機兵の登録や車両免許について
[機兵の登録について]
機兵は、基本的にどの国においても、国に対しての所有者登録が必要になる。
所有者として登録できるのは、身分証の発行が可能な10歳からで、登録すると登録者証が政庁なり村役場なりから発行される事になる。
10歳と言うのはあまりに低年齢すぎると言う意見もあるのだが、実情として低年齢の操手が多数存在しているので、やむなくそれを追認した形だ。
所有者として登録できるのは、身分証の発行が可能な10歳からで、登録すると登録者証が政庁なり村役場なりから発行される事になる。
10歳と言うのはあまりに低年齢すぎると言う意見もあるのだが、実情として低年齢の操手が多数存在しているので、やむなくそれを追認した形だ。
なお都市内で機兵を動かす場合、安全性の観点から特に資格の習得が必要となっている。
この資格は、公的機関あるいはそれに準ずる操手訓練校、私塾などで、講習と試験が行われている。
当然のことながら、作業用の従機などもこの範疇であり、資格なしに都市内で機体を動かした場合は逮捕される事になる。
この資格は、公的機関あるいはそれに準ずる操手訓練校、私塾などで、講習と試験が行われている。
当然のことながら、作業用の従機などもこの範疇であり、資格なしに都市内で機体を動かした場合は逮捕される事になる。
ただし冒険者組合施設や、軍の施設などは都市内でも例外として、資格なしでも機兵を動かして良い事になっている場合が多い。
また公の作戦行動中であれば、軍人や政府の仕事を受注している冒険者などは、都市内で機兵を動かす資格を一時的に得る。
また公の作戦行動中であれば、軍人や政府の仕事を受注している冒険者などは、都市内で機兵を動かす資格を一時的に得る。
都市外では、これらの規定は適用されない。
また村落や集落では、一応は巡回する役人に機兵所有者の申請をする様になってはいる。
だが小さな寒村や集落では、その申請漏れがあっても『なあなあ』で済まし、大目に見られている事が多い。
また村落や集落では、一応は巡回する役人に機兵所有者の申請をする様になってはいる。
だが小さな寒村や集落では、その申請漏れがあっても『なあなあ』で済まし、大目に見られている事が多い。
蒸気車両他の免許について
蒸気車両は、機兵よりも扱いが簡便である反面、未熟な運転者により事故が想定される。
またその運用が都市内での使用中心であるため、当初より免許制度の制定が必要との意見が強かった。
このため普及が一定レベルまで進んだ聖華暦600年代中期ごろに、道路交通法の整備で免許制度が導入される事になる。
またその運用が都市内での使用中心であるため、当初より免許制度の制定が必要との意見が強かった。
このため普及が一定レベルまで進んだ聖華暦600年代中期ごろに、道路交通法の整備で免許制度が導入される事になる。
ちなみに都市外を乗り回す場合は、いわゆる『公道』でない場所のため、基本的に免許は不要とされる。
ただし事故対応なども、法が適用されない。
たとえ相手の過失100%だったとしても、相手が逃げてしまっても、軍や警察に逮捕してもらう事は事実上不可能なのだ。
当然損害賠償が取れる可能性も、また少ないのである。
ただし事故対応なども、法が適用されない。
たとえ相手の過失100%だったとしても、相手が逃げてしまっても、軍や警察に逮捕してもらう事は事実上不可能なのだ。
当然損害賠償が取れる可能性も、また少ないのである。
なお都市外においても、正規の運送業者などについては免許が必要とされる。
これはどの国であっても、基本その様に法で定めている。
ただしモグリの運送業者なども多く、法律が若干機能不全気味だ。
これはどの国であっても、基本その様に法で定めている。
ただしモグリの運送業者なども多く、法律が若干機能不全気味だ。
また小さな寒村や集落では、無免許で蒸気車両などを乗り回している事例も多々ある。
だがいわゆる『公道ではない』と言う建前の元に大目に見られている。
だがいわゆる『公道ではない』と言う建前の元に大目に見られている。