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トップページ > 共立世界・著作者人格権不行使特約


概要

 本特約は、本企画において構築された世界観、設定及び成果物を継続して利用可能な状態に維持し、企画の継続的な運営を可能とすることを目的とする。

共立世界・著作者人格権不行使特約

第1条(著作権の帰属)

 本企画に投稿された作品(設定、文章、図表その他一切を含む。以下「投稿作品」という。)の著作権は、当該著作者に帰属する。

第2条(利用許諾)

1. 参加者は、投稿作品について、本企画の運営、継続及び発展の目的を達成するために必要な範囲における一切の利用について、運営及び運営が許諾した第三者に対し、無償かつ期間の定めのない利用許諾を付与する。

2. 前項の利用には、次に掲げる行為を含む。
(1) 複製
(2) 公開
(3) 公衆送信
(4) 翻案(設定の承継及び変更を含む。)
(5) 編集、統合及び改変
(6) 二次的著作物の作成及び利用

第3条(撤回の禁止)

1. 投稿作品及びこれに基づく設定は、本企画における共同創作世界の構成要素として取り扱われる。

2. 参加者は、投稿作品の削除、投稿の撤回、設定の撤回、利用の停止又は利用許諾の撤回その他これらに類する要求をすることができない。

3. 参加者は、投稿作品及び設定について意見、修正提案又は要望を述べることができ、運営は合理的な範囲でこれを検討し、可能な限り尊重する。
ただし、本企画の運営、設定体系の維持又は共同創作世界の継続性に支障が生じる場合は、この限りでない。

第4条(著作者人格権の不行使)

1. 参加者は、第2条の利用許諾の範囲内において、投稿作品が掲載、編集、統合、改変又は設定調整されることに同意する。

2. 参加者は、前項の範囲において、投稿作品に関する著作者人格権を行使しないものとする。

第5条(存続)

 本特約に基づく利用許諾及び著作者人格権不行使の合意は、参加終了後又は退会後においても有効に存続する。

第6条(商業展開)

 本企画が将来的に商業展開を行う場合における投稿作品の利用条件、権利関係その他の事項については、投稿者と協議の上、適切な条件を別途定めるものとする。

第7条(重要設定)

 参加者が特に重要とする設定について事前の申告があった場合、運営は当該設定の取扱いについて当該参加者の意向を考慮することができる。
 なお、当該意向は運営の判断を拘束するものではなく、本条は前各条の効力に影響を及ぼさない。

第8条(分離可能性)

 本特約のいずれかの条項が無効又は執行不能とされた場合であっても、その他の条項は引き続き有効に存続する。

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公式情報
最終更新:2026年03月05日 20:42