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二重国籍容認に反対

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iichico777

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だれでも歓迎! 編集

◆二重国籍禁止撤廃について

衆議院議員・まわたり氏のブログより引用
2008年11月11日 《自由民主党政務調査会》法務部会国籍問題に関するプロジェクトチーム第15回会合がありました。法務省のヒアリングです。 そのことについて書かれているブログです。
例のごとく、少し読みやすくするため部分的に文字に下線を入れたり強調したりしています

2008.11.11 Tuesday
title 国籍法                 執筆者 : 馬渡龍治
朝の8時から党本部において、自民党政務調査会の「法務部会国籍問題に関するプロジェクトチーム第15回会合」が開かれました。河野太郎座長より重国籍に関する座長私案が報告されました。その内容をお知らせします。

● 日本国籍を持つ者が他の国籍をあわせて保持することを認める。
● 日本国籍以外の国籍を持つ者は、本籍地でその旨の申告をしなければならない。これを怠った者は、罰金刑および日本国籍を失うことになる。
● 父母の国籍が違うことにより、二重国籍となる者は両方の国籍を保持できる。
● 日本国籍を持つ者は、生地主義で得た国籍も保持することができる。
● 日本国籍を持つ者が、重国籍を認める他の国の国籍を取得した場合、日本国籍を保持し続けることができる。ただし、日本が承認している国に限る。
● 重国籍を認める国の国籍を持つ者は、要件を満たせば日本国籍を取得することができる。この場合、元の国籍を失わない。ただし、日本が承認している国に限る。ただし、日本国籍の取得に関しては、毎年の国別の割当数を設ける。
● 皇族、国会議員、大臣、外交官、自衛隊の士官、判事は日本以外の国籍を保持することはできない。
● 日本国籍を持つ者が、外国の王族の一員になったときは、または、大統 領、国会議員、閣僚、外交官、軍隊の士官、判事の職に就いたときは、日本国籍を喪失する。
● 日本国外で生まれ、血統により得た日本国籍を含む複数の国籍を持つが、二十二歳になるまで通算して一年間(365日)、日本国内に居住していない場合は、日本国籍を喪失する。
● ある国が日本を侵略することを企てることにより日本と交戦状態になった場合、日本の国家および地方公務員は、その国の国籍を保持することはできない。
● 日本国籍を含む複数の国籍を持つ者が、志願して他国の軍隊に入隊した場合、日本国籍を失う。
● 日本国籍を持たない母親の子供を認知する場合、DNA鑑定を必要とする。

以上12項目に対して、特に最後のDNAのことに関しては法務省より、「親子関係成立のハードルが高くなる」、「市町村単位での検査が困難」、「DNA鑑定に10万円ほどの高額費用が必要になる」、「人種差別の批判が出る可能性がある」という意見がでましたが、今回は親子関係の成立そのものが国籍取得に結びつく内容なので、私は厳格にすべきだと考えます。市町村で困難であれば、都道府県が窓口になればいいです。DNA鑑定の費用10万円は申請者の負担とし、それが払えない者には国籍を与えなければいいと思います。きょうの話を聞いていると、日本国籍の“大安売り”という感じがします。「日本の国籍がほしい」、「日本に長期に滞在したい」と願っている外国人はいっぱいいます。例えば日本で働きたい外国人女性が日本人男性の認知を受けて日本国籍を取得したこどもを持てば、その養育のために堂々と日本に滞在できます。DNAの鑑定がなくても国籍が取得できるということになれば、実際に自分のこどもでなくても認知の届出ができますから、その認知の届出が“商売”になってしまう心配もあります。法務省からそれを後押しするような見解が出たことに驚きを覚えます。

最近、北朝鮮の女スパイが日本国内において、日本人男性との間で偽装結婚の工作をしていたという報道がありましたが、もしDNA鑑定なしで届出だけでいいということになれば、苦労しなくても、こどもさえいれば日本人男性に認知させて、堂々と日本に滞在することができるようになります。「子持ちの外国人女スパイが日本で大活躍」なんてことにならないようにしなければなりません。日本の国籍を与えるということについて、そのための審査が厳格すぎるということはないと考えます。

それよりも国籍法を変える前に、「スパイ防止法」の制定を急ぐ必要があると思います。

引用おわり
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元衆議院議員・城内氏のブログ
「国籍法」の改悪に反対する! というタイトルでブログエントリされています。
国籍法が改正されて認知のみで国籍が取得できるようになり、更には人権擁護法案も認めたら・・・の寸劇風に書かれた日本のある日の一場面・・・・解りやすくて笑えるけれど・・・笑えない。



日本と他国の国籍を持つということは、当然その分の国の社会保障なり、参政権なり、権利を持ちます。
● 参政権など、国を動かすことの出来る権利を複数の国で行使できるのです・・・・・

認知のみで国籍付与できる国籍法改正案とこの二重国籍の容認が両立したら、一体日本はどのようになるのでしょうか。

● また、これはあくまでも仮定の話、一例ですが
外国籍の女性が連れてきた子供を、日本人男性の実子かどうか明らかな証明も無いまま認知されることで「日本人」に出来、母親はとりあえず特別在留許可で日本滞在、いずれは帰化して日本国籍取得。 しかし自国がそれを認めるならば自国の国籍を放棄せず、日本との二重国籍が可能。(もちろん子供も)
日本においてもし、子供の世話に追われているうちに職を失ったとしても日本の生活保護を貰えます。そんな人がどれほど増えるのかはわかりませんが、いつか確実に福祉が疲弊するでしょう。そのために更なる増税が待っているかもしれません。
もし日本が住みづらくなった時でも、偽装日本人たちにはもうヒトツの祖国へ「帰る」ことが出来ます。
建前上の住居を日本に置いたままなら、日本国外に滞在したまま生活保護を貰うことが可能です。(渡航費は除く)
・・・こういう点に目を付け悪用するブローカーが登場してくるかもしれません

これらの法案によって、「日本人」の定義とはとりあえず ”国籍”のみということになるのでしょうか・・・・。




衆議院議員・戸井田とおる氏のブログ 11月11日の日記のコメント欄より引用
2008年11月11日 《自由民主党政務調査会》法務部会国籍問題に関するプロジェクトチーム第15回会合 を傍聴されていたようです。
(各メディアはこのように部会を傍聴することが出来るみたいですが、この件を報道した新聞社は一社のみでした)


【国籍法改正案】(日本国解体法案)の策謀 (水間政憲) 2008-11-11 23:58:24

今日(平成20年11月11日)、《自由民主党政務調査会》法務部会国籍問題に関するプロジェクトチーム第15回会合が、開催されました。
「次第」
○河野太郎座長の挨拶
○議題(1)諸外国における重国籍に関する法制等について
○議題(2)重国籍に関する座長私案について
○意見交換
と、なっていた。
入室したとき、河野座長の挨拶が終わったどころだった。同14日(金曜日)から、衆院法務委員会が始まります。
そこで、緊急を要する「父母の婚姻により嫡出子たる身分」を、国籍取得条件となっていたものを破棄して、「父又は母が認知した」だけに改正する法案阻止を問題にします。自民党が保守政党であるのであれば、現行法が日本の伝統・文化を踏まえたうえで、立法化されていること無視してはいけない。保守政党の改革案であれば、「伝統・文化」を破棄するのではなく「現行法を基本として維持尊重する。」と、残したうえで特例措置として付帯条件を付け加えれば済むことなのです。今回の「国籍法改正案閣議決定」(11月4日)から、同14日に衆院を通そうする一連の姿勢は、革命思想に基づく一部議員・官僚グループによる文民クーデターに等しいのではないか。Ⅱへ続く。ジャーナリスト水間政憲。
(続き)
それは、今日の部会に出席した複数の議員も、皆さんからのメールやFAXで、初めて知って出席した方が居たからです。皆さん、メール・FAXは有効です。
今日、上京して出席できなかった議員は、「国家の根幹にかかわる重要法務を、ほとんどの議員が、地方に行っていて知らない時期を狙って、通そうとするなど許せない」と、激怒していた。
閣議決定した改正案は、手続き上、衆院法務委員会で止める以外に方法がありません。それにも関わらず、「河野太郎座長私案」の最後に、アリバイ工作としか思えない一項が、記載されていた。
それは、河野座長に皆さんからの批判が集中したことで、とりあえず「迎合姿勢」を演出して見せたと思われる。それは、
●「日本国籍を持たない母親の子供を認知する場合、DNA鑑定を必要とする。」
を、河野座長が読み終えると、待ってましたとばかりに、法務省・秋山実民事局民事第一課長が、「市町村など自治体でするのは、難しい」とか「ハードルが高くなる」「約十万円位かかわるが負担になる」「人権・差別が問題になる」等、想定される反論を述べていた。
驚いたのは、山谷えり子参院議員も「信頼を重んじる日本の伝統文化にDNA鑑定はなじまない」と法務省に同調したことです。Ⅲへ続く。水間政憲
(続き)
前述したように、今回の法務部会は、「重国籍」の会合です。「子供の認知」の問題は、衆院法務委員会での審議になるのです。
この数日間、声を届ける先は、衆院法務委員会所属議員が有効です。
この国籍改正案の一番の欠陥は、想定される「偽装認知」に対して、まったく予防措置が担保されていないことです。
現在、日本国籍が高額で売買されていることを法務省はしっていて、このような欠陥法案を通す行為は犯罪です。
また、その人物は、「偽装認知」の犯罪者の共犯として、告発の対象にできるのではないか。
国民の怒りがわかるように、衆院法務委員会所属全与党議員を記載します。
【自民党】「委員長」・山本幸三君、「理事」・桜井郁三君、大前繁雄君、塩崎恭久君、棚橋泰文君、谷畑孝君、
「委員」赤池誠章君、稲田朋美君、近江屋信広君、木村隆秀君、笹川堯君、清水鴻一郎君、杉浦正健君、平将明君、長勢甚遠君、萩山教厳君、早川忠孝君、町村信孝君、
武藤容治君、森山眞弓君、矢野隆司君、柳本卓治君【公明党】「理事」大口善徳君、「委員」神崎武法君。以上よろしくお願いします。
【重国籍】は、Ⅰから始めます。ジャーナリスト水間政憲。転載フリー、拡散をお願いします。

法務部会のメンバーのアドレスは電凸 メル凸先の下の方にあります


686 名前:名無しさん@九周年[sage] 投稿日:2008/11/12(水) 01:48:02 ID:
自民党の部会は,特別PTができるような場合には,PT座長が突っ走れば部会もそのまま通ることが多い.
PTは形式的には部会の下だけど,実質的にはその案件についての部会長からPT座長への権限委譲.
で,内閣提出や与党提出なら部会の後に政審・総務の手続きがあるけど,今回は民主が賛成に回るから,自民党としては部会までで済んだことにして,後は「超党派の議員有志で提出」なんてことがある.
違いは,党与野党共同提出なら政審・総務は必要だけど,超党派議員提出なら必要でないこと.
だから,部会さえ開けば,少々反対がでても「扱いは部会長一任」でまとめて,あとは「河野私案がそのまま超党派議員提出に」という可能性は十分ある.とりあえずPT座長はそのくらいには偉い.
もちろんこの場合,以前の閣議決定なんて無関係.矛盾を突いても手続き的には全く無意味.

ちなみに,自民党内でブレーキ掛かるとしたら.政審・総務メンバーのうちでも偉い議員又は総裁が,
「会議に掛けさせろ」と頑張って会議開催させて案件にして,会議でどうなるか,ってくらい.

今回のような確信犯案件は,部会メンバーだけじゃとまらない
既に時間がないかもしれないけど,政審・総務のメンバーにも働きかけが必要.


電凸 メル凸先にアドレス加えておきました

自民党役員名簿 (総務会は一番下に載っています)
http://www.jimin.jp/jimin/yakuin/yakuin-2.html





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