● 日本国籍以外の国籍を持つ者は、本籍地でその旨の申告をしなければならない。これを怠った者は、罰金刑および日本国籍を失うことになる。
● 父母の国籍が違うことにより、二重国籍となる者は両方の国籍を保持できる。
● 日本国籍を持つ者は、生地主義で得た国籍も保持することができる。
● 日本国籍を持つ者が、重国籍を認める他の国の国籍を取得した場合、日本国籍を保持し続けることができる。ただし、日本が承認している国に限る。
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