帝国法
[解説]
[貴族法]
○殺人
貴族に対する罪→賠償金(50〜100万ガルダ)の支払い及び罰金(100〜200万ガルダ)、または遺族の意向により決闘の実施。
市民に対する罪→賠償金(5〜20万ガルダ)の支払い及び罰金(10〜50万ガルダ)。
貴族に対する罪→賠償金(50〜100万ガルダ)の支払い及び罰金(100〜200万ガルダ)、または遺族の意向により決闘の実施。
市民に対する罪→賠償金(5〜20万ガルダ)の支払い及び罰金(10〜50万ガルダ)。
○窃盗
貴族に対する罪→賠償金(10〜30万ガルダ)の支払い及び罰金(10〜50万ガルダ)。
市民に対する罪→賠償金(1〜5万ガルダ)の支払い及び罰金(5〜10万ガルダ)。
貴族に対する罪→賠償金(10〜30万ガルダ)の支払い及び罰金(10〜50万ガルダ)。
市民に対する罪→賠償金(1〜5万ガルダ)の支払い及び罰金(5〜10万ガルダ)。
○詐欺
貴族に対する罪→賠償金(20〜50万ガルダ)の支払い及び罰金(20〜50万ガルダ)。
市民に対する罪→賠償金(2〜10万ガルダ)の支払い及び罰金(5〜10万ガルダ)。
貴族に対する罪→賠償金(20〜50万ガルダ)の支払い及び罰金(20〜50万ガルダ)。
市民に対する罪→賠償金(2〜10万ガルダ)の支払い及び罰金(5〜10万ガルダ)。
○傷害→裁判有り
貴族に対する罪→賠償金(20〜50万ガルダ)の支払い及び罰金(20〜50万ガルダ)。
市民に対する罪→賠償金(2〜10万ガルダ)の支払い及び罰金(5〜10万ガルダ)。
貴族に対する罪→賠償金(20〜50万ガルダ)の支払い及び罰金(20〜50万ガルダ)。
市民に対する罪→賠償金(2〜10万ガルダ)の支払い及び罰金(5〜10万ガルダ)。
○不法侵入→侵入した場所によって処罰が違う。
①王宮や皇家に関連する施設
罰金(20〜50万ガルダ)。
②上級貴族の邸宅や関連する施設
罰金(20〜40万ガルダ)。
③下級貴族の邸宅や関連する施設
罰金(10〜20万ガルダ)。
④公共の施設
罰金(10〜20万ガルダ)。
⑤軍事施設
罰金(30〜50万ガルダ)
①王宮や皇家に関連する施設
罰金(20〜50万ガルダ)。
②上級貴族の邸宅や関連する施設
罰金(20〜40万ガルダ)。
③下級貴族の邸宅や関連する施設
罰金(10〜20万ガルダ)。
④公共の施設
罰金(10〜20万ガルダ)。
⑤軍事施設
罰金(30〜50万ガルダ)
○過失致死傷
貴族に対する罪→賠償金(40〜80万ガルダ)の支払い及び罰金(30〜60万ガルダ)、または遺族の意向により決闘の実施。
市民に対する罪→賠償金(5〜10万ガルダ)の支払い及び罰金(5〜10万ガルダ)。
貴族に対する罪→賠償金(40〜80万ガルダ)の支払い及び罰金(30〜60万ガルダ)、または遺族の意向により決闘の実施。
市民に対する罪→賠償金(5〜10万ガルダ)の支払い及び罰金(5〜10万ガルダ)。
○公務執行妨害
罰金(10〜30万ガルダ)。
罰金(10〜30万ガルダ)。
○通貨偽造
家財没収の上、追放。
家財没収の上、追放。
○麻薬の製造/販売
家財没収の上、追放。
家財没収の上、追放。
○略取・誘拐
貴族に対する罪→賠償金(40〜80万ガルダ)の支払い及び罰金(30〜60万ガルダ)。
市民に対する罪→賠償金(5〜10万ガルダ)の支払い及び罰金(5〜10万ガルダ)。
貴族に対する罪→賠償金(40〜80万ガルダ)の支払い及び罰金(30〜60万ガルダ)。
市民に対する罪→賠償金(5〜10万ガルダ)の支払い及び罰金(5〜10万ガルダ)。
○強制わいせつ
貴族に対する罪→賠償金(15〜30万ガルダ)の支払い及び罰金(10〜20万ガルダ)。
市民に対する罪→賠償金(2〜5万ガルダ)の支払い及び罰金(3〜5万ガルダ)。
貴族に対する罪→賠償金(15〜30万ガルダ)の支払い及び罰金(10〜20万ガルダ)。
市民に対する罪→賠償金(2〜5万ガルダ)の支払い及び罰金(3〜5万ガルダ)。
○横領/特別背任
貴族に対する罪→賠償金(20〜30万ガルダ)の支払い及び罰金(15〜30万ガルダ)。
市民に対する罪→賠償金(4〜8万ガルダ)の支払い及び罰金(3〜5万ガルダ)。
貴族に対する罪→賠償金(20〜30万ガルダ)の支払い及び罰金(15〜30万ガルダ)。
市民に対する罪→賠償金(4〜8万ガルダ)の支払い及び罰金(3〜5万ガルダ)。
○器物損壊
貴族に対する罪→賠償金(10〜30万ガルダ)の支払い及び罰金(10〜20万ガルダ)。
市民に対する罪→賠償金(2〜5万ガルダ)の支払い及び罰金(3〜5万ガルダ)。
貴族に対する罪→賠償金(10〜30万ガルダ)の支払い及び罰金(10〜20万ガルダ)。
市民に対する罪→賠償金(2〜5万ガルダ)の支払い及び罰金(3〜5万ガルダ)。
○騒乱罪(放火含む)→裁判有り
審議によって死刑・家督没収・追放を決定。遺族への賠償金(5〜10万ガルダ)の支払い。
審議によって死刑・家督没収・追放を決定。遺族への賠償金(5〜10万ガルダ)の支払い。
○逃走罪→裁判有り
審議によって家督没収・追放・罰金(50〜100万ガルダ)を決定。
審議によって家督没収・追放・罰金(50〜100万ガルダ)を決定。
○国家反逆罪
家財没収、公開処刑。
家財没収、公開処刑。
○名誉毀損(誣告罪)
皇家・上級貴族→裁判無し、即刻処分。無礼打ちが可能。
下級貴族→裁判有り、審議によって死刑・量刑(禁固刑20〜40年)・罰金(30〜100万ガルダ)を決定。場合によっては無礼打ちが可能。
皇家・上級貴族→裁判無し、即刻処分。無礼打ちが可能。
下級貴族→裁判有り、審議によって死刑・量刑(禁固刑20〜40年)・罰金(30〜100万ガルダ)を決定。場合によっては無礼打ちが可能。
○偽証罪
貴族に対する罪→審議によって死刑・家督没収・追放・罰金(20〜50万ガルダ)を決定。
市民に対する罪→罰金(3〜5万ガルダ)。
貴族に対する罪→審議によって死刑・家督没収・追放・罰金(20〜50万ガルダ)を決定。
市民に対する罪→罰金(3〜5万ガルダ)。
○内乱罪
家財没収及び公開処刑。
注)危険運転致死傷は、機兵・従機・車両を凶器に用いた傷害/傷害致死/殺人として裁かれる
家財没収及び公開処刑。
注)危険運転致死傷は、機兵・従機・車両を凶器に用いた傷害/傷害致死/殺人として裁かれる
軽犯罪:
○道路交通法違反
罰金(5〜10万ガルダ)。
○道路交通法違反
罰金(5〜10万ガルダ)。
○立ち小便など
現行犯で厳重注意・罰金(2〜5万ガルダ)。
現行犯で厳重注意・罰金(2〜5万ガルダ)。
○わいせつ→現行犯で厳重注意・罰金(2〜5万ガルダ)。
○業務妨害(店の営業妨害など)→基本的に現行犯で厳重注意
賠償金(3〜5万ガルダ)の支払い・罰金(3〜5万ガルダ)。
賠償金(3〜5万ガルダ)の支払い・罰金(3〜5万ガルダ)。
[市民法]
○殺人
貴族に対する罪→裁判無し、拷問付き死刑。
市民に対する罪→裁判有り。
基本死刑か、死刑に相当する過重労働刑(10年以上)。
貴族に対する罪→裁判無し、拷問付き死刑。
市民に対する罪→裁判有り。
基本死刑か、死刑に相当する過重労働刑(10年以上)。
○窃盗→裁判有り。
貴族に対する罪 → 審議により量刑過重労働刑10〜15年決定。
市民に対する罪→審議により量刑(労働刑3〜6年)・罰金(5〜10万ガルダ)を決定。
貴族に対する罪 → 審議により量刑過重労働刑10〜15年決定。
市民に対する罪→審議により量刑(労働刑3〜6年)・罰金(5〜10万ガルダ)を決定。
○詐欺→裁判有り
貴族に対する罪→ 審議により過重労働刑15〜20年を決定。
市民に対する罪→審議により量刑(労働刑5〜15年)・罰金(15〜30万ガルダ)を決定。
貴族に対する罪→ 審議により過重労働刑15〜20年を決定。
市民に対する罪→審議により量刑(労働刑5〜15年)・罰金(15〜30万ガルダ)を決定。
○傷害→裁判有り
貴族に対する罪→ 審議により死刑・過重労働刑15〜20年を決定。
市民に対する罪→審議により量刑(禁固刑5〜10年または労働刑3〜6年)・罰金(2〜10万ガルダ)を決定。
貴族に対する罪→ 審議により死刑・過重労働刑15〜20年を決定。
市民に対する罪→審議により量刑(禁固刑5〜10年または労働刑3〜6年)・罰金(2〜10万ガルダ)を決定。
○不法侵入→侵入した場所によって処罰が違う。
①王宮や皇家に関連する施設
例外を除いて裁判無し、家財没収及び公開処刑(一族郎党全員の場合有り)。
②上級貴族の邸宅や関連する施設→例外を除いて裁判無し、家財没収及び公開処刑(一族郎党全員の場合有り)。
③下級貴族の邸宅や関連する施設→裁判有り、審議により死刑・量刑(禁固刑10〜15年または労働刑5〜10年)・罰金(10〜50万ガルダ)の決定。
④公共の施設→裁判有り、審議により量刑(禁固刑2〜3年または労働刑1〜2年)・罰金(5〜20万ガルダ)を決定。
⑤軍事施設→裁判有り、審議により死刑・量刑(禁固刑5〜20年)・罰金(20〜50万ガルダ)の決定。場所によっては裁判無し、即刻処分。
①王宮や皇家に関連する施設
例外を除いて裁判無し、家財没収及び公開処刑(一族郎党全員の場合有り)。
②上級貴族の邸宅や関連する施設→例外を除いて裁判無し、家財没収及び公開処刑(一族郎党全員の場合有り)。
③下級貴族の邸宅や関連する施設→裁判有り、審議により死刑・量刑(禁固刑10〜15年または労働刑5〜10年)・罰金(10〜50万ガルダ)の決定。
④公共の施設→裁判有り、審議により量刑(禁固刑2〜3年または労働刑1〜2年)・罰金(5〜20万ガルダ)を決定。
⑤軍事施設→裁判有り、審議により死刑・量刑(禁固刑5〜20年)・罰金(20〜50万ガルダ)の決定。場所によっては裁判無し、即刻処分。
○過失致死傷
貴族に対する罪→裁判無し、死刑(場合により拷問付き死刑)。
市民に対する罪→裁判有り、審議によって死刑・量刑(禁固刑5〜10年または労働刑3〜8年)・罰金(20〜40万ガルダ)を決定。
貴族に対する罪→裁判無し、死刑(場合により拷問付き死刑)。
市民に対する罪→裁判有り、審議によって死刑・量刑(禁固刑5〜10年または労働刑3〜8年)・罰金(20〜40万ガルダ)を決定。
○公務執行妨害→裁判有り
審議によって死刑・量刑(禁固刑3〜8年または労働刑2〜5年)・罰金(10〜25万ガルダ)を決定。
審議によって死刑・量刑(禁固刑3〜8年または労働刑2〜5年)・罰金(10〜25万ガルダ)を決定。
○通貨偽造→裁判有り
審議により死刑・過重労働刑15〜20年を決定。
審議により死刑・過重労働刑15〜20年を決定。
○麻薬の製造/販売→裁判有り
審議により死刑・過重労働刑15〜20年を決定。
審議により死刑・過重労働刑15〜20年を決定。
○略取・誘拐→裁判有り
貴族に対する罪→審議によって拷問付き死刑・過重労働刑20〜30年を決定。
市民に対する罪→審議によって死刑・量刑(労働刑3〜10年)・罰金(10〜30万ガルダ)を決定。
貴族に対する罪→審議によって拷問付き死刑・過重労働刑20〜30年を決定。
市民に対する罪→審議によって死刑・量刑(労働刑3〜10年)・罰金(10〜30万ガルダ)を決定。
○強制わいせつ→裁判有り
貴族に対する罪→死刑・過重労働刑7〜10年を決定。
市民に対する罪→審議によって死刑・量刑(禁固刑3〜5年または労働刑1〜3年)・罰金(2〜10万ガルダ)を決定。
貴族に対する罪→死刑・過重労働刑7〜10年を決定。
市民に対する罪→審議によって死刑・量刑(禁固刑3〜5年または労働刑1〜3年)・罰金(2〜10万ガルダ)を決定。
○横領/特別背任→裁判有り
貴族に対する罪→審議によって死刑・過重労働刑15〜30年を決定。
市民に対する罪→審議によって量刑(労働刑5〜10年)・罰金(20〜50万ガルダ)・損害賠償を決定。
貴族に対する罪→審議によって死刑・過重労働刑15〜30年を決定。
市民に対する罪→審議によって量刑(労働刑5〜10年)・罰金(20〜50万ガルダ)・損害賠償を決定。
○器物損壊→裁判有り
貴族に対する罪→審議によって過重労働刑10〜20年を決定。
市民に対する罪→審議によって量刑(禁固刑3〜6年または労働刑2〜3年)・罰金(5〜10万ガルダ)・損害賠償を決定。
貴族に対する罪→審議によって過重労働刑10〜20年を決定。
市民に対する罪→審議によって量刑(禁固刑3〜6年または労働刑2〜3年)・罰金(5〜10万ガルダ)・損害賠償を決定。
○騒乱罪(放火含む)
貴族に対する罪→裁判無し、死刑。
市民に対する罪→裁判有り、審議によって死刑・量刑(禁固刑10〜20年)・罰金(15〜30万ガルダ)を決定。
貴族に対する罪→裁判無し、死刑。
市民に対する罪→裁判有り、審議によって死刑・量刑(禁固刑10〜20年)・罰金(15〜30万ガルダ)を決定。
○逃走罪→裁判有り
審議によって死刑・量刑(禁固刑10〜15年または労働刑7〜10年)・罰金(15〜50万ガルダ)を決定。
審議によって死刑・量刑(禁固刑10〜15年または労働刑7〜10年)・罰金(15〜50万ガルダ)を決定。
○国家反逆罪→裁判無し
家財没収、公開処刑。
家財没収、公開処刑。
○名誉毀損
皇家・上級貴族に対する罪→裁判無し、死刑。無礼打ちが可能。
下級貴族に対する罪→裁判有り、審議によって死刑・量刑(禁固刑20〜40年)・罰金(30〜100万ガルダ)を決定。場合によっては無礼打ちが可能。
皇家・上級貴族に対する罪→裁判無し、死刑。無礼打ちが可能。
下級貴族に対する罪→裁判有り、審議によって死刑・量刑(禁固刑20〜40年)・罰金(30〜100万ガルダ)を決定。場合によっては無礼打ちが可能。
○内乱罪→裁判有り
審議によって死刑・量刑(禁固刑15〜30年または労働刑10〜20年)・罰金(100〜200万ガルダ)の決定。首謀者は家財没収及び公開処刑。
注)危険運転致死傷は、機兵・従機・車両を凶器に用いた傷害/傷害致死/殺人として裁かれる
審議によって死刑・量刑(禁固刑15〜30年または労働刑10〜20年)・罰金(100〜200万ガルダ)の決定。首謀者は家財没収及び公開処刑。
注)危険運転致死傷は、機兵・従機・車両を凶器に用いた傷害/傷害致死/殺人として裁かれる
軽犯罪:
○道路交通法違反→裁判有り
審議によって量刑(禁固刑または労働刑2〜4年)・罰金(3千〜2万ガルダ)を決定。
○道路交通法違反→裁判有り
審議によって量刑(禁固刑または労働刑2〜4年)・罰金(3千〜2万ガルダ)を決定。
○立ち小便など→基本的に現行犯で厳重注意
場合によっては逮捕して略式起訴有り。審議によって量刑(禁固刑または労働刑2〜3年)・罰金(3千〜1万ガルダ)を決定。
※貴族邸宅などで行った場合、無礼打ちが可能。
場合によっては逮捕して略式起訴有り。審議によって量刑(禁固刑または労働刑2〜3年)・罰金(3千〜1万ガルダ)を決定。
※貴族邸宅などで行った場合、無礼打ちが可能。
○わいせつ→基本的に現行犯で厳重注意
場合によっては逮捕して略式起訴有り。審議によって量刑(禁固刑または労働刑2〜3年)・罰金(3千〜1万ガルダ)を決定。
※貴族邸宅などで行った場合、無礼打ちが可能。
場合によっては逮捕して略式起訴有り。審議によって量刑(禁固刑または労働刑2〜3年)・罰金(3千〜1万ガルダ)を決定。
※貴族邸宅などで行った場合、無礼打ちが可能。
○業務妨害(店の営業妨害など)→基本的に現行犯で逮捕して裁判有り。
審議によって量刑(禁固刑3〜6年または労働刑2〜4年)・罰金(2〜5万ガルダ)・損害賠償を決定。
審議によって量刑(禁固刑3〜6年または労働刑2〜4年)・罰金(2〜5万ガルダ)・損害賠償を決定。