特定商取引法違反の講演

連絡先の不十分な匿名の主催者の開催する講演問題



栗城史多は通信販売でチケットを販売しているにもかかわらず、主催者名が本名でなかったり、連絡先の表示が不十分(携帯電話やフリーメールが連絡先)である講演を繰り返している。チケットを通信販売で申し込み受付を行い、郵送でチケットを送付しているにもかかわらず、特定商取引法に基づく表示は一切みられない。

一例:「栗城史多トークライブin京都」の概要


□案内はwebサイトやsnsを利用
□チケットは郵送
□申し込みはwebサイトやメールなどから申し込み
□主催者は匿名のハンドルネーム
□主催者の経歴、履歴、所属団体などは一切不明
□主催者の連絡先は無料で登録できるフリーメール
http://kurikitl20130331.jimdo.com/
http://kokucheese.com/event/index/71392/

インターネット通信販売の表示事項のガイドラインはこちらを参照してください


特定商取引法の表示をメールで個別に行っている可能性はないのか?

Q
特定商取引法では「広告のスペースが狭い」などの事情があるときは、表示義務の項目の一部を省略できるとしている。省略した項目は電子メールやカタログなどで別途送ってもいいことになっている。
だから栗城史多講演会の特定商取引法の表示事項も、ホームページ上では省かれているが、申込者には別途メールで送られているのでは?

A

「特定商取引法に基づく表示」を申込者に個別に送付しているかどうかを確かめることが不可能になっている。講演会主催者は「特定商取引法の表示事項」を省略したことを広告内に明記していない。また、「メールで特定商取引法の表示事項を送る」という記述も存在していないので、申込者が「表示事項をメールで受け取ること」は保証されていない。

 主催者は告知サイトで「申しこみフォーム」と明記しており、資料請求手続きではなく、申し込み手続きとなっている。
「申し込みフォーム」では「数量」「住所」などを具体的に記入することを要求されており、利用者が最初に「申し込みの意思表示」をしたのは「申し込みフォーム」を利用した時点である。
経済産業省は公式サイトで「申込の意思決定に先立って十分な時間的余裕をもって提供されること」と書いているが、利用者が申し込みの意思表示をした時点では「特定商取引法の表示」が行われていない。
参考サイト
http://warp.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/286890/www.meti.go.jp/policy/economy/consumer/consumer/tokutei/gaiyo/tsuuhan.htm

申し込みフォームと明記している証拠例
栗城史多千歳講演会主催者「のら企画」ブログ
http://megalodon.jp/2013-0415-1727-10/ameblo.jp/nora8girl/entry-11508456998.html
このサイトでも「申し込みフォーム」になっている
http://megalodon.jp/2013-0415-2052-37/chitosebiyori.main.jp/town/20130405/

通販で申し込みを受け付ける講演サイトの特定商取引法に基づく一般的な表示例はこちらなどを参照してみてください。

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最終更新:2013年04月15日 21:04