資産査定2級問題仮

問題
以下の単語からA-Kを答えよ
分析、融資、整備、営業推進、監査、態勢信用リスク、取締役、収益、管理者、金融円滑化



信用リスク管理態勢の確認検査用チェックリスト

Ⅰ.経営陣による信用リスク管理態勢の整備・確立状況
1.方針の策定
①【(B)の役割・責任】
(B)は、(A)管理を軽視することが戦略目標の達成に重大な影響を与えることを十分に認識し、(A)管理を重視しているか。特に担当(B)は、(A)の所在、(A)の種類・特性及び(A)の特定・評価・モニタリング・コントロール等の手法並びに(A)管理の重要性を十分に理解し、この理解に基づき当該金融機関の(A)管理の状況を的確に認識し、適正な(A)管理(K)の(J)・確立に向けて、方針及び具体的な方策を検討しているか。例えば、担当(B)は(A)計測・(I)方法(手法、前提条件等を含む。)の限界及び弱点を理解し、それを補う方策を検討しているか。また、担当(B)は、債務者の実態を把握し、必要に応じ債務者に対する経営相談・経営指導及び経営改善に向けた取組みへの支援を行うための具体的な方策を検討しているか。
②【(G)部門等の戦略目標の(J)・周知】
(B)会は、金融機関全体の戦略目標と整合的な(G)部門等の戦略目標を策定し、組織内に周知させているか。(G)部門等の戦略目標の策定に当たっては、自己資本の状況を踏まえ、例えば、以下の項目について留意しているか。
  • (C)確保を優先するあまり(A)管理を軽視したものになっていないか。
特に、長期的な(A)を軽視し、短期的な(C)確保を優先した目標の設定や当該目標を反映した業績評価の設定を行っていないか。
③【(A)管理方針の(J)・周知】
(B)会は、(A)管理に関する方針(以下「(A)管理方針」という。)を定め、組織全体に周知させているか。例えば、以下の項目について明確に記載される等、適切なものとなっているか。また、(H)管理方針との整合性を確保しているか。
  • (A)管理に関する担当(B)及び(B)会等の役割・責任
  • (A)管理に関する部門(以下「(A)管理部門」という。)の設置、権限の付与等の組織体制に関する方針
  • (A)の特定、評価、モニタリング、コントロール及び削減に関する方針
④【方針策定プロセスの見直し】
(B)会は、定期的に又は必要に応じて随時、(A)管理の状況に関する報告・調査結果等を踏まえ、方針策定のプロセスの有効性を検証し、適時に見直しているか。
2.内部規程・組織体制の(J)
①【内部規程の(J)・周知】
(B)会等は、(A)管理方針に則り、(A)管理に関する取決めを明確に定めた内部規程(以下「(A)管理規程」という。)を(A)管理部門の(D)(以下本チェックリストにおいて単に「(D)」という。)に策定させ、組織内に周知させているか。(B)会等は、(A)管理規程についてリーガル・チェック等を経て、(A)管理方針に合致することを確認した上で承認しているか。
②【(A)管理部門の(K)(J)】
(ⅰ)(B)会等は、(A)管理方針及び(A)管理規程に則り、(A)管理部門を設置し、適切な役割を担わせる(K)を(J)しているか。
(ⅱ)(B)会は、(A)管理部門に、当該部門を統括するのに必要な知識と経験を有する(D)を配置し、当該(D)に対し管理業務の遂行に必要な権限を与えて管理させているか。
(ⅲ)(B)会等は、(A)管理部門に、その業務の遂行に必要な知識と経験を有する人員を適切な規模で配置し、当該人員に対し業務の遂行に必要な権限を与えているか。
(ⅳ)(B)会等は、(A)管理部門について(E)部門等からの独立性を確保し、牽制機能が発揮される(K)を(J)しているか。
③【(E)部門等における(A)管理(K)の(J)】
(ⅰ)(B)会等は、管理すべき(A)の存在する部門(例えば、(E)部門等)に対し、遵守すべき内部規程・業務細則等を周知させ、遵守させる(K)を(J)しているか。例えば、(D)に(E)部門等が遵守すべき内部規程・業務細則等を特定させ、効果的な研修を定期的に行わせる等の具体的な施策を行うよう指示しているか。
(ⅱ)(B)会等は、(D)又は(A)管理部門を通じ、(E)部門等において、(A)管理の実効性を確保する(K)を(J)しているか。
④【(B)会等への報告・承認(K)の(J)】
(B)会等は、報告事項及び承認事項を適切に設定した上で、(D)に、定期的に又は必要に応じて随時、(B)会等に対し状況を報告させ、又は承認を求めさせる(K)を(J)しているか。特に、経営に重大な影響を与える事案については、(B)会等に対し速やかに報告させる(K)を(J)しているか。
⑤【(F)役への報告(K)の(J)】
(B)会は、(F)役へ直接報告されるべき事項を特定した場合には、報告事項を適切に設定した上で(D)から直接報告を行わせる(K)を(J)しているか。 ⑥【内部(F)実施要領及び内部(F)計画の策定】
(B)会等は、内部(F)部門に、(A)管理について(F)すべき事項を適切に特定させ、内部(F)の実施対象となる項目及び実施手順を定めた要領(以下「内部(F)実施要領」という。)並びに内部(F)計画を策定させた上で承認しているか。
例えば、以下の項目については、内部(F)実施要領又は内部(F)計画に明確に記載し、適切な(F)を実施する(K)を(J)しているか。
  • (A)管理(K)の(J)状況
  • (A)管理方針、(A)管理規程等の遵守状況
  • 業務の規模・特性及びリスク・プロファイルに見合った(A)管理プロセスの適切性
  • (A)評価の限界・弱点を踏まえた運営の適切性
  • (A)評価方法(手法、前提条件等を含む。)の妥当性
  • (A)評価で利用されるデータの正確性及び完全性
  • ストレス・テストにおけるシナリオ等の妥当性
  • 内部(F)及び前回検査における指摘事項に関する改善状況
⑦【内部規程・組織体制の(J)プロセスの見直し】
(B)会等は、定期的に又は必要に応じて随時、(A)管理の状況に関する報告・調査結果等を踏まえ、内部規程・組織体制の(J)プロセスの有効性を検証し、適時に見直しているか。

3.評価・改善活動
⑴ (I)・評価
①【(A)管理の(I)・評価】 
(B)会等は、(F)役(F)、内部(F)及び外部(F)の結果、各種調査結果並びに各部門からの報告等全ての(A)管理の状況に関する情報に基づき、(A)管理の状況を的確に(I)し、(A)管理の実効性の評価を行った上で、(K)上の弱点、問題点等改善すべき点の有無及びその内容を適切に検討するとともに、その原因を適切に検証しているか。また、必要な場合には、利害関係者以外の者によって構成された調査委員会等を設置する等、その原因究明については万全を期しているか。
②【(I)・評価プロセスの見直し】
(B)会等は、定期的に又は必要に応じて随時、(A)管理の状況に関する報告・調査結果等を踏まえ、(I)・評価のプロセスの有効性を検証し、適時に見直しているか。

⑵ 改善活動
①【改善の実施】
(B)会等は、上記3.⑴の(I)・評価及び検証の結果に基づき、必要に応じて改善計画を策定しこれを実施する等の方法により、適時適切に当該問題点及び(K)上の弱点の改善を実施する(K)を(J)しているか。
②【改善活動の進捗状況】
(B)会等は、改善の実施について、その進捗状況を定期的に又は必要に応じて随時、検証し、適時適切にフォローアップを図る(K)を(J)しているか。
③【改善プロセスの見直し】
(B)会等は、定期的に又は必要に応じて随時、(A)管理の状況に関する報告・調査結果等を踏まえ、改善プロセスの有効性を検証し、適時に見直しているか。


Ⅱ.(D)による(A)管理(K)の(J)・確立状況

1.(D)の役割・責任
①【(A)管理規程の(J)・周知】
(D)は、(A)の所在、(A)の種類・特性及び(A)管理手法を十分に理解し、(A)管理方針に沿って、(A)の特定、評価及びモニタリングの方法を決定し、これに基づいた(A)のコントロール及び削減に関
する取決めを明確に定めた(A)管理規程を策定しているか。また、(D)は、(A)管理における債務者の実態把握や債務者に対する経営相談・経営指導等
を通じた経営改善支援の重要性を踏まえて、(A)管理規程を策定しているか。
(A)管理規程は、(B)会等の承認を受けた上で、組織内に周知されているか。さらに、(A)管理規程は、(H)管理規程との整合性を確保しているか。
②【(A)管理規程の内容】
(A)管理規程の内容は、業務の規模・特性及びリスク・プロファイルに応
じ、(A)の管理に必要な取決めを網羅し、適切に規定されているか。例えば、以下の項目について明確に記載される等、適切なものとなっているか。
  • (A)管理部門の役割・責任(問題債権として管理が必要な債権の範囲及び問題先に対する取組方針を含む)及び組織に関する取決め
  • (A)管理の管理対象とするリスクの特定に関する取決め
  • (A)評価方法に関する取決め
  • (A)のモニタリング方法に関する取決め
  • (B)会等に報告する(K)に関する取決め
③【(D)による組織体制の(J)】
(ⅰ)(D)は、(A)管理方針及び(A)管理規程に基づき、適切な(A)管理を行うため、(A)管理部門の(K)を(J)し、牽制機能を発揮させるための施策を実施しているか。
(ⅱ)(D)は、統合的リスク管理に影響を与える(K)上の弱点・問題点等を把握した場合、統合的リスク管理部門へ速やかに報告する(K)を(J)しているか。
(ⅲ)(D)は、統合的リスク管理方針等に定める新規商品等に関し、統合的リスク管理部門の要請を受けた場合、事前に内在する(A)を特定し、統合的リスク管理部門に報告する(K)を(J)しているか。
(ⅳ)(D)は、業務の規模・特性及びリスク・プロファイルに見合った信頼度の高い(A)管理システム を(J)しているか。
(ⅴ)(D)は、(H)管理責任者と適切に連携し、新規(G)や貸付条件の変更等の相談・申込みへの対応のうち、(H)の趣旨に照らして、不適切又は不適切なおそれのあるものについて、適時適切に情報を収集し、(H)管理責任者に報告する(K)を(J)しているか。
(ⅵ)(D)は、(A)管理を実効的に行う能力を向上させるための研修・教育(K)を(J)し、専門性を持った人材の育成を行っているか。
(ⅶ)(D)は、定期的に又は必要に応じて随時、(B)会等が設定した報告事項を報告する(K)を(J)しているか。特に、経営に重大な影響を与える事案については、(B)会等に対し速やかに報告する(K)を(J)しているか。
④【(A)管理規程及び組織体制の見直し】
(D)は、継続的に(A)管理部門の職務の執行状況に関するモニタリングを実施しているか。また、定期的に又は必要に応じて随時、(A)管理(K)の実効性を検証し、必要に応じて(A)管理規程及び組織体制の見直しを行い、又は(B)会等に対し改善のための提言を行っているか。

2.(A)管理部門の役割・責任
①【審査部門の役割・責任】
(ⅰ)審査部門は、例えば、(E)部門等から独立し、審査部門の担当(B)は(E)部門等の(B)が兼務していないなど、(E)部門等の影響を受けない体制となっているか。なお、審査部門が(E)部門等から独立していない場合及び審査部門の担当(B)が(E)部門等の(B)と兼務している場合には、適切な審査を行うための牽制機能が確保されているか。(ⅱ)審査部門は、与信先の財務状況、資金使途、返済財源等を的確に把握するとともに、与信案件のリスク特性を踏まえて適切な審査及び管理を行っているか。例えば、シンジケート・ローンに参加する場合、借入人について適切に実態を把握し(G)判断を行っているか。また、シンジケート・ローンやプロジェクト・ファイナンスへの参加等において、いわゆるコベナンツを用いる場合には、これを適切に設定・管理を行う(K)となっているか。
(ⅲ)審査部門は、(E)部門等において、審査部門の指示が適切に実行されているか検証しているか。
(ⅳ)審査部門は、(E)部門等に対して、健全な事業を営む(G)先の技術力・販売力・成長性等や事業そのものの採算性・将来性を重視し、担保や個人保証に依存しすぎないように周知徹底を図るとともに、(E)部門等が適切に実行しているか検証しているか。
(ⅴ)審査部門は、(H)管理責任者と適切に連携し、新規(G)や貸付条件の変更等の相談・申込みへの対応のうち、(H)の趣旨に照らして、不適切又は不適切なおそれのあるものについて、適時適切に情報を収集し、(H)管理責任者に報告しているか。
②【与信管理部門の役割・責任】
(ⅰ)与信管理部門は、与信先の業況推移等の状況等について、金融機関と連結対象子会社及び持分法適用会社とを、法令等に抵触しない範囲で、一体として管理する機能と権限を有しているか。また、貸出金のみならず(A)を有する資産及びオフ・バランス項目(市場取引に係る(A)を含む。)について、統合的に管理する(K)となっているか。
(ⅱ)与信管理部門は、直面する(A)を洗い出し、洗い出したリスク・プロファイルを踏まえ、管理対象とするリスクを特定しているか。また、当該金融機関の業務の規模・特性及びリスク・プロファイルに応じ、信用格付等を用いて(A)の評価・計測を行っているか。
(信用格付についてはⅢ.④【信用格付】、(A)の計測手法については、Ⅲ.
⑪【(A)の計測手法を用いている場合の検証項目】を参照)
(ⅲ)与信管理部門は、クレジット・リミットの設定や与信集中リスクの管理等を通じて、(A)を適切にコントロールしているか。
(クレジット・リミットについては、Ⅲ.⑤【クレジット・リミット】、信用集中リスクの管理についてはⅢ.⑥【信用集中リスクの管理】を参照)
(ⅳ)与信管理部門は、与信ポートフォリオの状況(特定の業種又は特定のグループに対する信用集中の状況等)を適切に把握・管理するとともに、ポートフォリオの状況を定期的に(B)会等に報告しているか。(ⅴ)与信管理部門は、新規商品等の取扱い、海外拠点・子会社での業務開始を行う場合には、(A)を特定しているか。
(ⅵ)与信管理部門は、(H)管理責任者と適切に連携し、新規(G)や貸付条件の変更等の相談・申込みへの対応のうち(H)の趣旨に照らして、不適切又は不適切なおそれのあるものについて、適時適切に情報を収集し、(H)管理責任者に報告しているか。
(ⅶ)与信管理部門は、信用格付の正確性や与信先の管理などの与信管理の適切性について検証するとともに、その検証結果を定期的に及び必要に応じて随時、(B)会等に報告しているか。
③【問題債権の管理部門の役割・責任】
(ⅰ)問題債権の管理部門は、問題債権が金融機関の経営の健全性に与える影響を認識し、(A)管理規程に基づき、問題債権として管理が必要な債権を早期に把握する(K)を(J)しているか。
また、国際統一基準適用金融機関にあっては、問題債権を管理・回収する部門が専担の体制となっているか。なお、国内基準適用金融機関にあっても、問題債権を管理・回収する部門は専担の体制となっていることが望ましい。
(ⅱ)問題債権の管理部門は、(A)管理規程に基づき、問題先の経営状況等を適切に把握・管理し、必要に応じて再建計画の策定の指導や整理・回収を行っているか。
(ⅲ)問題債権の管理部門は、(H)管理責任者と適切に連携し、新規(G)や貸付条件の変更等の相談・申込みへの対応のうち、(H)の趣旨に照らして、不適切又は不適切なおそれのあるものについて、適時適切に情報を収集し、(H)管理責任者に報告しているか。
(ⅳ)問題債権の管理部門は、問題債権の状況について(B)会等が定めた報告事項を報告するための(K)を(J)しているか。

Ⅲ.個別の問題点

①【中小・零細企業等に対する経営相談・経営指導等を通じたリスク管理】
(ⅰ)中小・零細企業等である与信先については、その特色を踏まえてきめ細かな与信
管理等を行っているか。例えば、以下のような対応を行っているか。
  • 継続的な企業訪問等を通じて企業の技術力・販売力や経営者の資質といった定性的な情報を含む経営実態の十分な把握と債権管理に努めているか。
  • きめ細かな経営相談、経営指導、経営改善計画の策定支援等を通じて積極的に企業・事業再生に取り組んでいるか。
  • ビジネスマッチングやM&Aに関する情報等、当該金融機関の情報機能やネットワークを活用した支援に取り組んでいるか。
  • ライフサイクル(創業・新事業支援、経営改善支援、事業再生、事業承継)に応じた各段階においてきめ細かい支援に取り組んでいるか。
  • 事業価値を見極める(G)手法をはじめ中小企業に適した資金供給手法の徹底に取り組んでいるか。
(ⅱ)中小・零細企業等に対する与信に関しては、総じて景気の影響を受けやすく、一時的な要因により債務超過に陥りやすいといった中小・零細企業等の経営・財務面の特性を踏まえ、与信先の経営実態を総合的に勘案した信用格付等の与信管理を行っているか。
(ⅲ)スコアリング・モデルを用いたビジネスローン等について延滞が発生した場合に、経営改善の方策に係る協議に応じることなく、機械的に債権回収や債権売却を行っていないか。また、ビジネスローン等からの撤退等に当たっては、債務者の置かれた状況を斟酌し、必要に応じて代替的な資金供給手段を検討しているか。
(ⅳ)担保割れが生じた際に、合理的な理由なく、直ちに回収や金利の引上げを行っていないか。
(ⅴ)経営改善支援先については、経営改善計画の進捗状況を適切に把握し、必要に応
じて経営相談・経営指導等を行う等、経営改善に向けた働きかけを行っているか。
(ⅵ)短期貸付の更新継続をしている貸出金(手形貸付を含む。)について、更なる借換えを行えば貸出条件緩和債権に該当する場合、安易に顧客の要望を謝絶することなく、適切に経営改善計画等の策定支援等を行っているか。
(ⅶ)債務者が大部で精緻な経営改善計画等を策定していないことを理由に、貸付条件の変更等の申込みを謝絶していないか。
②【債務者の実態把握に基づくリスク管理】
(ⅰ)健全な事業を営む先、特に、中小・零細企業等に対する円滑な資金供給の実行に向けた健全な審査(K)が(J)されているか。
(ⅱ)投機的不動産(G)や過剰な財テク(G)等の禁止、及び反社会的勢力に対する資金供給の拒絶など、健全な審査(K)が(J)されているか。
(ⅲ)顧客からの新規(G)や貸付条件の変更等の相談・申込みに対し、例えば、財務諸表等の表面的な計数や特定の業種であることのみに基づいて判断する等、機械的・画一的な判断を行うのではなく、顧客の事情をきめ細かく把握した上で対応しているか。
(ⅳ)顧客の技術力・成長性等や事業そのものの採算性・将来性を重視せず、担保や個人保証に過度に依存した対応を行っていないか。例えば、顧客の事業価値やキャッシュフローの見通し等を適切に検討することなく、(G)額が不動産担保の処分可能見込額を超えるといった理由のみで(G)を謝絶又は減額していないか。また、過度に厳しい不動産担保の処分可能見込額のみを根拠として、(G)を謝絶又は減額していないか。さらに、担保価値の減少等を理由として、相当の期間を設けることなく、顧客の実情にそぐわない追加担保・保証を要求していないか。
(ⅴ)当局が定める金融検査マニュアルや当局が行う金融検査を理由に、新規(G)の謝絶や資金回収を行うなどの不適切な取扱いを行っていないか。
(ⅵ)貸付条件の変更等を行った債務者について、債務者の実態を十分に把握した上で、適切な資金供給を行っているか。貸付条件の変更等の履歴があることのみをもって、新規(G)や貸付条件の変更等の相談・申込みを謝絶していないか。
③【問題債権の管理】
(ⅰ)問題債権の管理に当たっては、債務者の再生可能性を適切に見極め、再生可能な債務者については、極力、再生の方向で取り組むこととしているか。その際、必要に応じて会社分割、DES(デット・エクイティ・スワップ)、DDS(デット・デット・スワップ)、企業再生ファンド等を活用した市場に評価される再建計画の策定に努め、私的整理ガイドラインに沿った整理や法的手続による速やかな対応を実施する(K)となっているか。(ⅱ)延滞が発生した債務者について、延滞発生原因の把握・(I)を行い、適時に相談・助言を行うなどにより延滞長期化の未然防止に取り組んでいるか。
(ⅲ)問題債権を売却・流動化(証券化)することによりオフ・バランス化する場合には、信用補完等により実質的に当該債権の(A)を負担し続けることなく、その(A)が明確に切り離されることを確認・検証できる(K)となっているか。また、問題債権の売却・流動化に当たっては、原債務者の保護に配慮し、債務者等を圧迫し又はその生活や業務の平穏を害するような者に対して譲渡しない(K)を(J)しているか。
④【信用格付】
(A)を的確に評価・計測するため、業務の規模・特性及びリスク・プロファイルに照らして適切な信用格付制度を(J)しているか。格付区分は(A)管理の観点から有意かつ整合的なものとなっているか。
(ⅰ)信用格付は、債務者の財務内容、信用格付業者による格付、信用調査機関の情報などに基づき、債務者の(A)の程度に応じて付与されているか。また、信用格付は債務者区分と整合的であるか。
(ⅱ)信用格付は、正確かつ検証可能な客観性のある形で付与されているか。また、適切な有効期限を設ける等により、適時に見直す(K)となっているか。さらに、延滞の発生、資金繰り悪化、業績の悪化、親会社支援の変化、大口販売先の倒産等の情報を適時適切に信用格付に反映する(K)となっているか。
⑤【クレジット・リミット】
(ⅰ)大口の与信や反復・継続的な与信を行う場合等においては、必要に応じて予めクレジット・リミット(与信額の上限、与信総額に占める比率の上限、与信方針の再検討を行う与信額等)を設定しているか。具体的な設定や見直し等の管理は、(B)会等の承認を受けて定められた基準に従い、(E)部門等から独立した与信管理部門が行っているか。
(ⅱ)与信管理部門は、クレジット・リミットを超えた際の与信管理部門(必要に応じ(B)会等)への報告体制、権限、手続等を定めたクレジット・リミットに係る内部規程・業務細則等を策定しているか。また、当該規程等に従って適切にクレジット・リミットの管理を行っているか。
⑥【信用集中リスクの管理】
(ⅰ)金融機関の経営に対して大きな影響を及ぼす可能性のある大口与信先については、合理的な基準により抽出・把握し、その信用状況や財務状況について個別かつ継続的にモニタリングを行い、個別に管理する(K)となっているか。大口先の抽出・把握は、関連企業も含めた企業グループを総体的に対象としたものとなっているか。
(ⅱ)(B)会等は、自ら大口与信先を的確に把握し、大口与信先の(A)管理を主体的に行っているか。(ⅲ)特定の業種、地域、商品等のリスク特性が相似した対象への与信については、例えば、それぞれのポートフォリオのクレジット・リミットの設定や債権流動化等による(A)の分散化により、適切に管理する(K)が(J)されているか。




資産査定管理態勢の確認検査用チェックリスト

Ⅰ.経営陣による資産査定管理(K)の(J)・確立状況

【検証ポイント】
  • 資産査定とは、金融機関の保有する資産を個別に検討して、回収の危険性又は価値の毀損の危険性の度合いに従って区分することであり、預金者の預金などがどの程度安全確実な資産に見合っているか、言い換えれば、資産の不良化によりどの程度の危険にさらされているかを判定するものであり、金融機関自らが行う資産査定を自己査定という。自己査定は、金融機関が(A)を管理するための手段であるとともに、適正な償却・引当を行うための準備作業である。また、償却・引当とは、自己査定結果に基づき、貸倒等の実態を踏まえ債権等の将来の予想損失額等を適時かつ適正に見積ることである。
  • 金融機関における資産査定管理(K)の(J)・確立は、金融機関の業務の健全性及び適切性の観点から極めて重要であり、経営陣には、これらの(K)の(J)・確立を自ら率先して行う役割と責任がある。
  • 検査官は、①内部規程・組織体制の(J)、②評価・改善(K)の(J)がそれぞれ適切に経営陣によってなされているかといった観点から、資産査定管理(K)が有効に機能しているか否か、経営陣の役割と責任が適切に果たされているかをⅠ.のチェック項目を活用して具体的に確認する。
  • Ⅱ.以降のチェック項目の検証において個別の問題点の発生が認められた場合、当該問題点がⅠ. のいずれの要素の欠如又は不十分に起因して発生したものであるかを漏れなく検証し、双方向の議論を通じて確認する。
  • 検査官が認識した弱点・問題点を経営陣が認識していない場合には、特に、(K)が有効に機能していない可能性も含めて検証し、双方向の議論を通じて確認する。
  • 検査官は、前回検査における指摘事項のうち、軽微でない事項の改善状況について検証し、実効性ある改善策が策定され実行されているか否か確認する。

1.内部規程・組織体制の(J)
①【基準の(J)・周知】
(ⅰ)(B)会は、自己査定を適切かつ正確に行うための取決めを明確に定めた基準(以下「自己査定基準」という。)及び償却・引当を適切かつ正確に行うための取決めを明確に定めた基準(以下「償却・引当基準」という。)を資産査定管理部門 の(D)(以下本チェックリストにおいて単に「(D)」という。)に策定させ、組織内に周知させているか。
(ⅱ)(B)会は、自己査定基準及び償却・引当基準について、コンプライアンス統括部門及び内部(F)部門等の意見を踏まえた上で承認しているか。
②【資産査定管理(K)の(J)】
(B)会等は、自己査定基準及び償却・引当基準に則り、資産査定管理部門の設置等、適切な役割を担わせる(K)を(J)しているか。
(ⅰ)自己査定管理(K)について
イ.(B)会等は、自己査定の実施について、例えば以下のように、営業関連部門 に対して十分な牽制機能が発揮され、自己査定を適切に実施する(K)を(J)しているか。
  • 営業店及び本部営業部門において第一次の査定を実施し、本部貸出承認部門において第二次の査定を実施した上で、営業関連部門から独立した部門がその適切性の検証を行う方法
  • 営業関連部門の協力の下に営業関連部門から独立した部門が自己査定を実施する方法 等
ロ.(B)会は、自己査定管理部門に、当該部門を統括するのに必要な知識と経験を有する(D)を配置し、当該(D)に対し管理業務の遂行に必要な権限を与えて管理させているか。
ハ.(B)会等は、自己査定管理部門等 に、その業務の遂行に必要な知識と経験を有する人員を適切な規模で配置し、当該人員に対し業務の遂行に必要な権限を与えているか。
ニ.(B)会等は、会計(F)人の(F)等において、自己査定の実施状況が事後的に検証できるよう、各部門における資料等の十分な記録を保存させているか。
(ⅱ)償却・引当管理(K)について
イ.(B)会等は、償却・引当額の算定について、例えば以下のように、自己査定の実施部門及び決算関連部門に対して十分な牽制機能が発揮され、償却・引当額の算定を適切に実施する(K)を(J)しているか。
  • 自己査定の実施部門において個別貸倒引当金の算定を行い、決算関連部門において一般貸倒引当金の算定を行った上で、営業関連部門及び決算関連部門から独立した部門がその適切性の検証を行う方法

  • 営業関連部門の協力の下に営業関連部門及び決算関連部門から独立した部門が個別貸倒引当金及び一般貸倒引当金の算定を行う方法 等
ロ.(B)会は、償却・引当管理部門に、当該部門を統括するのに必要な知識と経験を有する(D)を配置し、当該(D)に対し管理業務の遂行に必要な権限を与えて管理させているか。
ハ.(B)会等は、償却・引当管理部門等6に、その業務の遂行に必要な知識と経験を有する人員を適切な規模で配置し、当該人員に対し業務の遂行に必要な権限を与えているか。7
ニ.(B)会等は、会計(F)人の(F)等において、償却・引当の実施状況が事後的に検証できるよう、各部門における資料等の十分な記録を保存させているか。
③【第一次査定部門及び第二次査定部門における資産査定管理(K)の(J)】
(B)会等は、第一次査定部門及び第二次査定部門に、遵守すべき内部規程・業務細則等を周知し、遵守させる(K)を(J)しているか。例えば、(D)に第一次査定部門及び第二次査定部門が遵守すべき内部規程・業務細則等を特定させ、効果的な研修を定期的に行わせる等の具体的な施策を行うよう指示しているか。
④【(B)会及び(B)会等への報告・承認(K)の(J)】
(B)会及び(B)会等は、報告事項及び承認事項を適切に設定した上で、定期的に又は必要に応じて随時、状況の報告を受け、又は承認を求めさせる(K)を(J)しているか。特に、経営に重大な影響を与える事案については、(B)会及び(B)会等に対し速やかに報告させる(K)を(J)しているか。
⑤【(F)役への報告(K)の(J)】
(B)会は、(F)役へ直接報告されるべき事項を特定した場合には、報告事項を適切に設定した上で、(D)から直接報告を行わせる(K)を(J)しているか。8
⑥【内部(F)実施要領及び内部(F)計画の策定】
(B)会等は、内部(F)部門に、資産査定管理について(F)すべき事項を適切に特定させ、内部(F)の実施対象となる項目及び実施手順を定めた要領(以下「内部(F)実施要領」という。)並びに内部(F)計画を策定させた上で承認しているか。9 例えば、以下の項目については、内部(F)実施要領又は内部(F)計画に明確に記載し、適切な(F)を実施する(K)を(J)しているか。


役職の性質に照らし、牽制機能が働く等合理的なものとなっているか否かを検証する。
6 償却・引当管理部門等とは、償却・引当管理部門、営業関連部門及び決算関連部門から独立した償却・引当の算定部門、営業関連部門及び決算関連部門から独立した償却・引当の検証部門等、金融機関の規模・特性に応じて設置された、償却・引当を適切に実施するための機能を担う部門のことをいう。
7 人員の配置及び権限の付与についての権限が(B)会等以外の部署・役職にある場合には、その部署・役職の性質に照らし、利益相反等の問題を生じない合理的なものとなっているか否かを検証する。
8 このことは、(F)役が自ら報告を求めることを妨げるものではなく、(F)役の権限及び活動を何ら制限するものではないことに留意する。
9 内部(F)計画についてはその基本的事項について承認すれば足りる。
(ⅰ)自己査定に係る内部(F)実施要領
  • 自己査定管理(K)の(J)状況
  • 自己査定管理プロセスの適切性
  • 自己査定結果の正確性
  • 内部(F)及び前回検査における指摘事項に関する改善状況
(ⅱ)償却・引当に係る内部(F)実施要領
  • 自己査定を踏まえた償却・引当(K)の(J)状況
  • 自己査定結果を踏まえた償却・引当計上プロセスの適切性
  • 償却・引当結果の適切性(引当率の適切性、引当額等の総額の適切性、過年度における引当額等の適切性等の検証を含むことが望ましい)
  • 内部(F)及び前回検査における指摘事項に関する改善状況
⑦【基準・組織体制の(J)プロセスの見直し】
(B)会等は、定期的に又は必要に応じて随時、資産査定管理の状況に関する報告・調査結果等を踏まえ、自己査定基準及び償却・引当基準並びに組織体制の(J)プロセスの有効性を検証し、適時に見直しているか。

2.評価・改善活動
⑴ (I)・評価
①【資産査定管理の(I)・評価】 
(B)会等は、(F)役(F)、内部(F)及び外部(F)の結果、各種調査結果並びに各部門からの報告等全ての資産査定管理の状況に関する情報に基づき、資産査定管理の状況を的確に(I)し、資産査定管理の実効性の評価を行った上で、(K)上の弱点、問題点等改善すべき点の有無及びその内容を適切に検討するとともに、その原因を適切に検証しているか。また、必要な場合には、利害関係者以外の者によって構成された調査委員会等を設置する等、その原因究明については万全を期しているか。
②【(I)・評価プロセスの見直し】
(B)会等は、定期的に又は必要に応じて随時、資産査定管理の状況に関する報告・調査結果等を踏まえ、(I)・評価プロセスの有効性を検証し、適時に見直しているか。

⑵ 改善活動
①【改善の実施】
(B)会及び(B)会等は、上記2.(1)の(I)・評価及び検証の結果に基づき、必要に応じて改善計画を策定しこれを実施する等の方法により、適時適切に当該問題点及び(K)上の弱点の改善を実施する(K)を(J)しているか。 ②【改善活動の進捗状況】
(B)会等は、改善の実施について、その進捗状況を定期的に又は必要に応じて随時、検証し、適時適切にフォローアップを図る(K)を(J)しているか。
③【改善プロセスの見直し】
(B)会等は、定期的に又は必要に応じて随時、資産査定管理の状況に関する報
告・調査結果等を踏まえ、改善プロセスの有効性を検証し、適時に見直しているか。
Ⅱ.(D)による資産査定管理(K)の(J)・確立状況

【検証ポイント】
  • 本章においては、(D)及び資産査定管理部門が果たすべき役割と負うべき責任について検査官が検証するためのチェック項目を記載している。
  • Ⅱ.の各チェック項目の検証において問題点の発生が認められた場合、当該問題点がⅠ.のいずれの要素の欠如又は不十分に起因して発生したものであるかをⅠ.のチェックリストにおいて漏れなく検証し、双方向の議論を通じて確認する。
  • 検査官が発見した問題点を経営陣が認識していない場合には、特に上記Ⅰ.の各(K)及びその過程が適切に機能していない可能性も含め、厳格に検証し、双方向の議論を通じて確認する。
  • 検査官は、前回検査における指摘事項のうち、軽微でない事項の改善状況について検証し、実効性ある改善策が策定され実行されているか否か確認する。

1.(D)及び資産査定管理部門の役割・責任
①【自己査定基準及び償却・引当基準の(J)・周知】
(D)は、資産査定管理の重要性を十分に理解したうえで自己査定基準及び償却・引当基準を策定しているか。自己査定基準及び償却・引当基準は、(B)会の承認を受けた上で、組織内に周知されているか。
②【自己査定基準及び償却・引当基準の内容】
(ⅰ)自己査定基準の検証
イ.自己査定基準は、関係法令、本チェックリスト(別表1を含む)に定める枠組みに沿ったものとなっており、明確かつ妥当なものとなっているか。また、自己査定基準には、特に以下の事項について明確な記載がなされ、必要な手続きを網羅し、適切に規定されているか。
  • 自己査定の対象となる資産の範囲
  • 自己査定管理(K)
  • 自己査定の実施基準
  • その運用に係る責任体制
なお、金融機関の自己査定基準の中の個別のルール(例えば、担保評価ルールや有価証券の簡易な査定ルール)を定めている場合、その内容が合理的・整合的で、当該枠組みとの相違が十分に説明可能なものとなっているか。
ロ.自己査定基準の基本的な考え方を一貫し、かつ継続的なものとしているか。また、自己査定基準の基本的な考え方を変更する場合には、その変更は合理的で正当な理由によるものか。
(ⅱ)償却・引当基準の検証
イ.償却・引当基準は、関係法令、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準及び本チェックリスト(別表2を含む)に定める枠組みに沿ったものとなっており、明確かつ妥当なものとなっているか。また、償却・引当基準には、特に以下の事項について明確な記載がなされ、必要な手続きを網羅し、適切に規定されているか。
  • 償却・引当の対象となる資産の範囲
  • 償却・引当管理(K)
  • 償却・引当額の算定基準・ その運用に係る責任体制
なお、金融機関の償却・引当の個別のルール(例えば、信用格付に基づく引当率の算定ルール、業種別、地域別等の引当率の算定ルール)を定めている場合、発生の可能性が高い将来の特定の費用又は損失が適切に見積もられるなど、その内容は合理的・整合的で、当該枠組みとの相違は十分に説明可能なものとなっているか。
ロ.償却・引当基準の基本的な考え方を一貫し、かつ継続的なものとしているか。また、償却・引当基準の基本的な考え方を変更する場合には、その変更は合理的で正当な理由によるものか。
③【(D)による組織体制の(J)】
(ⅰ)(D)は、自己査定基準及び償却・引当基準に基づき適切な自己査定及び償却・引当を行うため、自己査定及び償却・引当管理部門の(K)を(J)し、牽制機能を発揮させるための施策を実施しているか。
(ⅱ)(D)は、自己査定及び償却・引当の実施の適正を確保するために、自己査定基準及び償却・引当基準にそれぞれ則り、具体的かつ合理的な内容の業務細則(自己査定マニュアル及び償却・引当マニュアル)を策定しているか。
(ⅲ)(D)は、自己査定及び償却・引当を適切かつ正確に行うため、信頼度の高いシステム を(J)しているか。
(ⅳ)(D)は、自己査定及び償却・引当を適切かつ正確に行う能力を向上させるための研修・教育(K)を(J)し、専門性を持った人材の育成を行っているか。
(ⅴ)(D)は、定期的に又は必要に応じて随時、(B)会及び(B)会等が設定した報告事項を報告する(K)を(J)しているか。特に、経営に重大な影響を与える事案については、(B)会及び(B)会等に対し速やかに報告する(K)を(J)しているか。
④【基準及び組織体制の見直し】
(D)は、継続的に自己査定管理部門及び償却・引当管理部門の職務の執行状況に関するモニタリングを実施しているか。また、定期的に又は必要に応じて随時、自己査定管理(K)及び償却・引当管理(K)の実効性を検証し、必要に応じて自己査定基準及び償却・引当基準並びに組織体制の見直しを行い、又は(B)会等に対し改善のための提言を行っているか。
Ⅲ.自己査定結果の正確性及び償却・引当結果の適切性

【検証ポイント】
  • 本章においては、自己査定結果の正確性及び償却・引当結果の適切性について検査官が検証するためのチェック項目を記載している。
  • 自己査定結果の正確性の検証過程において、自己査定体制の(J)等の状況、自己査定結果の(B)会への報告状況、自己査定体制の(J)等の状況等の内部(F)、(F)役及び会計(F)人による(F)の状況について、実際にどのように行われているかを的確に把握する。
  • 償却・引当結果の適切性の検証過程において、償却・引当体制の(J)等の状況、償却・引当結果の(B)会への報告状況、償却・引当体制の(J)等の状況等の内部(F)、(F)役及び会計(F)人による(F)状況について、実際にどのように行われているかを的確に把握する。
  • Ⅲ.の各チェック項目の検証において個別の問題点の発生が認められた場合、当該問題点がⅠ.又はⅡ.のいずれの要素の欠如又は不十分に起因して発生したものであるかをⅠ.又はⅡ.のチェックリストにおいて漏れなく検証し、双方向の議論を通じて確認する。
  • 検査官が発見した問題点を経営陣が認識していない場合には、特に上記Ⅰ.の各(K)及びその過程が適切に機能していない可能性も含め、厳格に検証し、双方向の議論を通じて確認する。
  • 検査官は、前回検査における指摘事項のうち、軽微でない事項の改善状況について検証し、実効性ある改善策が策定され実行されているか否か確認する。

自己査定結果の正確性及び償却・引当結果の適切性
①【自己査定結果の正確性】
(ⅰ)別表1に掲げる方法により、実際の自己査定が自己査定基準に則って正確に行われているか。
(ⅱ)自己査定結果が不適切又は不正確であると認められる場合には、問題の原因(例えば、自己査定基準に起因するものか、自己査定の実施に起因するものかなど)の把握・(I)や必要な改善策の検討・実施が適時適切に行われているか。
(ⅲ)第一次査定部門及び第二次査定部門等の自己査定実施部門に関し、必要な教育・指導が行われているか。
②【償却・引当結果の適切性】
(ⅰ)別表2に掲げる方法により、実際の償却・引当額の算定が償却・引当基準に則って適切に行われているか。
(ⅱ)償却・引当結果が不適切又は不正確であると認められる場合には、問題の原因(例えば、償却・引当基準に起因するものか、償却・引当額の算定の運用に起因するも
のかなど)の把握・(I)や必要な改善策の検討・実施が適時適切に行われているか。
(ⅲ)償却・引当額の算定を行う部門等に対して、必要な教育・指導が行われているか。












答え
(A)信用リスク
(B)取締役
(C)収益
(D)管理者
(E)営業推進
(F)監査
(G)融資
(H)金融円滑化
(I)分析
(J)整備
(K)態勢

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最終更新:2023年05月07日 20:56