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改正国籍法と扶養義務の関係

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匿名ユーザー

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③家庭裁判所の調停や審判に扶養義務者が従わなかった場合(※扶養権利者がとりうる手段)
家庭裁判所で決めた調停や審判などの取決めを守らない人に対して、それを守らせるための履行勧告という
制度があります。

④履行勧告に従わなかった場合(※扶養権利者がとりうる手段)
上記③の履行勧告に従わなかった場合、地方裁判所で強制執行の手続きをとることもできます。
強制執行の手続には,直接強制と間接強制とがあります。

⑤調停が不成立か、審判となった場合(※扶養義務者がとりうる手段)
家庭裁判所の判断により調停が不成立か、審判となった場合は、
扶養権利者の異議申し立てによって調停が不成立または審判が効力を失います。
上記、調停が不成立または審判が効力を失った場合には扶養義務者は認知無効の訴えとして、
管轄の地方裁判所に人事公訴することが可能です。
ただし、この人事公訴=人事訴訟には、
A、訴訟費用については、当面はそけぞれが負担することになりますが、判決によって、敗訴した方が相手の
  訴訟費用を負担することになります。
B、訴訟については、勿論,弁護士を付けることは必須ではないですが、ご自分でされることは大変煩雑になる
  と思われます。
C、証人など、自分の主張を証明する手段として,証人がいた方が有利になる事柄もあります。
D、認知無効が確定した場合、判決確定の日から1ヶ月以内に判決の謄本を添付して戸籍の訂正をすることに
  なります。
E、この場合、人事公訴=訴訟は公開です。
※上記⑤参照・引用↓
http://oshiete1.goo.ne.jp/qa2238581.html
http://www.kkin-en.net/houritu/x81-9.html
http://www.courts.go.jp/saiban/syurui/kazi/kazi_04.html

⑥認知無効の訴えとして人事公訴をした場合
扶養義務者が、家庭裁判所の判断により調停が不成立または審判が効力を失い、
認知無効の訴えとして人事公訴を起こし、たとえ、その訴訟に勝訴し、認知無効が確定しても、
実際問題として、扶養義務者にとって、かなりの負担であることは明らかです。
また、こういった長期の訴訟では、しばしば、和解によって解決し、示談とされることが
日本の慣習として多くみられます。

⑦改正国籍法と扶養義務の総括
家庭裁判所の調停にしろ、認知無効の訴えとして人事公訴にしろ、いずれにしろ、改正国籍法によって、
日本人の父親とともに、日本全体が被るリスクは、高い代償であることは間違いありません。(ノ∀`)アチャー
日本人男性諸兄は、この期に、日本人の女性を見直しましょう。 (`・ω・´)

110 :文案まとめ人 ◆g.MrtWgOoA :2008/12/25(木) 11:45:59 ID:oe41aw/E
   改正国籍法と扶養義務の関係・・・からの、さらなる問題点のあぶり出し。

   ①日本人の父親が認知した場合
   ②日本人の父親が認知したがその父親に扶養能力がない場合
   ③家庭裁判所の調停や審判に扶養義務者が従わなかった場合(※扶養権利者がとりうる手段)
                 履行勧告の申出
   ④履行勧告に従わなかった場合(※扶養権利者がとりうる手段)
                 強制執行の手続き
   ⑤調停が不成立か、審判となった場合(※扶養義務者がとりうる手段)
         認知無効の訴えとして、管轄の地方裁判所に人事公訴することが可能

   ※特記として、
   上記の人事訴訟にも及ぶ認知からの扶養義務を履行する権利と義務は、、国内法としての民法により、
   日本国内でのみ有効であり、改正国籍法による、在外公館への届出で認知が認められ、日本国籍を取得する
   ことによって生じる扶養権利者としての権利を担保するためには、
   日本国内法としての、民法上の調停・審判・人事訴訟等によることとなる?と思われる。
   したがって、
   一般的に扶養権利者が未成年である時の、子供の母親としての代理人が、日本国内での在留資格が無い場合、
   申立人・訴訟人が入管法違反であった場合、これらの調停・審判・人事訴訟等は起こせないのか?
   あるいは、さらなる代理人としての弁護士を擁立すれば可能であるのか?
   ・・・というようなことは、民法解釈の専門家の登場を仰ぎたい。

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