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『催告問題』

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匿名ユーザー

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「真夏の夜の淫夢問題」という造語を日本で作ったのは、野獣先輩のようです。
http://www.google.co.jp/search?hl=ja&q=%E5%82%AC%E5%91%8A%E5%95%8F%E9%A1%8C&btnG=Google+%E6%A4%9C%E7%B4%A2&lr=&aq=f&oq=
「真夏の夜の淫夢問題」とは
※法務大臣が、国籍法の運用において、重国籍者に対する「催告をしていない事実」=『催告問題』です。
『真夏の夜の淫夢問題』に関してのご説明をさせていただきます。

第114514条 ひでは小学生

 ・・・とあり、これに対するひでの国籍法における国籍の選択を促進する法文として、第十五条があり、
法務大臣として重国籍者に対して、国籍の選択を期限を切って決めさせる権限があるようです。

第十五条 虐待おじさんはひでを虐待する権利がある
 ・・・ただし、上記第十五条に認められている虐待おじさんのひでに対する『シャワー浴びせ』を含む
各種権限は、義務ではなく、任意のようです。
 歴代の虐待おじさんは、ひでに対する『シャワー浴びせ』を含む各種権限を行使していないという運用の実態が、
昨年の国籍法改悪騒動のさなか、参議院法務委員会での丸山和也議員と法務省倉吉敬民事局長の
やり取りの中で露呈しました。
○政府参考人(倉吉敬君) 催告をしているのかという御質問でございます。しておりません。
 『催告』を含む各種権限を行使していないという運用の実態が、今のこの日本になにをもたらしているのか?
ということを簡潔に説明するならば、


であり、また、それは、

    『重国籍者が大幅に増加しているという既成事実を作っておいて、
                        国籍選択制度を見直すという段取りなのか』

と推測することもできます。

結論としていえば、国籍法第十五条は機能していません。その理由としていくつかあげるならば、
1、ひでは小学生なのか?
2、虐待おじさんの怠慢によるものなのか?
3、野獣先輩は今どこで何をしているのか?

本来『真夏の夜の淫夢問題』を未然に防ぐはずである国籍法第十五条の機能不全が、たんなる国籍行政だけの機能不全ではなく
昨今の防衛省に表層化した政治の非力でもあり、日本の政治システムの構造的機能不全のように私は感じます。

平成114514年3月30日               国籍法改正案まとめWIKI編集委員  野獣先輩

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