運転免許

登録日:2017/07/29 Sat 11:07:11
更新日:2025/05/03 Sat 23:27:58
所要時間:約 4 分で読めます




運転免許とは、運転に一定の技量が必要な機械装置や設備の運転に対する免許のこと。
単に「免許」というとき、大体は普通自動車運転免許のことを指すと思っていい。

本項目では自動車の他、鉄道車両の運転免許についても解説する。
なお前者の免許は最も身近な国家資格にして身分証明書でもある。


◇自動車運転免許

日本国では、道路交通法により公道での自動車の運転*1には運転免許が必要と定められている。

運転免許は運転する車両の大きさ・重量などに応じて複数種類用意されている。
  • 普通免許
  • 準中型免許
    • 準中型5トン限定免許
  • 中型免許
    • 中型8トン限定免許
  • 大型免許
    • 自衛隊車両限定
  • 大型特殊免許
  • 小型特殊免許
  • 原付免許
  • 普通二輪免許
  • 大型二輪免許
  • けん引免許
  • 二種免許

◆各免許の解説

普通免許

乗車定員10人以下、最大積載量2トン未満、車両総重量3.5トン未満の大型、中型、準中型、大型特殊、大型二輪、普通二輪以外の自動車を運転できる免許。いわゆる自動車の運転免許の中でも最初に取得することの多い免許。18歳以上であれば誰でも取得できる。二種免許の設定あり。

本・書籍におけるAT限定普通免許試験問題数は、MT車の運転操作の問題が出ない限り、一般に、試験数は、全5回あり、試験1回ごとに全95問、本文1問1点の正誤式が90問、危険予測問題5問で、合計で全475問掲載されている。つまり、9ビットの512問に比較的近い数値ということになる。全部で約500問とも読める。

準中型免許

2017年3月より登場した免許で、車両総重量3.5トン以上7.5トン未満、最大積載量2トン以上4.5トン未満、乗車定員10人以下の大型、中型、大型特殊、大型二輪、普通二輪以外の自動車を運転できる免許。18歳以上であれば誰でも取得できる。二種免許の設定なし。

準中型5トン限定免許

2007年6月から2017年3月までに取得した普通免許が準中型免許新設で移行したもの。車両総重量5トン未満、最大積載量3トン未満、乗車定員10人以下の大型、中型、大型特殊、大型二輪、普通二輪以外の自動車を運転できる。

中型免許

車両総重量7.5トン以上11トン未満、最大積載量4.5トン以上6.5トン未満、乗車定員11人以上29人以下の大型、大型特殊、大型二輪、普通二輪以外の自動車を運転できる免許。自衛官以外は普通、準中型、大型特殊の何れかの免許を受けてから2年以上経過していないと受験資格を得られない。
2007年6月に新設された免許区分で二種免許の設定あり。

中型8トン限定免許

2007年6月までに取得した普通免許が移行したもの。車両総重量8トン未満、最大積載量5トン未満で定員10人以下の大型、大型特殊、大型二輪、普通二輪以外の自動車を運転できる。

大型免許

車両総重量11トン以上、最大積載量6.5トン以上、乗車定員30人以上の大型特殊、大型二輪、普通二輪以外の自動車を運転できる免許。受験するには普通、準中型、中型、大型特殊の何れかの免許を受けてから3年以上経過している必要がある。ちなみに2007年6月以前は自衛隊内で大型免許を取得し、そのまま民間に転職して大型車を運転できたが法改正によって現在は自衛隊で取得した大型免許には「自衛隊車両限定」が付与される。*2二種免許の設定あり。

大型特殊免許

キャタピラ式や装輪式など特殊な構造をもち、特殊な作業に使用する自動車で、最高速度や車体の大きさが小型特殊自動車にあてはまらない自動車を公道で運転するために必要な免許。実際に作業に使う場合は該当する機械に対応した免許、技能講習や特別教育を修了しておく必要がある。18歳以上であれば普通免許などを取得していなくても取得できる。
運転できる範囲は大型特殊、小型特殊、原付だけで普通自動車は運転できない。勿論中型車や大型車の運転もできない。

小型特殊免許

最高速度が15km/h以下、長さ4.7m以下、幅1.70m以下、高さ2.80m以下の特殊自動車を公道で運転するために必要な免許。

原付免許

エンジンの総排気量が50cc以下の二輪のもの、または総排気量が20cc以下の三輪以上のものを運転するために必要な免許。16歳以上であれば取得できる免許。
かつては高校在学中の場合、校則で取得を禁止あるいは制限しているところが多かった。これは三ない運動の影響が大きい。
*3

普通自動二輪免許

エンジンの総排気量が50ccを超え400cc以下の二輪車を運転するために必要な免許。旧区分は「中型二輪免許」であり、普通自動二輪免許を「中免」と呼ぶことが多いのはこの名残。
エンジンの総排気量が50ccを超え、125cc以下の二輪車の運転に限定した免許(普通自動二輪車小型限定免許)がある。

大型自動二輪免許

エンジンの総排気量が400ccを超える二輪車を運転するために必要な免許。取得可能年齢は18歳以上。
+ かつては…
1975年より、運転免許試験場での技能試験を受験し合格する(「一発試験」)以外には取得手段が存在しなかった。運転免許は数多くあれど、取得手段が“技能受験のみ”という免許は大型自動二輪・・当時で言う「二輪の限定解除審査」のみである。
中型二輪免許を所持していても優遇措置等は一切存在せず、技能やノウハウが役立つ以外には「(中型からの)限定解除審査」となるだけであった。
このため、1975~1995年間の限定解除試験合格者数は非常に少なく、具体的な合格率は概ね全受験者の1%程度であったため「司法試験より難しい」「東大に入るより難しい」「10回20回の受験は当たり前」などと揶揄されるほどの狭き門であり、400cc以上のオートバイどころか400cc限定の無い二輪免許そのものが高嶺の花となった状況が続いた。
免許の取得が非常に困難であったことから、この時期の国内4社バイクメーカーも国内への400cc超(大型)の車両の販売には積極的な力が注げず、400cc超の車両はほぼ輸出一辺倒に近い状況であった*4
しかしながら90年台初頭、状況が大きく動き出す。
大型オートバイを主力として取り扱う国外メーカーと、そのメーカーを持つ諸国からの『日本で大型輸入オートバイが売れないのは免許制度が原因であり、非関税障壁である。』との指摘と圧力が高まり、日本は指導講習を設けるなどの緩和措置で合格率の緩和を図った。
…が、1996年9月ついに運転免許改正が行われ、指定自動車教習所で大型自動二輪免許が新設され教習所での技能を認定されるようになった。これによって大型自動二輪免許の取得者数は爆発的に増加した。

以上の経緯より、人によっては大型自動二輪免許を「限定解除」と呼んだり限定解除のハードルの高さを知ってかつ性格が悪い人からは}「金で免許を買った」とバカにする人もいる後者は今風に言えばマウント取りである
また免許として独立していなかったこともありいわゆる「中免ライダー」が400cc以上のバイクに運転しても無免許運転ではなく「免許区分違反」として軽い罰則で済んでいた。
限定解除のあまりの難しさと罰則の軽さから限定解除せずに400ccを超えるバイクを乗っていた人もいたとかいなかったとか・・・

けん引免許

車両総重量が0.75トンを超える車を牽引して運転する場合に必要な免許。満18歳以上で大型・普通・大型特殊のいずれかの免許を取得していれば取得できる。

二種免許

お金をもらって人を運ぶ仕事(タクシーの運転手・路線、貸切バス運転手・運転代行ドライバー)に必要な免許。満21歳以上で大型免許、普通免許、大型特殊免許の何れかを取得して3年以上経過していれば取得できる。

◆取得するには?

一番最初に思いつくであろうのが自動車学校へ通うことであろう。
その際、自らの取得希望免許の対象が入所予定の自動車学校にて実施されているかを確認する必要がある。


普通自動車運転免許を例に挙げると…

ここで運転実技と学科教習を受ける。第1段階と第2段階に分かれており、第1段階では場内のコースで発進から停止までの一通りの運転操作、S字、クランク、縦列駐車、坂道発進などを学び、見極めを貰うことで仮免許を取得するための試験を受けられる。仮免許の取得には実技試験と学科試験があり両方合格することで仮免許取得となる。
仮免許を取得すると第2段階に進む。第2段階では路上教習となり、場外へ出て実際の道路を走行する。高速道路走行教習を行う所も多い。
第2段階の見極めが終わるといよいよ卒業検定。路上へ出て試験官の指示に従って走行する。これに合格すると卒業証明書が発行され、これを持って免許センターでの試験を受ける。
自動車学校を卒業した状態で免許センターへ行くと大抵の場合は学科試験だけを受けることになる。学科試験に合格すると晴れて運転免許が交付される。

一方自動車学校に通わずに免許を取得する方法もある。いわゆる「一発試験」というもので、私有地や自動車練習場で運転技能を練習し、仮免許を免許センターでの実技試験と学科試験で取得、本免許取得時にも免許センターで学科と実技の両方を受けるもので、費用も時間も自動車学校に比べて飛躍的に抑えられるが(最短で7日間*5、費用も3万円以下)、学科は兎も角実技試験の難易度は凄まじく高くなる。
何故なら、実技試験で求められるレベルが自動車学校の卒業試験など比較にならない厳格だからである。一発試験の採点(というより、免許センターでの実技試験全般)は 「何としても落とす為の徹底的な粗探し」 と言っても過言ではなく、自動車学校のそれとはスタンスからして違う。*6同乗する試験官が 現役の警察官である である時点で、厳しさの違いの察しはつくだろう。
試験のコースを完全に覚えた上で 非の打ち所のない完全に教科書どおりの運転 を、決して長くない制限時間内で完璧にこなすくらいでないと合格できない。運転のみならず確認などの僅かな仕草にまで厳しいチェックが入る。試験官からのアドバイスなども全く期待出来ない(どこでミスしたのかさえ基本的に教えてもらえない)。
この道うん十年無事故無違反で稼いできたベテランドライバーであっても試験中合格点を下回り途中終了させられるレベルで、一発試験の実地試験に合格するのは(※完璧なコース運転などをこなした事を前提に)「試験官に認めてもらえた」のでなく「試験官が落とし損ねた」と言っても過言ではないのだ。
ネットで検索すると「へ?俺は一発試験一回目で受かったけど何がそんなに難しいの?w過大評価乙wお前おっかねえから運転すんなw」みたいな書き込みがちらほら見受けられるが鵜呑みにしない事。

なお、身元不明で戸籍が存在しない場合は、まずは身元保証人を立て、家庭裁判所に就籍許可申し立てを行い仮名による戸籍を作る必要がある。
これにより戸籍謄本と住民票が作成されるため、取得の手順を踏むことが可能となる。


◆違反点数

交通違反を犯したり、交通事故を起こしたりすると違反や事故の内容・被害に応じて点数が付く。この違反点数はよく減点方式と思われているが、実際は加点方式で、無事故無違反であれば点数は0点である。そして違反を犯したり、事故を起こしたりして相手を傷つけると内容に応じて点数が付与される仕組みとなっている。
警視庁がホームページで違反の点数一覧表を公開しているのでそちらから主だったものを引用すると
  • シートベルト未着用→1点
  • 無灯火→1点
  • 駐車違反→2点*7・1点*8
  • 免許条件違反*9→2点
  • スピードオーバー→1点*10・2点*11・3点*12・6点*13・12点*14
  • 無免許運転→25点
これらの点数は特に重大な違反を除くと酒気帯び運転が判明した場合点数が7倍から最大で25倍に増える。

そして点数が一定以上貯まると30日から最高半年の免許停止の処分が降され、点数が1度に多く貯まると年単位の免許取り消し、あまりにも悪質な場合は一定期間の再取得禁止もある。
例えば普通免許しか持っていないのに中型免許が必要なトラックを運転した場合、これは無免許運転なので点数が一度に25点付与され、一発で免許取り消し2年となる。


◆限定免許のお話

運転免許には運転に際して様々な条件が付与される事がある。肉体的や試験的な問題によるものが存在し、最も有名なのはオートマチック限定免許(AT限定)であろうか。他には「眼鏡等着用」なども限定条件に含まれることもある。
以下は主な限定免許。
  • オートマチック限定免許
  • 中型8トン限定免許
  • 準中型5トン限定免許
  • 大型車自衛隊車両限定免許
  • 大型特殊車カタピラ車限定免許
  • 大型特殊車農耕車限定免許
  • 普通自動二輪車小型限定免許
  • けん引自動車農耕車限定免許
  • 牽引小型トレーラー限定免許


◇鉄道の運転免許

鉄道車両にも運転免許がある。正確には「動力車操縦者免許」と呼ぶ。鉄道会社で運転関係に携わっている人間以外縁のない免許であり、免許取得に必要なことを教えてくれる学校もない。

対象となるのは路面電車を含む鉄道の
  • 電車
  • 気動車
  • 電気機関車
  • ガソリン・ディーゼル機関車
  • バッテリー機関車
  • バッテリー電車
  • 蒸気機関車
  • トロリーバス(ただし日本では全廃された)
で、いわゆる「車両」の運転には基本的に免許が必要である。ただし車両基地の片隅や駅の使われていない線路など、本線とは隔離されたコースを免許をすでに持っている運転手や指導員が一緒に乗って運転する場合は免許を持っていない人が運転することが出来る。*15
更に車両の形をしていても
  • 基地内で車両を引っ張るためだけの牽引車
  • 夜間の保守作業に使う保守用車両
といったものには運転免許が必要ない。これらは法律上の「鉄道車両」ではないから。自動車で言えば、ナンバープレートが付いていない車のようなもの。
当然のことだが、遊園地の中を走ってるアトラクション*16には公的な免許は必要ない。*17


◆分類

自動車の免許では運転する車両のサイズによって免許が分類されているが、鉄道車両の場合はその車両の動力によって免許が分類される。
  • 蒸気機関車用免許
  • 電気車用免許(電気機関車と電車)
  • 内燃車用免許(ガソリン・ディーゼル機関車と気動車)
  • 新幹線用免許
  • トロリーバス用免許

新幹線用とトロリーバス用以外免許には「甲種」と「乙種」が存在する。甲種は鉄道線用、乙種は路面電車用の免許。更に一種と二種も存在し、一種は普段から本線を手動運転することが出来る免許、二種は普段自動運転を行っている路線で何らかのトラブルが発生し、自動運転が使えなくなった時に最寄りの駅や車庫まで車両を動かすことに限って運転できる免許。
既述の通り乙種は路面電車用なので、1970年代に日本国内でディーゼル車による軌道線の運行が無くなってからは基本的には電気車用免許のみが運用され、乙種内燃車運転免許は書面上のみ存続していた。
しかし、2000年代に入って愛媛県の伊予鉄道がかつて郊外路線で走らせていた「坊っちゃん列車」と呼ばれる蒸気機関車の復元車両を路面電車の路線で復刻させる計画を立て、その復元車両を環境に配慮してディーゼル車で作成した事で、書面上のみの資格だった乙種内燃車運転免許を必要とする車両が存在する事になった為、2001年から約30年ぶりに資格が復活した。
なお、他に路面電車の路線でディーゼル車を走らせる計画は現状無いので、実質「坊っちゃん列車専用免許」となっている。


◆取得方法

法令上は鉄道会社へ入社していなくても動力車操縦者免許は取得できるのだが、実際は鉄道会社へ入社していないと取得できない。普通の人が取得したところで運転できるような場所もないし。

免許を取得したい人は国が認可した養成所で実技や学科講習を受ける。このあたりは自動車免許と同じ。JRや大手私鉄クラスになると自前の養成所を持っており、中には他社の運転手養成を受け入れていることもある。映画「RAILWAYS」の第1作で中井貴一演じる主人公が一畑電車に入社後、免許取得のための講習を京王電鉄の養成所で受けていたシーンがあるが、これは中小私鉄だと免許を取得する人間が少なく、自社で養成所を維持するのが難しいため。

ちなみに取得にかかる費用は700万円ほどで、ほぼ全額鉄道会社が負担する。また交付される免許証は自動車免許のようなカードタイプではなく、手帳タイプのようである。

自動車免許とは異なり、この免許には更新が存在しない。ただし鉄道会社の定期健康診断で運転業務を続けるのが難しいと判断されると運転関係から駅や本社の事務方などに回されることもある。
更新はないが、違反や身体条件が合わなくなると免許停止や取消もある他、自主返納制度もある。

ちなみに以前は自動車の大型二種免許を持っている人は国土交通省の運輸局で書類を書いて申請をするだけでトロリーバスの免許を取得できた。


◇余談

免許更新及び紛失などで新規の自動車運転免許証を入手した、または免許証の期限が切れ更新手続きを行わない場合、
古い免許証(及び紛失再発行後発見された旧免許証)は必ず免許発行先の各都道府県公安委員会に返却しなければならず、未返納が発覚した場合は二万円の罰金または科料を課されてしまう(但し刑の時効は3年)。

せっかく取った運転免許なのだから、更新を忘れていて気がついたら失効していたなんて悲しい事態にはくれぐれも注意したい。
基本的に更新時期が迫るとお知らせのハガキが届くものだが、引っ越した後や住所変更を忘れていたりすると届かないことがある。あくまでも善意のお知らせなのでハガキが届かなくても失効するのは変わらない。
この間に警察の取り締まりに遭って失効に気付いても時既に遅し。あえなく無免許運転で御用されることになる。
自分で気付いた人はすぐに最寄りの免許センターへGOだ。ここで自分の車を使ったら大バカ者なので徒歩や公共交通機関を利用すること。
期限が切れても半年以内なら救済制度があり、手続きは増えるが免許はその日中に復活させてもらえる。
これが半年を過ぎていると、仮免許はすぐに貰えるがその先をまた教習所に通い直して試験を受けて再取得。1年を過ぎてしまうと完全に失効となり、初めから免許を取る時のように学科教習から全部やり直しである。もちろんお金もかかる。
単純に更新期限を忘れて失効することを公式にも「うっかり失効」と呼ぶらしく、年号が令和に変わった直後とかには急増したそうな。

自動車免許の「種類」の部分を全部埋める「フルビット」と呼ばれる免許を取得する人がいる。この名前の理由は大昔の免許では普通1、二輪0と有効部分が01で書かれていて、全部1で埋める=フルビットということらしい。
これ、実現するのはかなり難しく、例えば普通自動車免許を取ってしまうと、その免許で原付二輪も運転できるため原付の免許を取ろうとしても重複になってしまい受けられないのである。
そのため取得順も考える必要があるパズルゲームである。現状けん引二種を持っている人が500人ちょっとらしいので、フルビットの人は300人も居ないと推測されている。
年々区分が増えているため、免許更新時に「運転はできるが空欄もできる」免許になる場合もある。
世の中これを嫌がって新規区分ができるたびに免許を一度返納し、一から取り直す暇人剛の者もいるらしい。

忘れている人も多いかもしれないが運転免許証の発行時には4桁の暗証番号2組を指定するが、これは運転免許証の内部に組み込まれたICチップにアクセスするためのパスワードとなっている。
3回連続で間違えるとロックされ、解除するためには最寄りの警察署や免許センターなどで手続きを行う必要がある。

2025年3月24日より、マイナンバーカードを運転免許証として利用できるようになった(マイナ免許証)。従来の免許証との併用も可能。



追記・修正は免許の更新日を忘れないようにしてからお願いします。

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最終更新:2025年05月03日 23:27

*1 言い換えれば公道ではない私有地であれば無免許で運転しても法律違反ではない。自動車学校で免許を持つ前の者に車の運転が許されるのはこういった理屈。

*2 自衛隊が自前で持ってる教習所では2007年6月以降の大型免許の教習に対応しておらず、それ以前の内容の教習しかできないため。つまり「自衛隊限定の大型車両免許」は退職しても2007年6月以前の基準で大型車両だった車は運転できる。

*3 現在は三ない運動の廃止撤廃に伴い、禁止・制限を行っている高校は大きく減少したが、ごく一部の高校に残っていることが確認されている。

*4 加えて、当時の日本ではバイクと業界に対して徹底的に締め上げたと言っても過言ではなく、ほぼ改造禁止かつスポーティーな見た目やバイクの存在も禁止されていた。有名どころだとスズキの「カタナ750」の日本仕様版があまりにダサ過ぎて国外仕様にすることが流行ったがこの改造車を徹底的に取り締りに動いたことを歴史用語になぞらえて「カタナ狩り」と呼ばれた。

*5 仮免交付からの路上練習5日間を含む

*6 普通に車に乗り込んだだけで、安全確認義務違反で落とされるほど。実際は乗り込む前にも周囲の安全確認を行わなければならない。

*7 駐停車禁止場所等

*8 駐車禁止場所等

*9 AT限定免許なのにMT車を運転した・メガネ、コンタクトレンズなどの視力矯正器具着用なのに未着用で運転など

*10 1km/h~19km/h

*11 20km/h~24km/h

*12 25km/h~29km/h・高速道路では25km/h~39km/h

*13 30km/h~49km/h・高速道路では40km/h~49km/h

*14 50km/h以上

*15 各社で開催されている車両基地構内での運転体験や、ドラマ化された難病の少年が車両基地内で電車を運転した話はこの規定を根拠に実現できている。

*16 ex:某夢の国のウエスタンリバー鉄道とか

*17 蒸気機関車であればれっきとしたボイラー機械であるため、そのようなアトラクションであってもボイラー技士の免許は必要となる