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日本の認知制度と「偽装認知」、「好意認知」は「養子縁組」への推奨」を以下のとおり復元します。
日本の認知制度と「偽装認知」に関して日本の認知制度には、&color{「偽装認知」という概念はありません 。}
これは、日本人の両親同士の認知だと、扶養義務が明確化されているし、遺産相続の時にも財産分与が必要なので、
「経済合理性」の観点から偽装認知は割りに合いません。

&color(red){そういった背景もあり、日本の認知制度(※日本人の両親同士を前提とした)は血統主義ではなく「意思主義」 になっています。}

 では、意思主義(認知主義)とはどういったものかということを解説いたします。
婚外子の法的な取扱については、事実主義(血縁主義)と意思主義(認知主義)に大別されます。
ここでいう「意思主義」というのは、認知によって意思を表明しない限りは「法的な親子関係」が発生されない
という事です。

&color(blue){①} 
「真実自分の子供でないと知っていても、育てる気があるならば親子になれる」という「意思主義」の解釈は、
日本の親子法制で事実上行われていた「好意認知」と混同した間違いであって、「好意認知」は本来的には
養子縁組で対応すべき事例だけれども、
「そんなことについてまで国家権力が介入していって、おまえ、この認知おかしいじゃないかと、
そんなことは言わないということでございます。(法務省倉吉民事局長談)」というように、
事実上黙認されていた(※日本人の両親同士を前提とした)そうです。
参照→http://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kaigirok/daily/select0103/main.html

&color(blue){②}
今回の最高裁判決に起因する改正のケースは認知によって「国籍取得」という別の用件が絡みますので、
※法務省倉吉民事局長の答弁によれば
『もし 法務局の調査により血縁上の父子関係がないということが分かれば、国籍を与えるわけにはいきません。
 で、ここからでございます。そういうときにどうすればいいんだと、こういうことでございますが、
そのお父さんは日本人として育てたいということを考えているんでしょう。
それで、法務局としては、そういうことが分かった場合には、あなた、これは駄目なんだ、国籍を与えるわけには
いかないと、だから 国籍取得証明書なんというのは出しません、&color(red){国籍は与えられないという通知}を出しますが、
これは養子縁組しなければ駄目ですよと、こういうことを言います。
そうして、本当の自分のお子さんにしたいんだったら養子縁組をしてくださいと、
そして恐らく多くの人はそれに従うだろうと思います。
 実は、先ほどそういう例があるということをお話ししましたが、過去の例で、まだこの三条一項の届出の事例、
現行法の届出の事例ですが、 御本人の方から、実は自分の子供じゃないんだけど認知したんだよねと、
こう言ってしまうというようなケースもあるんですね。
そういうときはもう必ず、それは駄目ですよと、養子縁組をしてくださいということを言うというようにしております。 』
参照→http://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kaigirok/daily/select0103/main.html

&color(blue){③}
以上の答弁から、
真実自分の子供でない事が明らかになったケースの場合は、法務省は国籍は出さずに&color(blue){①}での解説のように、
&color(red){日本人の両親同士を前提}とした、いままで事実上黙認されていた&color(red){「好意認知」は「養子縁組」への推奨}
という、法務省の認知行政の&color(red){日本人の両親同士を前提}としたと同様な慣例にしたがって、
養子縁組を勧める?というような運用がなされることになるようですが?、どうなるんでしょうか?

&color(red){半年後の運用結果が楽しみです。 }

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