前文
我々、
共立世界を構成する諸文明の代表は、過去の戦争と破壊の教訓を胸に刻み、恒久的な平和と協調を追求する決意の下に集う。人類および諸種族が幾度となく繰り返した大戦の惨禍を二度と招かぬため、新たな秩序を確立する。我々は、星間社会の多様性を尊重し、技術の進歩と文化の保護を通じて、全ての構成主体が平等に繁栄する未来を築くことを誓う。ここに、「
文明共立機構」(Jelsterm Klannam Andakstoor、略称J.K.A.)を設立し、第1章に定める使命と規範を定める本憲章を採択する。
第1章 目的と原則
第1条 設立の目的
本機構は、加盟する全ての文明社会に対し、平和の維持と促進を図ることを目的とする。
星間社会における紛争の予防と解決を通じて、持続可能な共存を実現する。
第2条に定める共立三原則に基づき、共立世界全体の進歩と未来世代の利益を確保する。
第2条 共立三原則
本機構の活動は、第1条の目的を達成するため、以下の三原則に基づく:
主権擁護(Vindication of Sovereignty): 全ての加盟文明に対し、領域主権の不可侵を保障し、外部からの不当な干渉を排除する。
平和協調(Cooperation with Peaceful Coexistence): 平和的手段による紛争解決を優先し、勢力間の協調と相互理解を促進する。
内政不干渉(Nonintervention on Domestic Matters): 各文明の内政に対する介入を禁じ、自立的統治を尊重する。
第3条 三原則の適用範囲
共立三原則は、本機構の全ての活動および構成主体の行動に適用される。
三原則は、時代や状況に応じて柔軟に解釈されるが、その本質は不変とする。第12条に基づき、管理評議会が解釈の裁定を行う。
原則の例外は、本憲章に明記された場合(例: 第11条の緊急措置)に限り認められる。
第4条 平和への責任
本機構は、平和を脅かすあらゆる行為に対し、予防的措置を取る権限を有する。
構成主体は、平和の維持に協力し、武力による威嚇または使用を控える義務を負う。
平和への脅威が確認された場合、本機構は迅速かつ公正に対応し、第4章に基づく措置を検討する。
第5条 平等の原則
本機構は、いかなる構成主体に対しても差別を行わず、規模や勢力に関わらず平等に扱う。
構成主体は、本機構内での発言権と参加権を平等に享有する。
平等の原則は、オブザーバー勢力を含む全ての関係者に適用される。
第6条 協力の義務
構成主体は、本機構の目的達成のため、相互に協力する義務を負う。
協力は、経済的、軍事的、文化的、科学的・魔術的分野において具体化される。
構成主体が本機構の活動に積極的に協力した場合、最高評議会は経済的支援や技術共有の優先権を付与する権限を有する。
構成主体は、本機構の決定を誠実に履行し、その活動を支援する。
第7条 人権と福祉の推進
本機構は、全ての個人に対する基本的人権の尊重を促進する。
構成主体は、自国内において自由、平等、尊厳を保障する政策を追求する。
本機構は、貧困、疾病、抑圧からの解放を目指し、福祉サービスの提供を支援する。
第8条 文化と技術の保護
本機構は、構成主体の文化的多様性を尊重し、その保護と発展を支援する。
科学的・魔術的技術の進歩は、平和的利用を前提とし、軍事的濫用を禁止する。
構成主体は、文化遺産の保存と知識の共有に努める。
第9条 環境と資源の管理
本機構は、星間環境の保全を優先し、持続可能な開発を推進する。
資源の採取と利用は、構成主体間の公正な合意に基づいて行われる。
環境破壊が確認された場合、本機構は是正措置を講じる権限を有する。
第10条 行動の透明性
本機構の活動は、構成主体および共立世界の住民に対し、透明性をもって実施される。
管理評議会が年次監査を行い、結果を全構成主体に報告する。 決定過程とその結果は、適切な時期に公表される。虚偽報告が発覚した場合、第32条に基づき管理評議会が制裁を提案する。
構成主体は、自らの行動について本機構に報告する義務を負うが、詳細は第24条に定めるところによる。
第11条 例外規定
本憲章に定める原則は、平和維持のための緊急措置が必要な場合に限り、一時的に制限されることがある。
第2条の『内政不干渉』は第44条の緊急事態対応時に適用除外となり得る。
例外の適用は、最高評議会の決定および代表総議会の承認を要する。例外措置は、必要最小限に留められ、速やかに解除される。
第12条 原則の解釈
共立三原則および本章の条項の解釈に疑義が生じた場合、管理評議会が裁定する。
解釈は、過去の事例と現在の状況を考慮し、公平に行われる。
解釈の結果は、本機構の公式記録として保存される。
第2章 加盟
第13条 加盟資格
本機構への加盟は、主権を有し、
共立三原則を遵守する意思と能力を持つ全ての文明に開かれている。
加盟を希望する文明は、第14条の手続に従い資格を証明する。
主権の有無は、本機構の既存構成主体の承認に基づき判断される。
本機構は、加盟資格の審査において、差別的基準を適用しない。
第14条 加盟申請の手続
加盟を希望する文明は、最高評議会に対し正式な申請書を提出する。
申請書には、第13条に定める資格(統治体制、主権の根拠、三原則遵守の誓約)を含む。
最高評議会は申請を審査し、代表総議会に勧告を提出する。
加盟の承認は、代表総議会の3分の2以上の賛成を要する。
第15条 加盟の効果
加盟が承認された文明は、本憲章への署名をもって正式な構成主体となる。
構成主体は、本機構の権利と義務を平等に享有し、本憲章に定める責任を負う。
加盟の効力は、署名の日から発効し、全構成主体に通知される。
第16条 原構成主体
第17条 オブザーバー勢力の参加
主権が未確立または従属関係にある集団は、オブザーバー勢力として本機構に参加可能である。
オブザーバー勢力は、議決権を有さず、会議での意見表明および情報提供に限定される。
オブザーバー資格の付与は、最高評議会の提案に基づき、代表総議会の過半数の賛成で決定される。
オブザーバー勢力は、将来の加盟を目指す場合、本機構の支援を受けられる。
第18条 オブザーバー勢力の審査
オブザーバー勢力の指定は、その集団の統治能力および独立性が審査される。
審査は、
文明共立機構/指定評価に基づき、管理評議会が実施する。
従属関係が疑われる場合、当該集団は主権証明の提出を求められる。
審査結果は、構成主体に公開され、異議申し立てが認められる。
第19条 加盟の義務
構成主体は、本憲章および関連条約の規定を遵守する義務を負う。
構成主体は、運営維持費の分担および平和維持活動への協力を約束する。本機構の決定に反する行動は、制裁の対象となり得る。
本憲章の違反に対し、最高評議会は(a) 警告、(b) 経済制裁、(c) 議決権停止の順で制裁を適用する。
制裁は違反の程度に応じて調整され、管理評議会が監督する。
第20条 任意脱退
構成主体は、最高評議会への書面による通告をもって、本機構から脱退可能である。
脱退の通告は、1標準年(
パルディステル基準暦に基づく390日)前に提出されなければならない。脱退は、通告期間満了後に効力を生じ、構成主体としての権利と義務が終了する。
ただし、脱退主体は通告期間中も平和維持義務(第4条)を履行し、経済的債務を清算する責任を負う。
第21条 除名の条件
構成主体が
共立三原則を重大かつ継続的に違反した場合、除名される可能性がある。
除名は、代表総議会の3分の2以上の賛成および最高評議会の承認を要する。除名が決定された場合、当該国は直ちに加盟資格を喪失するが、本機構との経済・軍事協定は6標準月以内に段階的に終了する。
除名対象となる行為には、侵略行為、平和への重大な脅威、人権の組織的侵害が含まれる。
第22条 除名の手続
除名提案は、最高評議会または構成主体の3分の1以上の連名により提起される。
提案を受けた場合、管理評議会は事実調査を行い、報告書を代表総議会に提出する。
除名が決定された場合、当該国は直ちに加盟資格を喪失し、本機構との関係が終了する。
第23条 再加盟の可能性
脱退または除名された文明は、状況の改善後、再加盟を申請可能である。
再加盟の審査は、新規加盟と同様の手続に従い、過去の違反が再発しない保証が求められる。
再加盟の承認には、代表総議会の4分の3以上の賛成が必要となる。
第24条 加盟状況の報告
本機構は、構成主体およびオブザーバー勢力の現状を定期的に記録し、公開する。
報告には、各構成主体の統治体制、経済状況、平和への貢献度が含まれる。
管理評議会が独立調査団を派遣して検証し、不正が確認された場合、最高評議会に是正措置を求める。
報告は、共立世界の透明性と信頼性向上に寄与するものとする。
第3章 機関
第25条 機関の設置
本機構は、その目的を達成するため、以下の主要機関を設置する。
最高評議会
代表総議会
管理評議会
共立機構国際平和維持軍
本機構は、必要に応じて補助機関を設置し、特定の任務を遂行する。
第26条 最高評議会の役割
最高評議会は、本機構の行政権を担い、
共立三原則の履行を監督する。
最高評議会は、平和維持活動の指揮、構成主体の利害調整、外交方針の策定を担当する。
本評議会は、緊急事態において迅速な意思決定を行う権限を有する。
第27条 最高評議会の構成
最高評議会は、常任最高議長および各構成主体から選出された代表により構成される。
常任最高議長は、代表総議会により選出され、初回任期15年、以後5年ごとの信任評価で最大30年まで在任可能。
代表は、各構成主体から1名ずつ選出され、任期は
パルディステル基準暦に基づく5標準年とする。
第28条 最高評議会の運営
最高評議会は、常任最高議長の主宰のもと、定期会合を年4回開催する。
緊急時には、常任最高議長または構成主体の3分の1以上の要請により臨時会合を召集する。
決定は、出席者の過半数の賛成により成立し、可否同数の場合は常任最高議長が決定票を投じる。
第29条 代表総議会の役割
代表総議会は、本機構の立法権を担い、予算、条約、最高議長の選出を承認する。
代表総議会は、構成主体の意見を反映し、共立世界の政策を審議する場とする。
本総議会は、両院制(公選会議および国際会議)を採用し、均衡ある意思決定を確保する。
第30条 代表総議会の構成
公選会議(下院)は、構成主体の人口比率を考慮し、議席を割り当てる。
国際会議(上院)は、各構成主体に3議席を付与し、1国1票として取り扱う。両院は全構成主体の代表性を保証する。
議員は、各構成主体の民主的手続または政府指名により選出され、任期は5標準年とする。
第31条 代表総議会の運営
代表総議会は、年2回の定例会を
航空宇宙都市パルディステルで開催する。
議長は、公選会議と国際会議からそれぞれ選出され、両院の調整を担う。
法案および決定は、両院の過半数の賛成を要し、否決された場合は再審議または破棄される。
第32条 管理評議会の役割
管理評議会は、共立憲章の解釈と紛争解決を担う独立的機関とする。
管理評議会は、憲章違反の調査と裁定を行い、構成主体間の法的調和を維持する。
本評議会は、必要に応じて勧告を発し、平和的解決を支援する。
第33条 管理評議会の構成
管理評議会は、両院の合意により選出された15名の委員で構成される。
委員は、中立性と専門性を有する者から選ばれ、任期は10標準年とする。
委員の選出は、地域的・文明的多様性を考慮し、偏りを避ける。
第34条 平和維持軍の役割
第35条 平和維持軍の構成
平和維持軍は、
中央総隊(FT執行部隊)および構成主体供出の
多国籍部隊(TB機動部隊)から成る。
軍の規模と配置は、最高評議会の決定に基づき、状況に応じて調整される。構成主体は、軍事力および資金の供出を義務付けられ、その比率は経済力に比例する。
その比率は各主体の総生産力(GDP: Gross Domestic Product)を基準に最高評議会が年次決定する。供出が履行されない場合、第19条に基づく制裁が適用される。
第36条 補助機関の設置
最高評議会は、経済、文化、技術、環境等の分野で補助機関を設置可能とする。
補助機関の例として、共立言語院、財政検査院、行政人事院等が挙げられる。
補助機関は、最高評議会の監督下で運営され、定期報告を提出する。
第4章 平和の維持
第37条 平和への脅威の予防
本機構は、
共立世界の平和を脅かすあらゆる行為を未然に防ぐことを目的とする。
平和への脅威には、軍事的侵略、経済的搾取、環境破壊、星間犯罪が含まれる。
構成主体は、潜在的脅威を早期に報告し、本機構と協力して対処する義務を負う。
第38条 紛争の予防措置
本機構は、紛争の発生を防ぐため、対話、調停、査察等の平和的手段を優先する。
最高評議会は、紛争の兆候を察知した場合、関係者に警告を発する権限を有する。
構成主体は、本機構の予防措置に協力し、緊張をエスカレートさせない責任を負う。
第39条 平和への脅威の特定
平和への脅威が確認された場合、最高評議会は直ちに調査を開始する。
調査は、
共立機構国際平和維持軍または独立査察団により実施される。
調査結果は、代表総議会に報告され、対応策が審議される。
第40条 非軍事的措置
平和を回復するため、最高評議会は以下の非軍事的措置を講じる権限を有する。
外交的孤立
経済制裁
資源取引の制限
非軍事的措置の実施は、代表総議会の過半数の賛成を要する。
第41条 軍事的措置の条件
非軍事的措置が効果を上げない場合、
共立機構国際平和維持軍による軍事行動を許可する。
軍事行動は、
共立三原則の侵害を阻止する目的に限定される。
軍事行動の決定は、最高評議会の提案と代表総議会の3分の2以上の賛成を必要とする。
第41条の軍事行動決定は通常代表総議会の3分の2以上の賛成を要するが、第44条に基づく緊急措置では最高評議会の単独判断が優先される。ただし、事後承認を次回総議会で求める。
第42条 平和維持軍の運用
共立機構国際平和維持軍は、最高評議会の指揮下で平和維持任務を実行する。
任務には、紛争地域への介入、停戦監視、人道支援が含まれる。
構成主体は、平和維持軍の要請に応じ、兵力および装備を提供する義務を負う。
第43条 戦略攻撃の制限
戦略攻撃手段の使用は、
ラムティス条約(第13章附則参照)に基づき厳しく制限される。
本機構は、最大威力兵器の開発および拡散を監視し、違反者に制裁を課す。
構成主体は、戦略攻撃手段の平和的用途への転換を推進する。
第44条 緊急事態への対応
平和への即時かつ重大な脅威が発生した場合、最高評議会は緊急措置を講じる権限を有する。
緊急措置には、
中央総隊(FT執行部隊)の即時動員が含まれる。
緊急措置は、次回代表総議会で報告され、承認または修正される。
第41条の軍事行動決定は通常代表総議会の3分の2以上の賛成を要するが、第44条に基づく緊急措置では最高評議会の単独判断が優先される。ただし、事後承認を次回総議会で求める。
第45条 宇宙海賊への対処
本機構は、宇宙海賊および星間犯罪組織を平和への脅威とみなし、根絶を目指す。
共立機構国際平和維持軍は、海賊活動の監視、追跡、制圧を行う権限を有する。
構成主体は、海賊対策のための情報共有と共同作戦に参加する。
第46条 紛争後の復興支援
紛争終結後、本機構は被災地域の復興と安定化を支援する。
支援には、インフラ再建、人道援助、統治能力の強化が含まれる。
復興計画は、最高評議会が策定し、代表総議会の承認を得て実施される。
第47条 構成主体の協力義務
構成主体は、その経済力に応じて本章に定める平和維持措置に積極的に協力する義務を負う。
協力には、資金供出、情報提供、領空・領土の提供が含まれる。
協力の拒否は、共立憲章違反とみなされ、制裁の対象となり得る。
第48条 平和維持の評価
本機構は、平和維持活動の効果を定期的に評価し、報告書を公開する。
評価は、管理評議会が主導し、活動の透明性と改善を確保する。
評価結果に基づき、平和維持戦略は必要に応じて見直される。
第5章 外交と協力
第49条 外交の目的
本機構は、
共立世界と圏外文明との平和的関係を構築し、協力を促進することを目指す。
外交活動は、
共立三原則に基づき、主権と平和を尊重する。
構成主体は、本機構の外交方針を支持し、統一的な対外姿勢を維持する。
第50条 外事外交権
最高評議会は、共立圏外の文明との交渉を独占的に担う外事外交権を有する。
構成主体は、圏外勢力との独自の外交接触を控え、最高評議会の指示に従う。
外事外交の決定は、代表総議会の助言と同意に基づいて実施される。
第51条 内事外交権
構成主体は、共立圏内での経済制裁、交易協定、その他の内事的措置を独自に決定する権利を有する。
内事外交権の行使は、軍事的行動を除き、
共立三原則に抵触してはならない。
内事紛争が発生した場合、本機構は調停を提案する権限を持つ。
第52条 外交団の設置
本機構は、
航空宇宙都市パルディステルに常設外交団を設置し、圏内外の交渉を調整する。
外交団は、構成主体代表および専門家で構成され、最高評議会の監督下に置かれる。
外交団は、定期的に活動報告を提出し、透明性を確保する。
第53条 経済協力の推進
本機構は、構成主体間の貿易、投資、技術移転を促進し、経済的繁栄を支援する。
経済協力を推進する構成主体に対し、本機構は貿易関税の軽減または共同開発資金の補助を提供する。
経済協力は、資源の公正な分配と貧困削減を目標とする。
構成主体は、経済協定を締結する際、本機構に通知する義務を負う。
第54条 文化交流の支援
本機構は、構成主体の文化的多様性を尊重し、交流プログラムを企画・支援する。
文化交流は、相互理解と平和的共存の基盤を強化するものとする。
構成主体は、自国文化の保護と他国文化の尊重に努める。
第55条 技術の共同開発
本機構は、平和的利用を前提とした技術の研究と開発を奨励する。
共同プロジェクトは、環境保全、医療向上、エネルギー革新を優先する。
構成主体は、技術情報の共有と知的財産の保護に協力する。
第56条 人道支援の枠組み
本機構は、災害、紛争、疫病等の危機に対し、構成主体と共同で人道支援を実施する。
支援は、迅速性と公平性を重視し、被災者の尊厳を尊重する。
構成主体は、人道支援のための資金と物資の提供を約束する。
第57条 教育と能力向上
本機構は、共立世界の住民に対する教育機会の拡充と能力向上を支援する。
教育プログラムは、科学、魔術、文化、平和教育を包含し、多言語で提供される。
構成主体は、教育資源の共有と専門家の派遣に協力する。
第58条 協力の監視と評価
本機構は、外交および協力活動の進捗を監視し、年次報告書を公表する。
評価は、管理評議会が主導し、活動の効果と改善点を分析する。
構成主体は、評価結果に基づく勧告を検討し、実施に努める。
第59条 圏外文明との関係
圏外文明との接触は、平和的対話と互恵的協力を原則とする。
本機構は、新規文明の加盟を奨励し、共立圏の拡大を検討する権限を有する。
圏外との紛争が発生した場合、本機構は調停または防衛措置を講じる。
第60条 協力の義務
構成主体は、本章に定める外交と協力の義務を誠実に履行する。
義務の懈怠は、最高評議会の警告または制裁の対象となり得る。
本機構は、協力の促進に向け、構成主体に技術的・財政的支援を提供する。
第6章 紛争解決
第61条 紛争解決の目的
本機構は、構成主体間の紛争を平和的手段により解決し、
共立世界の安定を維持することを目指す。
紛争解決は、
共立三原則に基づき、主権と協調を尊重する。
構成主体は、本機構の紛争解決プロセスに協力する義務を負う。
第62条 平和的解決の原則
構成主体間の紛争は、武力に訴えることなく解決されなければならない。
解決手段には、交渉、調停、仲裁、管理評議会の裁定が含まれる。
本機構は、紛争のエスカレーションを防ぐため、早期介入を行う権限を有する。
第63条 交渉の奨励
紛争当事者は、まず直接交渉により解決を図るべきである。
交渉が困難な場合、当事者は本機構に支援を要請することができる。
最高評議会は、交渉の円滑化のため、中立的な助言を提供する。
第64条 調停の手続
交渉が不調に終わった場合、本機構は調停を提案する権限を有する。
調停は、最高評議会が任命した調停者または調停委員会により実施される。
調停の結果は勧告として提示され、当事者の合意により拘束力を持つ。
第65条 仲裁の実施
構成主体は、紛争を仲裁に付託する協定を締結することができる。
仲裁は、管理評議会が選出した仲裁者により、中立かつ公正に行われる。
仲裁の裁定は、当事者が事前に同意した場合、法的拘束力を有する。
第66条 管理評議会の裁定
調停または仲裁で解決しない紛争は、管理評議会に提起される。
管理評議会は、事実調査と共立憲章の解釈を行い、裁定を下す。
裁定は、当事者および全構成主体に通知され、履行が求められる。
第67条 事実調査の権限
管理評議会は、紛争の原因究明のため、独立した調査団を派遣する権限を有する。
調査団は、関係する構成主体の領内に入り、証拠を収集することができる。
構成主体は、調査への協力と情報の提供を義務付けられる。
第68条 裁定への異議申し立て
管理評議会の裁定に不服がある場合、当事者は代表総議会に上訴できる。
上訴は、裁定発効後30日以内に提出されなければならない。
代表総議会は、3分の2以上の賛成により裁定を修正または破棄する。
第69条 紛争解決の強制力
構成主体は、本機構の紛争解決決定を誠実に履行する義務を負う。履行を拒否する場合、最高評議会は制裁または
共立機構国際平和維持軍の介入を提案できる。
履行を拒否する場合、最高評議会は以下の措置を順次検討する。
(a) 外交的警告、(b) 第40条に基づく経済制裁、(c) 第41条に基づく平和維持軍の介入。軍事介入は最終手段とし、強制措置は、代表総議会の承認を要する。
第70条 紛争後の和解支援
紛争解決後、本機構は当事者間の和解と関係修復を支援する。
支援には、経済的補償、信頼醸成措置、共同プロジェクトの提案が含まれる。
和解プロセスは、管理評議会が監督し、進捗を報告する。
第71条 紛争記録の保存
本機構は、解決された紛争の記録を公式に保存し、教訓として活用する。
記録には、紛争の原因、解決プロセス、結果が詳細に記載される。
記録は、構成主体および共立世界の住民に公開される。
第72条 予防的紛争解決
本機構は、紛争の潜在的要因を特定し、予防的解決策を提案する権限を有する。
予防策には、利害調整会議の開催や早期警告システムの運用が含まれる。
構成主体は、予防的取り組みに積極的に参加する責任を負う。
第7章 改正
第73条 改正の目的
本機構は、
共立世界の変化に対応するため、共立憲章の改正を可能とする。
改正は、
共立三原則の本質を損なわず、平和と協力を強化する目的で行われる。
構成主体は、改正プロセスに積極的に参加する権利を有する。
第74条 改正提案の権限
改正案は、最高評議会または構成主体の3分の1以上の連名により提案される。
提案は、具体的な条項の変更内容とその理由を明記しなければならない。
提案は、代表総議会に提出され、全構成主体に通知される。
第75条 改正の審議
代表総議会は、改正案を受理後、
パルディステル基準暦に基づく1標準年以内に審議する。
審議には、公選会議と国際会議の両院が参加し、公開討論が実施される。
構成主体は、審議中に意見を表明し、修正案を提案できる。
第76条 改正の承認
改正案の成立には、代表総議会の3分の2以上の賛成および最高評議会の承認を要する。
両院の意見が対立する場合、合同委員会を設置し、調整を図る。
承認された改正案は、全構成主体に正式に通告される。
第77条 改正の発効
改正は、承認後、構成主体の過半数が受諾した時点で発効する。
発効日は、最高評議会が決定し、
文明共立機構/指定評価に記録される。
改正の発効は、既存の権利と義務に影響を与えない限り、即時適用される。
第78条 部分改正の適用
特定の条項のみを対象とする部分改正は、全体の整合性を保つ範囲で実施される。
部分改正が他の条項と矛盾する場合、管理評議会が解釈を調整する。
構成主体は、部分改正の影響について事前に説明を受ける権利を有する。
第79条 緊急時の暫定措置
平和への重大な脅威が発生した場合、最高評議会は暫定的な規則を制定できる。
暫定措置は、次回代表総議会で承認または廃止され、期限は1標準年とする。
暫定措置の濫用を防ぐため、管理評議会の監視が義務付けられる。
第80条 改正の制限
共立三原則の基本理念を否定する改正は認められない。
本機構の目的と構造を根本的に変更する提案は、特別審議を要する。
制限事項の解釈に疑義が生じた場合、管理評議会が裁定する。
第81条 改正案の公開
改正案および審議過程は、共立世界の住民に公開され、透明性を確保する。
構成主体は、自国民に対し、改正の内容と影響を説明する責任を負う。
公開情報は、共立言語院により複数言語で提供される。
第82条 改正の記録
承認された改正は、本憲章の公式版本に追加され、永久に保存される。
記録には、改正の経緯、賛否の詳細、発効日が記載される。
構成主体は、改正後の憲章を自国内で周知する義務を負う。
第83条 再審議の権利
改正案が否決された場合、提案者は1標準年後に再提出できる。
再審議には、新たな証拠または状況の変化を示す必要がある。
再審議の結果は、前回の審議と比較して改善が図られるべきである。
第84条 改正への協力
構成主体は、改正プロセスの円滑な進行に協力する義務を負う。
協力には、審議への参加、情報提供、代表投票の実施が含まれる。
本機構は、改正に関する技術的支援を構成主体に提供する。
第8章 経済社会協力
第85条 経済社会協力の目的
本機構は、構成主体間の経済的繁栄と社会的福祉を促進し、
共立世界の持続可能な発展を目指す。
協力は、貧困削減、平等の推進、資源の公正な利用を優先する。
構成主体は、本機構の経済社会政策に協力する責任を負う。
第86条 経済発展の支援
本機構は、構成主体の経済成長を支援するため、貿易と投資の促進を図る。
経済支援には、技術移転、インフラ整備、金融援助が含まれる。
構成主体は、経済計画を本機構に提出し、共同戦略を策定できる。
第87条 貿易の自由化
本機構は、構成主体間の貿易が円滑に行われる環境を支援し、協力的な関係を奨励する。
貿易協定は、
共立三原則に基づき、公正性と相互尊重を重視する。
構成主体は、不当な貿易慣行を報告し、本機構の調停を求める権利を有する。
第88条 資源管理の協力
本機構は、星間資源の採取と分配を調整し、環境保全と共存を両立させる。
資源開発は、構成主体間の合意に基づき、過剰搾取を防ぐルールを設ける。
資源紛争が発生した場合、管理評議会が解決策を提案する。
第89条 社会福祉の向上
本機構は、構成主体の住民に対し、医療、教育、住宅のアクセスを保証する政策を支援する。
社会福祉プログラムは、貧困層や危機的状況にある者を優先する。
構成主体は、福祉データの共有と共同基金への拠出を約束する。
第90条 教育の拡充
本機構は、共立世界の全住民に対する教育機会の提供を推進する。
教育内容は、科学、魔術、文化、平和教育を包含し、共立言語院により多言語化される。
構成主体は、教育施設の整備と教員の訓練に協力する。
第91条 技術の共有
本機構は、平和的利用を前提とした技術の共同研究と普及を奨励する。
技術共有は、環境技術、医療革新、エネルギー効率化を重点とする。
構成主体は、技術の軍事転用を防ぐ監視に協力する義務を負う。
第92条 文化の保護と振興
本機構は、構成主体の文化的多様性を保護し、交流イベントを支援する。
文化遺産の保存は、紛争や開発による破壊から守ることを目的とする。
構成主体は、自国文化の記録を本機構に提出し、共有を促進する。
第93条 人道支援の強化
本機構は、自然災害、疫病、紛争後の危機に対し、人道支援を組織する。
支援は、迅速な物資供給と長期的な復興計画を組み合わせる。
構成主体は、人道支援の要請に応じ、資源と人員を提供する。
第94条 労働条件の改善
本機構は、構成主体の労働者の権利を保護し、公正な労働環境を推進する。
労働基準は、搾取の防止、安全性確保、適正賃金を目標とする。
構成主体は、労働法の遵守状況を本機構に報告する。
第95条 協力事業の資金調達
経済社会協力のための資金は、構成主体の分担金と任意拠出により賄われる。
分担金の比率は、経済力と人口を基準に最高評議会が決定する。
本機構は、資金の透明な管理と監査を保証する。
第96条 成果の評価と報告
本機構は、経済社会協力の成果を年次報告書で評価し、公開する。
評価は、管理評議会が主導し、目標達成度と課題を分析する。
構成主体は、評価に基づく改善策を検討し、実施する。
第9章 国際法の確立
第97条 国際法の目的
本機構は、
共立世界における国際法の確立と発展を推進し、構成主体間の法的秩序を維持する。
国際法は、
共立三原則を基盤とし、平和と正義を保証する。
構成主体は、本機構の国際法を尊重し、遵守する義務を負う。
第98条 法の制定権限
代表総議会は、共立世界に適用される国際法を制定する権限を有する。
法の制定は、両院の過半数の賛成および最高評議会の承認を要する。
制定された法は、全構成主体に通知され、即時または指定日に施行される。
第99条 法の範囲
国際法は、平和維持、貿易、環境保全、人権保護等の領域を対象とする。
法の適用は、構成主体の主権を侵害せず、内政不干渉を前提とする。
構成主体は、国際法と国内法の調和を図る責任を負う。
第100条 法の解釈
国際法の解釈に疑義が生じた場合、管理評議会が最終的な裁定を行う。
解釈は、共立憲章の目的と過去の判例に基づく。
裁定は、法的先例として記録され、将来の適用に影響を与える。
第101条 条約の登録
構成主体が締結する条約は、第12章に定める手続に従い本機構に登録され、公開される。
未登録の条約は、本機構の法的保護を受けられない。
登録は、
航空宇宙都市パルディステルの法務局により管理される。
第102条 法の執行
本機構は、国際法の違反に対し、調査と是正措置を講じる権限を有する。
執行は、最高評議会が主導し、
共立機構国際平和維持軍が支援する場合がある。
構成主体は、法執行に協力し、違反の報告を義務付けられる。
第103条 法教育の推進
本機構は、構成主体の住民に対し、国際法の理解を深める教育を支援する。
教育は、共立言語院を通じ、多言語で提供される。
構成主体は、その統治状況に応じて、法教育の実施と普及に協力する。
第104条 法の監視
管理評議会は、国際法の遵守状況を監視し、年次報告書を作成する。
監視には、構成主体の自己報告と独立調査が含まれる。
違反が確認された場合、速やかに対処策が提案される。
第105条 法の改正
国際法の改正は、代表総議会の提案と3分の2以上の賛成により行われる。
改正案は、構成主体に事前に通知され、意見が求められる。
改正は、法の整合性と有効性を維持する範囲で実施される。
第106条 紛争時の法適用
構成主体間の紛争において、国際法は解決の基準として優先される。
紛争解決は、本章および第6章の規定に従い、法的根拠に基づく。
管理評議会は、紛争時の法適用に関する助言を提供する。
第107条 法の普及
本機構は、国際法の条文と解説を構成主体および住民に公開する。
普及活動は、透明性と法の支配への信頼を高めることを目指す。
構成主体は、自国内での法の周知と教育を支援する。
第108条 法の協力義務
構成主体は、国際法の確立と執行に協力する義務を負う。
協力には、法案の提案、違反の報告、執行への参加が含まれる。
本機構は、法協力の促進に向け、技術的支援を提供する。
第10章 緊急事態対応
第109条 緊急事態の定義
本機構は、
共立世界の平和、安全、住民の生命を脅かす状況を緊急事態と定義する。
緊急事態には、宇宙海賊の襲撃、自然災害、疫病、技術的破綻が含まれる。
構成主体は、緊急事態の発生を速やかに本機構に報告する義務を負う。
第110条 緊急事態の宣言
最高評議会は、緊急事態の発生を確認した場合、宣言を発する権限を有する。
宣言は、状況の深刻さと対応の必要性を明記し、全構成主体に通知される。最高評議会は緊急事態の宣言を全会一致で決定するが、合意に至らない場合、常任最高議長が最終判断を下す。
判断は24時間以内に全構成主体に通知される。 緊急事態宣言は、代表総議会の承認を次回会合で受ける。
第111条 緊急措置の実施
緊急事態に対し、最高評議会は即時措置を講じ、
共立機構国際平和維持軍を動員できる。
措置には、救援活動、防衛作戦、避難支援が含まれる。
構成主体は、緊急措置の実施に協力し、領内での活動を許可する。
第112条 宇宙海賊への対応
宇宙海賊による脅威に対し、本機構は制圧と根絶を目的とした作戦を実行する。
中央総隊(FT執行部隊)は、海賊の追跡と無力化を優先する。
構成主体は、海賊に関する情報提供と共同作戦への参加を義務付けられる。
第113条 自然災害への支援
自然災害が発生した場合、本機構は被災地域への救援と復興支援を組織する。
支援は、食料、医療、シェルターの供給を速やかに開始する。
構成主体は、災害対策の経験と資源を本機構と共有する。
第114条 疫病への対処
疫病の流行が確認された場合、本機構は隔離、治療、ワクチン開発を調整する。
共立言語院は、多言語での情報発信を支援し、パニックを防止する。
構成主体は、疫病の監視と報告を強化し、移動制限に協力する。
第115条 技術的脅威の管理
技術的破綻(例:AI暴走、放射能汚染)が発生した場合、本機構は専門チームを派遣する。
管理は、被害の封じ込めと原因の究明を優先し、再発防止策を立案する。
構成主体は、技術的安全基準を遵守し、事故を本機構に報告する。
第116条 緊急基金の運用
本機構は、緊急事態対応のための基金を設置し、構成主体の分担金で賄う。
分担額はGDPの1%を基準とする。 基金は、救援物資の調達と即時支援に使用される。未払いが90日を超えた場合、最高評議会は当該主体の議決権を一時停止する権限を有する。
基金の管理は、最高評議会が監督し、透明性が確保される。
第117条 緊急事態の終了
緊急事態が収束した場合、最高評議会は終了宣言を発し、措置を解除する。
終了宣言は、状況の安定を確認後、代表総議会に報告される。
構成主体は、復旧計画に協力し、被害の全容を本機構に提出する。
第118条 対応の評価
本機構は、緊急事態対応の効果を評価し、報告書を公開する。
評価は、管理評議会が主導し、対応の成功と課題を分析する。
構成主体は、評価結果に基づく改善策を実施する義務を負う。
第119条 緊急訓練の実施
本機構は、緊急事態に備え、定期的な訓練とシミュレーションを実施する。
訓練は、
共立機構国際平和維持軍と構成主体の連携を強化する。
構成主体は、訓練への参加と結果の共有に協力する。
第120条 協力の義務
構成主体は、本章に定める緊急事態対応に全面的に協力する責任を負う。
協力の懈怠は、最高評議会の制裁または支援の制限を招くことがある。
本機構は、協力促進のため、構成主体に技術的支援を提供する。
第11章 直轄領の管理
第121条 直轄領の目的
本機構は、
共立世界の平和と安定を確保するため、直轄領を設置し管理する。
直轄領は、
共立機構国際平和維持軍の拠点および共立三原則の実践モデルとする。
構成主体は、直轄領の運営を支持し、その機能を活用する権利を有する。
第122条 直轄領の指定
直轄領は、
ツォルマリア星域連合直轄領を基盤とし、必要に応じて拡張される。
新たな直轄領の指定は、代表総議会の3分の2以上の賛成を要する。
指定された直轄領は、本機構の軍事・警察権の下に置かれる。
第123条 直轄領の統治
直轄領は、住民により選出された直轄領長により統治される。
直轄領長は、
パルディステル基準暦に基づく所定の任期で選ばれ、再選可能である。
本機構は、通常、直轄領の内政に関与せず、
共立三原則に基づく自治を尊重する。
第124条 直轄領の軍事・警察権
本機構は、直轄領における軍事および警察権を独占的に保持する。
共立機構国際平和維持軍は、直轄領を拠点に平和維持と治安維持を担う。
直轄領長は、軍事・警察活動に干渉せず、本機構の指揮に従う。
第125条 住民の権利
直轄領の住民は、基本的人権と自由を保障され、本機構および直轄領長の保護下に置かれる。
住民は、直轄領長の選出と内政参加の権利を有し、民主的プロセスが適用される。
構成主体は、直轄領住民の移動と交流を制限してはならない。
第126条 経済的自立
直轄領は、独自の経済基盤を構築し、内政運営を自給する責任を負う。
経済活動は、貿易、技術開発、資源管理を含み、直轄領長が管理する。
本機構は、経済的自立を支援しつつ、直轄領との協力を推進する。
第127条 直轄領の監察
管理評議会は、直轄領の軍事・警察活動を監察し、本機構の責任を監督する。
内政に関する監察は、直轄領長の同意がない限り行われない。
構成主体は、軍事・警察に関する不正を本機構に報告する義務を負う。
第128条 緊急時の役割
緊急事態において、直轄領は本機構の指示の下、救援と避難支援を提供する。
共立機構国際平和維持軍は、直轄領を拠点に危機対応を実施する。
直轄領長は、緊急時の内政調整に協力するが、軍事指揮権は持たない。
第129条 直轄領の拡張
直轄領の領域拡大は、共立世界の安全保障上の必要性に基づく。
拡張提案は、最高評議会が策定し、直轄領長の意見を聴取した上で代表総議会が承認する。
拡張に伴う住民の移住は、同意と補償を条件とする。
第130条 直轄領の文化
直轄領は、共立世界の多様性を反映した文化を育み、直轄領長が振興を主導する。
共立言語院は、直轄領の文化活動を支援し、多言語教育を推進する。
構成主体は、直轄領の文化イベントに参加し、交流を深める。
第131条 直轄領の報告
直轄領長は、内政状況を年次報告として住民と本機構に提出する。
本機構は、軍事・警察活動の報告を別途作成し、代表総議会に提出する。
構成主体は、報告に基づく意見を表明し、直轄領の運営改善を提案できる。
第132条 直轄領への協力
構成主体は、直轄領の軍事・警察活動と内政自立に協力する義務を負う。
協力には、情報共有、技術支援、経済交流が含まれる。
本機構は、協力の見返りとして構成主体に支援を提供する。
第12章 登録と批准
第133条 登録の目的
本機構は、構成主体が締結する条約および協定の登録を義務付け、
共立世界の法的秩序を維持する。
登録は、国際的約束の透明性を確保し、重複や矛盾を防ぐことを目指す。
構成主体は、本機構の登録制度を遵守する責任を負う。
第134条 登録の義務
構成主体が締結した全ての条約および協定は、本機構に登録されなければならない。
登録は、締結後
パルディステル基準暦に基づく90日以内に完了する。
未登録の条約は、本機構の法的保護および執行の対象外となる。
第135条 登録の手続
条約の登録は、
航空宇宙都市パルディステルの法務局に提出される。
提出書類には、条約全文、当事者名、締結日、目的が含まれる。
法務局は、登録内容を確認し、公式記録として公開する。
第136条 批准の必要性
本機構が関与する条約は、代表総議会の批准を必要とする。
批准は、両院の過半数の賛成および最高評議会の承認により成立する。
構成主体間の条約は、各自の統治手続に従い批准される。
第137条 批准の手続
批准案は、最高評議会が提案し、代表総議会に提出される。
審議は、
共立三原則との整合性を確認する。
批准された条約は、全構成主体に通知され、効力を持つ。
第138条 条約の効力
登録および批准された条約は、共立憲章に次ぐ法的効力を有する。
効力の発動は、条約に定める日または登録完了日からとする。
構成主体は、条約の履行を誠実に実行する義務を負う。
第139条 条約の修正
登録済み条約の修正は、当事者の合意と本機構への再登録を要する。
修正案は、代表総議会の助言を受け、管理評議会が審査する。
修正の効力は、再登録および必要に応じた批准後に発効する。
第140条 条約の終了
条約の終了は、当事者の合意または条約に定める条件により行われる。
終了は、本機構に通知され、登録記録から抹消される。
構成主体は、終了後の義務を遵守し、紛争を避ける責任を負う。
第141条 条約の公開
登録された条約は、共立言語院により多言語に翻訳され、公開される。
公開は、共立世界の住民が条約内容を理解する機会を提供する。
構成主体は、自国内で条約の周知を図る。
第142条 違反の対処
条約違反が確認された場合、管理評議会は調査を行い、是正を勧告する。
重大な違反は、最高評議会の提案により制裁が検討される。
構成主体は、違反の報告と是正に協力する義務を負う。
第143条 登録の監視
本機構は、登録状況を監視し、年次報告書を作成する。
監視は、法務局が主導し、未登録条約の特定を目的とする。
構成主体は、監視結果に基づく改善要求に応じる。
第144条 協力の義務
構成主体は、本章に定める登録と批准のプロセスに協力する責任を負う。
協力には、正確な情報提供と手続の迅速な実行が含まれる。
本機構は、協力促進のため、法務支援を提供する。
第13章 附則
第145条 憲章の発効
本共立憲章は、共立公暦0年8月19日に発効する。
発効は、原構成主体の過半数が署名し、
航空宇宙都市パルディステルで批准された時点で確定する。
構成主体は、発効日以降、本憲章の規定を遵守する義務を負う。
第146条 公式言語
全ての言語版本は同等の効力を有し、共立言語院が翻訳を管理する。
構成主体は、自国語への翻訳を任意に作成し、本機構に提出できる。
第147条 憲章の保管
本憲章の原本は、
航空宇宙都市パルディステルの中央档案庫に保管される。
認証済みの写しは、全構成主体および直轄領に配布される。
保管は、本機構の歴史的記録として永久に保護される。
第148条 署名の記録
第149条 解散の条件
本機構の解散は、構成主体の4分の3以上の合意により検討される。
解散提案は、代表総議会の4分の3以上の賛成を要する。
解散が決定された場合、資産と義務は構成主体間で公正に分配される。
第150条 解散の手続
解散提案は、最高評議会が策定し、全構成主体に1標準年 (
パルディステル基準暦に基づく390日) 前に通知される。
解散の審議は、特別総会を開催し、構成主体の意見を聴取する。
解散が承認された場合、本機構は活動を終了し、記録を後世に残す。
第151条 暫定措置の継続
発効前に締結された協定や措置は、本憲章と矛盾しない限り有効とする。
暫定措置は、代表総議会の初回会合で再評価され、承認または廃止される。
構成主体は、暫定措置の履行に協力する義務を負う。
第152条 憲章の優先性
本憲章は、構成主体間の他の協定や国内法に優先する法的効力を有する。
矛盾する規定が存在する場合、本憲章が基準として適用される。
管理評議会は、優先性の解釈に関する裁定を行う。
第153条 歴史的責任
本機構は、過去の戦争と教訓を記録し、平和への責任を後世に伝える。
記録は、
文明共立機構/指定評価に保存され、教育目的で活用される。
構成主体は、歴史的責任の共有に協力する。
第154条 附則の改正
本章の改正は、他の章と同様、第7章に定める手続に従う。
改正案は、本憲章の基本構造を損なわない範囲で提案される。
構成主体は、附則改正の影響を事前に評価する権利を有する。
第155条 協力の最終確認
構成主体は、本憲章の発効と運営に全面的に協力することを再確認する。
協力の懈怠は、本機構の目的を損なう行為とみなされる。
本機構は、共立世界の未来のために構成主体の団結を求める。
第156条 終了宣言
本憲章は、共立世界が新たな秩序に移行する場合にのみ終了する。
終了は、全構成主体の合意と代表総議会の全会一致により決定される。
終了後、本機構の遺産は、共立世界の平和的発展に寄与するものとする。
第157条 改正記録
旧憲章は、宇宙新暦5000年/共立公暦0年8月19日に
パルディステルにおいて発効した。
現憲章は、共立公暦650年5月5日に
パルディステルにおいて発効した。