聖帝条約
[解説]
聖華暦215年に帝国と聖王国の間で結ばれた、戦時条約。両国間で第一次聖帝戦争が勃発した直後、両国の外交チャンネルを通し、両国の数少ない非戦派たちが必死になって結んだもの。当初は単なる戦時条約であったが、最終的にはきちんとした戦争条約として再度締結、調印される。ここに記した物は、第一次聖帝戦争時の条約であり、後の世ではこれを基本にして改定、拡張が行われた。
捕虜の待遇:
虐待、虐殺の禁止。治療を受ける権利の保証(ただし助からない場合は、安楽死を認める)。捕虜交換の規定。士官クラス以上の労役の禁止(一般の兵士は労役でこき使って良い)。
科学技術兵器の使用禁止:
ヴァース条約にもとづいて、(高度な)科学技術による兵器、兵装による戦闘の禁止。ただし主力兵器である幻装兵そのものと、幻装兵の基本機能として排除/封印が不可能な物を例外とする。幻装兵の手持ち武装などにおいては、(高度な)科学技術兵器は認められない。
(ただし実際の戦闘に於いては、この項目は拡大解釈され、内装された光線兵器、プラズマ剣などは乱用された模様。流石に外付け飛行ブースターユニットなどは排除され、封印された)
(ただし実際の戦闘に於いては、この項目は拡大解釈され、内装された光線兵器、プラズマ剣などは乱用された模様。流石に外付け飛行ブースターユニットなどは排除され、封印された)