国籍法改正案まとめWIKI

二重国籍

最終更新:

匿名ユーザー

- view
だれでも歓迎! 編集


● 日本国籍以外の国籍を持つ者は、本籍地でその旨の申告をしなければならない。これを怠った者は、罰金刑および日本国籍を失うことになる。
● 父母の国籍が違うことにより、二重国籍となる者は両方の国籍を保持できる。
● 日本国籍を持つ者は、生地主義で得た国籍も保持することができる。
● 日本国籍を持つ者が、重国籍を認める他の国の国籍を取得した場合、日本国籍を保持し続けることができる。ただし、日本が承認している国に限る。


タグ:

+ タグ編集
  • タグ:
記事メニュー
ウィキ募集バナー