ヴァース条約
[解説]
科学技術排斥:
旧人類が世界を破壊し悪逆非道を行う術(すべ)となった邪悪の技、科学技術とその産物を新人類の生きる世界より追放し、消失させる。当然ながら、それらの単なる使用も、禁じられる。
(ただし冶金技術や薬草学などの低位の技術、および魔法関係の技術は『科学技術ではない』と認定された)
(ただし冶金技術や薬草学などの低位の技術、および魔法関係の技術は『科学技術ではない』と認定された)
精霊保護:
精霊機に用いられた精霊は、本来は神聖な存在であり、それを兵器に組み込み戦に用いるのは冒涜である。
また、精霊の代替物として人霊を用いる事は、虐殺であると同時に、同胞たる新人類を道具として扱う事は旧人類の行った愚行の再現である。
精霊の宿る聖遺物を兵器化する事を禁じ、同時に人霊を兵器化、弄ぶ事も禁じる。
また、精霊の代替物として人霊を用いる事は、虐殺であると同時に、同胞たる新人類を道具として扱う事は旧人類の行った愚行の再現である。
精霊の宿る聖遺物を兵器化する事を禁じ、同時に人霊を兵器化、弄ぶ事も禁じる。
この条約を元に、帝国では皇帝の勅命のもと、『科学技術禁止法』『精霊保護法』『人霊不可触法』が発布され、また『聖遺物上納の勅令』が出されて聖遺物は皇室が(正確には皇帝の名のもとに魔術師集団『聖華の園』が)管理する事となる。
また聖王国では、当時は法律そのものは存在しなかったが、三女神教の戒律が改定されて同様の措置が取られる。後の時代には、『科学技術排除法』『聖遺物管理法』『人権法(その一部にこの条約の名残が見られる)』が成立。
また聖王国では、当時は法律そのものは存在しなかったが、三女神教の戒律が改定されて同様の措置が取られる。後の時代には、『科学技術排除法』『聖遺物管理法』『人権法(その一部にこの条約の名残が見られる)』が成立。