人
• 相続人と相続分
o 法定相続人: 法律で定められた相続人
 配偶者: 常に相続人
 子: 第一順位の相続人。子供が亡くなっている場合は、孫が相続(代襲相続)。
 直系尊属(父母、祖父母など): 子がいない場合に、第二順位の相続人。
 兄弟姉妹: 子も直系尊属もいない場合に、第三順位の相続人。兄弟姉妹が亡くなっている場合は、甥や姪が相続(代襲相続)。
o 相続分: 法定相続人が複数いる場合、財産をどのように分割するかを割合で定めたもの
o 配偶者と子:配偶者1/2、子1/2
o 配偶者と直系尊属:配偶者2/3、直系尊属1/3
o 配偶者と兄弟姉妹:配偶者3/4、兄弟姉妹1/4
o 配偶者がいない場合は、子が全財産を相続。
o 相続人全員の同意があれば、遺産分割協議で相続分とは異なる割合で財産を分割することも可能。
o 遺言がある場合は、遺言の内容が優先される

課税価格

• 相続税が課税される財産
o 亡くなった人が持っていた財産のうち、相続や遺贈によって取得したもの
o 現金、預貯金
o 不動産(土地、建物)
o 有価証券(株式、投資信託など)
o 自動車
o 貴金属、宝石、美術品
o ゴルフ会員権
o 著作権、特許権
o 生命保険金(みなし相続財産)
o 退職金(みなし相続財産)
o 相続開始時点での財産評価額に基づき計算
o 相続税の対象となる財産は、亡くなった人の名義に限らず、実質的に亡くなった人が所有していたとみなされる財産も含む。
• 相続税の非課税財産
• 墓地、仏壇、仏具など
• 祭祀財産(神具、系譜など)

公益を目的とする事業に使われる財産

相続財産の一定額(基礎控除額)

生命保険金のうち一定額(法定相続人の数×500万円)

退職金のうち一定額(法定相続人の数×500万円)

o 非課税となる範囲には、一定の要件がある。
o 生命保険金や退職金は、亡くなった人が保険料や掛金を負担していた場合に限る。
• 相続開始前3年以内の贈与財産
• 相続開始前3年以内に、被相続人(亡くなった人)から贈与された財産は、相続財産とみなして相続税の対象に加算
• 相続時精算課税制度を利用して贈与した財産は、相続財産に加算される
• 贈与税の基礎控除(年間110万円)以下の贈与であっても、相続財産に加算
• 債務控除の対象となる債務
o 亡くなった人の債務のうち、相続人が引き継いだものに限る
• 香典や葬式費用は、一定の範囲で控除の対象

相続税の対象となる財産と関係のない債務(相続人の借金)は控除できない。

税額計算

相続税額の計算

• 課税価格の計算:
o 相続財産の総額から、基礎控除(3000万円+600万円×法定相続人の数)を差し引いて課税価格を計算
• 相続税の総額の計算:
o 課税価格を法定相続分で分割して、それぞれの相続人が取得したものと仮定し、相続税率を掛けて各人の相続税額を計算。
o 各人の相続税額を合計し、相続税の総額を算出。
• 各相続人の相続税額の計算:
o 相続税の総額を、実際の相続割合に応じて分割し、各相続人の相続税額を計算。

相続税額の加算と税額控除

• 相続税額の加算:
o 2割加算: 相続人が配偶者、一親等の血族(子、父母)、代襲相続人以外の場合に適用
• 相続税額の控除:
o 配偶者控除: 後述
o 未成年者控除: 相続人が未成年の場合
o 障害者控除: 相続人が障害者の場合
o 贈与税額控除: 相続開始前3年以内の贈与財産について支払った贈与税額を控除
o 外国税額控除:海外の財産に課税された税金がある場合、一定額を控除。

配偶者に対する相続税額の軽減

• 配偶者控除の概要:
o 配偶者が相続した財産が、1億6千万円まで、または配偶者の法定相続分までであれば、相続税が課税されない。
o 配偶者控除は、配偶者が財産を取得した時点で適用される。
o 配偶者が相続放棄をした場合、配偶者控除は適用されない。

申告・納付

相続税の申告

• 相続税の申告期限:相続があったことを知った日の翌日から10ヶ月以内
• 相続税の申告書の提出先:亡くなった方の住所地を管轄する税務署
• 相続税の申告に必要な書類:相続税申告書、戸籍謄本、遺産分割協議書、財産評価明細書など
• 相続税の申告方法:税務署窓口、郵送、e-Tax

未分割遺産の申告と期限後申告等

• 未分割遺産の申告:
o 相続税の申告期限までに遺産分割協議が終了しない場合、法定相続分で財産を分割したものと仮定して申告する必要。
o 分割が完了した後、改めて修正申告が必要になる場合がある。
• 期限後申告:
o 相続税の申告期限後に申告が必要になった場合、期限後申告を行う必要がある
o 延滞税や無申告加算税が発生する可能性も。

相続税の納付

• 相続税の納付期限は、原則として申告期限内
• 納付方法:金融機関、税務署窓口、コンビニエンスストア、クレジットカード納付、電子納付
• 延納・物納:相続税を現金で一括納付することが困難な場合、分割で納付する「延納」や、財産で納付する「物納」が認められる場合がある。

財産評価

宅地の評価

• 評価方法:
o 路線価方式:市街地などで、路線価に基づいて宅地の評価額を計算。
o 倍率方式:路線価が定められていない地域では、固定資産税評価額に一定の倍率を掛けて評価。
o 宅地の形状や利用状況(不整形地、無道路地など)によって評価額が減額される場合がある。
• 不動産鑑定士に依頼して評価することも可能。

貸家とその敷地の評価

• 貸家は、固定資産税評価額から賃貸割合に応じた控除をした金額で評価。
• 貸家建付地は、自用地としての評価額から、借家権割合と賃貸割合を考慮して評価。
• 借家権割合は地域によって異なり、賃貸割合は実際の賃貸状況で判断。

小規模宅地等の特例

• 対象となる宅地
o 居住用宅地:被相続人が住んでいた宅地で、一定の要件を満たす場合
o 事業用宅地:被相続人が事業に使用していた宅地で、一定の要件を満たす場合
• 特例による減額:
o 居住用宅地:330平方メートルまでの部分について、評価額が80%減額。
o 事業用宅地:400平方メートルまでの部分について、評価額が80%減額。
• 小規模宅地等の特例の適用には、細かい要件があり、相続税申告書に特例の適用を受ける旨を記載する必要がある。

株式の評価額

• 上場株式:相続発生日の最終価格(終値)に基づいて評価。
• 非上場株式:会社の規模や業績に応じて、類似業種比準方式、純資産価額方式、または両方を組み合わせた方式で評価
• 非上場株式の評価は、非常に複雑なため、税理士などの専門家に依頼することをお勧め。

贈与税

• 贈与税とは
o 個人から財産を贈与された場合に課税される税金
• 贈与税の課税対象
o 現金、預貯金
o 不動産
o 株式、投資信託
o 自動車
o 貴金属、宝石、美術品
o 借金の免除
o 経済的な利益
o 贈与税の対象とならないもの:法人からの贈与、個人からの生活費や教育費の贈与
• 贈与税の配偶者控除
o 夫婦間で居住用不動産、または居住用不動産を購入するための資金を贈与した場合、2,000万円までは贈与税が非課税。
o 婚姻期間が20年以上である必要。
o 同じ配偶者に対して、1回しか利用できない。
• 課税価格と贈与税額の計算
o 贈与財産 - 非課税財産 - 配偶者控除 - 基礎控除 = 課税価格
o 課税価格 × 税率 = 贈与税額
• 相続時精算課税制度
o 贈与時に贈与税を納める代わりに、将来の相続時に相続税を精算する制度
o 適用要件:贈与者が贈与年の1月1日時点で60歳以上の親または祖父母、受贈者が贈与者の推定相続人である20歳以上の子または孫
o 贈与財産が2,500万円までなら、贈与税は非課税。
o 2,500万円を超える贈与については、一律20%の贈与税が課税。
o 相続時には、贈与された財産を相続財産に含めて相続税を計算し、既に支払った贈与税額を控除。
o 一度選択すると、暦年課税に戻ることができない。
• 住宅取得等資金・教育資金の贈与の特例等
o 住宅取得等資金の贈与:一定の要件を満たす場合、最大1,000万円まで贈与税が非課税。
o 教育資金の贈与:30歳未満の子供や孫への教育資金の贈与について、1,500万円まで贈与税が非課税。
o 結婚・子育て資金の一括贈与:18歳以上50歳未満の結婚・子育て資金の贈与について、1,000万円まで贈与税が非課税。
o これらの特例には、細かい適用要件がある。
• 贈与税の申告と納付
o 申告期限: 贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日まで
o 申告先:贈与を受けた人の住所地を管轄する税務署
o 納付方法:現金一括納付、金融機関、税務署窓口、コンビニエンスストア、クレジットカード納付、電子納付
o 延納は可能だが物納は認められていない

納税義務者

• 納税義務者と課税所得の範囲
o 所得税の納税義務者:
 日本国内に住所がある人(居住者)
 日本国内に住所はないが、1年以上居所がある人(非居住者)
o 法人税の納税義務者:
 株式会社、合同会社などの法人
 公益法人、協同組合など
o 相続税の納税義務者:
 相続や遺贈によって財産を取得した人
o 贈与税の納税義務者:
 贈与によって財産を取得した人
o 課税所得の範囲:
 居住者は、原則として全世界の所得に対して課税
 非居住者は、日本国内で生じた所得に対してのみ課税

所得の金額

• 棚卸資産と有価証券の評価
o 棚卸資産
 原価法(取得原価に基づいて評価)
 低価法(取得原価と時価のいずれか低い方で評価)
o 有価証券
 取得原価法(取得した時の価格で評価)
 時価法(現在の市場価格で評価)
• 減価償却資産
o 減価償却費の計算
 定額法:毎年同じ金額を償却する方法
 定率法:毎年一定の割合を償却する方法
o 減価償却費は、経費として計上することができる。
o 償却方法や耐用年数は、資産の種類によって異なる。
• 繰延資産に該当するもの・しないもの
o 繰延資産に該当するもの:
 創立費
 開業費
 開発費
 試験研究費
 建設利息
o 繰延資産に該当しないもの:
 通常の経費として処理されるもの
o 繰延資産は、一定期間にわたって償却する必要がある。
• 役員に対する給与の取扱い
o 損金算入が認められるもの:
 定期同額給与
 事前確定届出給与
 使用人兼務役員給与:使用人分の給与
o 損金算入が認められないもの:
 役員賞与
• 交際費等の損金不算入
o 一定額を超える接待費
o 社外への贈答品代
o ゴルフ費用など
• 寄附金の損金不算入
o 損金算入となる寄附金:
 国や地方公共団体への寄附金
 特定公益増進法人への寄附金
o 損金不算入となる寄附金:
 一般の会社や個人への寄附金
 一定の限度額を超える寄附金
• その他の調整項目
o 引当金: 将来の支出に備えて、あらかじめ費用として計上
o 税効果会計: 会計上の利益と税法上の所得の違いを調整するための会計処理
o 特別償却: 特定の資産に対して、通常よりも多く減価償却を認める制度

申告・納付

法人税の申告と納付

• 申告期限: 事業年度終了後2ヶ月以内
• 申告に必要な書類: 法人税申告書、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、その他税務署が求める書類
• 納付方法:金融機関、税務署窓口、コンビニエンスストア、クレジットカード納付、電子納付

所得・税額計算

所得金額の算出と法人税額の計算

• 所得金額の算出:
o 収益から費用を差し引いて所得金額を計算
o 棚卸資産の評価、減価償却、繰延資産などの調整
o 役員給与や交際費などの損金不算入項目を調整
• 法人税額の計算:
o 所得金額に法人税率を掛けて法人税額を計算
o 税額控除や税額減免などがある場合は、それらを反映

消費税

• 消費税の課税対象
o 国内で行われるすべての取引に対して課税
o 商品や製品の販売
o サービスの提供
o 不動産の賃貸
o 非課税となる取引
o 土地の譲渡
o 医療費
o 社会福祉サービス
o 教育サービス
o 免税となる事業者:一定の売上高以下の事業者は、消費税の納税義務が免除。
• 消費税額の計算と納付
o 納付税額 = 売上税額 - 仕入税額
 消費税は、原則として年1回、税務署に申告し、税金を納める

印紙税

• 印紙税の課税文書
o 不動産売買契約書
o 請負契約書
o 領収書
o 約束手形
o 株券
o 保険証券
o 課税文書に収入印紙を貼付し、消印

住民税

• 住民税は、都道府県や市区町村が課税する税金
• 個人住民税:
o 所得割と均等割で構成される
o 所得割:所得に応じて課税される税金
o 均等割:所得に関わらず、定額で課税される税金
o 納税方法:会社員は給与天引き、個人事業主や無職は納付書で納付

事業税

• 個人事業税:
o 法定の一定の事業を行う個人に課税
o 農業、林業などの一次産業は対象外
o 申告期限:翌年の3月15日。所得税の確定申告書を提出していれば改めて提出する必要はない。
o 納付:原則として8月と11月の年2回
o 控除:一律290万円の事業主控除
o 税率:事業の種類によって3%~5%
• 法人事業税:
o 事務所・事業所が所在する都道府県が課税
o 申告期限:原則として事業年度終了日の翌日から2ヶ月以内
o 複数都道府県に事業所がある場合は、課税標準額を分割して各都道府県に申告・納税
o 納税額は法人自ら計算する
o 期末資本金が1億円超の法人:外形標準課税適用

固定資産税

• 固定資産税は、固定資産の所有者に対して課税
o 対象となる固定資産:土地、建物、償却資産
o 税額の計算:固定資産税評価額に税率を掛けて計算
o 納税方法:年4回、納付書で納付

不動産取得税

• 不動産取得税は、不動産を取得した人に対して課税
o 対象となる不動産:土地、建物
o 税額の計算:不動産の固定資産税評価額に税率を掛けて計算
o 税額軽減措置:
 土地取得後、一定期間内に住宅を取得した場合
 新築一般住宅を取得した場合、課税標準額から1200万円控除

相続人

• 相続とは
o 人が亡くなったときに、その人の財産を、配偶者や子供などの親族が受け継ぐこと
o 財産を受け継ぐ人を相続人
• 相続人と相続分
o 法定相続人: 法律で定められた相続人
 配偶者: 常に相続人
 子: 第一順位の相続人。子供が亡くなっている場合は、孫が相続(代襲相続)。
 直系尊属(父母、祖父母など): 子がいない場合に、第二順位の相続人。
 兄弟姉妹: 子も直系尊属もいない場合に、第三順位の相続人。兄弟姉妹が亡くなっている場合は、甥や姪が相続(代襲相続)。
o 相続分: 法定相続人が複数いる場合、財産をどのように分割するかを割合で定めたもの
 配偶者と子:配偶者1/2、子1/2
 配偶者と直系尊属:配偶者2/3、直系尊属1/3
 配偶者と兄弟姉妹:配偶者3/4、兄弟姉妹1/4
 配偶者がいない場合は、子が全財産を相続。
 相続人全員の同意があれば、遺産分割協議で相続分とは異なる割合で財産を分割することも可能。
 遺言がある場合は、遺言の内容が優先される

課税価格

• 相続税が課税される財産
o 亡くなった人が持っていた財産のうち、相続や遺贈によって取得したもの
 現金、預貯金
 不動産(土地、建物)
 有価証券(株式、投資信託など)
 自動車
 貴金属、宝石、美術品
 ゴルフ会員権
 著作権、特許権
 生命保険金(みなし相続財産)
 退職金(みなし相続財産)
 相続開始時点での財産評価額に基づき計算
 相続税の対象となる財産は、亡くなった人の名義に限らず、実質的に亡くなった人が所有していたとみなされる財産も含む。
• 相続税の非課税財産
o 墓地、仏壇、仏具など
o 祭祀財産(神具、系譜など)
o 公益を目的とする事業に使われる財産
o 相続財産の一定額(基礎控除額)
o 生命保険金のうち一定額(法定相続人の数×500万円)
o 退職金のうち一定額(法定相続人の数×500万円)
o 非課税となる範囲には、一定の要件がある。
o 生命保険金や退職金は、亡くなった人が保険料や掛金を負担していた場合に限る。
• 相続開始前3年以内の贈与財産
o 相続開始前3年以内に、被相続人(亡くなった人)から贈与された財産は、相続財産とみなして相続税の対象に加算

相続時精算課税制度を利用して贈与した財産は、相続財産に加算される

贈与税の基礎控除(年間110万円)以下の贈与であっても、相続財産に加算

• 債務控除の対象となる債務
o 亡くなった人の債務のうち、相続人が引き継いだものに限る
o 香典や葬式費用は、一定の範囲で控除の対象
o 相続税の対象となる財産と関係のない債務(相続人の借金)は控除できない。

税額計算

相続税額の計算

• 課税価格の計算:
o 相続財産の総額から、基礎控除(3000万円+600万円×法定相続人の数)を差し引いて課税価格を計算
• 相続税の総額の計算:
o 課税価格を法定相続分で分割して、それぞれの相続人が取得したものと仮定し、相続税率を掛けて各人の相続税額を計算。
o 各人の相続税額を合計し、相続税の総額を算出。
• 各相続人の相続税額の計算:
o 相続税の総額を、実際の相続割合に応じて分割し、各相続人の相続税額を計算。

相続税額の加算と税額控除

• 相続税額の加算:
o 2割加算: 相続人が配偶者、一親等の血族(子、父母)、代襲相続人以外の場合に適用

相続税額の控除:

o 配偶者控除: 後述
o 未成年者控除: 相続人が未成年の場合
o 障害者控除: 相続人が障害者の場合
o 贈与税額控除: 相続開始前3年以内の贈与財産について支払った贈与税額を控除
o 外国税額控除:海外の財産に課税された税金がある場合、一定額を控除。

配偶者に対する相続税額の軽減

• 配偶者控除の概要:
o 配偶者が相続した財産が、1億6千万円まで、または配偶者の法定相続分までであれば、相続税が課税されない。
o 配偶者控除は、配偶者が財産を取得した時点で適用される。
o 配偶者が相続放棄をした場合、配偶者控除は適用されない。

申告・納付

相続税の申告

• 相続税の申告期限:相続があったことを知った日の翌日から10ヶ月以内
• 相続税の申告書の提出先:亡くなった方の住所地を管轄する税務署
• 相続税の申告に必要な書類:相続税申告書、戸籍謄本、遺産分割協議書、財産評価明細書など
• 相続税の申告方法:税務署窓口、郵送、e-Tax

未分割遺産の申告と期限後申告等

• 未分割遺産の申告:
o 相続税の申告期限までに遺産分割協議が終了しない場合、法定相続分で財産を分割したものと仮定して申告する必要。

分割が完了した後、改めて修正申告が必要になる場合がある。

• 期限後申告:
o 相続税の申告期限後に申告が必要になった場合、期限後申告を行う必要がある
o 延滞税や無申告加算税が発生する可能性も。

相続税の納付

• 相続税の納付期限は、原則として申告期限内
• 納付方法:金融機関、税務署窓口、コンビニエンスストア、クレジットカード納付、電子納付
o 延納・物納:相続税を現金で一括納付することが困難な場合、分割で納付する「延納」や、財産で納付する「物納」

財産評価

宅地の評価

• 評価方法:
o 路線価方式:市街地などで、路線価に基づいて宅地の評価額を計算。
o 倍率方式:路線価が定められていない地域では、固定資産税評価額に一定の倍率を掛けて評価。
o 宅地の形状や利用状況(不整形地、無道路地など)によって評価額が減額される場合がある。
• 不動産鑑定士に依頼して評価することも可能。

貸家とその敷地の評価

• 貸家は、固定資産税評価額から賃貸割合に応じた控除をした金額で評価。
• 貸家建付地は、自用地としての評価額から、借家権割合と賃貸割合を考慮して評価。
• 借家権割合は地域によって異なり、賃貸割合は実際の賃貸状況で判断。

小規模宅地等の特例

• 対象となる宅地

居住用宅地:被相続人が住んでいた宅地で、一定の要件を満たす場合

事業用宅地:被相続人が事業に使用していた宅地で、一定の要件を満たす場合

• 特例による減額:

居住用宅地:330平方メートルまでの部分について、評価額が80%減額。

事業用宅地:400平方メートルまでの部分について、評価額が80%減額。

• 小規模宅地等の特例の適用には、細かい要件があり、相続税申告書に特例の適用を受ける旨を記載する必要がある。

株式の評価額

• 上場株式:相続発生日の最終価格(終値)に基づいて評価。
• 非上場株式:会社の規模や業績に応じて、類似業種比準方式、純資産価額方式、または両方を組み合わせた方式で評価
• 非上場株式の評価は、非常に複雑なため、税理士などの専門家に依頼することをお勧め。

贈与税

• 贈与税とは
o 個人から財産を贈与された場合に課税される税金
• 贈与税の課税対象
o 現金、預貯金
o 不動産
o 株式、投資信託
o 自動車
o 貴金属、宝石、美術品
o 借金の免除
o 経済的な利益
o 贈与税の対象とならないもの:法人からの贈与、個人からの生活費や教育費の贈与
• 贈与税の配偶者控除
o 夫婦間で居住用不動産、または居住用不動産を購入するための資金を贈与した場合、2,000万円までは贈与税が非課税。
o 婚姻期間が20年以上である必要。
o 同じ配偶者に対して、1回しか利用できない。
• 課税価格と贈与税額の計算
o 贈与財産 - 非課税財産 - 配偶者控除 - 基礎控除 = 課税価格
o 課税価格 × 税率 = 贈与税額
• 相続時精算課税制度
o 贈与時に贈与税を納める代わりに、将来の相続時に相続税を精算する制度
o 適用要件:贈与者が贈与年の1月1日時点で60歳以上の親または祖父母、受贈者が贈与者の推定相続人である20歳以上の子または孫
o 贈与財産が2,500万円までなら、贈与税は非課税。
o 2,500万円を超える贈与については、一律20%の贈与税が課税。
o 相続時には、贈与された財産を相続財産に含めて相続税を計算し、既に支払った贈与税額を控除。
o 一度選択すると、暦年課税に戻ることができない。
• 住宅取得等資金・教育資金の贈与の特例等

住宅取得等資金の贈与:一定の要件を満たす場合、最大1,000万円まで贈与税が非課税。

教育資金の贈与:30歳未満の子供や孫への教育資金の贈与について、1,500万円まで贈与税が非課税。

結婚・子育て資金の一括贈与:18歳以上50歳未満の結婚・子育て資金の贈与について、1,000万円まで贈与税が非課税。

これらの特例には、細かい適用要件がある。

• 贈与税の申告と納付

申告期限: 贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日まで

申告先:贈与を受けた人の住所地を管轄する税務署

納付方法:現金一括納付、金融機関、税務署窓口、コンビニエンスストア、クレジットカード納付、電子納付

延納は可能だが物納は認められていない

納税義務者

• 納税義務者と課税所得の範囲
o 所得税の納税義務者:
 日本国内に住所がある人(居住者)
 日本国内に住所はないが、1年以上居所がある人(非居住者)
o 法人税の納税義務者:
 株式会社、合同会社などの法人
 公益法人、協同組合など
o 相続税の納税義務者:
 相続や遺贈によって財産を取得した人
o 贈与税の納税義務者:

贈与によって財産を取得した人

o 課税所得の範囲:
 居住者は、原則として全世界の所得に対して課税
 非居住者は、日本国内で生じた所得に対してのみ課税

所得の金額

• 棚卸資産と有価証券の評価
o 棚卸資産
 原価法(取得原価に基づいて評価)
 低価法(取得原価と時価のいずれか低い方で評価)
o 有価証券
 取得原価法(取得した時の価格で評価)
 時価法(現在の市場価格で評価)
• 減価償却資産
o 減価償却費の計算
 定額法:毎年同じ金額を償却する方法
 定率法:毎年一定の割合を償却する方法
 減価償却費は、経費として計上することができる。
 償却方法や耐用年数は、資産の種類によって異なる。
• 繰延資産に該当するもの・しないもの
o 繰延資産に該当するもの:
 創立費
 開業費
 開発費
 試験研究費
 建設利息
o 繰延資産に該当しないもの:
 通常の経費として処理されるもの
o 繰延資産は、一定期間にわたって償却する必要がある。
• 役員に対する給与の取扱い

損金算入が認められるもの:

定期同額給与

事前確定届出給与

使用人兼務役員給与:使用人分の給与

o 損金算入が認められないもの:
 役員賞与
• 交際費等の損金不算入
o 一定額を超える接待費
 社外への贈答品代
 ゴルフ費用など
• 寄附金の損金不算入

損金算入となる寄附金:

国や地方公共団体への寄附金

特定公益増進法人への寄附金

損金不算入となる寄附金:

一般の会社や個人への寄附金

一定の限度額を超える寄附金

• その他の調整項目
o 引当金: 将来の支出に備えて、あらかじめ費用として計上
o 税効果会計: 会計上の利益と税法上の所得の違いを調整するための会計処理
o 特別償却: 特定の資産に対して、通常よりも多く減価償却を認める制度

申告・納付

法人税の申告と納付

• 申告期限: 事業年度終了後2ヶ月以内
• 申告に必要な書類: 法人税申告書、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、その他税務署が求める書類
• 納付方法:金融機関、税務署窓口、コンビニエンスストア、クレジットカード納付、電子納付

所得・税額計算

所得金額の算出と法人税額の計算

• 所得金額の算出:

収益から費用を差し引いて所得金額を計算

棚卸資産の評価、減価償却、繰延資産などの調整

役員給与や交際費などの損金不算入項目を調整

o 法人税額の計算:
 所得金額に法人税率を掛けて法人税額を計算
 税額控除や税額減免などがある場合は、それらを反映

消費税

• 消費税の課税対象
o 国内で行われるすべての取引に対して課税
 商品や製品の販売
 サービスの提供
 不動産の賃貸
o 非課税となる取引
 土地の譲渡
 医療費
 社会福祉サービス
 教育サービス
 免税となる事業者:一定の売上高以下の事業者は、消費税の納税義務が免除。
• 消費税額の計算と納付

納付税額 = 売上税額 - 仕入税額

消費税は、原則として年1回、税務署に申告し、税金を納める

印紙税

• 印紙税の課税文書
o 不動産売買契約書
o 請負契約書
o 領収書
o 約束手形
o 株券
o 保険証券
o 課税文書に収入印紙を貼付し、消印

住民税

• 住民税は、都道府県や市区町村が課税する税金
• 個人住民税:
o 所得割と均等割で構成される
o 所得割:所得に応じて課税される税金
o 均等割:所得に関わらず、定額で課税される税金
o 納税方法:会社員は給与天引き、個人事業主や無職は納付書で納付

事業税

• 個人事業税:
o 法定の一定の事業を行う個人に課税
o 農業、林業などの一次産業は対象外
o 申告期限:翌年の3月15日。所得税の確定申告書を提出していれば改めて提出する必要はない。
o 納付:原則として8月と11月の年2回
o 控除:一律290万円の事業主控除
o 税率:事業の種類によって3%~5%
• 法人事業税:
o 事務所・事業所が所在する都道府県が課税
o 申告期限:原則として事業年度終了日の翌日から2ヶ月以内
o 複数都道府県に事業所がある場合は、課税標準額を分割して各都道府県に申告・納税
o 納税額は法人自ら計算する
o 期末資本金が1億円超の法人:外形標準課税適用

固定資産税

• 固定資産税は、固定資産の所有者に対して課税
o 対象となる固定資産:土地、建物、償却資産
o 税額の計算:固定資産税評価額に税率を掛けて計算
o 納税方法:年4回、納付書で納付

不動産取得税

• 不動産取得税は、不動産を取得した人に対して課税
o 対象となる不動産:土地、建物
o 税額の計算:不動産の固定資産税評価額に税率を掛けて計算
o 税額軽減措置:
 土地取得後、一定期間内に住宅を取得した場合
 新築一般住宅を取得した場合、課税標準額から1200万円控除

相続人

• 相続とは
o 人が亡くなったときに、その人の財産を、配偶者や子供などの親族が受け継ぐこと
o 財産を受け継ぐ人を相続人
• 相続人と相続分
o 法定相続人: 法律で定められた相続人
 配偶者: 常に相続人
 子: 第一順位の相続人。子供が亡くなっている場合は、孫が相続(代襲相続)。
 直系尊属(父母、祖父母など): 子がいない場合に、第二順位の相続人。
 兄弟姉妹: 子も直系尊属もいない場合に、第三順位の相続人。兄弟姉妹が亡くなっている場合は、甥や姪が相続(代襲相続)。
o 相続分: 法定相続人が複数いる場合、財産をどのように分割するかを割合で定めたもの
 配偶者と子:配偶者1/2、子1/2

配偶者と直系尊属:配偶者2/3、直系尊属1/3

配偶者と兄弟姉妹:配偶者3/4、兄弟姉妹1/4

 配偶者がいない場合は、子が全財産を相続。
 相続人全員の同意があれば、遺産分割協議で相続分とは異なる割合で財産を分割することも可能。
 遺言がある場合は、遺言の内容が優先される

課税価格

• 相続税が課税される財産
o 亡くなった人が持っていた財産のうち、相続や遺贈によって取得したもの
 現金、預貯金
 不動産(土地、建物)
 有価証券(株式、投資信託など)
 自動車
 貴金属、宝石、美術品
 ゴルフ会員権
 著作権、特許権
 生命保険金(みなし相続財産)
 退職金(みなし相続財産)
 相続開始時点での財産評価額に基づき計算
 相続税の対象となる財産は、亡くなった人の名義に限らず、実質的に亡くなった人が所有していたとみなされる財産も含む。
• 相続税の非課税財産
o 墓地、仏壇、仏具など
 祭祀財産(神具、系譜など)
 公益を目的とする事業に使われる財産
o 相続財産の一定額(基礎控除額)

生命保険金のうち一定額(法定相続人の数×500万円)

退職金のうち一定額(法定相続人の数×500万円)

非課税となる範囲には、一定の要件がある。

生命保険金や退職金は、亡くなった人が保険料や掛金を負担していた場合に限る。

• 相続開始前3年以内の贈与財産

相続開始前3年以内に、被相続人(亡くなった人)から贈与された財産は、相続財産とみなして相続税の対象に加算

相続時精算課税制度を利用して贈与した財産は、相続財産に加算される

o 贈与税の基礎控除(年間110万円)以下の贈与であっても、相続財産に加算
• 債務控除の対象となる債務
o 亡くなった人の債務のうち、相続人が引き継いだものに限る
• 香典や葬式費用は、一定の範囲で控除の対象

相続税の対象となる財産と関係のない債務(相続人の借金)は控除できない。

税額計算

相続税額の計算

• 課税価格の計算:
o 相続財産の総額から、基礎控除(3000万円+600万円×法定相続人の数)を差し引いて課税価格を計算
• 相続税の総額の計算:
o 課税価格を法定相続分で分割して、それぞれの相続人が取得したものと仮定し、相続税率を掛けて各人の相続税額を計算。
o 各人の相続税額を合計し、相続税の総額を算出。
• 各相続人の相続税額の計算:

相続税の総額を、実際の相続割合に応じて分割し、各相続人の相続税額を計算。

相続税額の加算と税額控除

• 相続税額の加算:
o 2割加算: 相続人が配偶者、一親等の血族(子、父母)、代襲相続人以外の場合に適用
• 相続税額の控除:
o 配偶者控除: 後述
o 未成年者控除: 相続人が未成年の場合
o 障害者控除: 相続人が障害者の場合
o 贈与税額控除: 相続開始前3年以内の贈与財産について支払った贈与税額を控除
o 外国税額控除:海外の財産に課税された税金がある場合、一定額を控除。

配偶者に対する相続税額の軽減

• 配偶者控除の概要:
o 配偶者が相続した財産が、1億6千万円まで、または配偶者の法定相続分までであれば、相続税が課税されない。
o 配偶者控除は、配偶者が財産を取得した時点で適用される。
o 配偶者が相続放棄をした場合、配偶者控除は適用されない。

申告・納付

相続税の申告

• 相続税の申告期限:相続があったことを知った日の翌日から10ヶ月以内
• 相続税の申告書の提出先:亡くなった方の住所地を管轄する税務署
• 相続税の申告に必要な書類:相続税申告書、戸籍謄本、遺産分割協議書、財産評価明細書など
• 相続税の申告方法:税務署窓口、郵送、e-Tax

未分割遺産の申告と期限後申告等

• 未分割遺産の申告:
o 相続税の申告期限までに遺産分割協議が終了しない場合、法定相続分で財産を分割したものと仮定して申告する必要。
 分割が完了した後、改めて修正申告が必要になる場合がある。
• 期限後申告:
o 相続税の申告期限後に申告が必要になった場合、期限後申告を行う必要がある

延滞税や無申告加算税が発生する可能性も。

相続税の納付

• 相続税の納付期限は、原則として申告期限内
• 納付方法:金融機関、税務署窓口、コンビニエンスストア、クレジットカード納付、電子納付
o 延納・物納:相続税を現金で一括納付することが困難な場合、分割で納付する「延納」や、財産で納付する「物納」が認められる場合がある。

財産評価

宅地の評価

• 評価方法:

路線価方式:市街地などで、路線価に基づいて宅地の評価額を計算。

倍率方式:路線価が定められていない地域では、固定資産税評価額に一定の倍率を掛けて評価。

宅地の形状や利用状況(不整形地、無道路地など)によって評価額が減額される場合がある。

• 不動産鑑定士に依頼して評価することも可能。

貸家とその敷地の評価

• 貸家は、固定資産税評価額から賃貸割合に応じた控除をした金額で評価。
• 貸家建付地は、自用地としての評価額から、借家権割合と賃貸割合を考慮して評価。
• 借家権割合は地域によって異なり、賃貸割合は実際の賃貸状況で判断。

小規模宅地等の特例

• 対象となる宅地

居住用宅地:被相続人が住んでいた宅地で、一定の要件を満たす場合

事業用宅地:被相続人が事業に使用していた宅地で、一定の要件を満たす場合

• 特例による減額:
o 居住用宅地:330平方メートルまでの部分について、評価額が80%減額。
o 事業用宅地:400平方メートルまでの部分について、評価額が80%減額。
• 小規模宅地等の特例の適用には、細かい要件があり、相続税申告書に特例の適用を受ける旨を記載する必要がある。

株式の評価額

• 上場株式:相続発生日の最終価格(終値)に基づいて評価。
• 非上場株式:会社の規模や業績に応じて、類似業種比準方式、純資産価額方式、または両方を組み合わせた方式で評価
• 非上場株式の評価は、非常に複雑なため、税理士などの専門家に依頼することをお勧め。

贈与税

• 贈与税とは
o 個人から財産を贈与された場合に課税される税金
• 贈与税の課税対象
o 現金、預貯金
o 不動産
 株式、投資信託
 自動車
 貴金属、宝石、美術品
 借金の免除
 経済的な利益
o 贈与税の対象とならないもの:法人からの贈与、個人からの生活費や教育費の贈与
• 贈与税の配偶者控除
o 夫婦間で居住用不動産、または居住用不動産を購入するための資金を贈与した場合、2,000万円までは贈与税が非課税。

婚姻期間が20年以上である必要。

 同じ配偶者に対して、1回しか利用できない。
• 課税価格と贈与税額の計算
o 贈与財産 - 非課税財産 - 配偶者控除 - 基礎控除 = 課税価格
 課税価格 × 税率 = 贈与税額
• 相続時精算課税制度

贈与時に贈与税を納める代わりに、将来の相続時に相続税を精算する制度

適用要件:贈与者が贈与年の1月1日時点で60歳以上の親または祖父母、受贈者が贈与者の推定相続人である20歳以上の子または孫

贈与財産が2,500万円までなら、贈与税は非課税。

2,500万円を超える贈与については、一律20%の贈与税が課税。

相続時には、贈与された財産を相続財産に含めて相続税を計算し、既に支払った贈与税額を控除。

一度選択すると、暦年課税に戻ることができない。

• 住宅取得等資金・教育資金の贈与の特例等

住宅取得等資金の贈与:一定の要件を満たす場合、最大1,000万円まで贈与税が非課税。

教育資金の贈与:30歳未満の子供や孫への教育資金の贈与について、1,500万円まで贈与税が非課税。

結婚・子育て資金の一括贈与:18歳以上50歳未満の結婚・子育て資金の贈与について、1,000万円まで贈与税が非課税。

これらの特例には、細かい適用要件がある。

• 贈与税の申告と納付

申告期限: 贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日まで

申告先:贈与を受けた人の住所地を管轄する税務署

納付方法:現金一括納付、金融機関、税務署窓口、コンビニエンスストア、クレジットカード納付、電子納付

延納は可能だが物納は認められていない

納税義務者

• 納税義務者と課税所得の範囲
o 所得税の納税義務者:
 日本国内に住所がある人(居住者)
 日本国内に住所はないが、1年以上居所がある人(非居住者)
o 法人税の納税義務者:
 株式会社、合同会社などの法人
 公益法人、協同組合など
o 相続税の納税義務者:
 相続や遺贈によって財産を取得した人
o 贈与税の納税義務者:
 贈与によって財産を取得した人
o 課税所得の範囲:
 居住者は、原則として全世界の所得に対して課税
 非居住者は、日本国内で生じた所得に対してのみ課税

所得の金額

• 棚卸資産と有価証券の評価
o 棚卸資産
 原価法(取得原価に基づいて評価)
 低価法(取得原価と時価のいずれか低い方で評価)
o 有価証券
 取得原価法(取得した時の価格で評価)
 時価法(現在の市場価格で評価)
• 減価償却資産
o 減価償却費の計算
 定額法:毎年同じ金額を償却する方法
 定率法:毎年一定の割合を償却する方法
 減価償却費は、経費として計上することができる。
 償却方法や耐用年数は、資産の種類によって異なる。
• 繰延資産に該当するもの・しないもの
o 繰延資産に該当するもの:

創立費

開業費

開発費

試験研究費

 建設利息
o 繰延資産に該当しないもの:
 通常の経費として処理されるもの
o 繰延資産は、一定期間にわたって償却する必要がある。
• 役員に対する給与の取扱い

損金算入が認められるもの:

定期同額給与

事前確定届出給与

使用人兼務役員給与:使用人分の給与

損金算入が認められないもの:

役員賞与

• 交際費等の損金不算入

一定額を超える接待費

社外への贈答品代

ゴルフ費用など

• 寄附金の損金不算入

損金算入となる寄附金:

国や地方公共団体への寄附金

特定公益増進法人への寄附金

損金不算入となる寄附金:

一般の会社や個人への寄附金

一定の限度額を超える寄附金

• その他の調整項目

引当金: 将来の支出に備えて、あらかじめ費用として計上

税効果会計: 会計上の利益と税法上の所得の違いを調整するための会計処理

特別償却: 特定の資産に対して、通常よりも多く減価償却を認める制度

申告・納付

法人税の申告と納付

• 申告期限: 事業年度終了後2ヶ月以内
• 申告に必要な書類: 法人税申告書、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、その他税務署が求める書類
• 納付方法:金融機関、税務署窓口、コンビニエンスストア、クレジットカード納付、電子納付

所得・税額計算

所得金額の算出と法人税額の計算

• 所得金額の算出:

収益から費用を差し引いて所得金額を計算

o 棚卸資産の評価、減価償却、繰延資産などの調整

役員給与や交際費などの損金不算入項目を調整

• 法人税額の計算:
o 所得金額に法人税率を掛けて法人税額を計算
o 税額控除や税額減免などがある場合は、それらを反映

消費税

• 消費税の課税対象
o 国内で行われるすべての取引に対して課税

商品や製品の販売

 サービスの提供

不動産の賃貸

o 非課税となる取引

土地の譲渡

医療費

 社会福祉サービス

教育サービス

 免税となる事業者:一定の売上高以下の事業者は、消費税の納税義務が免除。
• 消費税額の計算と納付

納付税額 = 売上税額 - 仕入税額

消費税は、原則として年1回、税務署に申告し、税金を納める

印紙税

• 印紙税の課税文書

不動産売買契約書

請負契約書

領収書

約束手形

株券

保険証券

o 課税文書に収入印紙を貼付し、消印

住民税

• 住民税は、都道府県や市区町村が課税する税金
• 個人住民税:
o 所得割と均等割で構成される

所得割:所得に応じて課税される税金

均等割:所得に関わらず、定額で課税される税金

納税方法:会社員は給与天引き、個人事業主や無職は納付書で納付

事業税

• 個人事業税:

法定の一定の事業を行う個人に課税

農業、林業などの一次産業は対象外

申告期限:翌年の3月15日。所得税の確定申告書を提出していれば改めて提出する必要はない。

納付:原則として8月と11月の年2回

控除:一律290万円の事業主控除

税率:事業の種類によって3%~5%

• 法人事業税:

事務所・事業所が所在する都道府県が課税

申告期限:原則として事業年度終了日の翌日から2ヶ月以内

複数都道府県に事業所がある場合は、課税標準額を分割して各都道府県に申告・納税

納税額は法人自ら計算する

期末資本金が1億円超の法人:外形標準課税適用

固定資産税

• 固定資産税は、固定資産の所有者に対して課税

対象となる固定資産:土地、建物、償却資産

税額の計算:固定資産税評価額に税率を掛けて計算

納税方法:年4回、納付書で納付

不動産取得税

• 不動産取得税は、不動産を取得した人に対して課税

対象となる不動産:土地、建物

税額の計算:不動産の固定資産税評価額に税率を掛けて計算

税額軽減措置:

土地取得後、一定期間内に住宅を取得した場合

新築一般住宅を取得した場合、課税標準額から1200万円控除








目次
[所得の区分]
1 総合課税と分離課税
[利子所得]
2 利子所得に該当するもの・しないもの
3 非課税とされる利子
[配当所得]
4 配当所得に該当するもの・しないもの
5 配当所得の金額の計算
6 配当所得の確定申告不要制度
7 配当所得の申告分離課税
[不動産所得]
8 不動産所得の範囲
9 不動産所得の金額
10 不動産所得の必要経費
11 事業的規模か否かによる相違点
[事業所得]
12 事業所得の金額の計算
[譲渡所得]
13 譲渡所得の範囲
14 長期譲渡所得・短期譲渡所得の区分
15 譲渡所得の金額の計算
16 取得費と譲渡費用
17 土地建物の譲渡に係る所得税額の計算
18 居住用財産の譲渡に係る特例
19 有価証券を譲渡したときの課税
20 上場株式等を譲渡したときの特例
[一時所得]
21 一時所得
[雑所得]
22 年金(雑所得)・保険金の取扱い
[その他の所得]
23 その他の所得の計算
[総所得金額]
24 総所得金額と所得税額の計算
[所得控除]
25 所得控除の種類
26 雑損控除の対象となる損失
27 医療費控除
28 その他の所得控除
[税額控除]
29 住宅ローン控除
[確定申告]
30 確定申告
[青色申告]
31 青色申告の特典
[相続人]
32 相続人と相続分
[課税価格] 
33 相続税が課税される財産
34 相続税の非課税財産
35 相続開始前3年以内の贈与財産
36 債務控除の対象となる債務
[税額計算]
37 相続税額の計算
38 相続税額の加算と税額控除
39 配偶者に対する相続税額の軽減
[申告・納付]
40 相続税の申告
41 未分割遺産の申告と期限後申告等
42 相続税の納付
[財産評価]
43 宅地の評価
44 貸家とその敷地の評価
45 小規模宅地等の課税価格の計算の特例
46 株式の評価額
[贈与税]
47 贈与税の課税対象
48 贈与税の配偶者控除
49 課税価格と贈与税額の計算
50 相続時精算課税制度
51 住宅取得等資金・教育資金の贈与の特例等
52 贈与税の申告と納付
[納税義務者]
53 納税義務者と課税所得の範囲
[所得の金額]
54 棚卸資産と有価証券の評価
55 減価償却資産
56 繰延資産に該当するもの・しないもの
57 役員に対する給与の取扱い
58 交際費等の損金不算入
59 寄附金の損金不算入
60 その他の調整項目
[申告・納付]
61 法人税の申告と納付
[所得・税額計算]
62 所得金額の算出と法人税額の計算
[消費税]
63 消費税の課税対象
64 消費税額の計算と納付
[印紙税]
65 印紙税の課税文書
[住民税]
66 個人住民税の課税のしくみ
[事業税]
67 個人事業税の課税のしくみ
68 法人事業税の課税のしくみ
[固定資産税]
69 固定資産税の課税のしくみ
[不動産取得税]
70 不動産取得税の課税のしくみ

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最終更新:2025年01月04日 07:47