人権法
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[解説]
カーライル王朝・聖王国の法。
文字通り人権を保護し、民を護るための法律。
元々は三女神教の経典において、『衆生を助け、民を慈しめ』とあった部分から、初期は戒律として、そして後に法律として発展した物である。
文字通り人権を保護し、民を護るための法律。
元々は三女神教の経典において、『衆生を助け、民を慈しめ』とあった部分から、初期は戒律として、そして後に法律として発展した物である。
基本的には聖王国の全国民に対し、自由権、平等権、社会権、参政権、国務請求権などについて、ある程度ではあるが保証する法律であった。
ただし社会体制が大きく後退したためもあり、これらの権利については結局のところ、各々大きく制限されている。
また聖刻暦830年現在においては、聖王国の政治が深刻な腐敗に陥っている事もあり、この法は機能不全に陥ってしまう。
ただし社会体制が大きく後退したためもあり、これらの権利については結局のところ、各々大きく制限されている。
また聖刻暦830年現在においては、聖王国の政治が深刻な腐敗に陥っている事もあり、この法は機能不全に陥ってしまう。
特筆すべき事として、聖華暦187年のヴァース条約に基づいた精霊保護の条項により、この法律の条文には人霊憑依型精霊機の製造や、転じて一般人の人霊に対し人工的に手を加える事の禁止が盛り込まれている。
ただし聖拝機関の法たちを例外とするためであろうか、ここで言う『一般人』の定義はかなり曖昧な物になっている。
ただし聖拝機関の法たちを例外とするためであろうか、ここで言う『一般人』の定義はかなり曖昧な物になっている。