登録日:2011/09/10 Sat 02:07:49
更新日:2024/10/21 Mon 19:42:27
所要時間:約 10 分で読めます
刑法第81条「外患誘致」
外国と通謀して日本国に対し武力を行使させた者は、死刑に処する。
外患誘致罪とは、刑法81条に規定されている犯罪である。
同82条の「外患援助罪」とともに未遂・予備・陰謀罪が定められており、刑法第2編第3章に「外患に関する罪」として規定されている。
本項ではこれらの罪についても記述する。
●目次
概要
「
日本の犯罪で一番罪が重いものは何だろう?」
ふと考えた人は少なからずいるかもしれないが、その答えがこの「外患誘致罪」である。
あまり聞き慣れない罪名だが、簡単に言ってしまえば、文字通り外国と内通して引き起こす
国家反逆罪である。例えば政府高官が外国政府と共謀し、日本領土への外国の軍隊の侵入やミサイル攻撃を手引きすることである。
77条に規定されている「
内乱罪」が国家を内側から破壊しようとする革命・クーデターなのに対し、こちらは
外国の武力行使を誘発して国家を外側から破壊しようとする点に違いがある。
本罪は国外犯にも適用される(2条)。保護法益は国家の対外的存立であるとされ、祖国に対する裏切りという国家への忠実義務違反であるとする趣旨に基づくものでもある。
「外国」とは軍隊や外交使節なども含めた外国政府全体を指すとされ、単なる私人や私的団体は当てはまらない。
もっとも、国際法における国家の成立要件を満たしている必要はなく、国民や領土、統治組織など事実上国家としての機能があれば足り、国交や承認の有無も要件とはされない。『空想法律読本』では侵略宇宙人が含まれるかが真面目に考察されていた。
当然ながらテロリストなどの武装勢力も対象外だが、そもそもそのような連中と関わりを持てばテロに関する別の法律で裁かれることになるだろう。
「通謀」とは、外国政府との間で日本への武力行使に積極的な影響を与える合意をすることを意味するとされており、単に武力行使を依頼しただけでは通謀とは言えない。
具体的な例としては、外国政府に働きかけて日本への武力行使を勧奨したり、外国からの武力行使を知った際に有益な情報をリークしたりする行為が当てはまると思われる。
「
武力の行使」とは、軍事力を用いて日本の安全を侵害することを指すと思われる。
戦争を勃発させることまでは必要なく、外国軍を公然と日本の領土に侵入させたり、砲撃やミサイルを撃ち込ませたりした時点で成立するとされる。ただし、具体的に何をもって武力とし、どのような手段をもって行使とするかの明確な法解釈は不明である。
サイバーテロや経済戦争といった実体に基づかない攻撃や、個人や私的団体に向けられたテロ行為などは該当しない。
本罪の着手時期は武力行使の目的を持って外国政府と通謀行為を開始した時か、情報の漏洩などによって相手が武力行使の意思を生じた時に認められると思われる。
既遂は外国軍が実際に武力を行使した時であろうが、あくまで通謀と武力行使の間に因果関係が存在する必要がある。そのため、通謀はあったが武力行使には至らなかった場合、武力行使はあったが通謀との間に因果関係が認められない場合、通謀はあったが外国との意思の連絡に成功しなかった場合は未遂となる。
日本という国家の存亡に関わる重罪であるため、法定刑は
死刑のみという現行刑法上で最も重い罪である。武力行使が失敗するなどして未遂に終わった場合でも罪に問われるため、死傷者や損害が出なくても死刑に処される(87条)。
ただし、法定減刑や情状酌量は可能なので、認められれば無期懲役・禁錮もしくは10年以上の懲役・禁錮が適用されて死刑を回避することも一応あり得る(68条)。現実的にはまず考えられないが、理論上は
少年法上死刑を科せられない18歳未満の者が本罪を犯した場合、無期懲役を科すものと考えられている。
日本に数ある犯罪の中で、現行の法律の中で法定刑が死刑のみなのは本罪だけである(絶対的法定刑)。
大日本帝国憲法時代には天皇・皇后・太皇太后・皇太后・皇太子に危害を加える「大逆罪」が施行されており、こちらも法定刑は死刑のみで、未遂どころか予備・陰謀すらも同罪だった。
こちらは大審院(現在の最高裁判所)のみの一審制で、 いわゆる幸徳事件・虎ノ門事件・朴烈事件・桜田門事件の4件で適用例がある 。
刑法とは別に破壊活動防止法にも明記されており、「暴力主義的破壊活動」として位置付けられる。
本罪はある程度の規模の集団で行われることが予想されるが、内乱罪とは違って集団犯ではないため、教唆に関しては本罪の教唆をなし、または実行させる目的をもって煽動をなした者は、7年以下の懲役・禁錮に処される(38条1項)。
この場合に教唆された者が教唆に係る犯罪を実行するに至った時は刑法総則に定める教唆の規定の適用は排除されず、双方の刑を比較して重い刑で処断される(41条)。
また、本罪を実行させる目的をもってその正当性や必要性を主張するために、文書や図画を印刷・頒布して公然と掲示したり(38条2項)、無線通信や有線放送で通信したりした者はそれぞれ5年以下の懲役・禁錮に処される(38条3項)。
法定刑が死刑のみとあまりにも強権的な上、外交問題にも直結するため、警察・検察・裁判所ともに適用には非常に消極的で、制定以来起訴された実例すらない。当然ながら判例もなく、上記の説明で「~とされる」「~と思われる」という抽象的な表現が多いのもそのためであり、明確な法解釈は現在でも不明。
そもそも、政府要人ならともかく一般人が外国政府と通謀する状況がまず考えられない話である。単なる一日本人から日本侵略を持ちかけられたところで相手にされないだろうし、万が一持ちかけに応じたとしても、その場合は外国側が元々侵略を考えていたと考えるのが妥当だろう。
また、日本は憲法9条で戦争を放棄していることから外国の侵略そのものが予見しにくい上、上記の通り武力行使が成功すれば裁判どころの状況ではなく、外交問題という政治的な話になってくるため、司法作用が消極的になる面もある。
唯一、1942年に起訴されたゾルゲ事件において適用が検討されたものの、ソ連・ドイツとの外交関係や公判維持の困難さを懸念して回避され、代わりに国防保安法や治安維持法などで起訴された。
なお、内乱罪は刑法唯一の二審制だが、こちらは通常通り三審制で裁かれることから一応は
裁判員制度の対象犯罪ではある。
ただし、上記の通り外交問題という政治的な話になることからそもそも起訴される可能性すら机上の空論で、百歩譲って万が一本罪の公判が実現したとしても「裁判員や親族に対して危害が加えられるおそれがあり、裁判員の関与が困難な事件」(裁判員法3条)を根拠として対象外になる可能性が高いだろう。
制定当初は戦争状態の発生および軍隊の存在を前提とした条文だったが、憲法9条が制定された関係で1947年の「刑法の一部を改正する法律」(昭和22年法律第124号)により根本的に改正され、「戰端ヲ開カシメ」「敵國ニ與シテ」といった字句や利敵行為条項(第83条~第86条)・戦時同盟国に対する行為(第89条)など、日本政府が戦争の当事者であることを意味する規定が削除されている。
もっとも、戦争を放棄しても外国からの侵略は当然に考えられるため、不法な武力行使の誘致を処罰するために残されたと考えられる。
上記の通り日本では適用事例はないが、海外に目を向けると1988年にはモルディブ国民が外国人傭兵を引き入れてクーデター未遂を起こしたり、2013年にはマレーシア国内の旧スールー王国の王位継承権を主張する人物が外国人武装勢力を国内に送り込んだりした事件が発生している。
外患援助罪
刑法第82条「外患援助」
日本国に対して外国から武力の行使があったときに、これに加担して、その軍務に服し、その他これに軍事上の利益を与えた者は、死刑又は無期若しくは二年以上の懲役に処する。
外国が日本に対して武力を行使した際、これに加担してその軍務に服し、その他これに軍事上の利益を与えた場合は82条の「外患援助罪」が適用される。
つまりは侵攻してきた外国軍に加担した場合の罪であり、現に武力行使が発生している状況が前提である。
自衛隊の敵前逃亡は自衛隊法違反として裁かれるため、本罪は適用されない。
「軍務に服する」とは、戦闘への参加の有無や兵站・諜報・医療など行為を問わず、外国軍に参加することそのものとされる。
「軍事上の利益を与える」とは、軍務に服さずに武力行使に協力することであり、その手段は有形・無形を問わない。具体的には兵站や諜報活動などの後方支援や占領地域における占領政策への協力などが当てはまると思われる。
例えば役所の公務員が敵国の指示に従って公有財産などを供出することである。
戦時中に敵軍の支配下にあった場合、現地住民が身の安全や生活を維持するためにやむを得ず敵軍に協力する行為がしばしば見られたが、本国によって救出された際に「祖国に対する裏切り者」と見なされて公的な処罰やリンチの対象になることがあった。
解釈上は、人道的な医療行為などは緊急性における違法性阻却事由として、占領地で強制的に行われた加担などは期待可能性を欠くものとして、その責任が阻却ないし軽減される可能性があるとされており、あくまで行為者の積極的な意志に基づいて加担が行われる必要がある。
法定刑は死刑または無期・2年以上の懲役である。こちらも日本の安全保障に関わることから重い罪が規定されているが、外患誘致罪に比べて幅広い裁量が認められている。
前記した通り、身の安全を守るためにやむを得ず行われるケースも想定されることから、例え期待可能性を欠いて無罪と言えない場合であっても、行為者に同情の余地がある場合が多いと考えられるためである。
内乱罪とは違って破廉恥犯として扱われるため、禁錮ではなく懲役刑が定められている。
破壊活動防止法における教唆や文書・図画の頒布、通信放送などに関しては外患誘致罪と同様である。
外患予備罪・外患陰謀罪
刑法第88条「外患予備・陰謀」
第八十一条又は第八十二条の罪の予備又は陰謀をした者は、一年以上十年以下の懲役に処する。
その重大性から、誘致・援助の予備や陰謀をしただけでも1年以上10年以下の懲役に処せられる(刑法88条)。「予備」とは犯罪の実現を目的とする準備行為、「陰謀」とは2人以上の集団で犯罪を計画して合意に達することを指す。
武力行使に至る準備・計画の段階からでも処罰を可能にすることで、日本への武力行使を未然に阻止するという趣旨に基づくものである。
余談
ごく稀にではあるが、一部の市民団体や有識者などが気に入らない政治家を売国奴として外患誘致罪で告発する動きが見られる。
当然ながら、批判されるべき政治活動を実施したと言うだけで本罪が適用されることはまずあり得ない。
検察庁の仕事の邪魔であるし、下手すればあまりにも根拠を欠いた刑事告発は虚偽告訴罪(刑法172条)として逆に告発者側が罪に問われる可能性もあるので、そうした運動に加わるようなマネはやめておこう。
今後もこれら「外患に関する罪」の適用が検討されるような有事が起きないことを願うばかりである。
サブカルでの扱い
「
THE 裁判員〜1つの真実、6つの答え〜」という
裁判員制度を大元にした
ゲームがある。
このゲームは、
幽霊である主人公が裁判員たちを影ながら支えるという趣旨のゲームである。
そんな中で現れた3人目の被告は右翼系の過激派共産主義者の女性で、容疑は外患誘致。
つまり、
有罪判決=死刑の責任を裁判員に背負わせるという、これまでの事件とは一味違った雰囲気になる。
裁判員もこれまた個性派揃いであり、
- 選ばれたものの事態をさっぱり理解していない女子大生
- 「美人だから無罪にしてしまおう」と言い出すホスト
- 外患誘致のことについて2人に解説する元軍人のおじいちゃん
- 裁判そのもののやり直しと死刑廃止を訴えるNGOの女性
そんな中で、被告の仲間(世の中のうまくいかないことを漠然と国のせいにしている、冴えない中年男性)が人質を取り、助けて欲しければ被告を無罪にしろと脅しかけるのであった。
被告は「国を変えるために本気で考えて行動している」ことが判明し、主人公は自身が幽霊であることを利用して被告に仲間の行動を囁きかける。
これにより被告は仲間を一喝、人質は無事解放される。
被告自身は死刑判決こそ下されるものの、執行前に持病で病死してしまう。
つまり被告は最初から死ぬつもりで外患誘致という罪を犯し、国を変えようとしていたのだ。
アニヲタWikiりどみ第81条「荒らし誘致」
荒らし厨と通謀してアニヲタWikiに対し荒らしを行使させた者は、死刑に処する。
追記・修正は外患誘致から日本を守ってからお願いします。
- マジであの鳩ぽっぽに適用出来ないの? -- 名無しさん (2013-10-26 17:39:54)
- いま売国行為をしてる連中は、この法律を知った上でやっているんだろうな? -- 名無しさん (2014-07-31 17:48:40)
- ↑もちろん。だから「武力を行使させる」のではなく、もっと回りくどい手段を用いる。 -- 名無しさん (2014-07-31 17:51:18)
- イスラム国から支援してもらったら適用だっけ?あれって国の扱いになるのか? -- 名無しさん (2015-07-28 22:13:58)
- ↑適用すると、「テロリストを国家扱いした」として国際的な非難を浴びかねん。 -- 名無しさん (2015-12-14 22:19:36)
- 自衛隊の潜水艦の位置をリークして、先制攻撃しちゃいましょうぜって通信を敵国に送って、実際にその報告に基づいて攻撃が起きた。←の事象について言質が取れるくらいじゃないと適用されないのかな -- 名無しさん (2018-07-11 20:47:49)
- デップーの漫画で初めて知った -- 名無しさん (2021-03-19 15:00:37)
- 外観誘致罪「だけ」を犯してるってことはまずなく、適用しようとするとものすごく面倒くさく時間かかる法廷闘争が待ってるからな。既遂なら(今まさに武力行使されてる最中なわけで)そんなことやってる時間ないし、未遂ならそんな面倒なこと手を出したくない。結局もっとわかりやすい法律で起訴することになるんじゃないかな。 -- 名無しさん (2023-05-14 08:49:52)
- ガチのスパイですら適応されないわけで使い道がないし廃止しても構わないと思う。上のコメントでも書いてる通り他の法律で十分対処可能。 -- 名無しさん (2024-06-27 04:33:19)
- ↑9 消去法で自民!!とか言ってそうw -- 名無しさん (2024-06-27 04:38:09)
- 廃止するのも時間と金が必要なんだよ。国民の生活や権利を侵害しない以上放置で問題ない。 -- 名無しさん (2024-06-27 05:15:36)
- 「生きるためには殺し以外何でもやった」という台詞を文字通りに取って「制定以来適応された例のないようなドマイナーな罪を犯したことがあるか聞く」なんてネタを何度か見たけれど、これはさすがにシャレにならないな…… -- 名無しさん (2024-06-27 14:35:27)
- 呪術の羂索がやったのはコレでいいのかな -- 名無しさん (2024-06-27 17:16:03)
- 武力行使にしか適用できないのがなぁ -- 名無しさん (2024-06-28 11:29:02)
- 「死刑しかない」というインパクトが先走りして、本質的な部分(そもそもの成立要件含め)があまり理解されてないイメージ。少なくともネットで政治家とか団体とかに簡単に使ってるような奴はアホしかいない気がする -- 名無しさん (2024-06-28 12:25:32)
- 2024/06/28 (金) 10:44:59のコメントを荒らし報告ページに報告しました -- 名無しさん (2024-06-28 16:39:42)
- ゼロの執行人の日下部はほぼ確実に死刑とか聞いたけど、適用するならこれなのかな。でもあいつ、単独犯なんだよな。 -- 名無しさん (2024-06-29 10:22:23)
- 空想法律読本の「勘違いから宇宙人の地球侵略の手伝いをしたら外患誘致に当たるか」で初めて知ったな(なお結論は無罪) -- 名無しさん (2024-06-29 20:16:47)
- 境界戦機でこの罪状を知った -- 名無しさん (2024-06-29 23:36:53)
- 平和主義を掲げる以上、侵略は何があろうとも絶対に許さんという姿勢は示しとかないと駄目だよなぁ -- 名無しさん (2024-06-30 01:02:50)
- 諸外国はこの手のことを武力以外で考えてるのかね? -- 名無しさん (2024-06-30 01:09:46)
- 最初のコメントは何で消されないの? -- 名無しさん (2024-06-30 08:28:45)
- 上から2番目のコメントの売国行為がどこの誰を対象にしているのかとても興味深い -- 名無しさん (2024-06-30 15:47:47)
- 1つの真実、6つの答えの被告、妙年の女性なんだよね。冴えない中年おじさんとの対比が -- 名無しさん (2024-06-30 18:20:37)
- よど号ハイジャック事件は本来なら当てはまりそう。まあ適用されなかったし北朝鮮が装備や訓練などの提供を行わなかったので予備止まりだが -- 名無しさん (2024-06-30 19:47:38)
- 何故か国の代表がノリノリでやってますね。ルールを作る側だから適用されないんだろうね。 -- 名無しさん (2024-07-02 17:45:42)
- 仮に国の代表が底抜けの無能だという前提を共有しても -- 名無しさん (2024-07-02 18:39:54)
- それに外患誘致を適用しようなんてやつは百倍無能や -- 名無しさん (2024-07-02 18:40:59)
- 他人を犯罪者呼ばわりするだけでも人間関係を整理したくなるものだが、こいつを提示するのは完全に「そいつを殺せ」と主張してるようなものなのでまあ…ネット上でそういうこと言っている人は、ちゃんとリアルでも言ってつまはじきにされようね -- 名無しさん (2024-08-27 17:24:32)
- 『ゾイド -ZOIDS-』のルドルフ帰還直後のホマレフ宰相も「亡くなったはずの皇太子の存命を称し、敵国の軍勢を自国首都に迫れるまでに呼び込むヘタすりゃ外観誘致の売国奴ムーヴやぞこれ」と突っ込む声があったなあ……(真相は「先帝の皇位継承権に関する遺言を悪用し、先帝と皇太子を裏切り皇位簒奪を図った摂政が奪ったレガリアを掲げ皇太子の死を詐称し戴冠式を迎える中、突如帝都を最終兵器で火の海に変えるほどの暴挙を引き起こし、国に背いたのはもはやどちらか一目瞭然」になったけど) -- 名無しさん (2024-08-27 21:10:35)
- ラハダトゥ対立のWikipediaの記事が面白かった。これが日本で言う外患誘致のケースになるらしいけど自称スールー王国とだけだけだとただの奇人変人が乗り込んだみたいだけど思ってたより根が深いケース。 -- 名無しさん (2024-10-21 19:04:51)
- 強い文言とそれに対しての運用実績のなさから、使われていないなら廃止してしまえ、みたいに言うのもいるが、この法の本質的な意味は「自国民であっても我が国の主権を脅かす者には容赦しない、それぐらい我が国は自国の主権を守り抜く覚悟と準備がある」ということを内外に示す、いわゆるプログラム規定としての意味合いにある。世界各国にの法に同じような内容があるのも同じ意味。それはまた「実用性よりも象徴性を重視してるこれを運用するような事態が起こる=本気で国の存在を揺るがす事態が具体化する=そんな状態になるまで阻止できなかった国の統治にも大いに問題あり」というのを国内外に示してしまうことでもある。日本含めどこの国もこれに当たる法は滅多なことでは運用しないのはそういうこと。 -- 名無しさん (2024-10-21 19:42:27)
最終更新:2024年10月21日 19:42