法について
[概要]
アルカディア帝国:
六竜戦役終結頃に、デューカリオン・コーバック帝により、憲法が制定される。
この憲法では、皇帝も法の下にある事が定められている。
貴族の権限や義務、犯罪や刑罰などを定めた『貴族法』、一般人に対する『市民法』なども制定された。
この憲法では、皇帝も法の下にある事が定められている。
貴族の権限や義務、犯罪や刑罰などを定めた『貴族法』、一般人に対する『市民法』なども制定された。
第三次聖帝戦争以降から現在に至っては、皇帝および上級貴族の権限が大幅に拡大された。
憲法の条文では彼らも法の下にあるが、事実上法律を無視しても何の咎も無い事になっている。
つまりは皇帝の認可さえあれば、公爵や侯爵レベルはやりたい放題なのだ。
それより下の者達は、『貴族法』や『市民法』に縛られる。
憲法の条文では彼らも法の下にあるが、事実上法律を無視しても何の咎も無い事になっている。
つまりは皇帝の認可さえあれば、公爵や侯爵レベルはやりたい放題なのだ。
それより下の者達は、『貴族法』や『市民法』に縛られる。
カーライル王朝・聖王国:
国家設立当初からしばらくの間は、三女神教の戒律が、そのまま法律状態であった。
産業革命期頃には、三女神教内で色々な分派、宗派が登場する。
このため各派の責任者が対話して、各派の戒律の折衷案的な法が、この時制定された。
産業革命期頃には、三女神教内で色々な分派、宗派が登場する。
このため各派の責任者が対話して、各派の戒律の折衷案的な法が、この時制定された。
現在は三女神教最大2派閥である三神派と神聖派の綱引きにより、法律の条文が二転三転を繰り返している状態である。
一般民衆は基本的に、産業革命期の折衷案法を守っているが、神聖派司祭や神官により難癖をつけられて虐げられる事が多い。
一般民衆は基本的に、産業革命期の折衷案法を守っているが、神聖派司祭や神官により難癖をつけられて虐げられる事が多い。
自由都市同盟:
自由都市同盟では、同盟が成立して以来、基本的には法のあり方は変わっていない。
最高位にあるのは、自由都市同盟憲章であり、これが憲法にあたる。
同盟憲章は、幾度かの合法的な改定を経て、現在の物になっている。
最高位にあるのは、自由都市同盟憲章であり、これが憲法にあたる。
同盟憲章は、幾度かの合法的な改定を経て、現在の物になっている。
自由都市同盟は多数の都市国家の寄り合い所帯であるが故に、各都市国家ごとに細かな法律が制定されている。
ただし、同盟憲章に違反している法令は、自由都市同盟政府より改定するように、当の国家に意見(事実上の命令)が出される。
これにより、同盟内の各国では基本的に似たような法律になっている。
ただし、同盟憲章に違反している法令は、自由都市同盟政府より改定するように、当の国家に意見(事実上の命令)が出される。
これにより、同盟内の各国では基本的に似たような法律になっている。
ただし比較的近年に同盟へ再加入したギルガメア王国とバラライカ共和国では、まだ憲章違反の疑いがある幾つかの法律が未改定のままである。
バラライカ共和国は積極的に、ギルガメア王国ではやや消極的に、法の改正に取り組んでいる。
バラライカ共和国は積極的に、ギルガメア王国ではやや消極的に、法の改正に取り組んでいる。
またノルド王国では、海賊戦争での敗北後にアマルーナ同様の法を押し付けられたが、現地の現状に合わない法律などが多かったために施行規則や細則などを大量に制定し、法律そのものは同じでも法の運用でつじつまを合わせている。
注)犯罪者引き渡しについて
同盟内の各国では、各国の法律できっちりと犯罪者引き渡し条項がある。
ただし帝国と同盟、帝国と聖王国、聖王国と同盟の間では犯罪者引き渡し条約は結ばれておらず、3国をまたいで逃走した場合は基本的にそれ以上は追えない事になる。
無論、裏で元の国や組織が刺客を放ち、あるいは賞金をかけて、犯罪者を追ったりする事はあり得る。
同盟内の各国では、各国の法律できっちりと犯罪者引き渡し条項がある。
ただし帝国と同盟、帝国と聖王国、聖王国と同盟の間では犯罪者引き渡し条約は結ばれておらず、3国をまたいで逃走した場合は基本的にそれ以上は追えない事になる。
無論、裏で元の国や組織が刺客を放ち、あるいは賞金をかけて、犯罪者を追ったりする事はあり得る。
帝国法
【貴族法】
○殺人
貴族に対する罪→賠償金(50〜100万ガルダ)の支払い及び罰金(100〜200万ガルダ)、または遺族の意向により決闘の実施。
市民に対する罪→賠償金(5〜20万ガルダ)の支払い及び罰金(10〜50万ガルダ)。
貴族に対する罪→賠償金(50〜100万ガルダ)の支払い及び罰金(100〜200万ガルダ)、または遺族の意向により決闘の実施。
市民に対する罪→賠償金(5〜20万ガルダ)の支払い及び罰金(10〜50万ガルダ)。
○窃盗
貴族に対する罪→賠償金(10〜30万ガルダ)の支払い及び罰金(10〜50万ガルダ)。
市民に対する罪→賠償金(1〜5万ガルダ)の支払い及び罰金(5〜10万ガルダ)。
貴族に対する罪→賠償金(10〜30万ガルダ)の支払い及び罰金(10〜50万ガルダ)。
市民に対する罪→賠償金(1〜5万ガルダ)の支払い及び罰金(5〜10万ガルダ)。
○詐欺
貴族に対する罪→賠償金(20〜50万ガルダ)の支払い及び罰金(20〜50万ガルダ)。
市民に対する罪→賠償金(2〜10万ガルダ)の支払い及び罰金(5〜10万ガルダ)。
貴族に対する罪→賠償金(20〜50万ガルダ)の支払い及び罰金(20〜50万ガルダ)。
市民に対する罪→賠償金(2〜10万ガルダ)の支払い及び罰金(5〜10万ガルダ)。
○傷害→裁判有り
貴族に対する罪→賠償金(20〜50万ガルダ)の支払い及び罰金(20〜50万ガルダ)。
市民に対する罪→賠償金(2〜10万ガルダ)の支払い及び罰金(5〜10万ガルダ)。
貴族に対する罪→賠償金(20〜50万ガルダ)の支払い及び罰金(20〜50万ガルダ)。
市民に対する罪→賠償金(2〜10万ガルダ)の支払い及び罰金(5〜10万ガルダ)。
○不法侵入→侵入した場所によって処罰が違う。
①王宮や皇家に関連する施設
罰金(20〜50万ガルダ)。
②上級貴族の邸宅や関連する施設
罰金(20〜40万ガルダ)。
③下級貴族の邸宅や関連する施設
罰金(10〜20万ガルダ)。
④公共の施設
罰金(10〜20万ガルダ)。
⑤軍事施設
罰金(30〜50万ガルダ)
①王宮や皇家に関連する施設
罰金(20〜50万ガルダ)。
②上級貴族の邸宅や関連する施設
罰金(20〜40万ガルダ)。
③下級貴族の邸宅や関連する施設
罰金(10〜20万ガルダ)。
④公共の施設
罰金(10〜20万ガルダ)。
⑤軍事施設
罰金(30〜50万ガルダ)
○過失致死傷
貴族に対する罪→賠償金(40〜80万ガルダ)の支払い及び罰金(30〜60万ガルダ)、または遺族の意向により決闘の実施。
市民に対する罪→賠償金(5〜10万ガルダ)の支払い及び罰金(5〜10万ガルダ)。
貴族に対する罪→賠償金(40〜80万ガルダ)の支払い及び罰金(30〜60万ガルダ)、または遺族の意向により決闘の実施。
市民に対する罪→賠償金(5〜10万ガルダ)の支払い及び罰金(5〜10万ガルダ)。
○公務執行妨害
罰金(10〜30万ガルダ)。
罰金(10〜30万ガルダ)。
○通貨偽造
家財没収の上、追放。
家財没収の上、追放。
○麻薬の製造/販売
家財没収の上、追放。
家財没収の上、追放。
○略取・誘拐
貴族に対する罪→賠償金(40〜80万ガルダ)の支払い及び罰金(30〜60万ガルダ)。
市民に対する罪→賠償金(5〜10万ガルダ)の支払い及び罰金(5〜10万ガルダ)。
貴族に対する罪→賠償金(40〜80万ガルダ)の支払い及び罰金(30〜60万ガルダ)。
市民に対する罪→賠償金(5〜10万ガルダ)の支払い及び罰金(5〜10万ガルダ)。
○強制わいせつ
貴族に対する罪→賠償金(15〜30万ガルダ)の支払い及び罰金(10〜20万ガルダ)。
市民に対する罪→賠償金(2〜5万ガルダ)の支払い及び罰金(3〜5万ガルダ)。
貴族に対する罪→賠償金(15〜30万ガルダ)の支払い及び罰金(10〜20万ガルダ)。
市民に対する罪→賠償金(2〜5万ガルダ)の支払い及び罰金(3〜5万ガルダ)。
○横領/特別背任
貴族に対する罪→賠償金(20〜30万ガルダ)の支払い及び罰金(15〜30万ガルダ)。
市民に対する罪→賠償金(4〜8万ガルダ)の支払い及び罰金(3〜5万ガルダ)。
貴族に対する罪→賠償金(20〜30万ガルダ)の支払い及び罰金(15〜30万ガルダ)。
市民に対する罪→賠償金(4〜8万ガルダ)の支払い及び罰金(3〜5万ガルダ)。
○器物損壊
貴族に対する罪→賠償金(10〜30万ガルダ)の支払い及び罰金(10〜20万ガルダ)。
市民に対する罪→賠償金(2〜5万ガルダ)の支払い及び罰金(3〜5万ガルダ)。
貴族に対する罪→賠償金(10〜30万ガルダ)の支払い及び罰金(10〜20万ガルダ)。
市民に対する罪→賠償金(2〜5万ガルダ)の支払い及び罰金(3〜5万ガルダ)。
○騒乱罪(放火含む)→裁判有り
審議によって死刑・家督没収・追放を決定。遺族への賠償金(5〜10万ガルダ)の支払い。
審議によって死刑・家督没収・追放を決定。遺族への賠償金(5〜10万ガルダ)の支払い。
○逃走罪→裁判有り
審議によって家督没収・追放・罰金(50〜100万ガルダ)を決定。
審議によって家督没収・追放・罰金(50〜100万ガルダ)を決定。
○国家反逆罪
家財没収、公開処刑。
※皇帝の勅命への不服従も国家反逆罪が適応される。この場合は基本的に皇帝自身が裁決を下す。
家財没収、公開処刑。
※皇帝の勅命への不服従も国家反逆罪が適応される。この場合は基本的に皇帝自身が裁決を下す。
○名誉毀損(誣告罪)
皇家・上級貴族→裁判無し、即刻処分。無礼打ちが可能。
下級貴族→裁判有り、審議によって死刑・量刑(禁固刑20〜40年)・罰金(30〜100万ガルダ)を決定。場合によっては無礼打ちが可能。
皇家・上級貴族→裁判無し、即刻処分。無礼打ちが可能。
下級貴族→裁判有り、審議によって死刑・量刑(禁固刑20〜40年)・罰金(30〜100万ガルダ)を決定。場合によっては無礼打ちが可能。
○偽証罪
貴族に対する罪→審議によって死刑・家督没収・追放・罰金(20〜50万ガルダ)を決定。
市民に対する罪→罰金(3〜5万ガルダ)。
貴族に対する罪→審議によって死刑・家督没収・追放・罰金(20〜50万ガルダ)を決定。
市民に対する罪→罰金(3〜5万ガルダ)。
○内乱罪
家財没収及び公開処刑。
注)危険運転致死傷は、機兵・従機・車両を凶器に用いた傷害/傷害致死/殺人として裁かれる
家財没収及び公開処刑。
注)危険運転致死傷は、機兵・従機・車両を凶器に用いた傷害/傷害致死/殺人として裁かれる
軽犯罪:
○道路交通法違反
罰金(5〜10万ガルダ)。
○道路交通法違反
罰金(5〜10万ガルダ)。
○立ち小便など
現行犯で厳重注意・罰金(2〜5万ガルダ)。
現行犯で厳重注意・罰金(2〜5万ガルダ)。
○わいせつ→現行犯で厳重注意・罰金(2〜5万ガルダ)。
○業務妨害(店の営業妨害など)→基本的に現行犯で厳重注意
賠償金(3〜5万ガルダ)の支払い・罰金(3〜5万ガルダ)。
賠償金(3〜5万ガルダ)の支払い・罰金(3〜5万ガルダ)。
【市民法】
○殺人
貴族に対する罪→裁判無し、拷問付き死刑。
市民に対する罪→裁判有り。
基本死刑か、死刑に相当する過重労働刑(10年以上)。
貴族に対する罪→裁判無し、拷問付き死刑。
市民に対する罪→裁判有り。
基本死刑か、死刑に相当する過重労働刑(10年以上)。
○窃盗→裁判有り。
貴族に対する罪 → 審議により量刑過重労働刑10〜15年決定。
市民に対する罪→審議により量刑(労働刑3〜6年)・罰金(5〜10万ガルダ)を決定。
貴族に対する罪 → 審議により量刑過重労働刑10〜15年決定。
市民に対する罪→審議により量刑(労働刑3〜6年)・罰金(5〜10万ガルダ)を決定。
○詐欺→裁判有り
貴族に対する罪→ 審議により過重労働刑15〜20年を決定。
市民に対する罪→審議により量刑(労働刑5〜15年)・罰金(15〜30万ガルダ)を決定。
貴族に対する罪→ 審議により過重労働刑15〜20年を決定。
市民に対する罪→審議により量刑(労働刑5〜15年)・罰金(15〜30万ガルダ)を決定。
○傷害→裁判有り
貴族に対する罪→ 審議により死刑・過重労働刑15〜20年を決定。
市民に対する罪→審議により量刑(禁固刑5〜10年または労働刑3〜6年)・罰金(2〜10万ガルダ)を決定。
貴族に対する罪→ 審議により死刑・過重労働刑15〜20年を決定。
市民に対する罪→審議により量刑(禁固刑5〜10年または労働刑3〜6年)・罰金(2〜10万ガルダ)を決定。
○不法侵入→侵入した場所によって処罰が違う。
①王宮や皇家に関連する施設
例外を除いて裁判無し、家財没収及び公開処刑(一族郎党全員の場合有り)。
②上級貴族の邸宅や関連する施設→例外を除いて裁判無し、家財没収及び公開処刑(一族郎党全員の場合有り)。
③下級貴族の邸宅や関連する施設→裁判有り、審議により死刑・量刑(禁固刑10〜15年または労働刑5〜10年)・罰金(10〜50万ガルダ)の決定。
④公共の施設→裁判有り、審議により量刑(禁固刑2〜3年または労働刑1〜2年)・罰金(5〜20万ガルダ)を決定。
⑤軍事施設→裁判有り、審議により死刑・量刑(禁固刑5〜20年)・罰金(20〜50万ガルダ)の決定。場所によっては裁判無し、即刻処分。
①王宮や皇家に関連する施設
例外を除いて裁判無し、家財没収及び公開処刑(一族郎党全員の場合有り)。
②上級貴族の邸宅や関連する施設→例外を除いて裁判無し、家財没収及び公開処刑(一族郎党全員の場合有り)。
③下級貴族の邸宅や関連する施設→裁判有り、審議により死刑・量刑(禁固刑10〜15年または労働刑5〜10年)・罰金(10〜50万ガルダ)の決定。
④公共の施設→裁判有り、審議により量刑(禁固刑2〜3年または労働刑1〜2年)・罰金(5〜20万ガルダ)を決定。
⑤軍事施設→裁判有り、審議により死刑・量刑(禁固刑5〜20年)・罰金(20〜50万ガルダ)の決定。場所によっては裁判無し、即刻処分。
○過失致死傷
貴族に対する罪→裁判無し、死刑(場合により拷問付き死刑)。
市民に対する罪→裁判有り、審議によって死刑・量刑(禁固刑5〜10年または労働刑3〜8年)・罰金(20〜40万ガルダ)を決定。
貴族に対する罪→裁判無し、死刑(場合により拷問付き死刑)。
市民に対する罪→裁判有り、審議によって死刑・量刑(禁固刑5〜10年または労働刑3〜8年)・罰金(20〜40万ガルダ)を決定。
○公務執行妨害→裁判有り
審議によって死刑・量刑(禁固刑3〜8年または労働刑2〜5年)・罰金(10〜25万ガルダ)を決定。
審議によって死刑・量刑(禁固刑3〜8年または労働刑2〜5年)・罰金(10〜25万ガルダ)を決定。
○通貨偽造→裁判有り
審議により死刑・過重労働刑15〜20年を決定。
審議により死刑・過重労働刑15〜20年を決定。
○麻薬の製造/販売→裁判有り
審議により死刑・過重労働刑15〜20年を決定。
審議により死刑・過重労働刑15〜20年を決定。
○略取・誘拐→裁判有り
貴族に対する罪→審議によって拷問付き死刑・過重労働刑20〜30年を決定。
市民に対する罪→審議によって死刑・量刑(労働刑3〜10年)・罰金(10〜30万ガルダ)を決定。
貴族に対する罪→審議によって拷問付き死刑・過重労働刑20〜30年を決定。
市民に対する罪→審議によって死刑・量刑(労働刑3〜10年)・罰金(10〜30万ガルダ)を決定。
○強制わいせつ→裁判有り
貴族に対する罪→死刑・過重労働刑7〜10年を決定。
市民に対する罪→審議によって死刑・量刑(禁固刑3〜5年または労働刑1〜3年)・罰金(2〜10万ガルダ)を決定。
貴族に対する罪→死刑・過重労働刑7〜10年を決定。
市民に対する罪→審議によって死刑・量刑(禁固刑3〜5年または労働刑1〜3年)・罰金(2〜10万ガルダ)を決定。
○横領/特別背任→裁判有り
貴族に対する罪→審議によって死刑・過重労働刑15〜30年を決定。
市民に対する罪→審議によって量刑(労働刑5〜10年)・罰金(20〜50万ガルダ)・損害賠償を決定。
貴族に対する罪→審議によって死刑・過重労働刑15〜30年を決定。
市民に対する罪→審議によって量刑(労働刑5〜10年)・罰金(20〜50万ガルダ)・損害賠償を決定。
○器物損壊→裁判有り
貴族に対する罪→審議によって過重労働刑10〜20年を決定。
市民に対する罪→審議によって量刑(禁固刑3〜6年または労働刑2〜3年)・罰金(5〜10万ガルダ)・損害賠償を決定。
貴族に対する罪→審議によって過重労働刑10〜20年を決定。
市民に対する罪→審議によって量刑(禁固刑3〜6年または労働刑2〜3年)・罰金(5〜10万ガルダ)・損害賠償を決定。
○騒乱罪(放火含む)
貴族に対する罪→裁判無し、死刑。
市民に対する罪→裁判有り、審議によって死刑・量刑(禁固刑10〜20年)・罰金(15〜30万ガルダ)を決定。
貴族に対する罪→裁判無し、死刑。
市民に対する罪→裁判有り、審議によって死刑・量刑(禁固刑10〜20年)・罰金(15〜30万ガルダ)を決定。
○逃走罪→裁判有り
審議によって死刑・量刑(禁固刑10〜15年または労働刑7〜10年)・罰金(15〜50万ガルダ)を決定。
審議によって死刑・量刑(禁固刑10〜15年または労働刑7〜10年)・罰金(15〜50万ガルダ)を決定。
○国家反逆罪→裁判無し
家財没収、公開処刑。
※皇帝の勅命への不服従も国家反逆罪が適応される。この場合は基本的に皇帝自身が裁決を下す。
家財没収、公開処刑。
※皇帝の勅命への不服従も国家反逆罪が適応される。この場合は基本的に皇帝自身が裁決を下す。
○名誉毀損
皇家・上級貴族に対する罪→裁判無し、死刑。無礼打ちが可能。
下級貴族に対する罪→裁判有り、審議によって死刑・量刑(禁固刑20〜40年)・罰金(30〜100万ガルダ)を決定。場合によっては無礼打ちが可能。
皇家・上級貴族に対する罪→裁判無し、死刑。無礼打ちが可能。
下級貴族に対する罪→裁判有り、審議によって死刑・量刑(禁固刑20〜40年)・罰金(30〜100万ガルダ)を決定。場合によっては無礼打ちが可能。
○偽証罪
貴族に対する罪→死刑・過重労働刑10〜15年。
市民に対する罪→審議によって量刑(労働刑5〜10年)・罰金(5〜10万ガルダ)。
貴族に対する罪→死刑・過重労働刑10〜15年。
市民に対する罪→審議によって量刑(労働刑5〜10年)・罰金(5〜10万ガルダ)。
○内乱罪→裁判有り
審議によって死刑・量刑(禁固刑15〜30年または労働刑10〜20年)・罰金(100〜200万ガルダ)の決定。首謀者は家財没収及び公開処刑。
注)危険運転致死傷は、機兵・従機・車両を凶器に用いた傷害/傷害致死/殺人として裁かれる
審議によって死刑・量刑(禁固刑15〜30年または労働刑10〜20年)・罰金(100〜200万ガルダ)の決定。首謀者は家財没収及び公開処刑。
注)危険運転致死傷は、機兵・従機・車両を凶器に用いた傷害/傷害致死/殺人として裁かれる
軽犯罪:
○道路交通法違反→裁判有り
審議によって量刑(禁固刑または労働刑2〜4年)・罰金(3千〜2万ガルダ)を決定。
○道路交通法違反→裁判有り
審議によって量刑(禁固刑または労働刑2〜4年)・罰金(3千〜2万ガルダ)を決定。
○立ち小便など→基本的に現行犯で厳重注意
場合によっては逮捕して略式起訴有り。審議によって量刑(禁固刑または労働刑2〜3年)・罰金(3千〜1万ガルダ)を決定。
※貴族邸宅などで行った場合、無礼打ちが可能。
場合によっては逮捕して略式起訴有り。審議によって量刑(禁固刑または労働刑2〜3年)・罰金(3千〜1万ガルダ)を決定。
※貴族邸宅などで行った場合、無礼打ちが可能。
○わいせつ→基本的に現行犯で厳重注意
場合によっては逮捕して略式起訴有り。審議によって量刑(禁固刑または労働刑2〜3年)・罰金(3千〜1万ガルダ)を決定。
※貴族邸宅などで行った場合、無礼打ちが可能。
場合によっては逮捕して略式起訴有り。審議によって量刑(禁固刑または労働刑2〜3年)・罰金(3千〜1万ガルダ)を決定。
※貴族邸宅などで行った場合、無礼打ちが可能。
○業務妨害(店の営業妨害など)→基本的に現行犯で逮捕して裁判有り。
審議によって量刑(禁固刑3〜6年または労働刑2〜4年)・罰金(2〜5万ガルダ)・損害賠償を決定。
審議によって量刑(禁固刑3〜6年または労働刑2〜4年)・罰金(2〜5万ガルダ)・損害賠償を決定。
聖王法
※聖職者への犯罪行為は下記よりもさらに重い処罰が下される。
※異端審問を担当する神官の裁量により下記と異なる裁決が下る場合がある。
※免罪符の発行は枢機卿三名の署名が必要。
※免罪符は王宮・聖導教会を対象とした犯罪以外の全ての犯罪に対して効力があり、その犯罪を免責する(貴族に対する犯罪は免責の範疇)。
※免罪符に署名した枢機卿はその免罪符では免責されない。
※異端審問を担当する神官の裁量により下記と異なる裁決が下る場合がある。
※免罪符の発行は枢機卿三名の署名が必要。
※免罪符は王宮・聖導教会を対象とした犯罪以外の全ての犯罪に対して効力があり、その犯罪を免責する(貴族に対する犯罪は免責の範疇)。
※免罪符に署名した枢機卿はその免罪符では免責されない。
○殺人→異端審問有り
審議により死刑、量刑(労働刑15〜25年)、罰金(10万ガルダ以上)、遺族への賠償金(5万〜10万ガルダ)を決定。
審議により死刑、量刑(労働刑15〜25年)、罰金(10万ガルダ以上)、遺族への賠償金(5万〜10万ガルダ)を決定。
○窃盗→異端審問有り
審議により量刑(労働刑5〜8年)・罰金(5〜10万ガルダ)を決定。
審議により量刑(労働刑5〜8年)・罰金(5〜10万ガルダ)を決定。
○詐欺→異端審問有り
審議により量刑(労働刑10〜15年)・罰金(15〜30万ガルダ)を決定。
審議により量刑(労働刑10〜15年)・罰金(15〜30万ガルダ)を決定。
○傷害→異端審問有り
審議により量刑(禁固刑5〜12年または労働刑4〜7年)・罰金(3〜10万ガルダ)を決定。
審議により量刑(禁固刑5〜12年または労働刑4〜7年)・罰金(3〜10万ガルダ)を決定。
○不法侵入→侵入した場所によって処罰が違う。
①王宮や皇家に関連する施設
例外を除いて異端審問無し、公開処刑。
②聖導教会施設→異端審問有り、枢機卿派閥の関連施設だった場合は重罪になる可能性大。
③貴族の邸宅や関連する施設→異端審問有り、審議により死刑、量刑(労働刑8〜20年)、罰金(15〜30万ガルダ)の決定。
④公共の施設→異端審問有り、審議により量刑(禁固刑4〜6年または労働刑2〜4年)・罰金(10〜20万ガルダ)を決定。
⑤軍事施設→異端審問有り、審議により死刑・量刑(禁固刑10〜20年)・罰金(15〜30万ガルダ)の決定。場所によっては異端審問無し、即刻処分。
○過失致死傷→異端審問有り
①王宮や皇家に関連する施設
例外を除いて異端審問無し、公開処刑。
②聖導教会施設→異端審問有り、枢機卿派閥の関連施設だった場合は重罪になる可能性大。
③貴族の邸宅や関連する施設→異端審問有り、審議により死刑、量刑(労働刑8〜20年)、罰金(15〜30万ガルダ)の決定。
④公共の施設→異端審問有り、審議により量刑(禁固刑4〜6年または労働刑2〜4年)・罰金(10〜20万ガルダ)を決定。
⑤軍事施設→異端審問有り、審議により死刑・量刑(禁固刑10〜20年)・罰金(15〜30万ガルダ)の決定。場所によっては異端審問無し、即刻処分。
○過失致死傷→異端審問有り
審議によって死刑・量刑(禁固刑10〜15年または労働刑7〜10年)・罰金(20〜40万ガルダ)を決定。
○公務執行妨害→異端審問有り、場合によっては即刻処分
審議によって死刑・量刑(禁固刑5〜10年または労働刑3〜6年)・罰金(15〜25万ガルダ)を決定。
○公務執行妨害→異端審問有り、場合によっては即刻処分
審議によって死刑・量刑(禁固刑5〜10年または労働刑3〜6年)・罰金(15〜25万ガルダ)を決定。
○通貨偽造→異端審問無し
死刑
死刑
○麻薬の製造/販売→異端審問無し
死刑
死刑
○略取・誘拐→異端審問有り
審議によって死刑・量刑(労働刑5〜15年)・罰金(20〜40万ガルダ)を決定。
審議によって死刑・量刑(労働刑5〜15年)・罰金(20〜40万ガルダ)を決定。
○強制わいせつ→異端審問有り
審議によって死刑・量刑(禁固刑4〜8年または労働刑2〜4年)・罰金(5〜10万ガルダ)を決定。
審議によって死刑・量刑(禁固刑4〜8年または労働刑2〜4年)・罰金(5〜10万ガルダ)を決定。
○横領/特別背任→異端審問有り
審議によって量刑(労働刑7〜15年)・罰金(30〜50万ガルダ)・損害賠償を決定。
審議によって量刑(労働刑7〜15年)・罰金(30〜50万ガルダ)・損害賠償を決定。
○器物損壊→異端審問有り
審議によって量刑(禁固刑4〜8年または労働刑3〜6年)・罰金(5〜10万ガルダ)・損害賠償を決定。
審議によって量刑(禁固刑4〜8年または労働刑3〜6年)・罰金(5〜10万ガルダ)・損害賠償を決定。
○騒乱罪(放火含む)→異端審問有り
審議によって死刑・量刑(禁固刑15〜20年)・罰金(20〜40万ガルダ)を決定。
審議によって死刑・量刑(禁固刑15〜20年)・罰金(20〜40万ガルダ)を決定。
○逃走罪→異端審問有り
審議によって死刑・量刑(労働刑5〜10年)・罰金(15〜30万ガルダ)を決定。
審議によって死刑・量刑(労働刑5〜10年)・罰金(15〜30万ガルダ)を決定。
○国家反逆罪
異端審問有り、公開処刑(聖王国)
異端審問有り、公開処刑(聖王国)
○名誉毀損(誣告罪)
三女神・聖導教会そのもの→異端審問無し、死刑。
皇族・貴族・神官→異端審問有り、審議によって死刑・量刑(禁固刑15〜30年)・罰金(50〜100万ガルダ)を決定。
※神官に対する名誉毀損の場合、重罪になりがちである。
三女神・聖導教会そのもの→異端審問無し、死刑。
皇族・貴族・神官→異端審問有り、審議によって死刑・量刑(禁固刑15〜30年)・罰金(50〜100万ガルダ)を決定。
※神官に対する名誉毀損の場合、重罪になりがちである。
○偽証罪→異端審問有り
審議により量刑(労働刑5〜15年)・罰金(10〜20万ガルダ)を決定。
審議により量刑(労働刑5〜15年)・罰金(10〜20万ガルダ)を決定。
○内乱罪→異端審問有り
審議によって死刑・量刑(禁固刑20〜30年または労働刑15〜20年)・罰金(50〜100万ガルダ)の決定。首謀者は公開処刑。
注)危険運転致死傷は、機兵・従機・車両を凶器に用いた傷害/傷害致死/殺人として裁かれる
審議によって死刑・量刑(禁固刑20〜30年または労働刑15〜20年)・罰金(50〜100万ガルダ)の決定。首謀者は公開処刑。
注)危険運転致死傷は、機兵・従機・車両を凶器に用いた傷害/傷害致死/殺人として裁かれる
軽犯罪:
○道路交通法違反→異端審問有り
審議によって量刑(禁固刑または労働刑1〜2年)・罰金(2千〜1万ガルダ)を決定。
○道路交通法違反→異端審問有り
審議によって量刑(禁固刑または労働刑1〜2年)・罰金(2千〜1万ガルダ)を決定。
○立ち小便など→基本的に現行犯で厳重注意
場合によっては逮捕して略式起訴有り。審議によって量刑(禁固刑または労働刑1〜2年)・罰金(1千〜5千ガルダ)を決定。
※教会関連の施設で行った場合、重罪となる可能性がある。
場合によっては逮捕して略式起訴有り。審議によって量刑(禁固刑または労働刑1〜2年)・罰金(1千〜5千ガルダ)を決定。
※教会関連の施設で行った場合、重罪となる可能性がある。
○わいせつ→基本的に現行犯で厳重注意
場合によっては逮捕して略式起訴有り。審議によって量刑(禁固刑または労働刑2〜3年)・罰金(3千〜1万ガルダ)を決定。
※教会関連の施設で行った場合、重罪となる可能性がある。
場合によっては逮捕して略式起訴有り。審議によって量刑(禁固刑または労働刑2〜3年)・罰金(3千〜1万ガルダ)を決定。
※教会関連の施設で行った場合、重罪となる可能性がある。
○業務妨害(店の営業妨害など)→基本的に現行犯で逮捕して裁判有り。
審議によって量刑(禁固刑3〜5年または労働刑2〜3年)・罰金(1〜5万ガルダ)・損害賠償を決定。
※教会関連の施設で行った場合、重罪となる可能性がある。
審議によって量刑(禁固刑3〜5年または労働刑2〜3年)・罰金(1〜5万ガルダ)・損害賠償を決定。
※教会関連の施設で行った場合、重罪となる可能性がある。
同盟法
○殺人→裁判有り。
審議により死刑・死刑に相当する過重労働刑(10年以上)を決定。
審議により死刑・死刑に相当する過重労働刑(10年以上)を決定。
○窃盗→裁判有り。
審議により量刑(労働刑2〜5年)・罰金(3〜10万ガルダ)を決定。
審議により量刑(労働刑2〜5年)・罰金(3〜10万ガルダ)を決定。
○詐欺→裁判有り
審議により量刑(労働刑5〜15年)・罰金(10〜30万ガルダ)を決定。
審議により量刑(労働刑5〜15年)・罰金(10〜30万ガルダ)を決定。
○傷害→裁判有り
審議により量刑(禁固刑3〜10年または労働刑2〜5年)・罰金(1〜10万ガルダ)を決定。
審議により量刑(禁固刑3〜10年または労働刑2〜5年)・罰金(1〜10万ガルダ)を決定。
○不法侵入→侵入した場所によって処罰が違う。
①公共の施設→裁判有り、審議により量刑(禁固刑2〜3年または労働刑1〜2年)・罰金(5〜20万ガルダ)を決定。
②軍事施設→裁判有り、審議により死刑・量刑(禁固刑5〜15年)・罰金(10〜30万ガルダ)の決定。場所によっては裁判無し、即刻処分。
①公共の施設→裁判有り、審議により量刑(禁固刑2〜3年または労働刑1〜2年)・罰金(5〜20万ガルダ)を決定。
②軍事施設→裁判有り、審議により死刑・量刑(禁固刑5〜15年)・罰金(10〜30万ガルダ)の決定。場所によっては裁判無し、即刻処分。
○過失致死傷→裁判有り
審議によって死刑・量刑(禁固刑5〜10年または労働刑3〜8年)・罰金(20〜40万ガルダ)を決定。
審議によって死刑・量刑(禁固刑5〜10年または労働刑3〜8年)・罰金(20〜40万ガルダ)を決定。
○公務執行妨害→裁判有り、場合によっては即刻処分
審議によって死刑・量刑(禁固刑3〜8年または労働刑2〜5年)・罰金(10〜25万ガルダ)を決定。
審議によって死刑・量刑(禁固刑3〜8年または労働刑2〜5年)・罰金(10〜25万ガルダ)を決定。
○通貨偽造→裁判無し
死刑
死刑
○麻薬の製造/販売
裁判有り、審議によって死刑・量刑(労働刑3〜10年)・罰金(30〜100万ガルダ)を決定(同盟)。
裁判有り、審議によって死刑・量刑(労働刑3〜10年)・罰金(30〜100万ガルダ)を決定(同盟)。
○略取・誘拐→裁判有り
審議によって死刑・量刑(労働刑3〜10年)・罰金(10〜30万ガルダ)を決定。
審議によって死刑・量刑(労働刑3〜10年)・罰金(10〜30万ガルダ)を決定。
○強制わいせつ→裁判有り
審議によって死刑・量刑(禁固刑3〜5年または労働刑1〜3年)・罰金(2〜10万ガルダ)を決定。
審議によって死刑・量刑(禁固刑3〜5年または労働刑1〜3年)・罰金(2〜10万ガルダ)を決定。
○横領/特別背任→裁判有り
審議によって量刑(労働刑5〜10年)・罰金(20〜50万ガルダ)・損害賠償を決定。
審議によって量刑(労働刑5〜10年)・罰金(20〜50万ガルダ)・損害賠償を決定。
○誣告罪→裁判有り
審議により量刑(労働刑5〜20年)・罰金(20〜50万ガルダ)を決定。
審議により量刑(労働刑5〜20年)・罰金(20〜50万ガルダ)を決定。
○偽証罪→裁判有り
審議により量刑(労働刑3〜10年)・罰金(10〜30万ガルダ)を決定。
審議により量刑(労働刑3〜10年)・罰金(10〜30万ガルダ)を決定。
○器物損壊→裁判有り
審議によって量刑(禁固刑3〜6年または労働刑2〜3年)・罰金(5〜10万ガルダ)・損害賠償を決定。
審議によって量刑(禁固刑3〜6年または労働刑2〜3年)・罰金(5〜10万ガルダ)・損害賠償を決定。
○騒乱罪(放火含む)→裁判有り
審議によって死刑・量刑(禁固刑10〜20年)・罰金(15〜30万ガルダ)を決定。
審議によって死刑・量刑(禁固刑10〜20年)・罰金(15〜30万ガルダ)を決定。
○逃走罪→裁判有り
審議によって死刑・量刑・罰金を決定。
審議によって死刑・量刑・罰金を決定。
○国家反逆罪
裁判有り、審議によって死刑・量刑(禁固刑10〜30年)を決定。
裁判有り、審議によって死刑・量刑(禁固刑10〜30年)を決定。
○名誉毀損(誣告罪)
裁判有り、審議によって量刑(禁固刑5〜10年または労働刑3〜6年)・罰金(10〜20万ガルダ)を決定。
裁判有り、審議によって量刑(禁固刑5〜10年または労働刑3〜6年)・罰金(10〜20万ガルダ)を決定。
○偽証罪
裁判有り、審議によって量刑(労働刑5〜10年)・罰金(10〜15万ガルダ)を決定。
裁判有り、審議によって量刑(労働刑5〜10年)・罰金(10〜15万ガルダ)を決定。
○内乱罪
裁判有り、審議によって死刑・量刑(禁固刑15〜30年または労働刑10〜20年)・罰金(50〜100万ガルダ)の決定。首謀者は公開処刑。
裁判有り、審議によって死刑・量刑(禁固刑15〜30年または労働刑10〜20年)・罰金(50〜100万ガルダ)の決定。首謀者は公開処刑。
注)危険運転致死傷は、機兵・従機・車両を凶器に用いた傷害/傷害致死/殺人として裁かれる
軽犯罪:
○道路交通法違反→裁判有り
審議によって量刑(禁固刑または労働刑1〜2年)・罰金(2千〜1万ガルダ)を決定。
○道路交通法違反→裁判有り
審議によって量刑(禁固刑または労働刑1〜2年)・罰金(2千〜1万ガルダ)を決定。
○立ち小便など→基本的に現行犯で厳重注意
場合によっては逮捕して略式起訴有り。審議によって量刑(禁固刑または労働刑1〜2年)・罰金(1千〜5千ガルダ)を決定。
場合によっては逮捕して略式起訴有り。審議によって量刑(禁固刑または労働刑1〜2年)・罰金(1千〜5千ガルダ)を決定。
○わいせつ→基本的に現行犯で厳重注意
場合によっては逮捕して略式起訴有り。審議によって量刑(禁固刑または労働刑2〜3年)・罰金(3千〜1万ガルダ)を決定。
場合によっては逮捕して略式起訴有り。審議によって量刑(禁固刑または労働刑2〜3年)・罰金(3千〜1万ガルダ)を決定。
○業務妨害(店の営業妨害など)→基本的に現行犯で逮捕して裁判有り。
審議によって量刑(禁固刑3〜5年または労働刑2〜3年)・罰金(1〜5万ガルダ)・損害賠償を決定。
審議によって量刑(禁固刑3〜5年または労働刑2〜3年)・罰金(1〜5万ガルダ)・損害賠償を決定。