粉塵障害防止規則概要
- 粉塵作業
- 坑内にて鉱物等の掘削場所における作業
- フライアシュの封入作業
- 湿潤な土石関連の作業を除く
- 鋳物製造工程における作業
- 砂型の破壊
- 砂の除去
- 砂の再生
- 砂の混練
- 鋳物バリの切削除去/研磨を除く
- 水中での砂再生作業を除く
- 特定粉塵発生源
- 掘削作業における動力に因る掘削箇所
- 屋内の鋳物製造工程における動力を伴う作業箇所
- 屋内におけるセメントの封入作業箇所
併設機材
粉塵を伴う業務の運営制約
- 粉塵を伴う作業における作業環境測定
- 作業環境:屋内作業場
- 対象業務:粉塵の発散が顕著な業務
- 対象粉塵
- 測定間隔:1[r/6d]
- 測定内容
- 対象粉塵濃度
- 特定粉塵作業に対し遊離ケイ酸の含有率
- 測定記録の作成/保存
- 特別教育の実施制約
- 実施責任者:事業者
- 対象業務:煤塵/焼却灰等特定粉塵作業
- 測定時機:就業時
- 実施内容:特別教育
- 石綿作業主任者の選出制約
- 選出責任者:事業者
- 制約要因:石綿の製造/取扱に対し選出
- 所要知識:石綿作業主任者技能講習
- 選出例外:石綿以外に対し選出不要
- 石綿関係業務における制約
- 実施責任者:事業者
- 対象業務:石綿関係作業
- 作業記録の作成/保存
- 記録内容:所定事項
- 作成間隔:1[m]
- 保存期間:退役に対し40[y]
- 石綿関連業務の清掃における制約
- 清掃方法:水洗等粉塵飛散防止に因り清掃
- 清掃間隔:1[r/d]
特殊健康診断
- 特殊健康診断の実施制約
- 実施責任者:事業者
- 対象環境:石綿関係作業
- 診断時機
- 診断記録の作成/保存
- 記録内容:石綿健康診断個人票
- 保存期間:退役に対し40[y]
じん肺法概要
- じん肺管理区分:粉塵作業への従事/従事経緯における健康管理区分
- 管理1:所見なし
- 管理2:合併症に対し要療養
- 管理3:合併症に対し要療養
- 管理4:要療養
- じん肺健康診断
- 実施責任者:事業者
- 診断時機:新規粉塵作業への従事
- 診断間隔
- 原則:3[r/y]
- 労働者の希望に応じ常時
- じん肺管理区分管理2/3の労働者:1[r/y]
- じん肺の所見における対応
- じん肺管理区分の決定/通知
- 決定関連責任者
- 決定責任者:都道府県労働局長
- 診断/審査担当者:地方じん肺審査医
- 通知関連責任者/対応
- 実施責任者:事業者
- 対応:じん肺管理区分決定の通知に対し労働者に通知
- 労働者への通知内容
- 通知期間制約:遅滞なく
- 通知記録の保存期間:3[y]
廃業
最終更新:2012年08月26日 15:17