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   第三条 父母の婚姻及びその認知により嫡出子たる身分を取得した子で二十歳
    未満のもの(日本国民であつた者を除く。)は、認知をした父又は母が子の
    出生の時に日本国民であつた場合において、その父又は母が現に日本国民で
    あるとき、又はその死亡の時に日本国民であつたときは、法務大臣に届け出
    ることによつて、日本の国籍を取得することができる。
   2 前項の規定による届出をした者は、その届出の時に日本の国籍を取得する。

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