脅迫

脅迫

脅迫とは、相手やその親族の生命、身体、自由、名誉、財産に対して害を加える旨を告知し、恐怖を与える犯罪行為を指します。
日本の刑法第222条に基づき、脅迫罪として処罰される犯罪行為です。


概要

脅迫罪の定義と成立要件
1. 害悪の告知
脅迫罪は、相手またはその親族に対し、以下のような害悪を告知することで成立します:
  • 生命への危害(例:「殺すぞ」)
  • 身体への危害(例:「殴るぞ」「腕を折る」)
  • 自由への侵害(例:「監禁してやる」)
  • 名誉への侵害(例:「秘密を暴露する」)
  • 財産への侵害(例:「家を燃やす」)
2. 一般人が恐怖を感じる程度
  • 告知された内容が一般人を基準として恐怖を感じさせるものであることが必要です
  • 実際に被害者が恐怖を感じたかどうかは関係なく、客観的に恐れる内容であれば成立します
3. 告知の認識
  • 被害者が告知内容を認識している必要があります
  • 例えば、脅迫状が送られた場合、それを読んだ時点で脅迫罪が成立します

脅迫罪の刑罰
  • 法定刑: 2年以下の懲役または30万円以下の罰金
  • 未遂罪は規定されておらず、害悪を告知した時点で既遂となります
脅迫行為の具体例
  • 「お前を殺す」「子供を誘拐する」など直接的な表現
  • 「家まで謝りに来い。さもないとどうなるかわかっているな」といった暗示的な表現も該当する場合があります
  • SNSやメールなどデジタル手段での脅しも対象となります
脅迫罪と他の犯罪との違い
犯罪名 内容 刑罰
脅迫罪 害悪の告知のみで成立。目的や結果は問わない。 2年以下の懲役または30万円以下の罰金
恐喝罪 脅迫や暴行で相手から財物や利益を得ようとする行為。 10年以下の懲役
強要罪 脅迫や暴行で相手に義務のない行為を強制する。 3年以下の懲役
注意点
  • 正当な権利行使(例:「不正行為を公表する」)でも、実際にはその意思がなく恐怖感を与える目的で告げた場合には脅迫罪が成立する可能性があります
  • 冗談や軽い口調でも、内容によっては脅迫とみなされることがあります

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最終更新:2025年01月12日 22:42